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解雇予告除外認定申請、個別労働紛争あっせん和解成立

2010-06-23 23:06:26 | 社会保険労務士

22.6.21

<解雇予告除外認定申請>
先日申請していた解雇予告除外認定申請が、認定された。
過去に申請してきた解雇予告除外認定申請は、横領・着服など認定されることがわかって申請してきたが、今回は異なる。
一般にはほぼ認定される可能性はないと思われる、事業場外の私的行為に対する懲戒だ(しかも、飲酒運転でも刑法犯に抵触する行為でもない)。

申請事業主にも、認定される可能性は低いと説明の上での申請。
監督官庁窓口でも、受付するかどうかで再考を促された。
最終的に受け付けられたものの、やはり可能性は極めて低いとしかいえない状況だった。

守秘義務の関係で、具体的な内容を記載できないことが残念だが、結果として認定された。
過去にそれなりの件数の同申請をしてきたが、今回の申請は忘れられない内容となった。

夕方からはリスク法務実務研究会。
今回の講師は税理士と行政書士。
22年税制改正と成年後見制度に関する講義。

研究会は、様々な職種の方で構成されるため、その学習内容が自らの業務に直結するわけではない。
しかし、広い視野を持てて、すぐに専門家を紹介できるなど、メリットは大きい。

マジメなことばかり書いているが、おそらくメンバーのほとんどは、懇親会のために集まっている。
今回も非常に楽しい懇親会だった。
参加メンバーに改めてお礼を言いたい。

22.6.22

<労働紛争あっせん和解成立>
社労士会労働紛争解決センター福岡で、あっせん和解成立!
まだ全国でも6件目の和解成立だ。
福岡では全国第1号に続く2件目。
その他は、大阪2件、沖縄1件、愛知1件と聞いている。

社労士会労働紛争解決センター福岡の特徴は、粘り強いあっせんだ。
あっせん委員として、弁護士委員1名と特定社会保険労務士委員2名が担当し、和解に向けた真剣なあっせんを行ってくれる。
あっせんは、相手先と顔を合わすこともなく、申立から1カ月以内を目処に原則1回の期日で和解を目指すもので、気軽に利用できる制度だ。

2件目の成立は、副所長として本当に嬉しいと同時に当センターの良さを再確認させてくれた。

<センター運営委員会>
あっせん成立後、そのままセンター運営委員会に出席。
センター副所長は、運営委員ではないのだが、何故かレギュラーメンバーのように扱われている。
とりあえず出席したが、早退しなければならなかった。
それは、夕方からの行政書士会研修会のためだ。

<行政書士会福岡中央支部研修会>
本年度第1回目の研修会。
講師は、前半が会員の福田武彦先生。
信託における事業承継について、専門的なお話しをいただいた。
後半は、弁護士の小川剛先生。
民法(債権法)改正の議論に関し、消費者法の考え方についてお話しいただいた。

小職はここ数年支部研修では講師手配、会場手配、資料準備等を担当し、その直後の懇親会でも幹事を行ってきた。
しかし、ついに今回から、懇親会幹事を後輩に譲ることに。
久しぶりにゆっくり楽しめて、少し飲み過ぎてしまった。
二次会は何故かラーメン屋さんにて。
さらに4人で三次会まで行ってしまった...

22.6.23

社会保険労務士会では、希望者等に労働時間アドバイザーを委任し、毎日一般相談を受け付けている。
そのアドバイザー約30人に対し、相談事案によっては社労士会労働紛争解決センター福岡の活用を提案しやすいよう、説明会を開催した。

説明会の中心は、もう一人のセンター副所長である小柳憲安先生。
小柳先生は、事実上センターの中心人物だ。
小職は司会を担当した。

説明会及び質疑応答はスムーズに進行し、予定時間よりかなり早く終わった。
労働時間アドバイザーは、毎日交互に担当しているので一堂に会する機会がなかなかないため、そのまま労働時間アドバイザーの意見交換会をすることになり、小職の司会の役目もここで終了した。

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