行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

今日は、午後3時から綱紀委員会に出席します。

2015-08-28 09:58:08 | 行政書士のお仕事
 行政書士会の綱紀委員会は、

 弁護士会などの綱紀委員会と異なり、

 単位会長からの諮問により、

 担当チームが委員長から指名されます。

 そして副委員長をチームリーダーとして、

 苦情申立者や被害者からヒアリング等の調査をして

 その事実関係を確認すると共に、

 対象会員に対しても、必ず弁明の機会を与えます。

 こうして調査や審査を行い、処分する必要性があれば、

 その根拠を示した上で処分案を作成し、

 全委員によって最終的な審議や提案が行われ、

 処分内容等の承認・議決を受けた上で、会長に答申します。

 その答申に基づき、会長・副会長などが協議して、

 単位会として、会長名で最終処分が議案として

 提示された場合、部長会、支部長会、理事会で、

 正式に処分が審議され承認された場合、公示・公開されます。

 但し、単位会としての処分なので、

 単位会員としての権利はその処分期間中は、

 停止されますが、行政書士業務の禁止等の

 処分権は、都道府県知事にありますので、

 単位会長処分では、その処分を受けた行政書士は、

 引き続き行政書士業務が続けられるという、
 
 一見矛盾した状態が度々起こることがあります。

 とはいえ、会員で処分を受けた者は、

 例えば、東京都行政書士会のウェブサイト上で、

 それぞれの処分について

 その処分を受けた者の氏名が公表されていますから、

 一般の個人・法人の方々は、是非参考にして下さい。
 
 なお、行政書士に依頼し、報酬を払ったにも関わらず、

 まともに手続をしてくれなかった等の被害を受けた方は、

 東京都行政書士会苦情解決支援委員会に苦情を申し立てると、

 処分相当の可能性がある場合、会長から綱紀委員会に対して、

 答申を作成するようにとの諮問が行われます。

 また、東京都知事に対して懲戒請求を行った場合でも、

 東京都行政書士会会長宛に事案の調査・報告依頼や

 当該事案についての意見を求められた場合などでも、

 同様に会長から綱紀委員会に諮問されます。

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へにほんブログ村


にほんブログ村 経営ブログ コンサルタントへにほんブログ村


PVアクセスランキング にほんブログ村
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする