福岡髭爺の今日も絶好調!!

労働法、神社、郷土史、グルメ、他
※記載事項について、一切責任を負いません。

2日連続の労働審判

2012-06-13 22:46:58 | 労働紛争

11日、12日と2日続けて労働審判。

11日は、3回目の期日で最終回。
福岡地裁で、社会保険労務士は同席させない。
申立人側の社会保険労務士だけでなく、被申立人である事業所側の社会保険労務士まで同席させない。
今回は相手側である申立人には最初から特定社会保険労務士がついていた。
しかし、第3回期日から、弁護士が代理人でついた。
こちら側は、最初から弁護士と小職がついている。
労働紛争の解決に、申立人側、被申立人側の双方に、弁護士及び社会保険労務士がついているという珍しい事案ではないだろうか。
結果として、和解が成立。
具体的な内容は書けないが、本訴に移行することを面倒に感じて多少譲歩したような感がある。

12日は、第1回期日。
福岡地裁小倉支部。
今年の2月に小倉でセミナー講師に招かれて以来の小倉だが、その前に小倉に訪れたのはおそらく10年くらい前ではないだろうか。
新幹線で旅行気分だが、あっという間に到着。
小倉駅で、普通にとんかつ定食に加えて、焼きうどん大盛りを同行の弁護士と分け合ってたべた。

Photo


小倉支部は初めてだったが、規模が大きいことに驚いた。
話によると、小倉支部、東京地裁立川支部とあとどか忘れたが、日本三大支部と呼ばれる裁判所らしい。
労働審判は支部では行われない原則だが、例外として、小倉支部と立川支部では行われている。

Photo_2


小倉支部は、原則として社会保険労務士の同席を認める。
しかし、なんと!
申立人代理人の弁護士から、社会保険労務士の同席を拒否された。
おそらく労働法の知識等に乏しく、同席されることでそのことが露呈してしまうのではないかと恐れたためだろう。
それでも、申立人側・被申立人側が一緒に同席するときを除き、被申立人側だけが審判官・審判員と協議する場には同席できる。
今回も審判員のうち1名は女性だった。
以前長崎地裁のときも、1名女性が含まれていた。
福岡地裁ではなかなか女性審判員と巡り会わないが、地方では比較的よく見かけるように感じられる。

さて、協議内容等は、未解決事件でもあり、当然この場には書けない。
おそらく、次回期日で和解又は審判ということになるだろう。