アッくんの長岡京新聞社

アッくんの周りで起きる小さくて明るい話題を贈ります。

き-長岡京市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号・・・

2016年06月18日 | □ 長岡京市の条例(ホウノキさん)
平成28年6月18日(土)

 長岡京市の条例を学ぶため
 毎日 長岡京市立図書館に通ってるホウノキさん


 今日は 長岡京市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 に決闘を挑んだ

「申し訳ないけど 今回はわたくしが 条例の中身をすべて把握するワ!
 梅雨でアジサイの咲くころになったのね
 そういえば来週は長岡京あじさいまつりね

 しかし・・・名前の長い条例ね
 途中で句読点 いらない?
 少しづつ
 分解してみればわかるかな?

 ”長岡京市行政手続における”は
 行政手続きで
 だよね

 ”特定の個人を識別するための番号”は
 いわゆる個人情報
 マイナンバーかな?

 ”の利用等に関する法律に基づく”は
 ・・・と言う法律によって
 
 ”個人番号の利用及び特定個人情報の提供”は
 どう使うかを 

 ”に関する条例”
 決めたルールのようね

 要するに長岡京市がマイナンバーを使うルールのようね
 
 使うのは別表に書いてあって
 例えば高齢者や障がい者 生活保護 市営住宅。。。

 アッ!ワタシ!
 マイナンバーのカードどこやったかしら!
 え・え?
 気になるぅ~
 気になって勉強できない!
 か・帰ってさがそう」

 ホウノキさんの顔は赤くなったり 青くなったり・・・・
 アジサイみたいです。。。

 ホウノキさんは今回は慌てて帰り完敗した(把握できない)のであった・・・

 つづく
長岡京市の例規集はこちら!)