昼頃、いきなり土砂降りに。
今日は、福岡商工会議所主催労務セミナーの予定日だが、もしかしたら中止になるかもとか思った瞬間、担当の商工会議所職員さんらお電話いただき、「中止しませんよ!」。
テーマは、『懲戒解雇の法律と実務』。
講演時間は1時間30分。
誰も来ないのではないかと心配したが、受講予定者40名の予定に対し、8割以上はご来場いただけたようだ。
うち、弊所顧問事業所様も3社ご参加いただいた。
この場を借りて御礼申し上げたい。

セミナー開始直後、何故か声が出にくかった。
水を少し飲んだらやや改善したが、それでもまだ完全ではなかった。
しかし、話しているうちに、やっと調子が出てきた。
直前に2本タバコを吸ったのが良くなかったのかな??
懲戒解雇のセミナーは、着服、横領や暴行等の事例がわかりやすい。
しかし、今回は、今年4月の最高裁判例ヒューレット・パッカード事件を意識して、無断欠勤や休職、メンタルヘルス等を意識した内容とした。
とにかく懲戒解雇はそう簡単に認められるものではないことは、伝わったのではないだろうか。
・・・
そもそも、解雇とは、単に労働契約を事業所側から一方的に解約することだ。
労働者が労働契約を一方的に解約することと比較して、あまりにも規制が厳しすぎる。
即ち、簡単に解雇できないから、簡単に雇用できないという話につながる。
現在の解雇法制が、どれだけ日本の雇用安定に対して大きな障害になっているか、もっと国会等で真剣に議論すべきだ。
解雇規制緩和などというと、全国の労働者を適に回すから、選挙で票を失いたくないとか考えそうだが、大きな誤りだ。
現在の解雇法制は、100人のうち1人の解雇すら簡単に認められないような極端なものだ。
解雇規制緩和によって不利益を被る者とは、100人のうち問題のあるせいぜい5人~10人程度だけだろう。
そして、事業主の他、その5人~10人の労務管理に携わる誠実な人事や総務の担当者は大いに喜ぶだろう。
解雇規制緩和により、若者が正規雇用される機会も増加する。