チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

沖縄県の本部塩川港の港湾施設用地使用許可は違法! 安和旧桟橋撤去工事から出る産業廃棄物の仮置き・解体作業に県の港を提供するのではなく、同社の敷地を使わせるべきである!

2020年08月12日 | 沖縄日記・辺野古

 遅れていた琉球セメント安和旧桟橋の撤去工事がまもなく始まる。ところが沖縄県は、撤去工事で発生する浚渫土やコンクリート殻、鋼材等の産業廃棄物を、本部塩川港で仮置き・解体作業を行うことを認める港湾施設用地使用許可を8月1日に出したことが分かった。本部塩川港では、すでに下の写真のように、仮置き・解体作業の用地が柵で仕切られている。

 この問題については、8月7日のブログでも説明しているので参照してほしい。

 昨日(11日)に県港湾課、そして今日(12日)は、本部町島ぐるみ会議のTさんと北部土木事務所に行き、担当者に説明を求めた。

 まず、使用目的の問題がある。

 港湾課は「仮置きだけではなく、細かくするなどの解体作業も行われる」と明言していたのだが、今日、北部土木事務所は「申請書・許可書には仮置き場と書かれている。解体作業については書かれていない」と説明した。そうであれば、現地で解体作業が行われれば許可内容に違反することとなる。この点を聞くと、「申請者に作業内容を確認する」ということだったが、許可を出した後に確認するというのはおかしな話だ。

 本部塩川港の使用許可は本年11月末までという。4ケ月も仮置きをするのだから、当然、港湾課も認めているように、解体作業も行われるのであろう。

 また、許可の法的根拠についても尋ねたところ、北部土木事務所も「荷捌き地の目的外使用として、県が港湾施設用地使用許可を出した」と答えた。

 しかし、「港湾施設用地」とは、港湾法第2条5項で、荷捌き施設、船舶役務用施設、公害防止施設、港湾環境整備施設、港湾厚生施設、港湾管理施設等の施設の敷地であると定められている。今回のような産業廃棄物の仮置き・解体作業用地を港湾施設用地として許可することはできない。今回の港湾施設用地使用許可は、港湾法、沖縄県港湾管理条例に違反している。

 こんなことが前例になれば、たとえば自動車解体業者が「船で運んでくるのだが、作業場がないので県の港を貸してくれ」と言ってきた時に断ることができなくなる。

 さらに問題となったのが、仮置き・解体作業を行うのは産業廃棄物であるということだ。産業廃棄物の運搬・仮置き等には廃棄物処理法で様々な手続きが定められている。

 ところが北部土木事務所は「私たちは港湾管理条例で許可をしたのであり、廃棄物処理法のチェックはしていません」というのだ。これは通用しない。もし廃棄物処理法に違反することが明らかになれば、それを確認しないまま港湾施設用地使用許可を出したこと自体が大きな問題となる。

 さらに上の写真でも分かるように、こんなところに浚渫土を積み上げると周辺に濁水がでるが現地には何の排水対策もされていない。鋼材(錆びたH型鋼等)やコンクリート殻の解体作業による環境への影響もあるだろう。 いろいろな問題が山積している。

 

 北部土木事務所とは、最終的に次の点を確認して今日の話し合いを終えた。

①現地で仮置きだけではなく、解体作業も行うのかを申請者に確認する。

②廃棄物処理法の手続きについても土木事務所が確認する。

③1週間ほど後に、我々と再度の話し合いをもつ。

 

 8月7日のブログにも書いたが、上の写真左側の安和旧桟橋の手前には琉球セメントの広大な敷地がある。わざわざ廃棄物を公共の港に運んで仮置き・解体作業を行うのではなく、同社の敷地で処理するべきである。辺野古への土砂搬送に支障が出るという理由は通用しない。

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