北の杜

ニセコ・羊蹄山麓に暮らす一級建築士の奮闘記

下水道区域外受益者分担金条例

2008年06月30日 | まちづくり
 臨時議会が招集され「倶知安町区域外流入下水道受益者分担金条例」が可決され、7月1日から施行となりました。
 この条例案は、3月の定例会に町長より提案されたのですが、即決とはならず、経済建設常任委員会に付託となり、今回、修正議決すべきものと報告されたのです。
私も委員なので、3月より審査していたのですが、6月の定例会までに結論が出なく、臨時会での報告となりました。
 条例の趣旨は、公共下水道の処理区域に住んでいる町民の方は、言い方はキツイですが、強制的にトイレを下水道に接続しなければなりません。その際、区域外の方は、下水道を使いたくても使えないので不公平のないように、下水道設備に要した税金の一部を土地の広さに応じて負担すると言う名目で負担金を納めています。
それと同じように、処理区域に隣接している区域外の人も下水道配管が近くにある場合、申請があれば、審査のうえ下水道を使うことを許可できるようなっており、その代わり、分担金を負担してもらいましょう、という目的の条例です。
 今までは、「取扱要綱」という形で運用してきましたが、条例よりも効力が弱いので、苦情をいう町民もおり、スムーズな業務ができないでおりました。また、分担金を頂くという義務を課すわけですから、地方自治法に従った条例で決めるのが本来的な仕組みであるので、今回の条例提案は、当然のことでありました。
 しかしながら、条例の細部に渡って審査を行ったのですが、分担金の額の決め方でなかなか合意が得られずに、定例会に間に合わなかった訳であります。
つまり、町の案は「建築物に係る宅地」と限定してありました。しかし、処理区域の町民の方は、「所有する全ての土地」が対象になっております。畑や空き地も猶予期間はありますが、全ての土地の面積が対象です。それは、公共下水道事業に掛かった金額を処理区域内の面積で均等に割り介しているからなのです。そこで、私たちは、区域外の方も下水道を使用するという受益は、区域内の人と同じなのだから不公平のない様に「所有する全ての土地」を対象にすべきと主張したのです。しかし、処理区域内の方は、都市計画区域内でもあり受益の意味合いが違うとの理由で区域外の方は受益を受ける「宅地」に限定することで修正案がまとめられてしまいました。
 この部分については、承服できないところですが、区域外の方が区域内に編入された場合、残りの土地に対しても負担してもらう条件と、適正な業務遂行に支障をきたさないためにも、本会議場では賛成としました。
結果、10対4(退席1)で可決となり、条例制定となりました。

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