25.1.4
仕事始め。
今年は1月4日が金曜日のため、休業としている事業所も多い。
この場合、12月29日(土)から1月6日(日)まで9連休だ。
弊所は、末締め給与計算の関係もあって、営業日とせざるをえない。
事務所は例年12月29日から1月3日を年末年始休業としている。
しかし今日は、面談予定もなく、電話も少なく、ゆっくりとした感じだ。
25.1.4
仕事始め。
今年は1月4日が金曜日のため、休業としている事業所も多い。
この場合、12月29日(土)から1月6日(日)まで9連休だ。
弊所は、末締め給与計算の関係もあって、営業日とせざるをえない。
事務所は例年12月29日から1月3日を年末年始休業としている。
しかし今日は、面談予定もなく、電話も少なく、ゆっくりとした感じだ。
24.12.10
沖縄県社会保険労務士会研修会。
持ち時間3時間40分、長い。
第一部は「社会保険労務士のための解雇と退職勧奨の法律知識」。
第二部は「社労士会労働紛争解決センター徹底活用術」。
他県会の研修会の講師を務めさせていただくのは、山口県に続いて2県目。
福岡地裁は、労働審判に際して社会保険労務士の同席を認めない方針。
しかし、近隣の福岡地裁小倉支部、長崎地裁等においては、同席を認めており、実際に小職は同席した経験を持つ。
那覇地裁も労働審判に際する社会保険労務士の同席を認めていないという話しだった。
研修会終了後、懇親会に参加させていただいた。
沖縄会の社会保険労務士に、労働審判制度創設時以来ずっと労働審判員を務める先生がいらっしゃった。
話しによると、特に社会保険労務士の同席を認めていないとは聞いたことがないという。
そもそも制度上は、社会保険労務士は代理人にはなれないとしても、労働審判の円滑な進行に寄与すると考えられる場合は、同席が認められるはずである。
社会保険労務士であることを理由として認めない根拠はない。
ところで、沖縄の人はよく酒を飲むというイメージがあったが、そのことに加えてよく食べるということを知った。
ご飯ものを食べながら酒を飲むのは、私の知る範囲で九州にはない習慣だ。
懇親会、1次会だけで3時間30分。
これは、途中から参加する方のための配慮らしい。
沖縄県社会保険労務士会の皆さまのおかげで、本当に楽しい時間を過ごすことができた。
心から感謝したい。
業務に関し、ちょっとした横領をしてしまう者がいる。
小職は、職業上、着服、横領が発覚した時点で、事業主から相談を受けることが多い。
当然懲戒解雇であるが、できるだけ解雇予告除外認定申請し、認定を受けるようにしている。
横領犯のよくあるパターンは、①繰り返す、②1回あたりの単価がどんどん大きくなる、③そのうちいくら着服しているかわからなくなる、という少額繰り返しパターンと、一発でドンとやってしまうパターンがある。
両方に該当する場合もあるが、とにかく繰り返しパターンの方が圧倒的に多い。
言い換えると、それだけ事業所側の管理体制にも問題があるということにもつながる。
しかし、事業所としては、本人を信頼して任せていたのである。
管理体制に問題があったとしても、横領した者が最も悪いことには変わりはない。
横領が発覚し、解雇が確定したら、残された問題は、被害額弁済と刑事告発だ。
被害額が早期全額弁済された場合は、よほど高額横領でない限り刑事告訴までしないのが一般的のようだ。
被害額が弁済されないときは、基本的に刑事告訴を検討することが多いが、結論として、なかなかそこまで至らないケースが多い。
その理由は・・・
まず、手続が面倒、またはわからないこと、又は時間がないこと。
刑事告訴を考えていても、別に今直ちにしなければならないわけでもなく、つい延び延びになり、もういいや、とかなったりする。
気持ちとしてわからなくもない。
次に、警察が被害届を受理したがらないことも原因の一つだ。
殺人事件や凶悪犯罪等を扱っていると、10万円~50万円程度の横領はたいした事件に感じられないのだろう。
他には、刑事告訴することでマスコミ等に社名がでる可能性があると考えるケースがある。
銀行や有名企業、又は公務員等であれば、確かにその可能性は高い。
しかし、中小企業の場合は、よほどの額の横領事件でもない限り、可能性は極めて低いと言って良い。
本人の将来を考えて、というケースもある。
被害者でありながら、実に優しい経営者だ。
ただ、他の従業員がどう感じるかも考えておく必要がある。
なんかダラダラ書いたが、新聞等で報道されないだけで、世間では実に頻繁に着服横領事件が発生している。
他人事ではない。
従業員を雇用する以上、金銭管理については、常に留意しておきたい。
24.9.29
社会保険労務士業は、「食えない業界」と言われることが多い。
その理由は、業界平均売上額が年500万~600万円とも言われ、さらには、年商300万円未満の者も相当割合存在するためだ。
このような状況を改善するため、福岡県社会保険労務士会の帆士会長が中心となり、今年から「1000万円獲得プロジェクト」が開始された。
5月~10月の6カ月間、毎月1回ずつ塾を開催するもので、約40人の社会保険労務士が受講している。
毎月講師担当者が3名ずつ、様々な話しをする。
小職は、9月の講師担当で、相談業務を中心に担当した。
社会保険労務士に対し、労働法関係の研修講師等の経験は多いが、仕事のすすめ方等について講師をすることは予想以上に難しかった。
社会保険労務士といっても、それなりに幅が広く、しかもそれぞれ奥が深い。
受講者が今後どのような展開をしようとしているかもわからない。
弊所の事務所開設から年商1000万円超までの期間について、10年以上前の話ではあるが主たる内容として話した。
開業歴が浅い者や、登録しているものの開業していない者など、「今から」やっていこうと考えている方々の真剣なまなざしには、こちらも刺激を受けた。
9月担当の他の2名の講師は、国島先生と栗林先生。
国島先生は開業歴は浅いが助成金業務で大きく伸びている先生で、栗林先生は既に開業20年のベテラン先生。
小職は、開業2~3年目当時、「雇用創出人材確保助成金」を中心にガンガン助成金申請業務を行って売上を伸ばした。
国島先生のお話は、そういう意味で懐かしかった。
栗林先生のお話は、他士業との強いネットワークに関するもので、小職が主宰するリスク法務実務研究会の今後の運営に大いに参考になった。