福岡髭爺の今日も絶好調!!

労働法、神社、郷土史、グルメ、他
※記載事項について、一切責任を負いません。

雇用保険21年遡及喪失手続

2012-06-05 23:04:28 | 社会保険労務士

昨日、実に珍しい手続を経験した。
新たに労働保険、社会保険等の手続のご依頼をいただいた事業所様の適用状況を確認したところ、既に在籍しない方の雇用保険が入ったままになっていることが判明。

しかも、現在在籍する誰も知らない名前・・・

かろうじて1名だけ昔を知る方が、かつて在籍したことを思い出した。
それも20年くらい前という。

しっかりした事業所で、労働者名簿等はずっと以前からの分が破棄されずに保管されていた。
(法定保管期限は、退職後3年)

労働者名簿によると、退職は平成3年5月!!
なんと21年前だ。

公共職業安定所の適用課には、理由書を付して喪失届を提出。
喪失日は、21年前の平成3年5月。
ちゃんと21年前の日付けで喪失処理が行われた。

社会保険労務士事務所を開業して15年目になるが、21年も前に遡る手続は珍しい。