「言論仲裁法」や「歴史歪曲防止法」以上に悪評紛々だった「元慰安婦保護法改正案」(通称尹美香保護法)が、撤回されました。
この法案は、「5・18歴史歪曲処罰法」と同様に、「日本軍慰安婦被害者」に対する支援を定めた既存の特別法に、条項を追加しようとしたものです。
現行の「日帝下日本軍慰安婦被害者に対する保護・支援および記念事業などに関する法律」は、第15条までありますが、尹美香議員らは、ここに、以下のような二つの条項を追加することを発議しました。
日帝下日本軍慰安婦被害者に対する保護・支援および記念事業などに関する法律一部改定法律案
「日帝下日本軍慰安婦被害者に対する保護・支援および記念事業などに関する法律」の一部を次のように新設する。
第16条(権益保護および名誉棄損禁止)
いかなる者も、公公然に被害者や遺族を誹謗する目的で日本軍慰安婦被害者に関する事実を摘示したり、虚偽の事実を流布したりして、被害者、遺族または日本軍慰安婦関連団体の名誉を棄損してはならない。
第17条(日本軍慰安婦問題に対する虚偽事実流布の禁止)
① 次の各号のどれか一つに該当する方法で、日本軍慰安婦問題に対する虚偽の事実を流布した者は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
1. 新聞、雑誌、放送、その他の出版物または「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第2条第1項第1号の情報通信網の利用
2. 展示物または公演物の展示・掲示または上映
3. そのほか公然と行われた討論会、懇談会、記者会見、集会、街頭演説などでの発言
② 第1項の行為が芸術・学問、研究・学説、時事的事件や歴史の進行過程に関する報道のためのものか、そのほか類似の目的のための場合には、処罰しない。
この法案に反対が多かった理由は、名誉棄損禁止の対象として、元慰安婦被害者、遺族とならんで、日本軍慰安婦関連団体が挙げられており、この法案の発議人の一人が、ほかならぬ日本軍慰安婦関連団体の元代表である尹美香だったことです。この法案が、「尹美香保護法」と揶揄される所以です。
報道機関やSNSで散々批判されても、聞く耳を持たなかった発議人たちが、急に撤回へと方針を変えたのは、元慰安婦で、昨年の5月に支援団体(正義連=旧挺対協)を批判して世間を驚かせた李容洙さんが、この法案を激しく批判したからです。
「私が真実を話したことも罪になるのか」
改正案にしたがえば、支援団体を誹謗した李容洙さんも、処罰の対象になる可能性があります。「慰安婦被害者保護法」の改正に、当事者の元慰安婦が反対するのですから、共に民主党も数に物を言わせてのごり押しはできなかったのでしょう。
この法案には、左派のハンギョレも疑問を投げかけていました。
8月26日ハンギョレ(日本語版、リンク)
慰安婦被害者法改正案の「事実摘示名誉毀損禁止」、類似した他の法律には存在せず
ハンギョレは、
「被害者と遺族だけでなく関連団体まで名誉毀損禁止対象にしている点」、
「正義記憶連帯理事長時代に後援金を流用した疑いで裁判にかけられているユン・ミヒャン議員(無所属)が同法案の共同発議者として参加していること」
とならんで、
「虚偽事実だけでなく、事実の摘示まで名誉毀損と見なす点」
を問題視しています。
そして、趣旨と内容が類似した「済州(チェジュ)4・3事件法」、「5・18民主化運動法」と比較し、「事実の摘示による名誉毀損まで禁止しているのは「慰安婦被害者法」の改正案だけだ」と述べています。「済州4・3事件法」、「5・18民主化運動法」はどちらも「虚偽事実の流布だけが処罰の対象」になっている、と。
前回紹介した「5・18民主化運動法(5・18歴史歪曲処罰法)」と比べてみましょう。
「5・18民主化運動法」では、既存の法律の最後に、第8条を追加しました。
第8条(5・18民主化運動の虚偽事実の流布の禁止)
① 次の各号のいずれかに該当する方法で、5・18民主化運動についての虚偽の事実を流布した者は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
1. 新聞、雑誌、放送、その他の出版物または「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第2条第1項第1号の情報通信網の利用
2. 展示物または公演物の展示・掲示または上映
3. そのほか公然と行われた討論会、懇談会、記者会見、集会、街頭演説などでの発言
② 第1項の行為が芸術・学問、研究・学説、時事的事件や歴史の進行過程に関する報道のためのものか、そのほか類似の目的のための場合には、処罰しない。
これは、「元慰安婦保護法改正案」で加えられた17条と同じ内容です。問題は、その前の16条にあります。
第16条(権益保護および名誉棄損禁止)
いかなる者も、公公然に被害者や遺族を誹謗する目的で日本軍慰安婦被害者に関する事実を摘示したり、虚偽の事実を流布したりして、被害者、遺族または日本軍慰安婦関連団体の名誉を棄損してはならない。
ここでは、「事実の摘示」が「虚偽事実の流布」と並列で置かれています。
ハンギョレは、「事実の摘示」の「事実」を「正しい事実」と読みかえて、「虚偽の事実を流布すること」だけでなく、「正しい事実を指摘すること」も禁止される、と読んだわけです。
まあ、大筋で正しいのですけれども、正確ではない。「事実を摘示する」というのは法律用語で、「意見を表明する」の反対概念です。「事実」は日常的な意味ではなく「それが、あったかなかったか、証拠にもとづいて判断できることがら」です。したがって、「事実」には、「それがあった場合(真実)」と「それがなかった場合(虚偽)」の両方が含まれます。「摘示」は「暴いて示すこと」。
韓国の刑法の「名誉棄損」の条文は、次のようになっています。
第307条 (名誉毀損)
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、2年以下の懲役もしくは禁錮または500万ウォン以下の罰金に処する。
2 公然と虚偽の事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、5年以下の懲役、10年以下の資格停止または1千万ウォン以下の罰金に処する。
「正しい事実」を摘示した場合にも「名誉棄損」になりえますが、「虚偽の事実」を摘示した場合に比べて、処罰が軽いという違いがあります。
一方、刑法には、「違法性の阻却」という条目があります。
第310条 (違法性の阻却)
第307条第1項の行為が、真実の事実であり、専ら公共の利益に関するときは、罰しない。
つまり、「公共の利益に関するとき」は、「正しい事実」を摘示しても、名誉棄損にあたらない、というわけです。
翻って、「慰安婦被害者保護法」を見ると、ここには「違法性の阻却」の条目が欠けています。そのため、「公共の利益に関するとき」であっても、「正しい事実」を含む「事実の摘示」が禁止されてしまうのです。
ハンギョレは、先の記事の最後で、韓国の刑法307条1項「公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した場合、2年以下の懲役もしくは禁錮または500万ウォン以下の罰金に処する」について、過去、「事実の摘示による名誉毀損」の処罰が表現の自由を萎縮させ、正当な告発を妨げるという指摘があったが、憲法裁判所は「事実の摘示による名誉毀損罪の条項は合憲」との判断を下したことを紹介しています。
つまり、一般的な名誉棄損罪では、「正しい事実を摘示した場合も名誉棄損罪が成立する」という現行の規定は「合憲」です。
以前に出した例を再掲すると(リンク)、
誰かが私について、公然と「あいつは犬鍋を食った」と言いふらした場合、日本で「犬鍋を食べる」という行為が「社会的名誉を傷つける」行為であると仮定すると、私はその人を「名誉毀損」で訴えることができます。「犬鍋を食べること」は「証拠にもとづいて判断できることがら」です。
もし、私が犬鍋を本当に食べたのであれば、それは「正しい事実を摘示したことによる名誉毀損」で、私が犬鍋を食べていなかったのであれば、「虚偽の事実を摘示したことによる名誉毀損」になります。
「慰安婦被害者保護法」改定案は、刑法の名誉棄損罪と同様、「事実の摘示」を禁じるのであれば、「違法性の阻却」という条目もいっしょに追加すべきでした。もしそうしないのであれば、他の類似法案同様、禁止項目に「事実の摘示」を入れずに、「虚偽事実の流布」だけにすべきでした。
こうした杜撰な法案発議が行われたのは、法律の素人たちが、拙速にことを進めたからでしょう。
以上、改定案の第16条について見てきましたが、17条にも問題があります。17条は、「新聞、雑誌、放送、出版物、ネット、展示、公演、上映、討論会、懇談会、記者会見、集会、街頭演説」などで虚偽事実を流布した場合、「5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する」とあります。
刑法の「名誉棄損罪」は、
「公然と虚偽の事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する」
また、「新聞、雑誌、ラジオ、出版物によって虚偽の事実を流布した者」は、7年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金に処する」となっています。
罰金が、1千万もしくは1千500万ウォンから、5000万ウォンへ大幅に引き上げられているのですね。
これは尹美香ら慰安婦関連団体が、自らに対する批判を封じ込めようとする強い意志の表れでしょう。
いずれにしても、この杜撰で問題のある法案が撤回されたことは、大いに歓迎します。
この法案は、「5・18歴史歪曲処罰法」と同様に、「日本軍慰安婦被害者」に対する支援を定めた既存の特別法に、条項を追加しようとしたものです。
現行の「日帝下日本軍慰安婦被害者に対する保護・支援および記念事業などに関する法律」は、第15条までありますが、尹美香議員らは、ここに、以下のような二つの条項を追加することを発議しました。
日帝下日本軍慰安婦被害者に対する保護・支援および記念事業などに関する法律一部改定法律案
「日帝下日本軍慰安婦被害者に対する保護・支援および記念事業などに関する法律」の一部を次のように新設する。
第16条(権益保護および名誉棄損禁止)
いかなる者も、公公然に被害者や遺族を誹謗する目的で日本軍慰安婦被害者に関する事実を摘示したり、虚偽の事実を流布したりして、被害者、遺族または日本軍慰安婦関連団体の名誉を棄損してはならない。
第17条(日本軍慰安婦問題に対する虚偽事実流布の禁止)
① 次の各号のどれか一つに該当する方法で、日本軍慰安婦問題に対する虚偽の事実を流布した者は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
1. 新聞、雑誌、放送、その他の出版物または「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第2条第1項第1号の情報通信網の利用
2. 展示物または公演物の展示・掲示または上映
3. そのほか公然と行われた討論会、懇談会、記者会見、集会、街頭演説などでの発言
② 第1項の行為が芸術・学問、研究・学説、時事的事件や歴史の進行過程に関する報道のためのものか、そのほか類似の目的のための場合には、処罰しない。
この法案に反対が多かった理由は、名誉棄損禁止の対象として、元慰安婦被害者、遺族とならんで、日本軍慰安婦関連団体が挙げられており、この法案の発議人の一人が、ほかならぬ日本軍慰安婦関連団体の元代表である尹美香だったことです。この法案が、「尹美香保護法」と揶揄される所以です。
報道機関やSNSで散々批判されても、聞く耳を持たなかった発議人たちが、急に撤回へと方針を変えたのは、元慰安婦で、昨年の5月に支援団体(正義連=旧挺対協)を批判して世間を驚かせた李容洙さんが、この法案を激しく批判したからです。
「私が真実を話したことも罪になるのか」
改正案にしたがえば、支援団体を誹謗した李容洙さんも、処罰の対象になる可能性があります。「慰安婦被害者保護法」の改正に、当事者の元慰安婦が反対するのですから、共に民主党も数に物を言わせてのごり押しはできなかったのでしょう。
この法案には、左派のハンギョレも疑問を投げかけていました。
8月26日ハンギョレ(日本語版、リンク)
慰安婦被害者法改正案の「事実摘示名誉毀損禁止」、類似した他の法律には存在せず
ハンギョレは、
「被害者と遺族だけでなく関連団体まで名誉毀損禁止対象にしている点」、
「正義記憶連帯理事長時代に後援金を流用した疑いで裁判にかけられているユン・ミヒャン議員(無所属)が同法案の共同発議者として参加していること」
とならんで、
「虚偽事実だけでなく、事実の摘示まで名誉毀損と見なす点」
を問題視しています。
そして、趣旨と内容が類似した「済州(チェジュ)4・3事件法」、「5・18民主化運動法」と比較し、「事実の摘示による名誉毀損まで禁止しているのは「慰安婦被害者法」の改正案だけだ」と述べています。「済州4・3事件法」、「5・18民主化運動法」はどちらも「虚偽事実の流布だけが処罰の対象」になっている、と。
前回紹介した「5・18民主化運動法(5・18歴史歪曲処罰法)」と比べてみましょう。
「5・18民主化運動法」では、既存の法律の最後に、第8条を追加しました。
第8条(5・18民主化運動の虚偽事実の流布の禁止)
① 次の各号のいずれかに該当する方法で、5・18民主化運動についての虚偽の事実を流布した者は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
1. 新聞、雑誌、放送、その他の出版物または「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第2条第1項第1号の情報通信網の利用
2. 展示物または公演物の展示・掲示または上映
3. そのほか公然と行われた討論会、懇談会、記者会見、集会、街頭演説などでの発言
② 第1項の行為が芸術・学問、研究・学説、時事的事件や歴史の進行過程に関する報道のためのものか、そのほか類似の目的のための場合には、処罰しない。
これは、「元慰安婦保護法改正案」で加えられた17条と同じ内容です。問題は、その前の16条にあります。
第16条(権益保護および名誉棄損禁止)
いかなる者も、公公然に被害者や遺族を誹謗する目的で日本軍慰安婦被害者に関する事実を摘示したり、虚偽の事実を流布したりして、被害者、遺族または日本軍慰安婦関連団体の名誉を棄損してはならない。
ここでは、「事実の摘示」が「虚偽事実の流布」と並列で置かれています。
ハンギョレは、「事実の摘示」の「事実」を「正しい事実」と読みかえて、「虚偽の事実を流布すること」だけでなく、「正しい事実を指摘すること」も禁止される、と読んだわけです。
まあ、大筋で正しいのですけれども、正確ではない。「事実を摘示する」というのは法律用語で、「意見を表明する」の反対概念です。「事実」は日常的な意味ではなく「それが、あったかなかったか、証拠にもとづいて判断できることがら」です。したがって、「事実」には、「それがあった場合(真実)」と「それがなかった場合(虚偽)」の両方が含まれます。「摘示」は「暴いて示すこと」。
韓国の刑法の「名誉棄損」の条文は、次のようになっています。
第307条 (名誉毀損)
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、2年以下の懲役もしくは禁錮または500万ウォン以下の罰金に処する。
2 公然と虚偽の事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、5年以下の懲役、10年以下の資格停止または1千万ウォン以下の罰金に処する。
「正しい事実」を摘示した場合にも「名誉棄損」になりえますが、「虚偽の事実」を摘示した場合に比べて、処罰が軽いという違いがあります。
一方、刑法には、「違法性の阻却」という条目があります。
第310条 (違法性の阻却)
第307条第1項の行為が、真実の事実であり、専ら公共の利益に関するときは、罰しない。
つまり、「公共の利益に関するとき」は、「正しい事実」を摘示しても、名誉棄損にあたらない、というわけです。
翻って、「慰安婦被害者保護法」を見ると、ここには「違法性の阻却」の条目が欠けています。そのため、「公共の利益に関するとき」であっても、「正しい事実」を含む「事実の摘示」が禁止されてしまうのです。
ハンギョレは、先の記事の最後で、韓国の刑法307条1項「公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した場合、2年以下の懲役もしくは禁錮または500万ウォン以下の罰金に処する」について、過去、「事実の摘示による名誉毀損」の処罰が表現の自由を萎縮させ、正当な告発を妨げるという指摘があったが、憲法裁判所は「事実の摘示による名誉毀損罪の条項は合憲」との判断を下したことを紹介しています。
つまり、一般的な名誉棄損罪では、「正しい事実を摘示した場合も名誉棄損罪が成立する」という現行の規定は「合憲」です。
以前に出した例を再掲すると(リンク)、
誰かが私について、公然と「あいつは犬鍋を食った」と言いふらした場合、日本で「犬鍋を食べる」という行為が「社会的名誉を傷つける」行為であると仮定すると、私はその人を「名誉毀損」で訴えることができます。「犬鍋を食べること」は「証拠にもとづいて判断できることがら」です。
もし、私が犬鍋を本当に食べたのであれば、それは「正しい事実を摘示したことによる名誉毀損」で、私が犬鍋を食べていなかったのであれば、「虚偽の事実を摘示したことによる名誉毀損」になります。
「慰安婦被害者保護法」改定案は、刑法の名誉棄損罪と同様、「事実の摘示」を禁じるのであれば、「違法性の阻却」という条目もいっしょに追加すべきでした。もしそうしないのであれば、他の類似法案同様、禁止項目に「事実の摘示」を入れずに、「虚偽事実の流布」だけにすべきでした。
こうした杜撰な法案発議が行われたのは、法律の素人たちが、拙速にことを進めたからでしょう。
以上、改定案の第16条について見てきましたが、17条にも問題があります。17条は、「新聞、雑誌、放送、出版物、ネット、展示、公演、上映、討論会、懇談会、記者会見、集会、街頭演説」などで虚偽事実を流布した場合、「5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する」とあります。
刑法の「名誉棄損罪」は、
「公然と虚偽の事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する」
また、「新聞、雑誌、ラジオ、出版物によって虚偽の事実を流布した者」は、7年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金に処する」となっています。
罰金が、1千万もしくは1千500万ウォンから、5000万ウォンへ大幅に引き上げられているのですね。
これは尹美香ら慰安婦関連団体が、自らに対する批判を封じ込めようとする強い意志の表れでしょう。
いずれにしても、この杜撰で問題のある法案が撤回されたことは、大いに歓迎します。
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