チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

沖縄県は何故、本部塩川港を安和旧桟橋解体の廃棄物の仮置場・解体作業現場として許可したのか? 公共の港ではなく、琉球セメント安和桟橋の敷地内で仮置き・作業をさせるべき!

2020年08月07日 | 沖縄日記・辺野古

 琉球セメント安和旧桟橋は沖縄県から公共用財産使用許可を得て設置されたものだが、すでに約50年が経過し、コンクリートの崩落や鉄骨部分が錆び落ちてきわめて危険な状態となっていた。しかし琉球セメントは、この旧桟橋を専らセメント製造のための資材・燃料等の船舶に使用させ、新桟橋は辺野古埋立のための土砂運搬船のために使用させてきた。

 私たちは、旧桟橋はあまりに老朽化して危険だと県に指摘し続けてきたが、その結果、琉球セメントもやっと旧桟橋を撤去せざるを得なくなった。県への申請では、今年11月末までに撤去することとなっている。

(今年2月の安和旧桟橋(左)と、新桟橋(右)。旧桟橋の解体・撤去で出る鋼材・コンクリート殻・浚渫土砂は、本部塩川港まで運んで仮置き・解体するのではなく、手前の広い埋立地でするべきだろう。(沖縄ドローンプロジェクト提供))

 旧桟橋の撤去作業は遅れていたが、8月になってやっとその動きが始まった。ところがその中で、県の信じられないような対応が明かになった。

 下の写真は、8月6日の本部塩川港の荷捌き地である。私は5日に現地に行っているので、その直後に始まったのだろう。30m×30mほどがフェンスで囲まれ、その奥の20m×20mほどの場所もコーンで仕切られている。本部町島ぐるみ会議のTさんが気づき、安和旧桟橋を解体した廃棄物の仮置き場となることが判明した。

         (本部塩川港の廃棄物仮置き場)

 Tさんから連絡を受け、今日(7日)、沖縄県港湾課等に問い合わせたところ、県・北部土木事務所が8月1日に、安和旧桟橋の解体工事で発生した産業廃棄物(鋼材、浚渫土砂、コンクリート殻)を仮置きするための港湾施設用地使用許可を出していることが分かった。仮置き場とするだけではなく、廃棄物の解体作業も行うという。

 本部塩川港は県管理の港であり、港湾施設用地使用許可は県が出すこととなっている。しかし、公共の港湾をこのような目的のために使用許可を出すことは認められない。「港湾施設用地」の定義は港湾法第2条で定められているが、あくまでも港湾使用に係る公害防止施設、厚生施設、港湾役務提供用移動施設、荷捌き施設、荷役機械等のための施設の用地とされている。民間企業の施設解体工事で発生した廃棄物の仮置き場・解体作業の現場が、港湾施設用地使用許可の対象となるはずはない。

 そもそも上の写真でも分かるように、琉球セメント安和旧桟橋の横には大きな新桟橋があり、埋立地の敷地も14,000㎡と広い。わざわざ本部塩川港まで運んで廃棄物の仮置き・解体のために使わせるのではなく、琉球セメントの広大な埋立地に仮置きし、作業をさせるべきであろう。

 琉球セメントは、この埋立地は辺野古埋立のための土砂搬送のために利用しているので、廃棄物の仮置き場・解体作業現場とはしたくないのであろう。しかし、県がそれに加担し、本部塩川港を提供することは許されない。

 今までから、琉球セメント㈱に対する県の対応には多くの疑問が指摘されてきた。2016年当時は本部塩川港で安和新桟橋のコンクリート床板作成作業が行われた。また、安和桟橋の敷地には、2018年末から辺野古への土砂運搬のための土砂仮置きが赤土条例の手続きなしに行われたが、県は原状復帰を命じることなく、事後に申請書を出させるだけでよしとした。さらに琉球セメント安和鉱山の森林法に違反した林地開発に対しても、県は8月末までに手続きをせよとしただけで、その間も違法な土砂採取を中止させていない。

 何故、これほどまでに琉球セメントに対する県の対応が甘いのか? 今こそ、沖縄県の毅然とした対応が求められる。

 

<追記>

 なお、廃棄物の仮置きのためには、廃棄物処理法の手続きが必要となる。北部保健所に問い合わせたところ、本部塩川港での「事業場外保管届出」が出されていないことも確認された。廃棄物処理法違反の疑いもある。ただ、廃棄物処理法の手続きは複雑なため、さらに調査をすすめたい。

 

 

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