チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

知事は承認しても、名護市長が反対している限り埋立はできない---1月3日の抗議行動

2014年01月03日 | 沖縄日記・辺野古

 1月3日の知事公舎前抗議行動には30名を超える人たちが集まった。知事は公舎にいるはずだが、声は届いているだろうか?

 知事は、埋立を承認して「いいお正月を迎えられる」とまで言った。しかし、知事の認識は甘い。いくら知事が埋立を承認しても、1月19日の名護市長選で稲嶺市長が再選されれば、防衛局が埋立を強行することはできなくなる。今、末松陣営は、知事が承認したので辺野古埋立の問題はもう決着したというキャンペーンをはっているようだが、まだまだ名護市長が大きな権限を握っているのだ。埋立を阻止できるかどうかは、名護市長選の結果に大きく左右される。以下、その点について説明しよう。

 防衛局が埋立を始めるためには、今後、名護市長から少なくとも7件の許可や合意を得る必要がある(2013.12.28 沖縄タイムス)。

 まず、美謝川の水路切替が必要となるが、この川は、河川法が適用されない名護市の所管である。そのため、防衛局は、名護市の「法定外公共物管理条例」にもとづき、名護市と協議を行い、合意を得なければならない。名護市が合意しない限り、水路の切替はできず、埋立は不可能となる。

 また、辺野古漁港周辺を埋立作業ヤードを造成するためには、キャンプシュワブと同漁港の間の砂浜の使用を名護市に申請し許可を得る必要がある。辺野古川の護岸かさ上げ工事も市の合意なしにはできない。すでに昨年5月、埋立のための辺野古漁港の防波堤と護岸の利用について名護市は同意しない旨の書類を防衛局に提出している。「埋立のための公有水面の利用に関しては一切協力できない」というのが名護市の見解だ(2013.5.17 沖縄タイムス)。

 さらに、キャンプシュワブ内の土砂の採取地では、明治から昭和初期の集落の遺構が確認されている。土砂採取等の開発行為をする場合、文化財保護法に基づき名護市教委との協議が必要となる(2013.3.15 琉球新報)。

 そして、キャンプシュワブ内の土砂採取地のうち21万㎡が名護市の市有地となっている。防衛局はこの市有地から土砂を採取する場合でも、所有者である名護市の同意は不必要と主張しているようだが(2013.7.28 沖縄タイムス)、土地の賃貸借契約で、そこから土砂を自由に採取できることなどあり得ないはずだ(この点については、三宅俊司弁護士のブログ参照のこと)。

 

 以上説明したように、今後、埋立を阻止できるかどうかは、名護市長選の結果に大きく左右される。なんとしても稲嶺市長の再選を目指して頑張りたい。

 

この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 「仲井真知事、本当にいいお... | トップ | 知事公舎前抗議行動から辺野古へ »
最新の画像もっと見る

沖縄日記・辺野古」カテゴリの最新記事