行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

待婚期間の100日への短縮及び100日以内での婚姻の届出について

2016-06-07 11:58:49 | 行政書士のお仕事
 平成28年6月1日、民法の一部を改正する法律が成立し、
 
 女性の再婚禁止期間が前婚の解消又は

 取消しの日から起算して100日に短縮されるとともに、

 再婚禁止期間内でも再婚することができる場合について

 以下の様に明らかにされました。(平成28年6月7日公布・施行)

 
 前婚の解消又は取消しの日から起算して

 100日を経過していない女性を

 当事者とする婚姻の届出について、

 「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が添付され、

 「女性が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合」

 又は「女性が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合」

 に該当すると認められた場合には、

 その他の婚姻要件を具備している限り、

 その届出は受理され、婚姻することが可能となります。

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