24.1.16
たまには業務報告。
午前中は、数日前から作成しつつあった某社の賃金規程案を完成させた。
データを送信し、近いうちに調整の打ち合わせ予定だ。
昼頃採用面接(二次面接)。
弊所は現在職員募集中だ。
関心がある方は、ハローワークでご確認いただきたい。
午後は、資料作成。
数日前から作成中の労働時間コンサルティング資料、労働基準監督官へ提出する資料等、並行してすすめる。
16時すぎ、福岡中央労働基準監督署に。
2階で労働保険所在地変更手続、4階で労働基準監督官と打ち合わせ。
そのまま中央区の関与先様事務所に訪問し、打ち合わせ。
事務所戻り後、労働時間コンサルティング資料の続き、労働局あっせんの事前資料作成、賃金減額相談対応、労働保険申告関係の資料作成等。
なかなか仕事が捌けず、いつも深夜に・・・
・・・
明日は、午前中にご来所のご相談2件を予定、午後は13時から社労士会労働紛争解決センターのあっせん期日立会のため夕方までつぶれてしまう。
今月は、助成金支給申請を3件行った。
簡単に概要を紹介したい。
◇中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース)
育児休業のため一定期間以上休業する者の代替要員として雇用確保し、育児休業者が復職して6カ月以上継続雇用したこと等を要件とする助成金。
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に提出している事業所が対象となる。
ちょっと前までは助成額は50万円だったが、現在はわずか15万円。
◇派遣労働者雇用安定化特別奨励金
派遣労働者を6カ月以上受け入れている事業所が、その派遣労働者を直接雇用したこと等を要件とする助成金。
期間の定めなしで正規雇用すれば、中小企業の場合は6カ月経過後50万円、1年6カ月経過後に25万円、2年6カ月経過後に25万円が支給される。
◇3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
大学等を卒業後3年以内の者で、1年以上継続雇用されたことがない者をトライアル雇用(3カ月間)すること等を要件とする助成金。
3カ月間について、1カ月につき10万円が支給される。
3カ月経過後に正規雇用に移行すれば、移行から3カ月経過でさらに50万円が支給される。
この助成金は、平成24年6月30日までの時限措置である。
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他にも雇用に関する助成金制度はたくさんある。
ここ数年特に活用されているのが、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金だ。
しかし、不正受給が後を絶たないことでも有名。
既に数件の不正受給が摘発されているが、まだまだ氷山の一角だろう。
助成金不正受給に対しては、厳しく対処してほしいところだ。
労働基準監督署の臨検の結果、是正勧告を受けた会社を訪問。
臨検立会、是正勧告書受け取りから約10日が過ぎた段階だが、見違えるほど改善されており、一安心。
労働基準法は、中小企業にとって非常に厄介な法律である現実がある。
しかし、労働基準法を意識して経営するのとしないとでは、その潜在リスクの大きさが何倍も異なってくる。
結論として、労働基準法を無視する方が恐ろしい結果を招くことになる。
恐ろしい結果とは、労働基準監督官ににらまれて行政指導や司法処分を受けることだけではない。
労働者から、過重労働に基づいてうつ病等の損害賠償請求を受けたり、未払残業代をまとめて請求を受けたりすることだ。
経営者は、会社を守るために、労働基準法を意識しなければならないのだ。
23.9.13
昨年から復活した社会保険調査。
予告通り、次々と調査が入っている。
調査のやり方には疑問を感じるが。
1日で十数社の調査を受けたが、小職一人が臨席。
いわゆる調査立会というよりも調査を受ける事務代理だ。
予定通り何ら指摘されることなく終えることができた。