在留資格手続を扱う
申請取次行政書士であれば、
海外の子会社の工場に働く
外国人作業員を本邦にある工場で
1年間実務をさせながら訓練を
させたいと依頼企業さんから相談を受けた場合、
一般的には「技能実習1号イ」を
思い浮かべる筈です。
しかしながら、入管法や労働労基準法などの
レクチャーを通訳付きで行ったり、
語学研修が義務付けられたりと、
約1ヶ月近い座学を行わなければならず、
実質的には11ヶ月しかOJTとしての、
現場での実務トレーニングが出来ないという
大きな弱点があります。
そして何よりも、「技能実習制度」といえば、
残業代未払いで、外国人をこき使ったり、
タコ部屋のような劣悪な宿舎で、
労働を強いている、といった事件が、
今現在も後を絶たず、企業さんのイメージが
大きく損なわれる恐れがあります。
そこで、今年3月1日に誕生したばかりの、
経済産業省が窓口となる新制度である、
「製造業外国従業員受入事業に関する告示」
に基づく「製造特定活動計画の認定申請」
を昨日申請提出しました。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/35/78/837792c829a97be2b5aa87d63a843360.jpg)
普通の申請と異なり、担当産業部局を
通じて、申請前に申請書や別紙、添付書類
などを話し合って調整した後に、
上記の名刺にある審査部局へ申請書一式を
昨日提出しました。
実に、担当部局との摺り合わせは約3ヶ月
近くに及び、かつて無い程面倒な申請でした。
使い勝手でいえば、とても悪いとしか
言いようがありませんが、兎にも角にも、
担当部局の係長さんのご尽力もあって、
昨日やっと申請にこぎ着けました。
さてさて、認定証はいつ頃届くのでしょうか?
名刺の方々は、審査担当者ではなく、
担当者の方は、ご出張中との事でしたので、
来週中のご連絡を待ちたいと思います。
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しかしながら、入管法や労働労基準法などの
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語学研修が義務付けられたりと、
約1ヶ月近い座学を行わなければならず、
実質的には11ヶ月しかOJTとしての、
現場での実務トレーニングが出来ないという
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そして何よりも、「技能実習制度」といえば、
残業代未払いで、外国人をこき使ったり、
タコ部屋のような劣悪な宿舎で、
労働を強いている、といった事件が、
今現在も後を絶たず、企業さんのイメージが
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そこで、今年3月1日に誕生したばかりの、
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