家庭教師大手、裏付けなしで「満足度No.1に選ばれた」と広告…消費者庁が措置命令
2023/01/13 07:15
(読売新聞)
裏付けがないのに「利用者満足度第1位」と宣伝したことなどが景品表示法違反(優良誤認、有利誤認)に当たるとして、消費者庁は12日、家庭教師派遣事業大手の「バンザン」(東京)に再発防止を求める措置命令を出した。
発表によると、バンザンは昨年3〜7月、「メガスタ」と名付けたオンライン個別学習指導について、客観的な根拠がないにもかかわらず、ユーチューブの広告やウェブサイトなどに「満足度No.1に選ばれた」「口コミ人気度第1位」などと表示した。
また、期限までに申し込めば、途中解約時の授業料の返金や成績不振時の無料追加授業が保証されるような表示をしていたが、期限後の申し込みでも保証制度を利用できた。表示は数年前から続けていたという。
バンザンは取材に「指摘は修正し、再発防止に努める」とコメントした。