日々雑感

子供たちはいなくなり、夫とワン1匹暮らし。

保険金などで補填時の医療費控除

2016年02月11日 | 雑感
確定申告の時期になりましたよ。

数年前から父の確定申告は私がやっている。
昨年亡くなった母は父の扶養家族で、その年の1月1日時点での申告なので、今回まで扶養家族として申告できる。(税務署に確認済み)

さて、持病がある父と母の医療費はけっこうあり、毎年医療費控除をやっている。
昨年、母は最後の数ヶ月を入院していたので、契約していた入院費給付金がかなり出た。
父母の合計医療費より多いので、医療費控除ができない。(そう思っていた。)
でも、もしかしたら、母の分(医療費と入院費給付金)を除いて、父の分だけで申告できるのではないか?

そう思って調べてみたら、もっと根本的なところから間違っていたことがわかった。

国税庁のHP『3医療費控除の対象となる金額』の『(1)保険金などで補てんされる金額』の(注)

 『保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。』

これは例えば、同じ生計のAさん、Bさんが以下の場合 
 Aさん医療費:入院1(10万円)、通院(20万円)、入院2(5万円)
 Bさん医療費:通院(5万円)
 Aさん入院1への入院費給付金:50万円

医療費控除として申告できる額は、
 10万円-50万円=-40万円=0円
 0円+20万円+5万円+5万円=30万円

で、30万円が申告できる。(ここから10万円か総所得金額の5%を引きます。)

今まで(過去うん10年)家族の医療費全額からざっくり保険金を引いていたよ~~~え~~!!ショック!!!
いつからこうなったんだろう。ず~っと昔から?
ちゃんと説明を読んでいない自分が悪いのだけど、こんな間違いをしている人って多いのだろうか、少ないのだろうか?
少なくとも、私、妹、私の両親は間違って申告していた。

過去数年分、計算し直してみたいけど、医療費領収書は提出済みだから計算できない。。。。

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