チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

2月21日(水)、本部塩川港の海上ヤード工事のための港湾使用許可取消しを求めて本部町平良町長への要請行動 /// 町長は、「港の使用については、皆さんの話を受けて県とも話をしていきたい」と約束

2024年02月22日 | 辺野古/ 本部塩川港・安和桟橋

 昨日(2月21日・水)は、朝、那覇を出発、本部町役場に行った。

 午前10時から、本部町島ぐるみ会議の本部塩川港使用問題についての本部町長との意見交換に同席した(事前に提出していた要請書を末尾に添付する)。

 私たちの要請は次のようなものだ。

1.代執行で国は海上ヤードへの石材投入工事を始めたが、埋立承認の際の留意事項で定められている実施設計、環境保全対策の事前協議が行われていない。そのため、沖縄県は防衛局に2回にわたり、「協議が調うまで海上ヤード工事を中止すること」という文書を出した。

 海上ヤード工の石材は、本部町が岸壁使用許可、荷捌地使用許可を出しているため、本部塩川港から海上搬送されている。県が中止を求めているのであるから、それと矛盾する港湾使用許可を取消すこと。

2.大浦湾での石材投入の際、白塵が舞い上がっており、石材が事前に洗浄されていないことは明らかで、環境保全図書記載された環境保全対策が行われていない。そのため、大浦湾の環境が著しく破壊される。

 本部町行政手続条例に基づく港湾使用許可の審査基準では、「環境を悪化させるおそれがないこと」とされている。このような石材搬送のための港湾使用許可はこの審査基準にも反しており、取消すべきである。

3.本部塩川港はもともと離島への資材搬送のために使われてきたが、今では辺野古への土砂・石材搬送のために優先的に使用されている。離島への搬送のためのダンプトラックの通行に支障のないよう、辺野古向けダンプの台数制限や、離島向けとの時間調整を行うこと。

 

          (本部町平良町長(右端)への要請行動)

 平良町長は、港湾使用許可の取消しについては、「県の考え方も聞きながら判断していきたい」と、県に判断を求めるような回答だったため、私たちから、「石材の搬送は県の2回にわたる行政指導にも反している。また、本部町の港湾使用許可については、2018年の住民監査請求に対する監査結果(2018年3月8日)でも、『本部町長が判断すべきことであり、県は指揮監督権を有しない』という判断が出されており、本部町が主体的に判断すべき事項である」と説明した。

 ただ、離島航路との調整については、「当然、離島への船が最優先されるべき。離島への船がどのぐらいの頻度で使われているかも調べ、県とも話をしていきたい」と認めた。

 今後も、本部塩川港の問題について本部町と意見交換を続けていきたい。

 

 午後は辺野古のメインゲートへ。今日は沖縄平和市民連絡会の担当日だったので、賑やかだった。マイクを回されたので、簡単に、現在の工事の状況と問題点等を説明した。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<本部町長への要請書全文>

 

本部町長平良武康様                2024年2月21日                                  

    本部塩川港の港湾施設使用許可取消しを求める要請書

          本部町島ぐるみ会議  共同代表  仲宗根 須磨子

                           崎浜 静子                                              

 

 日々の町政運営に敬意を表します。

 さて、本部港本部地区(旧塩川地区)(以下、「本部塩川港」)は沖縄県所管の港湾ですが、沖縄県港湾管理条例第31条に基づき、「港湾施設(港湾施設用地、旅客施設及び事務所を除く)の使用許可に関する事務等は本部町が処理すること」とされています。

 本年1月、本部塩川港から大浦湾の海上ヤード造成のための石材海上搬送が始まりました。この海上ヤード造成工事は護岸に使用する大型ケーソンの仮置き場を造成するために、約9万㎥もの大量の石材(ダンプトラック約3万台)を2年半にもわたって大浦湾に投下し続けるという大規模なものです。

 辺野古新基地建設事業の環境保全図書では、「海中に投下するについては、石材の洗浄を条件とし、採石場において洗浄された石材を使用する」とされています。防衛省はその洗浄時間について、「ダンプトラックに積んだ状態で150秒間洗浄する」(2017.6.15 参議院外交防衛委員会で伊波洋一議員の質問に対する防衛省回答)と説明してきました。今回の海上ヤード造成工事に関しても、沖縄防衛局長は、「ダンプトラックに積んだ状態で150秒間洗浄する」(2024.1.22 オール沖縄会議の申入れに対する回答)と説明しています。

 ところが本年1月に始まった大浦湾での石材投入現場では、石材の積替えの際、添付写真のように凄まじい白塵が舞い上がっています。石材が洗浄されていないことは明らかです。

 また、埋立承認の際の留意事項では、「2.環境保全対策等について県と協議を行うこと」とされているのですが、今回の海上ヤード造成工事にあたって、沖縄防衛局は県との協議をしていません。

 そのため沖縄県は1月23日、沖縄防衛局に対して、「海上ヤード工事も、留意事項2に基づく環境保全対策の協議の対象であります。報道によると、作業船への移し替えや投入の際、粉じんが発生していることが確認され、環境保全措置として示された投入する石材の洗浄が十分かについて、疑義が生じております。つきましては、留意事項2に基づく協議が調うまでは、海上ヤードの工事も中止するよう求めます」という文書を出しました。

 この問題について、下記のとおり要請します。

 

              記 

 

1.本部塩川港で始まった石材の海上搬送は、本部町が、岸壁使用許可、荷捌地使用許可を出したものです。

 しかし沖縄県は本年1月23日、海上ヤード造成工事は、「①石材の洗浄が十分かについて疑義が生じていること、②留意事項2に基づく協議が行われていないこと」等を理由として、工事中止を指示しました(別紙参照)。

 本部町も、県の海上ヤード造成工事中止指示に基づき、石材海上搬送のための岸壁使用許可、荷捌地使用許可を取消してください。

 

2.本部塩川港から、洗浄されていない石材が搬送され、大浦湾に投下されているため、大浦湾には汚濁が拡がっています。「港湾施設使用許可に係る審査基準」では「環境を悪化させるおそれがないこと」とされており、この点からも本部町が許可された石材海上搬送のための岸壁使用許可、荷捌地使用許可は取消されるべきです。                                                                      

                            (以上)

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