寓居人の独言

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後期高齢者になると...(2)

2011年04月28日 10時39分54秒 | 日記・エッセイ・コラム

 国民健康保険と後期高齢者健康保険の謎

 筆者は4月に後期高齢者になった。そこでいろんな怪現象に出会うことになった。その第一は、前に書いた免許証更新に関するものであった。そして3月末に後期高齢者健康保険証というのが送られてきた。それと同時に国民健康保険証というものが同封されていた。筆者はこれまで自己負担金1割ということできた。が、勤務先の資格の変化にともない時々自己負担割合が変るという現象にもあった。そのときも何故そうなるのか極めて不明朗であったのだが。またもや怪現象に遭遇した。べつに金銭の問題について直接どうのこうのというわけではないことを初めに申し上げておく。
 どういうことかというと、3月末で勤務先の継続医療制度に加入していたときは自己負担金は1割であった。4月に入ってその継続医療制度が切れたので国民健康保険に加入した。そこでも自己負担金は1割であった。しかし75歳の誕生日以降は後期高齢者ということで自己負担金が3割になった。金額にすると今まで2千円余であったのが、7千数百円になった。それと医薬品代が約5千円ほどになった。合計1万2千余になった。年額にすると14万円くらいになる。これは確定申告で医療費控除の対象になる金額である。(これだけでも国の税収としてはマイナスになるのではないかと想像する。)
 ここからが本題である。健康保険料は、前年度の収入に対して課されるので収入が多ければそれだけ保険料が多くなるのは理解できる。
 しかし、保険料の計算方法がおかしいのだ。第1に筆者の場合、後期高齢者医療保険料は家族の収入が合算された金額に対して課されるという。筆者の場合は、本人と妻の年金収入合計額に対して課税されるという。妻の国民健康保険料は、妻の年金額に対して課されるという。ということは妻の年金収入は筆者の場合と妻本人の場合の2回に使用されることになる。ここが納得できないと役所の方に問い合わせをしたところ、明確な説明ができない状態であった。数日後に役所に行くのでそれまでに明確な説明をできるように調べておいてほしいということで継続問題にした。
 蛇足ながら、3月末までの共済保険は別にして、4月1日から4月の誕生日までの国民健康保険料、そして誕生日以降の後期高齢者医療保険料がどのように課されるか結果待ちである。少しばかり楽しみなミステリーの結末になるのだろうか。

ちなみに後期高齢者保険に関しては、7月31日付で更新されるということで、本年7月末までは21年度の収入を基準にして計算されるという。これも何という中途半端な年度代わりなんだろうか。

数日後、後期高齢者健康保険に関する役所の○○広域連合とかいう所へ電話をした。いろんな説明の後、最終的には法律で決められているのでどうしようもないということであった。これで納得したわけではない。世帯を分けるとよいとかなど助言をいただいた。また、確定申告時の医療費控除については、妻の医療費負担分支払いも世帯主の確定申告で出すことが出来るということであった。これも不思議なことであるが、つまり法律の抜け穴的なものなのだろうか。フフフ...

  東日本巨大地震とそれにともなう津波により犠牲になった方々に衷心からお悔やみ申し上げます。そして被害に遭われた方々の一日も早く復興の日を迎えられることをお祈り申し上げます。
 さらに福島県の原発事故により、避難を余儀なくされた方々のご苦労にお見舞い申し上げます。

ここからは、5月1日に追記した。

後期高齢者保険制度というのは、現在再検討することが予定されている。民主党政府はこの制度を無くすということになっているらしい。そうすると現在の全国に存在する事務所は消滅することになるだろう。高齢者は、若年者と比較して罹病率が高く国民健康保険制度を危険に導くということで導入されたが、いろんな所で、高齢者が生活しにくくなっているのは、政治家の責任かもしれない。次の選挙では、よく考えて投票しなければいけないと結論した。