地方分権と国有財産法 国の財源は税法

日本の将来問題は農地山林の放置
農村の人口減少と後継者不足
農家格言は汗をだせ、知恵をだせ、両方出せなければ金を出せ

横浜市の固定資産税の徴収は地方税法を守らなくても未納者を特定した個人制裁が可能だろうか。記事のタイトルを入力してください(必須)

2017-04-26 11:26:21 | 納税通知書・ 固定資産税
固定資産税の29年度の納税通知書が固定資産の所有者に送付された。横浜市は
市の財政運用をハマの台所事情という小紙を発行した。固定資産税の納税通知は
四期分割の請求形態である。28年度【前期】2月28日を滞納するとどうなるか。平成29年3月29日に督促状が送付された。そのまま放置する。
平成29年4月18日 特別催告書の送付である。即ち固定資産税の未納者に四十九日間で、緊急を要する場合は差押さえする警告書である。この滞納は即刻金融機関口座の差押さえ、5年間はこの口座から消えない。税の収納は公平が大原則である。横浜市は第四期未納者全員に特別催告書送付したと回答できなければ、行政が法を破った個人制裁である。49日の未納の警告には会計監査院も関心を示している情報もある。
                             
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