本日、労働審判第2回期日。
最大限譲歩可能とされたギリギリのところで、和解成立。
和解成立は、本来喜ばしいことである。
しかし、和解せずに本訴に移行した場合の労力、時間的拘束、弁護士費用等を総合勘案し、本来はとうてい受け入れられないと思われる範囲の譲歩可能ラインであれば、釈然としないのも仕方がない。
それでも、請求額に対して4分の1以下で和解しているのだから、客観的に悪い条件とは言えないであろう。
ともあれ、労働法は「ごね得」の感があり、誠に遺憾だ。
本日、労働審判第2回期日。
最大限譲歩可能とされたギリギリのところで、和解成立。
和解成立は、本来喜ばしいことである。
しかし、和解せずに本訴に移行した場合の労力、時間的拘束、弁護士費用等を総合勘案し、本来はとうてい受け入れられないと思われる範囲の譲歩可能ラインであれば、釈然としないのも仕方がない。
それでも、請求額に対して4分の1以下で和解しているのだから、客観的に悪い条件とは言えないであろう。
ともあれ、労働法は「ごね得」の感があり、誠に遺憾だ。