[↑ 飯塚事件 冤罪で死刑執行「再審請求…08年死刑執行」(朝日新聞 2024年06月3日[月])] (2024年06月16日[日])
再審法の改正を。
いま何かと話題の鹿児島県警。かつて、鹿児島県警と言えば、原口アヤ子さんの大崎事件。そして、なんと言っても、志布志事件。体質は変わらない。
『●『冤罪File(2009年12月号)』読了(1/2)』
『●GPJ「クジラ肉裁判」と検察審査会』
『●それは、職業裁判官の怠慢にすぎない』
「…など職業裁判官の怠慢の例は
数え上げたらきりがありません。ましてや、福岡事件の西武雄さんや
飯塚事件の久間三千年さんといった無罪な人を死刑・私刑にして
しまった可能性(控え目に表現しています)さえあります。村木厚子さんや
志布志事件の裁判結果などは極々稀な例です」
『●『検察に、殺される』読了』
「『検察に、殺される』…。粟野仁雄著。…ガタガタの特捜。
志布志事件…、氷見事件…。甲山事件…(松下竜一さん
『記憶の闇』)。高知白バイ事件…。布川事件…。足利事件…。
袴田事件…。村木厚子さん冤罪・証拠捏造事件…。」
『●冤罪(その2/2): せめて補償を』
「飯塚事件の久間三千年さんは、冤罪であるにもかかわらず、
死刑を執行された。これは、被害者の遺族に対する、
何と表現して良いのかわからないが……遺族の方たちも
複雑な感情を抱いてしまうはずだ。/どんな背景や力学が
働いたのかはそれぞれの事件によって異なるが、布川事件や
氷見事件、東電OL殺害事件、志布志事件、村木厚子氏冤罪事件、
足利事件……、せめて賠償で報いる以外に方法が無いのではないか。
しかし、その扉は当方もなく厚い。」
『●「戦後70年 統一地方選/その無関心が戦争を招く」
『週刊金曜日』(2015年4月3日、1034号)』
「山口正紀さん【「可視化」口実の盗聴法大改悪
「刑事司法改革」法案】、「志布志事件の川畑幸夫さん
…足利事件の菅家利和さん…布川事件の桜井昌司さん
…冤罪被害者が声をそろえて「全面可視化を」と訴えた。
…日弁連執行部の賛成で批判記事を書きにくいのかも
しれないが、メディアは「冤罪をなくし、人権を守る」視点から、
法案の危険性を是非伝えてほしい」。青木理さん「刑事司法改革
…端緒は郵便不正事件・・・法務省に都合よく集約…
日本の司法は中世なみ」
『●《黒田さんは「差別」と「戦争」を最も憎んだ。人々の幸福実現が
新聞の最大の使命なら、それを最も阻害するのが差別と戦争だからだ》』
《…志布志事件の被害者川畑幸夫(さちお)さんの聞き書き
「一歩も退(ひ)かんど」…》
『●《冤罪事件というのは、最終的に再審などで無罪が証明されたと
しても、その間に失われた時間は二度と取り戻せない。桜井昌司氏は…》』
《布川事件の再審無罪決定と相前後して、足利事件、氷見事件、
志布志事件、そして村木厚子さんの郵便不正事件などで次々と
衝撃的な冤罪が明らかになったことを受けて、公訴権を独占する
上に、密室の取り調べが許される検察の暴走が冤罪を生んでいる
との批判が巻き起こり、2009年に民主党政権下で刑事訴訟制度の
改正論議が始まった。しかしその後、政権が自民党に戻る中、
一連の制度改正論議の結果として行われた2016年の刑事訴訟法の
改正では、むしろ検察の権限が大幅に拡大されるという
信じられないような展開を見せている》
『●《首相の演説にやじを飛ばしただけで、警官に排除される時代…
こんな「表現の不自由」な社会を誰が望んだ》?』
「桐山桂一さんの仰る通り、《今日では既に、首相の演説にやじを
飛ばしただけで、警官に排除される時代である。
こんな「表現の不自由」な社会を誰が望んだであろうか》?」
「《鹿児島県警から任意の「捜査関係事項照会」と呼ばれる依頼を受け、
うち4図書館で利用者の個人情報が提供》…。
《警察は政党の手先ではない》訳がないし、《警察は正義の味方と
呼ぶこと》もできない…悲惨な社会。最「低」裁を頂点とした司法も、
検察や警察も、いまやアベ様に忖度する時代。
《岸の末裔が首相では日本に未来はない》。」
『●大崎事件冤罪・原口アヤ子さん「あたいはやっちょらん」「やっちょ
らんもんはやっちょらん」「ちゃんと認めてもらうまでは死ねない」』
「元鹿児島県警捜査員「適正捜査だった」「自白偏重はだめだと徹底的に
言われた時代。決して自白の強制はなかった」…本当だろうか?
原口アヤ子さん以外の3人 (一郎氏・二郎氏・太郎氏) が、
無実なのに「自白」するだろうか? 志布志事件では何が起きたか?
在りもしなかった事件を、鹿児島県警から
「強制的に自白させられた」…。」
東京新聞の【<社説>捜査書類の管理 冤罪招く「廃棄の助長」】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/333457?rct=editorial)。《鹿児島県警が昨年、捜査書類の速やかな廃棄を促す内部文書を捜査員らに配布していたことが明らかになった。後に訂正されたが、「即時廃棄」されると再審請求などで被告に有利な証拠が失われる可能性があり、冤罪(えんざい)を招きかねない文書だった。同県警ではほかにも不祥事が続発しており、迷走する組織の立て直しが必要だ。文書は昨年10月、「刑事企画課だより」と題した公文書で、県警本部各部や各署を通じて、捜査員にメールで送られた。再審請求などで、「警察にとって都合の悪い書類だったので(検察に)送致しなかったのではないか、と疑われかねないため、未送致書類であっても、不要な書類は適宜廃棄する必要があります」などと記載されていた。また、末尾では「再審や国賠請求等において、廃棄せずに保管していた捜査書類やその写しが組織的にプラスになることはありません!!」と捜査員らに呼びかけていた》。
(鈴木耕さん)《日本司法の異常さが世界からの批判の的になっているということを、国連ですら認めているのだ。よく言われるように「日本の常識は世界の非常識」の実例である》…それ故の犠牲者がまたしても。再審法改正も進まず。低「民度」なニッポンの《刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》…さらに、司法取引…。
『●事件から五十七年。無実を訴え続けても、なぜこんなに歳月を費やしたのか。
刑事訴訟法の再審規定(再審法)が大きな欠陥を抱えつつ放置されているからだ』
『●《冤罪を起こしてはならない。再審法の改正が待たれる。杉山さんや桜井
さんらが残した人間の笑い泣き、そして袴田さんの思いを見逃すまい》』
『●再審法の改正を…桐山桂一さん《冤罪ほど人生や人権を踏みにじる不正義
はない。…袴田巌さんの再審が決まった…大崎事件は…冤罪が疑われる》』
『●ニッポンの《刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》
…《法曹三者が「冤罪を学び、冤罪から学ぶ」こと》が重要だが…』
『●人質司法…《保釈請求…東京地裁も却下。否認を貫く相嶋さんに妻が「うそ
をついて自白して、拘置所から出よう」と頼んだが、首を縦に振らなかった》』
『●大川原化工機でっち上げ事件《勾留後に亡くなった1人》…《無罪主張
するほど保釈されない「人質司法」》の問題点が最悪の形で顕在化』
『●《恣意的な捜査がえん罪を引き起こした》大川原化工機でっち上げ事件…
《取調官は「知ったこっちゃないですよ。組織の方針に従うだけですよ」》』
『●大川原化工機でっち上げ事件《勾留後に亡くなった1人》…《無罪主張
するほど保釈されない「人質司法」》の問題点が最悪の形で顕在化』
『●《恣意的な捜査がえん罪を引き起こした》大川原化工機でっち上げ事件…
《取調官は「知ったこっちゃないですよ。組織の方針に従うだけですよ」》』
『●大川原化工機でっち上げ事件の国家賠償訴訟・東京高裁控訴審…《原告側
は事件そのものを「捏造」》《社長らは「真相を明らかにする」》と』
これも、何度でも、書く。飯塚事件…既に死刑執行してしまった。山口正紀さんの記事《「飯塚事件」をご存知だろうか。1992年、福岡県飯塚市で起きた2女児殺害事件で逮捕され、無実を訴えていた久間三千年(くま・みちとし)さんが死刑判決を受け、2008年に死刑が執行された(当時70歳)。…オンライン集会は、この第2次再審請求の意義・内容を報告し、支援の輪を広げていこうと企画され、飯塚事件再審の実現に向けて尽力してきた九州大学の大出良知・名誉教授、再審法改正をめざす市民の会の木谷明代表(元裁判官)、布川事件の冤罪被害者・桜井昌司さんら幅広い支援者たちの呼びかけで開催された。…布川事件冤罪被害者・桜井昌司さん…「こんなことを優秀な裁判官がなぜわからないのか。日本の警察はこれまでも証拠を捏造してきました。そうして、どれだけの人が刑務所に入れられ、殺されてきたか。すべてが無責任です。冤罪事件で国家賠償しても、だれも懐が痛まない。そのお金も税金です。足利事件、布川事件、ゴビンダさんの事件(東電事件)、東住吉事件。だれもその責任を追及しない。再審法を改正しないといけない。税金で集めた証拠を法廷に出すのは当たり前じゃないですか。久間さんの無念は必ず果たせると確信しています。必ず勝ちます。一緒にがんばりましょう。無惨に殺された人の無念を晴らす。殺したのは誰か、検察庁です」》。
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/333457?rct=editorial】
<社説>捜査書類の管理 冤罪招く「廃棄の助長」
2024年6月14日 07時48分
鹿児島県警が昨年、捜査書類の速やかな廃棄を促す内部文書を捜査員らに配布していたことが明らかになった。後に訂正されたが、「即時廃棄」されると再審請求などで被告に有利な証拠が失われる可能性があり、冤罪(えんざい)を招きかねない文書だった。同県警ではほかにも不祥事が続発しており、迷走する組織の立て直しが必要だ。
文書は昨年10月、「刑事企画課だより」と題した公文書で、県警本部各部や各署を通じて、捜査員にメールで送られた。
再審請求などで、「警察にとって都合の悪い書類だったので(検察に)送致しなかったのではないか、と疑われかねないため、未送致書類であっても、不要な書類は適宜廃棄する必要があります」などと記載されていた。また、末尾では「再審や国賠請求等において、廃棄せずに保管していた捜査書類やその写しが組織的にプラスになることはありません!!」と捜査員らに呼びかけていた。
この文書が一部、ネットに流出して県警内部でも問題視され、11月に「国賠請求や再審請求への対応に必要な文書は廃棄せずに保管管理する必要がある」といった内容に改められた。県警はこうした経緯を公表していなかったが、最近、報道で明らかになった。
刑事裁判で検察側は、自らに有利な証拠だけを法廷に提出して有罪を立証するケースが大半だ。被告に有利な証拠は、検察は基本的に開示せず、そもそもそうした証拠は警察から検察に送られずに眠っていることも少なくない。
名張毒ぶどう酒事件(第11次再審請求を準備中)の鈴木泉弁護団長は「警察当局が組織的に証拠を廃棄させようとするのは、『全ての証拠開示』を求める私たちにとって、無罪立証の機会を奪う行為ではないか」と憤る。
鹿児島県警では最近、捜査情報を流出させた疑いで巡査長、続いて同様事案で前生活安全部長が逮捕されている。さらに、この前部長が裁判手続きの中で、その後、盗撮容疑で逮捕された巡査部長の捜査中に、「(その事案を)県警本部長が隠蔽(いんぺい)しようとした」と告発。本部長は否定したが、警察庁が監察を行う方針を示している。
警察組織にあるまじき組織の混乱だ。文書廃棄を求める文書がどんな指示に基づいて出されたのかも含め、徹底した監察で背景を洗い出さなければならない。
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[↑ ※袴田事件《捜査機関による証拠捏造》…《第三者は捜査機関の者である可能性が極めて高いと思われる》(『報道特集』、2023年03月18日[土])] (2023年11月08日[水])
〝叫べなくなる〟のを待つ冷酷な司法…原口アヤ子さん、一貫して「あたいはやっちょらん」。
大崎事件、(第4次再審請求の即時抗告審)再審開始認めず。福岡高裁宮崎支部・矢数昌雄裁判長殿、一体どうなってんのかね、裁判所は? ――― 原口アヤ子さん、一貫して「あたいはやっちょらん」。《「無辜(むこ)の人の救済」を目的とする再審の理念》はどこに? (西日本新聞)《医学の専門家でない裁判所が十分な根拠も示さず、専門家による科学的証拠を退けた不当な判断と言える》。
原口アヤ子さんの懸命の叫びは裁判官には届かない…。(2022年07月)《これまでに地裁、高裁で計3度再審開始が認められたが、いずれも検察側の不服申し立てを受け、2019年には最高裁が、鹿児島地裁、福岡高裁宮崎支部の開始決定を取り消していた》、かつて、最「低」裁もちゃぶ台返ししている。一体どこまでボンクラ裁判官なのか?
『●《周防正行さんが「あたいはやっちょらん。大崎事件第4次再審請求
・糾せ日本の司法」と銘打ち、インターネット上に立ち上げた…CF》』
『●憲法《37条1項が保障する『公平な裁判所による裁判を受ける権利』が
侵害され》ている…飯塚事件、大崎事件の裁判に「公正らしさ」は?』
『●原口アヤ子さん・大崎冤罪事件…《被害者は自転車事故による出血性
ショックで死亡した可能性があり「殺人なき死体遺棄事件」だった》?』
『●大崎事件、再審開始を認めず ――― 終始一貫して「あたいはやっちょ
らん」、原口アヤ子さんの懸命の叫びはなぜ裁判官には届かないのか?』
『●大崎事件冤罪・原口アヤ子さん「あたいはやっちょらん」「やっちょ
らんもんはやっちょらん」「ちゃんと認めてもらうまでは死ねない」』
『●大崎事件《無辜の人の救済》の理念はどこに? 《医学の専門家でない裁判
所が十分な根拠も示さず、専門家による科学的証拠を退けた不当な判断》』
東京新聞のコラム【<視点>大崎事件の新鑑定 殺人でなく事故死では 論説委員・桐山桂一】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/287218?rct=shiten)。《1979年に鹿児島県大崎町の牛小屋で遺体が見つかった大崎事件は、そんな状況から起きた。親族の原口アヤ子さんらが絞殺したとして、殺人罪などで有罪確定。既に服役を終えてもいる。だが、客観証拠がほとんど存在しないのだ。実際に過去3回も裁判所で「再審開始」が決定されたが、その都度、検察の抗告により上級審で退けられた》。
再審法改正が必要。袴田事件…事件から五十七年。無実を訴え続けても、なぜこんなに歳月を費やしたのか。刑事訴訟法の再審規定(再審法)が大きな欠陥を抱えつつ放置されているからだ。(西日本新聞)《日本弁護士連合会は…再審法(刑事訴訟法の再審規定)の整備を求める集会を国会内で開いた。法曹関係者に加え、与野党の議員が約60人(代理も含む)出席。証拠開示の制度化や、再審請求審での検察の不服申し立て(抗告)禁止を法制化する必要があるとの認識で一致した。再審を規定する刑事訴訟法の条文はわずか…》。
東京新聞のコラム【<考える広場>冤罪はなぜ生まれるか? 桐山桂一・論説委員が聞く】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/271962)/《冤罪(えんざい)ほど人生や人権を踏みにじる不正義はない。静岡県の四人殺害事件で犯人とされた袴田巌さんの再審が決まった。鹿児島県の大崎事件は再審請求が高裁で退けられたが、冤罪が疑われる。再審法改正を求める日弁連の中心として、全国を走り回る鴨志田祐美弁護士に「なぜ冤罪は生まれるのか?」を聞いた》。
何度でも、飯塚事件…既に死刑執行してしまった。山口正紀さんの記事《「飯塚事件」をご存知だろうか。1992年、福岡県飯塚市で起きた2女児殺害事件で逮捕され、無実を訴えていた久間三千年(くま・みちとし)さんが死刑判決を受け、2008年に死刑が執行された(当時70歳)。…オンライン集会は、この第2次再審請求の意義・内容を報告し、支援の輪を広げていこうと企画され、飯塚事件再審の実現に向けて尽力してきた九州大学の大出良知・名誉教授、再審法改正をめざす市民の会の木谷明代表(元裁判官)、布川事件の冤罪被害者・桜井昌司さんら幅広い支援者たちの呼びかけで開催された。…布川事件冤罪被害者・桜井昌司さん…「こんなことを優秀な裁判官がなぜわからないのか。日本の警察はこれまでも証拠を捏造してきました。そうして、どれだけの人が刑務所に入れられ、殺されてきたか。すべてが無責任です。冤罪事件で国家賠償しても、だれも懐が痛まない。そのお金も税金です。足利事件、布川事件、ゴビンダさんの事件(東電事件)、東住吉事件。だれもその責任を追及しない。再審法を改正しないといけない。税金で集めた証拠を法廷に出すのは当たり前じゃないですか。久間さんの無念は必ず果たせると確信しています。必ず勝ちます。一緒にがんばりましょう。無惨に殺された人の無念を晴らす。殺したのは誰か、検察庁です」》。
『●袴田冤罪事件…小泉龍司法相《「法律に不備はない」と言い放つ…果たし
て人の心はあるのだろうか。耐えがたいほど正義に反する日々は…続く》』
鴨志田祐美さん《日本の刑事司法のガラパゴス化は、法務省が考えているよりも深刻です》。小泉龍司法相《「法律に不備はない」と言い放つ…果たして人の心はあるのだろうか。耐えがたいほど正義に反する日々は、まだまだ続く》(大谷昭宏さん)。
袴田冤罪事件、《日本の司法は中世なみ》《日本の前時代的な刑事司法制度》の例ではないか。《残酷で異常な出来事と欧米などでは受け止められている》、《日本でも放置し続けてきた再審法を整備すべきときが来ている。法務・検察はそのことも自覚すべきである》(東京新聞社説)。何十年にも渡って無実の袴田巌さんを牢屋につなぎ、しかも証拠が捏造されていたとまで裁判所が指摘。再審裁判で、「有罪」を主張するのはいったいどういう神経か? 《いまも、死刑囚のまま》な袴田巖さん、一体どこまで人権侵害すれば気が済むのか。(東京新聞社説)《無実の訴えから半世紀。日本の刑事司法の異様さをも表している。すでに87歳の高齢。残る人生と名誉をこれ以上、検察は奪ってはいけない》。
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/287218?rct=shiten】
<視点>大崎事件の新鑑定 殺人でなく事故死では 論説委員・桐山桂一
2023年11月1日 06時00分
被害者の男性は朝から酒に酔っていた。午後5時半ごろには雑貨店で焼酎を買った後に自転車ごと深さ1メートルの側溝に転落してしまった。
誰かに引き上げられ、道路脇に横たわったままの状態で放置された。夜になって近隣の男性2人が小型トラックの荷台に被害者を乗せ、自宅まで運んだ。それが午後9時ごろのことだ。
1979年に鹿児島県大崎町の牛小屋で遺体が見つかった大崎事件は、そんな状況から起きた。
親族の原口アヤ子さんらが絞殺したとして、殺人罪などで有罪確定。既に服役を終えてもいる。だが、客観証拠がほとんど存在しないのだ。
実際に過去3回も裁判所で「再審開始」が決定されたが、その都度、検察の抗告により上級審で退けられた。
第4次の再審請求は高裁に棄却されてしまい、弁護側は現在、最高裁に特別抗告を申し立てている。新鑑定により、殺されたのではなく「事故死」だったとの主張だ。「自宅に運ばれた時点で既に被害者は呼吸停止か心停止だった」ことを示す。
埼玉医科大学総合医療センター長の澤野誠教授による医学鑑定である。重症外傷患者の診療を専門とする日本随一の外傷センターで、頸椎頸髄の損傷症例数は国内でトップだ。澤野氏は救護活動についての専門家でもある。
「遺体には三つの明らかな出血があった」と澤野氏は指摘する。「溝への転落による限度を超えた頸部の後屈と右捻り。飲酒と低体温による脱水と腸管動脈の収縮からの広範囲な小腸壊死を出血が示します」
溝への転落で頸髄損傷による運動麻痺や頸椎を支える靱帯の損傷をきたしたことも分かるという。さらに近隣の2人がトラックに乗せた際、頸椎保護をしない手荒な救護だったため、頸髄損傷が悪化し、呼吸停止した可能性が高いともいう。
だが、搬送した2人は「被害者は歩いて自宅に入った」と供述した。確定判決のよりどころだが、新鑑定とは合致しない。かつ2人の供述を立命館大学の稲葉光行教授が分析したところ、「2人で被害者を抱えて玄関に入った」「千鳥足で被害者1人で玄関に入った」と食い違う。
さらに「被害者を自宅土間に置いた」という点は「覚えていない」とか、沈黙や言いよどみが高い頻度で起きているという。稲葉教授は「搬送した2人が実際に体験したことを述べたものではないと考えるのが妥当」と結論づけている。
これら医学鑑定と供述分析を合わせると、確定判決が殺人事件と決め付けたことに疑問が湧くであろう。つまり被害者は自宅に運ばれた時点で既に死亡しており、殺人事件にはなり得ない―そう指し示していよう。原口さんは一貫して「やっちょらん」。最高裁は新証拠に真摯に向き合ってほしい。
【関連記事】<考える広場>冤罪はなぜ生まれるか? 桐山桂一・論説委員が聞く
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/271962】
<考える広場>冤罪はなぜ生まれるか? 桐山桂一・論説委員が聞く
2023年8月23日 08時00分
(コラージュ・小河奈緒子)
冤罪(えんざい)ほど人生や人権を踏みにじる不正義はない。静岡県の四人殺害事件で犯人とされた袴田巌さんの再審が決まった。鹿児島県の大崎事件は再審請求が高裁で退けられたが、冤罪が疑われる。再審法改正を求める日弁連の中心として、全国を走り回る鴨志田祐美弁護士に「なぜ冤罪は生まれるのか?」を聞いた。
<再審法> 刑事訴訟法の再審規定。500以上も条文のある同法のうち、再審の条文は19のみで、規定が不備なまま、70年以上も放置されている。再審請求審は裁判所の裁量に委ねられ、証拠開示の基準や手続きは不明確なうえ、再審開始が決定されても検察官の不服申し立てなどによって、冤罪被害者の早期救済が妨げられている。
◆証拠開示ルールを今すぐ 弁護士・鴨志田祐美さん
桐山 全国キャラバンの手ごたえはどうでしょう。
鴨志田 ここ一カ月だけでも沖縄や島根、三重などを回りました。各地の弁護士会が企画したシンポジウムなどです。東京の中学のPTAからは生徒と保護者向けに話を頼まれました。京都の高校では生徒自身が再審法改正の立法論まで研究している。それだけ広がりはあるし、共感を持ってくれています。
私自身は二十年近く再審弁護に関わっています。日弁連では二〇一九年の人権擁護大会で再審法改正の決議を採択しましたが、直前に最高裁による大崎事件の再審取り消しがありました。そのころからマスコミの論調も法制度そのものがおかしいと変わってきた感じがします。
桐山 大崎事件は一九七九年に男性の遺体が発見された事件ですが、物証がなく、本当に殺人事件なのか。事故死だった可能性が指摘されます。事件当初の鑑定も「他殺か事故死か不明」と変更され、第四次再審請求で出された救命救急医の鑑定では「被害者は家に運び込まれるまでに既に死亡していた」です。それなら殺人事件にならず、犯人とされる原口アヤ子さんも「再審無罪」のはずです。ところが、福岡高裁宮崎支部は今年六月に「再審認めず」の判断をした。不可解に思えました。
鴨志田 原口さんは一度も「自白」せず無実を訴えています。共犯者とされた親族の「自白」が確定判決の支えなのです。でも、その人たちは「供述弱者」。知的障害などがあって、厳しい取り調べに迎合してしまう。今なら供述弱者には録音・録画すべきことが捜査機関内でも共通認識ですが、当時は違った。それなのに裁判所まで供述を「信用できる」と安易に判断するのは、本当におかしい。
第四次再審請求ではクラウドファンディングで寄付を募りました。集まった千二百万円で映画監督の周防正行さんに再現動画を作ってもらいました。被害者は酒に酔い側溝に転落。道路に引き上げられ、近隣の二人にトラックの荷台に乗せられました。自宅に搬送されるまでを裁判記録に従い忠実に再現しました。CGアニメも制作し、関係者の供述どおりに人を動かすと、近隣の二人の供述の食い違いがビジュアルに分かりました。
桐山 六六年に起きた袴田巌さんの事件では過酷な取り調べがあり、「自白」に至りました。確定判決の証拠である「五点の衣類」は何と事件から一年二カ月もたって発見。その衣類に付いた血痕の変色を手掛かりに再審決定が出ましたが、東京高裁は「証拠の捏造(ねつぞう)」の可能性に言及しました。
鴨志田 無実の人が死刑になっていたかもしれない事件です。民主化されていないどこかの国でなく、この日本で何の落ち度もない人が犯人に仕立て上げられる。冤罪は多重構造だと思います。まず警察が誤った見込みで捜査すると、そのストーリーに沿った証拠しか集められない。「見立ての呪縛」です。
国家権力が地引き網みたいに集めた証拠の中には、被告人に有利な無罪の証拠も紛れているわけです。しかし、検察も見立てが固まると、そこから引き返すことができません。有罪方向の証拠だけを選択して裁判所に出しているのです。
桐山 なぜ裁判所は見抜けないんだろうと一般の人は受け止めます。裁判所は本当にちゃんと判断しているのだろうか。司法の根底を揺るがす事態が起こっている気がします。
鴨志田 無罪方向の証拠は隠され、有罪方向の証拠ばかりをもとに判断するから裁判所も間違えるのですね。再審段階になってもなお、なかなか無罪方向の証拠が開示されない点も大問題です。開示が実現するか否かは裁判官次第という「再審格差」がそこにあります。
大崎事件では、ある裁判官が証拠開示を勧告したら、それまで「ない」と言っていた証拠が二百十三点も出てきました。第三次再審ではさらに十八点の証拠が警察から見つかりました。その中に確定判決を覆す珠玉の証拠があったのです。
裁判所が職権で取り寄せることができるから証拠開示ルールは必要ないと法務省は言いますが誤りです。袴田さんの事件でも第二次再審になって初めて、確定審で提出されていなかった証拠が六百点以上も開示されました。「五点の衣類」のカラー写真などですね。
つまり「再審格差」があるから、開示のルールが必要なのです。どんなにやる気のない裁判官の下でも証拠開示せねばならないルールにしないと永久に格差は埋まりません。
◆刑事司法はガラパゴス化
桐山 先進国では例外的に日本には死刑制度が残ります。米国でさえ死刑執行する州は少数派です。一度執行したら取り返しがつかない刑だけに、もっと慎重にチェックすべきです。
鴨志田 米国では死刑の選択には通常事件以上に慎重で厳格な手続きを要求しています。日本では裁判のどの段階にもそんな配慮はありません。少なくとも死刑という特別な刑には特別な手続きが必要です。確定有罪判決の手続きに憲法違反があれば、新証拠がなくても、再審に入れる制度にすべきです。
日本には「確定力神話」もあると思います。三審制で裁判官が三回も吟味して有罪だったら、間違いはないだろうと。ひっくり返したら四審制になると。三審制の結論を動かすべきでないという考えに縛られることを確定力神話というのです。検察も、起訴したものは99・9%有罪でしょ、間違いあるはずがないと。真犯人が出てくるとか、DNA鑑定で別人だったとか、そんなことでもない限り再審を認めない考え方ですね。
桐山 八〇年代には死刑事件の再審無罪が続きました。その後も冤罪が相次いでいますが、再審決定まで歳月がかかり過ぎる問題もありますね。
鴨志田 冤罪はヒューマンエラーではなく、システムエラーの問題だと捉えないと、永久に解決しないと思います。袴田さんの事件などは「証拠の捏造」まで指摘されたのですから、「真相究明委員会」を設けるべきです。航空機事故のように、徹底的に当時の警察や検察、裁判所などの関係者を呼んで、どこに間違いがあったのかを究明しないといけないと思います。
日本の刑事司法のガラパゴス化は、法務省が考えているよりも深刻です。
<かもしだ・ゆみ> 1962年生まれ。神奈川県出身。早稲田大法学部卒。会社員などを経て2002年に司法試験合格、弁護士に。大崎事件再審弁護団事務局長。日弁連再審法改正実現本部本部長代行。著書に『大崎事件と私 アヤ子と祐美の40年』(LABO)。共著に『見直そう!再審のルール』(現代人文社)。
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―――――― (里見繁氏) 布川冤罪事件…《合計二〇人の裁判官が揃いも揃って、冤罪を見過ごし、検察の嘘を素通りさせた。彼らこそ裁かれるべきかもしれない》 (2023年06月07日[水])
大崎事件、(第4次再審請求の即時抗告審)再審開始認めず。福岡高裁宮崎支部・矢数昌雄裁判長殿、一体どうなってんのかね、裁判所は? ――― 原口アヤ子さん、一貫して「あたいはやっちょらん」。《「無辜(むこ)の人の救済」を目的とする再審の理念》はどこに? (西日本新聞)《医学の専門家でない裁判所が十分な根拠も示さず、専門家による科学的証拠を退けた不当な判断と言える》。
原口アヤ子さんの懸命の叫びは裁判官には届かない…。(2022年07月)《これまでに地裁、高裁で計3度再審開始が認められたが、いずれも検察側の不服申し立てを受け、2019年には最高裁が、鹿児島地裁、福岡高裁宮崎支部の開始決定を取り消していた》、かつて、最「低」裁もちゃぶ台返ししている。
『●《周防正行さんが「あたいはやっちょらん。大崎事件第4次再審請求
・糾せ日本の司法」と銘打ち、インターネット上に立ち上げた…CF》』
『●憲法《37条1項が保障する『公平な裁判所による裁判を受ける権利』が
侵害され》ている…飯塚事件、大崎事件の裁判に「公正らしさ」は?』
『●原口アヤ子さん・大崎冤罪事件…《被害者は自転車事故による出血性
ショックで死亡した可能性があり「殺人なき死体遺棄事件」だった》?』
『●大崎事件、再審開始を認めず ――― 終始一貫して「あたいはやっちょ
らん」、原口アヤ子さんの懸命の叫びはなぜ裁判官には届かないのか?』
『●大崎事件冤罪・原口アヤ子さん「あたいはやっちょらん」「やっちょ
らんもんはやっちょらん」「ちゃんと認めてもらうまでは死ねない」』
西日本新聞の一連の記事。
【【速報】鹿児島の「大崎事件」再審開始を認めず 高裁宮崎支部】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095049/)によると、《鹿児島県大崎町で1979年に男性=当時(42)=の遺体が見つかった「大崎事件」で、一貫して無実を主張しながら殺人と死体遺棄の罪で懲役10年が確定し、服役した原口アヤ子さん(95)が裁判のやり直しを訴えた第4次再審請求の即時抗告審について、福岡高裁宮崎支部(矢数昌雄裁判長)は5日、再審開始を認めない決定をした。事故死だとする弁護側主張が認められるかどうかが争点だった》、《原口さんの再審請求は、地裁と高裁で計3度、認められたが、いずれも検察が抗告。上級審が再審開始を取り消す異例の経過をたどっていた》。
【【社説】大崎事件「棄却」 再審は誰のための制度か】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095634/)にると、《刑事裁判をやり直す再審制度はいったい誰のためにあるのか。改めて根本的な疑問を抱かざるを得ない。殺人罪などが確定、服役した原口アヤ子さん(95)が無実を訴え続ける鹿児島県の「大崎事件」の第4次再審請求即時抗告審である。福岡高裁宮崎支部は、被害者とされる男性は事故死だったとする弁護側の主張を退けた鹿児島地裁決定について「判断に誤りはない」として、訴えを棄却した》。
『●袴田事件…検察=《狼は本音を明かす。
「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》』
『●NNNドキュメント【死刑執行は正しかったのかⅢ ~飯塚事件・真犯人
の影~】…《死刑冤罪の闇を12年間追跡し続けたドキュメンタリー》』
『●冷酷な司法…【NNNドキュメント’18/
あたいはやっちょらん 大崎事件 再審制度は誰のもの?】』
『●人質司法による《身柄拘束は実に約十一カ月間》、大川原化工機の
大川原社長ら…《こんなにひどいことはないと感じたという》青木理さん』
『●《判決後、大西直樹裁判長は、捜査の問題点と刑事司法の改善の必要性
を説き、「西山さんの15年を無駄にしてはならない」と話している》』
《殺害容疑をかけられて12年間服役した元看護助手・西山美香さんは
今年3月、再審無罪が確定した。…西山さんの弁護団長を務めた
井戸謙一弁護士は…「冤罪で絶望している人に道を開いた裁判だ
と思います」…判決後、大西直樹裁判長は、捜査の問題点と刑事司法の
改善の必要性を説き、「西山さんの15年を無駄にしてはならない」
と話している》。
《無実でも有罪判決が確定すると、それを晴らす道は極めて狭い。
再審関係の条文は古いままで、手続きも事実上、裁判官のさじ加減次第
である。無辜(むこ)を救う究極の人権救済の法整備は急ぐべきだ》
『●日野町事件《遺族による「死後再審」の請求を認めた大津地裁の決定を
支持…決め手は、元の公判で検察が開示していなかった実況見分の際の…》』
《「疑わしきは被告の利益に」という原則を再審請求の審理にも適用
した妥当な判断だ。元受刑者は他界しており、名誉回復への道は
遠かった。審理の長期化を改め、情報開示の制度化など、えん罪を
防ぐための仕組みづくりを急ぐべきだ》
『●《読者はこうした報道を何日もシャワーのように浴びた。…裁判官たちも
例外では》ない…袴田事件の《冤罪に加担したメディアの責任》』
《袴田事件は、代用監獄、長期勾留、死刑制度、再審制度など日本の
刑事司法が抱える重大な問題の全てを孕んだ事件だが、
マスメディアの報道のあり方についても大きな課題を突きつけている。
今なお続く犯人視報道、人権侵害報道――この事件で、袴田さんと
同じく、人生を大きく狂わされた熊本さんが私たちに遺した大きな宿題だ》
『●事件から五十七年。無実を訴え続けても、なぜこんなに歳月を費やしたのか。
刑事訴訟法の再審規定(再審法)が大きな欠陥を抱えつつ放置されているからだ』
【「再審の在り方に逆行」 大崎事件の高裁決定、元裁判官らが批判】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095326/)によると、《大崎事件の第4次再審請求を認めなかった5日の福岡高裁宮崎支部決定に対し、識者や元裁判官からは「確定判決は正しいとの直感に基づき、証拠から事実を認定していない。決定内容は(請求を棄却した)鹿児島地裁決定の焼き直し」との批判が相次いだ。「無辜(むこ)の人の救済」を目的とする再審の理念に立ち返るべきだとの声も聞かれた》。
【【解説】医学的証拠を軽視した判断 大崎事件再審不開始】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095330/)によると、《【解説】今決定は、弁護側の新証拠を否定し、原口アヤ子さん(95)と親族が殺人、死体遺棄の犯人だとする確定判決が正しいと結論付けた。医学の専門家でない裁判所が十分な根拠も示さず、専門家による科学的証拠を退けた不当な判断と言える》、《▶疑義ある自白、また吟味されず 弁護側は「被害者は事故死だった」と主張。根拠は埼玉医科大教授で高度救命救急センター長の澤野誠医師による「医学鑑定」だ》。
【鹿児島「大崎事件」4次請求、高裁も再審認めず 弁護側の「事故死」主張退ける宮崎支部決定】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095332/)によると、《鹿児島県大崎町で1979年に男性の遺体が見つかった「大崎事件」で、一貫して無実を主張しながら殺人と死体遺棄の罪が確定し、服役した原口アヤ子さん(95)が裁判のやり直しを求めた第4次再審請求で、福岡高裁宮崎支部(矢数昌雄裁判長)は5日、再審開始を認めない決定をした。「男性は事故死だった」と主張する弁護側が根拠とした医学鑑定について「決定的な証拠とはいえない」として請求を棄却した昨年6月の鹿児島地裁決定を追認した》。
【親族の自白の信用性のなさ「分厚く書くべきだった」 大崎事件第3次請求で再審認めた元裁判長の後悔】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095633/)によると、《鹿児島県大崎町で1979年に男性の遺体が見つかった「大崎事件」の第4次再審請求で、福岡高裁宮崎支部(矢数昌雄裁判長)は5日、殺人罪などで服役後も無実を訴える原口アヤ子さん(95)の裁判のやり直しを認めなかった。同支部の裁判長として第3次請求を審理し、2018年3月に再審を認めた根本渉弁護士(66)…》。
袴田事件…事件から五十七年。無実を訴え続けても、なぜこんなに歳月を費やしたのか。刑事訴訟法の再審規定(再審法)が大きな欠陥を抱えつつ放置されているからだ。
最後に、【再審法改正「超党派で」 日弁連の集会、国会議員ら出席】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095651/)によると、《日本弁護士連合会は6日、再審法(刑事訴訟法の再審規定)の整備を求める集会を国会内で開いた。法曹関係者に加え、与野党の議員が約60人(代理も含む)出席。証拠開示の制度化や、再審請求審での検察の不服申し立て(抗告)禁止を法制化する必要があるとの認識で一致した。再審を規定する刑事訴訟法の条文はわずか…》。
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【https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095049/】
【速報】鹿児島の「大崎事件」再審開始を認めず 高裁宮崎支部
2023/6/5 11:07 (2023/6/5 12:29 更新)
#大崎事件 #イチから学ぶ 大崎事件 #事件事故裁判
山口新太郎
(再審開始の可否決定を控え、福岡高裁宮崎支部前で
のぼりなどを掲げる大崎事件の支援者たち=
5日午前9時51分、宮崎市(撮影・星野楽))
(再審開始が認められず、支援者に受け止めを話す
鴨志田祐美弁護士=5日午前11時5分、宮崎市の
福岡高裁宮崎支部(撮影・星野楽))
(再審開始が認められず、「不当決定」と書かれた旗を
掲げる関係者(中央)=5日午前11時2分、宮崎市の
福岡高裁宮崎支部(撮影・星野楽))
(福岡高裁宮崎支部に入る大崎事件の弁護団=
5日午前10時44分、宮崎市(撮影・星野楽))
鹿児島県大崎町で1979年に男性=当時(42)=の遺体が見つかった「大崎事件」で、一貫して無実を主張しながら殺人と死体遺棄の罪で懲役10年が確定し、服役した原口アヤ子さん(95)が裁判のやり直しを訴えた第4次再審請求の即時抗告審について、福岡高裁宮崎支部(矢数昌雄裁判長)は5日、再審開始を認めない決定をした。事故死だとする弁護側主張が認められるかどうかが争点だった。
▶【解説】司法の判断に疑問、有罪の疑わしさは明白
原口さんの再審請求は、地裁と高裁で計3度、認められたが、いずれも検察が抗告。上級審が再審開始を取り消す異例の経過をたどっていた。
原口さんを有罪とした確定判決によると、被害者の男性(原口さんの義弟)は79年10月12日、酒に酔って側溝に転落し、路上に倒れていた。軽トラックで迎えに来た隣人2人が荷台に乗せ、男性の自宅に連れ帰った。原口さんは男性を日頃から良く思っておらず、泥酔して土間に座り込む姿を見て殺害を決意。夫と別の義弟に持ちかけて絞殺し、おいも加わって遺体を牛小屋の堆肥に埋めた-とされた。
弁護側は「男性は殺害されたのではなく、側溝転落による事故死だった」と主張。第4次請求では新証拠として、救急救命医の医学鑑定などを提出した。医学鑑定は、男性が側溝転落で頸(けい)随(ずい)(首の神経)を損傷し、運動まひを負ったと推定。隣人2人の不適切な搬送もあって状態が悪化し、「自宅に運ばれた時点で呼吸停止して死亡していた」と結論づけていた。
昨年6月の鹿児島地裁決定は、医学鑑定が指摘した状況が起きた可能性は「否定できないが高くない」として再審を認めず、弁護側が即時抗告した。
高裁支部の審理でも、弁護側は医学鑑定を新証拠の柱に位置付けた。検察側は、医学鑑定を「基礎になった情報は限定的で、証明力に限界がある」と主張した。(山口新太郎)
イチから学ぶ 大崎事件
解決したはずの殺人事件が「そもそも、実は殺人事件ではなかった」―。そんな可能性が指摘されている「大崎事件」をできるだけ分かりやすく説明します。
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【https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095634/】
【社説】大崎事件「棄却」 再審は誰のための制度か
2023/6/7 6:00
#総合面 #事件事故裁判 #大崎事件
刑事裁判をやり直す再審制度はいったい誰のためにあるのか。改めて根本的な疑問を抱かざるを得ない。
【関連】鹿児島「大崎事件」4次請求、高裁も再審認めず 弁護側の「事故死」主張退ける
殺人罪などが確定、服役した原口アヤ子さん(95)が無実を訴え続ける鹿児島県の「大崎事件」の第4次再審請求即時抗告審である。
福岡高裁宮崎支部は、被害者とされる男性は事故死だったとする弁護側の主張を退けた鹿児島地裁決定について「判断に誤りはない」として、訴えを棄却した。
この事件は物証に乏しい。関係者の供述が有罪立証の柱で、確定判決は状況証拠の積み重ねから導かれた。
まず指摘したい。今回の決定は「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の原則にかなっているだろうか。
最大の争点は、弁護側が提出した救急医による医学鑑定の評価だった。再審開始の要件となる新証拠だ。
決定は、新証拠により、確定判決で示された解剖医の旧鑑定は証明力が減殺されたとは認めながら、殺人などの事実認定は「客観的状況や共犯の自白」により維持される、と結論付けた。
刑事裁判は起訴内容に合理的な疑いの余地があれば有罪とはならない。決定に対し弁護団は「(私たちに)無罪の立証を要求しているようだ」と批判した。確かに、決定の証拠評価には疑問が残る。
原口さんは逮捕時から一貫して無実を主張している。過去に3回の再審開始決定を受け、いずれも覆った。2019年には、鹿児島地裁、福岡高裁宮崎支部の開始決定を最高裁が取り消した。このときも第三者の鑑定より供述に重きを置く論理構成だった。
この最高裁の判断が、大崎事件再審請求を担当する裁判官に影響を与えていないか。再審は認めずとの結論ありきの審理なら許されない。
弁護団は「甚だしい人権侵害」として最高裁に特別抗告する。最高裁には丁寧で説得力のある審理を求めたい。
今回の決定を受け、再確認しなければならないのは刑事訴訟法435条である。再審請求は確定判決を受けた者の利益のためにあると定める。誤判により冤罪(えんざい)が生じる現実を否定できないからだ。
ただ再審のルールは十分に明文化されてはいない。これまで私たちは社説で、再審開始の決定が出たら速やかに舞台を再審の法廷に移すルール作りを提案してきた。
非公開の再審請求審ではなく、公開の再審法廷で検察、弁護双方が主張を戦わせ、有罪かどうかはその場で裁判所が判断すればよい。確定判決の安定性も大事だが、現状は損なうものが大き過ぎる。
今年に入り、高裁レベルで再審開始の判断が相次いだ。静岡県で1966年に起きた袴田事件や滋賀県日野町で84年に発生した強盗殺人事件である。専門家の間でも再審法整備を求める声が高まっていることも背景にあろう。これを大きなうねりにしたい。
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―――――― (里見繁氏) 布川冤罪事件…《合計二〇人の裁判官が揃いも揃って、冤罪を見過ごし、検察の嘘を素通りさせた。彼らこそ裁かれるべきかもしれない》 (2023年03月03日[金])
(沖縄タイムス社説)《冤罪の可能性がなくならない以上、再審制度の充実は不可欠だ。法整備など国のやるべきことは多い》。
本ブログの後半でも述べているが、《弁護団の石側亮太弁護士は「長井氏は過去に自らが下した判断の当否を自ら審理することになり、信頼できない」と説明。さらに「憲法上も、37条1項が保障する『公平な裁判所による裁判を受ける権利』が侵害される」と憤る》…ということも起きている。
山口正紀さん、《冤罪は警察・検察だけで作られるものではない。…マスメディアにも責任…。だが、だれより責任の重いのが、無実の訴えに耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》。おまけに、《裁判の公正らしさ》もないのでは…。
警察官や検察官、裁判官の責任は極めて重い。
何度でも、書こうと思う。《元裁判官は、「判決とは国家の意思なんだ…」》、これは今も変わらないのでは。斎藤貴男さん《「梅田事件」…当時、「週刊文春」の記者だった私は、彼を殺人犯に仕立てた連中に、「今のお気持ちは」と尋ねて回る取材を仰せつかったのだが、凄まじい成果を得てしまった。「犯人は梅田だと上が言うから逮捕したまで。証拠なんかねえよ」と、元刑事は笑ったし、元裁判官は、「判決とは国家の意思なんだ。真犯人なんか誰でもいい。裁判所が死刑だと言えば吊るせばいい。無期だと言ったらつなげばいいんだ」と、力説してくれたものである》。
沖縄タイムスの【[社説]日野町事件再審決定 証拠開示の制度化必要】(https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1111281)によると、《滋賀県日野町で1984年、酒店経営の女性が殺害され手提げ金庫が奪われた事件があった。強盗殺人罪で無期懲役が確定し、服役中に病死した阪原弘元受刑者について、大阪高裁は再審開始を認める決定をした。遺族による「死後再審」の請求を認めた大津地裁の決定を支持し、検察の即時抗告を棄却したものだ。決め手は、元の公判で検察が開示していなかった実況見分の際の写真のネガだった》。
大事な点は《元の公判で検察が開示していなかった》というところ。
琉球新報の【<社説>日野町事件再審決定 証拠開示の制度化急げ】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1670420.html)によると、《「疑わしきは被告の利益に」という原則を再審請求の審理にも適用した妥当な判断だ。元受刑者は他界しており、名誉回復への道は遠かった。審理の長期化を改め、情報開示の制度化など、えん罪を防ぐための仕組みづくりを急ぐべきだ》。
『●袴田事件…検察=《狼は本音を明かす。
「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》』
『●NNNドキュメント【死刑執行は正しかったのかⅢ ~飯塚事件・真犯人
の影~】…《死刑冤罪の闇を12年間追跡し続けたドキュメンタリー》』
『●48年も獄中に囚われていた袴田巌さん…《検察は再収監を諦めていません》
って、正気なのかね? すぐさま、袴田巌さんに無罪を!』
『●大崎事件冤罪・原口アヤ子さん「あたいはやっちょらん」「やっちょらん
もんはやっちょらん」「ちゃんと認めてもらうまでは死ねない」』
ましてや、死刑執行してしまった飯塚事件は…?? また、大崎事件では、《もう話すことができなくなった原口さん》…。袴田事件では、袴田巖さんは《いまも、死刑囚のまま》だ。《狼は本音を明かす。「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》…。
西日本新聞の社説【滋賀の死後再審 決定を制度改革につなげ】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1060702/)によると、《無実の罪で服役を強いられたまま亡くなったとすれば、その無念は想像を絶する。たとえ死後であろうと、その尊厳は守られねばならない。そんなメッセージを読み取るべき司法の判断である。滋賀県日野町で1984年に起こった強盗殺人事件について、大阪高裁は大津地裁に続き再審開始を認める決定を出した》。
『●憲法《37条1項が保障する『公平な裁判所による裁判を受ける権利』が
侵害され》ている…飯塚事件、大崎事件の裁判に「公正らしさ」は?』
この日野町事件では、以下のようなことも起きている。詳しくは、上記ブログを。中島邦之記者による、(2020/6/26 11:00)西日本新聞のコラム【風向計/裁判の公正らしさとは】より:
《裁判官がある事件の判決を出したとしよう。その事件の控訴審や、再審を求める審理に同じ裁判官が関わり、再び判断する。これは、公正と言えるだろうか。》
《滋賀県日野町で1984年に発生した強盗殺人事件。14年前に大津地裁の裁判長として第1次再審請求を退けた長井秀典判事が、第2次請求を審理している大阪高裁の裁判長になったのだ。これを知った弁護団は、本人が自ら辞退を申し出る「回避」を求め、高裁に要請書を提出した。弁護団の石側亮太弁護士は「長井氏は過去に自らが下した判断の当否を自ら審理することになり、信頼できない」と説明。さらに「憲法上も、37条1項が保障する『公平な裁判所による裁判を受ける権利』が侵害される」と憤る》。
《同様の事例は飯塚事件、大崎事件でも起きた。飯塚では、一審の死刑判決に関わった判事が再審請求後の即時抗告審に関与した。大崎では、第2次再審請求の特別抗告審を担った最高裁判事が、第3次請求も担当し、地裁と高裁が認めた請求を退けた…加えて、同一事件の審理を同じ裁判官が繰り返し担うことを、再審請求審でも禁じると規定するべきではないか》
自白偏重、証拠独占、《代用監獄、長期勾留、死刑制度、再審制度など日本の刑事司法が抱える重大な問題》について、何も進展なしなニッポン。《日野町事件でも、ネガの開示は裁判官の訴訟指揮によるものだった。不利なものも含め、全てを握る検察に証拠開示させることは不可欠だ》(沖縄タイムス)。
『●《読者はこうした報道を何日もシャワーのように浴びた。…裁判官たちも
例外では》ない…袴田事件の《冤罪に加担したメディアの責任》』
《袴田事件は、代用監獄、長期勾留、死刑制度、再審制度など日本の
刑事司法が抱える重大な問題の全てを孕んだ事件だが、
マスメディアの報道のあり方についても大きな課題を突きつけている。
今なお続く犯人視報道、人権侵害報道――この事件で、袴田さんと
同じく、人生を大きく狂わされた熊本さんが私たちに遺した大きな宿題だ》
『●冷酷な司法…【NNNドキュメント’18/
あたいはやっちょらん 大崎事件 再審制度は誰のもの?】』
『●人質司法による《身柄拘束は実に約十一カ月間》、大川原化工機の
大川原社長ら…《こんなにひどいことはないと感じたという》青木理さん』
『●《判決後、大西直樹裁判長は、捜査の問題点と刑事司法の改善の必要性
を説き、「西山さんの15年を無駄にしてはならない」と話している》』
《殺害容疑をかけられて12年間服役した元看護助手・西山美香さんは
今年3月、再審無罪が確定した。…西山さんの弁護団長を務めた
井戸謙一弁護士は…「冤罪で絶望している人に道を開いた裁判だ
と思います」…判決後、大西直樹裁判長は、捜査の問題点と刑事司法の
改善の必要性を説き、「西山さんの15年を無駄にしてはならない」
と話している》。
《無実でも有罪判決が確定すると、それを晴らす道は極めて狭い。
再審関係の条文は古いままで、手続きも事実上、裁判官のさじ加減次第
である。無辜(むこ)を救う究極の人権救済の法整備は急ぐべきだ》
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【https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1111281】
[社説]日野町事件再審決定 証拠開示の制度化必要
2023年3月1日 5:01
再審請求審での検察の証拠開示の在り方に、また裁判所から重大な疑問が示された。
滋賀県日野町で1984年、酒店経営の女性が殺害され手提げ金庫が奪われた事件があった。強盗殺人罪で無期懲役が確定し、服役中に病死した阪原弘元受刑者について、大阪高裁は再審開始を認める決定をした。
遺族による「死後再審」の請求を認めた大津地裁の決定を支持し、検察の即時抗告を棄却したものだ。決め手は、元の公判で検察が開示していなかった実況見分の際の写真のネガだった。
確定判決では、遺体に見立てた人形を用いた見分で犯人ならではの詳細な現場状況が再現されていたとする。客観的な証拠がない中、通常裁判ではこの見分調書などで示された「自白」を重視した。
しかし再審請求で開示されたネガには、人形を使わずに現場の様子を再現し、その後人形を使って再現した様子が繰り返し写っていた。阪原さんの弁護団長は、その意味を「人形の置き方などの練習をさせられたからだと考えている」と指摘する。
高裁決定は、地裁が指摘した警察官の暴行や脅迫などによる自白の可能性は退けた。一方で「確定判決の審理段階でネガの存在が明らかになっていれば、有罪とは異なる判断になっていた可能性は否定し難い」と断じた。
冤罪(えんざい)の疑いが強まったと言うほかない。
捜査に当たった警察や検察は、信頼性に重大な疑義を生じさせた。責任は極めて重いというべきだろう。
■ ■
捜査段階で開示されなかった新証拠が、その後再審無罪や再審開始につながった事例は少なくない。
66年に静岡の一家4人が殺害された「袴田事件」では、1回目の再審請求で証拠開示に応じなかった検察が2回目は開示に応じた。今月東京高裁が決定を出す。
67年、茨城県で男性が殺害された「布川事件」では直接の物証がないまま男性2人が無期懲役とされた。その後開示された取り調べ録音テープに改ざんの痕跡があったことなどで再審無罪となった。
裁判員裁判の導入により、刑事裁判の証拠開示は当時より拡充された。しかし確定判決を見直す再審にはそうした制度がなく、裁判所の裁量に委ねられているのが現状だ。
日野町事件でも、ネガの開示は裁判官の訴訟指揮によるものだった。不利なものも含め、全てを握る検察に証拠開示させることは不可欠だ。
■ ■
再審について定める刑事訴訟法は、再審を有罪の確定判決を受けた人の利益のために行うと定める。ただ、その手続きを定める条文は19で、全体で507条ある刑訴法の1割にも満たない。
日本弁護士連合会は2月、証拠開示などを大幅に充実した再審規定を盛り込むよう、法務省や国会に申し入れた。日弁連がこれまで支援した再審事件は34件に及ぶという。
冤罪の可能性がなくならない以上、再審制度の充実は不可欠だ。法整備など国のやるべきことは多い。
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【https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1670420.html】
<社説>日野町事件再審決定 証拠開示の制度化急げ
2023年3月2日 05:00
「疑わしきは被告の利益に」という原則を再審請求の審理にも適用した妥当な判断だ。元受刑者は他界しており、名誉回復への道は遠かった。審理の長期化を改め、情報開示の制度化など、えん罪を防ぐための仕組みづくりを急ぐべきだ。
滋賀県日野町で1984年12月、酒屋経営の女性が殺害され、金庫が奪われた事件で無期懲役が確定し、服役中に病死した元受刑者の遺族が申し立てた第2次再審請求に対し、大阪高裁は再審を認める決定を出した。
元受刑者を犯人とした確定判決の事実認定に「合理的な疑いが生じた」としている。元被告らの死後に遺族が起こした「死後再審」開始決定が確定すれば、死刑や無期懲役が確定した戦後の重大事件で初めてとなる。
今回の再審決定を検察は重く受け止めなければならない。最高裁への特別抗告を断念し、直ちに再審裁判を始めるべきである。
大阪地裁決定の決め手となったのは、遺体発見現場の実況見分時のネガなど、第2次再審請求で新たに開示された証拠である。「無罪を言い渡すべき明らかな新証拠に当たる」と判断した。検察の証拠開示は裁判所の指揮に応じたものだった。
捜査当局が再審請求の段階で新たに開示した証拠に基づく再審開始決定が近年相次いでいる。茨城の布川事件や、熊本の松橋事件などは新証拠がきっかけとなり、再審無罪につながった。
日野町事件も再審裁判が始まれば無罪となる可能性がある。さらに言えば、確定前の裁判でネガなどの証拠が明らかになっていれば、判決内容に影響を与えていたかもしれないのだ。検察の責任は重い。
事件の発生から38年が過ぎぎている。最初の再審請求は2006年に大津地裁で棄却され、即時抗告審中の11年に元被告が他界し、手続きが終わった。遺族は12年に「死後再審」を請求。新たな証拠に基づき大津地裁が18年に再審開始を決定した。そして今回、大阪高裁は地裁判断を支持したのである。
遺族による再審請求から数えても、既に10年以上が経過している。大阪高裁の即時抗告審では裁判長は3回交代した。審理は4年半と長期化し、元受刑者の名誉回復は遅れた。再審手続きの迅速化が求められる。
現在の刑事訴訟法には再審における証拠開示について定めた規定はなく、裁判官の裁量や検察官の姿勢に委ねられている点が今回の審理で問題となった。証拠開示の範囲は裁判所によって格差が生じているのだ。日本弁護士連合会は2月、再審における証拠開示の法制化を求める意見書を公表している。
大阪高裁決定は、再審における証拠開示の重要性を示すものだ。国は早急に証拠開示の制度化に取り組むべきだ。
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【https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1060702/】
社説
滋賀の死後再審 決定を制度改革につなげ
2023/3/2 6:00
無実の罪で服役を強いられたまま亡くなったとすれば、その無念は想像を絶する。たとえ死後であろうと、その尊厳は守られねばならない。そんなメッセージを読み取るべき司法の判断である。
滋賀県日野町で1984年に起こった強盗殺人事件について、大阪高裁は大津地裁に続き再審開始を認める決定を出した。。
この事件で無期懲役が確定し、服役中に75歳で病死した阪原弘元受刑者の遺族による第2次再審請求である。「死後再審」開始が確定すれば、死刑や無期懲役が言い渡された戦後の重大事件では初めてとなる。
大きな意義を持つ決定だと評価したい。依然として壁の高い再審制度の見直しにつなげていきたい。
阪原さんと事件を結びつける直接的な証拠は元々乏しかった。大阪高裁は、主に二つの争点について確定判決に「合理的な疑問」を示した。(1)遺体発見現場での捜査の任意性(2)阪原さんによるアリバイ主張の虚偽認定-である。
その根拠は、第2次請求審で裁判所の指揮により検察が新たに証拠開示した実況見分時の写真ネガなどだ。決定はそれらを、刑法が求める「無罪を言い渡すべき明らかな新証拠」と判断した。
高裁決定は結論こそ地裁決定と同じ再審開始だったが、内容は地裁決定の根拠を否定する部分も複数ある。
発生から40年近く経過した事件の再審の是非を巡り、厳正、適切に判断するのは難題であるに違いない。
だからこそ、私たちは社説で、再審請求の結論に長期の時間を要する現行制度を改革すべきだと訴えてきた。
刑事訴訟法435条は、再審請求は有罪の確定判決を受けた者の利益のため、と明記している。この精神に従えば答えはおのずと導かれよう。
地裁であろうとも再審開始決定が出れば、検察による高裁、最高裁への異議申し立てを認めず、直ちに再審の法廷に舞台を移すことを原則とすべきだ。有罪、無罪はやり直しの裁判で決めればよい。
鹿児島県の大崎事件では地裁、高裁が計3回にわたり再審開始を決定したが、検察の異議で結局、最高裁が開始決定を取り消し、第4次請求審が続く。当事者にはあまりに過酷ではないだろうか。
近年の改革で、捜査側が持つ証拠のリストの開示は認められたが、不十分だ。警察が集めた証拠は検察が全て握っている。証拠開示を原則とすれば、審理の内容も早さも大きく改善できるはずだ。
大阪高裁の決定でも、新たに開示された証拠が重要な役割を果たした。
これが実現したのも担当の裁判長の判断である。再審請求の審理は裁判長の裁量次第の面がかなり大きい。「疑わしきは被告人の利益に」という刑事司法の原則に立っているか。ここでも一定のルール作りが必要だ。
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―――――― (里見繁氏) 布川冤罪事件…《合計二〇人の裁判官が揃いも揃って、冤罪を見過ごし、検察の嘘を素通りさせた。彼らこそ裁かれるべきかもしれない》/
(2023年02月12日[日])
NTV【NNNドキュメント’23/あたいはやっちょらん 鹿児島・大崎事件 「95歳の叫び」】(https://www.ntv.co.jp/document/backnumber/articles/1894tndd5kqpjiek0ts8.html)。元鹿児島県警捜査員「適正捜査だった」「自白偏重はだめだと徹底的に言われた時代。決して自白の強制はなかった」…本当だろうか? 原口アヤ子さん以外の3人 (一郎氏・二郎氏・太郎氏) が、無実なのに「自白」するだろうか? 志布志事件では何が起きたか? 在りもしなかった事件を、鹿児島県警から「強制的に自白させられた」…。
『●『冤罪File(2009年12月号)』読了(1/2)』
『●GPJ「クジラ肉裁判」と検察審査会』
『●それは、職業裁判官の怠慢にすぎない』
「…など職業裁判官の怠慢の例は
数え上げたらきりがありません。ましてや、福岡事件の西武雄さんや
飯塚事件の久間三千年さんといった無罪な人を死刑・私刑にして
しまった可能性(控え目に表現しています)さえあります。村木厚子さんや
志布志事件の裁判結果などは極々稀な例です」
『●『検察に、殺される』読了』
「『検察に、殺される』…。粟野仁雄著。…ガタガタの特捜。
志布志事件…、氷見事件…。甲山事件…(松下竜一さん
『記憶の闇』)。高知白バイ事件…。布川事件…。足利事件…。
袴田事件…。村木厚子さん冤罪・証拠捏造事件…。」
『●冤罪(その2/2): せめて補償を』
「飯塚事件の久間三千年さんは、冤罪であるにもかかわらず、
死刑を執行された。これは、被害者の遺族に対する、
何と表現して良いのかわからないが……遺族の方たちも
複雑な感情を抱いてしまうはずだ。/どんな背景や力学が
働いたのかはそれぞれの事件によって異なるが、布川事件や
氷見事件、東電OL殺害事件、志布志事件、村木厚子氏冤罪事件、
足利事件……、せめて賠償で報いる以外に方法が無いのではないか。
しかし、その扉は当方もなく厚い。」
『●「戦後70年 統一地方選/その無関心が戦争を招く」
『週刊金曜日』(2015年4月3日、1034号)』
「山口正紀さん【「可視化」口実の盗聴法大改悪
「刑事司法改革」法案】、「志布志事件の川畑幸夫さん
…足利事件の菅家利和さん…布川事件の桜井昌司さん
…冤罪被害者が声をそろえて「全面可視化を」と訴えた。
…日弁連執行部の賛成で批判記事を書きにくいのかも
しれないが、メディアは「冤罪をなくし、人権を守る」視点から、
法案の危険性を是非伝えてほしい」。青木理さん「刑事司法改革
…端緒は郵便不正事件・・・法務省に都合よく集約…
日本の司法は中世なみ」
『●《黒田さんは「差別」と「戦争」を最も憎んだ。人々の幸福実現が
新聞の最大の使命なら、それを最も阻害するのが差別と戦争だからだ》』
《…志布志事件の被害者川畑幸夫(さちお)さんの聞き書き
「一歩も退(ひ)かんど」…》
『●《冤罪事件というのは、最終的に再審などで無罪が証明されたと
しても、その間に失われた時間は二度と取り戻せない。桜井昌司氏は…》』
《布川事件の再審無罪決定と相前後して、足利事件、氷見事件、
志布志事件、そして村木厚子さんの郵便不正事件などで次々と
衝撃的な冤罪が明らかになったことを受けて、公訴権を独占する
上に、密室の取り調べが許される検察の暴走が冤罪を生んでいる
との批判が巻き起こり、2009年に民主党政権下で刑事訴訟制度の
改正論議が始まった。しかしその後、政権が自民党に戻る中、
一連の制度改正論議の結果として行われた2016年の刑事訴訟法の
改正では、むしろ検察の権限が大幅に拡大されるという
信じられないような展開を見せている》
弁護団は、そもそも殺人事件ではなく、「事故」の可能性を指摘。遺体はなぜ「堆肥の中に」? 冤罪の原口さんにそこまで解明しろ、とでもいうのだろうか?
「父、母が刑務所に行った人たち、人殺しだと世間の人たちから一生言われる」「娘とか孫、窓の子供まで関わるから」「罪だけは晴らさなくては生きていたくない」。「やっちょらんもんはやっちょらん」「ちゃんと認めてもらうまでは死ねない」。
大崎事件は冤罪である。一貫して「あたいはやっちょらん」、原口アヤ子さんの懸命の叫びはなぜ裁判官には届かないのか?
再度書く。何度でも書く。………そして、なんでこんな決定になるのだろう? 鹿児島地裁・中田幹人裁判長、なぜ? 「あたいはやっちょらん」、原口アヤ子さんの懸命の叫びは裁判官には届かない…。《これまでに地裁、高裁で計3度再審開始が認められたが、いずれも検察側の不服申し立てを受け、2019年には最高裁が、鹿児島地裁、福岡高裁宮崎支部の開始決定を取り消していた》、かつて、最「低」裁もちゃぶ台返ししている。
山口新太郎記者による。西日本新聞の記事【【速報】大崎事件、再審開始を認めず 95歳、43年前の殺人 鹿児島地裁が第4次請求を棄却】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/944293/)によると、《鹿児島県大崎町で1979年に男性=当時(42)=の遺体が見つかった「大崎事件」で、殺人などの罪で懲役10年が確定し、服役した原口アヤ子さん(95)が裁判のやり直しを求めている第4次再審請求に対し、鹿児島地裁(中田幹人裁判長)は22日、請求を棄却する決定を出した。弁護団は即時抗告する方針。》
『●知らなかった冤罪事件: 鹿児島大崎事件』
『●飯塚事件の闇…2008年10月16日足利事件の
再鑑定で死刑停止されるべきが、10月28日に死刑執行』
『●NNNドキュメント’13:
『死刑執行は正しかったのか 飯塚事件 “切りとられた証拠”』』
『●「飯塚事件」「福岡事件」「大崎事件」
……に係わる弁護士たちで『九州再審弁護連絡会』発足』
『●「あたいはやっちょらん」の叫び!…
「だれより責任の重いのが…でっち上げを追認した裁判官」』
『●39年間「あたいはやっちょらん」、
一貫して無実を訴えてきた90歳の原口アヤ子さんに早く無罪判決を』
『●冷酷な司法…【NNNドキュメント’18/
あたいはやっちょらん 大崎事件 再審制度は誰のもの?】』
『●大崎事件…再審するかどうかを延々と議論し、
三度にわたる再審開始決定を最「低」裁がちゃぶ台返し』
『●《家族への脅迫状…「苦しみ抜いて一人で罪をかぶろう
としているのに許せない。もともと無実なのだから」》』
「大崎事件について、《元裁判官の木谷明弁護士…
「無実の人を救済するために裁判所はあるのではないのか」》と。
【報道特集】…によると、《”伝説”の元裁判官~冤罪救済に挑む…
無罪判決を30件も出し、全てを確定させた元裁判官。
退官後、81歳となった今、冤罪救済を目指す弁護士として裁判所に
挑んでいる。そこで直面した裁判所の現状とは》。
『イチケイのカラス』…のモデルの一部になっているらしい」
『●山口正紀さん《冤罪…だれより責任の重いのが、無実の訴えに
耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》』
《四十年間も潔白を訴えていた大崎事件(鹿児島)の原口アヤ子さんに
再審の扉は開かなかった。最高裁が無実を示す新証拠の価値を
一蹴したからだ。救済の道を閉ざした前代未聞の決定に驚く。
「やっちょらん」-。原口さんは、そう一貫して訴えていた。
殺人罪での服役。模範囚で、仮釈放の話はあったが、
「罪を認めたことになる」と断った。十年間、服役しての
再審請求だった…「疑わしきは被告人の利益に」は再審請求にも
当てはまる。その原則があるのも、裁判所は「無辜(むこ)の救済」
の役目をも負っているからだ。再審のハードルを決して高めては
ならない》
「再審するかどうかを延々と議論し、《三度にわたり再審開始決定が
出ながら》、最後に、ちゃぶ台返し。最「低」裁は何を怖れている
のか? 誤りを潔く認めるべきだ。山口正紀さん、《冤罪は警察・
検察だけで作られるものではない。…マスメディアにも責任…。
だが、だれより責任の重いのが、無実の訴えに耳を貸さず、
でっち上げを追認した裁判官だろう》。」
『●《周防正行さんが「あたいはやっちょらん。大崎事件第4次再審請求
・糾せ日本の司法」と銘打ち、インターネット上に立ち上げた…CF》』
『●憲法《37条1項が保障する『公平な裁判所による裁判を受ける権利』が
侵害され》ている…飯塚事件、大崎事件の裁判に「公正らしさ」は?』
『●原口アヤ子さん・大崎冤罪事件…《被害者は自転車事故による出血性
ショックで死亡した可能性があり「殺人なき死体遺棄事件」だった》?』
またしても同じ疑念が頭に浮かぶ ――― 《狼は本音を明かす。「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》。原口さんが物言えぬようになることを待っているのではないか…なんという冷酷・冷血か。「自らの責任を回避するために、検察は奥西勝さんという冤罪死刑囚の死を持っているとしか思えない。裁判所がそれに加担しているのだから、全く冷酷な人たちである」。
『●冤罪死刑囚の死を待ち、責任を逃れようとする冷酷な人々』
『●血の通わぬ冷たい国の冷たい司法: 「奥西勝死刑囚(87)
……死刑囚の心の叫び」は届かず』
『●司法権力の〝執念〟:映画『約束 名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯』』
《別の意味で恐るべし、司法権力の“執念”》
『●袴田事件…検察=《狼は本音を明かす。
「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》』
何度でも、引用する。斎藤貴男さんのコラムの一部―――――― 最「低」裁を頂点とする司法に失望してばかりだが、最近、衝撃を受けたことを再掲。(斎藤貴男さん)《当時、「週刊文春」の記者だった私は、彼を殺人犯に仕立てた連中に、「今のお気持ちは」と尋ねて回る取材を仰せつかったのだが、凄まじい成果を得てしまった。「犯人は梅田だと上が言うから逮捕したまで。証拠なんかねえよ」と、元刑事は笑ったし、元裁判官は、「判決とは国家の意思なんだ。真犯人なんか誰でもいい。裁判所が死刑だと言えば吊るせばいい。無期だと言ったらつなげばいいんだ」と、力説してくれたものである》…。
『●裁判員制度反対…「冤罪もあることですし、あたしは死刑制度に反対
です。人の命を、自民党の人たちみたいに軽く考えられないので」』
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【https://www.ntv.co.jp/document/backnumber/articles/1894tndd5kqpjiek0ts8.html】
2023年1月29(日) 24:55
あたいはやっちょらん
鹿児島・大崎事件 「95歳の叫び」
43年前、鹿児島県大崎町で牛小屋の堆肥の中から男性の遺体が見つかり、義姉の原口アヤ子さん(95)が殺人犯とされた。物的証拠がなく共犯者の親族の自白だけで有罪となった原口さん。冤罪を訴えるも再審の扉は開かず、認知症が進み今は入院生活を送る。事件を調べ直した記者が感じたいくつもの疑問。会いたい…コロナ禍で厳重警戒の中、許された面会。もう話すことができなくなった原口さん。心の叫びに耳を傾ける。
ナレーション/田丸裕臣 制作/鹿児島読売テレビ 放送枠/30分
再放送
2023年2月5日(日)5:00~/24:00~ 日テレNEWS24
2023年2月5日(日)8:00~ BS日テレ
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―――――― (里見繁氏) 布川冤罪事件…《合計二〇人の裁判官が揃いも揃って、冤罪を見過ごし、検察の嘘を素通りさせた。彼らこそ裁かれるべきかもしれない》 (2022年06月26日[日])
大崎事件は冤罪である。一貫して「あたいはやっちょらん」、原口アヤ子さんの懸命の叫びはなぜ裁判官には届かないのか?
『●桜井昌司さん《冤罪で服役29年》《事件発生から54年の長い時間》
…検察や警察の捜査の違法性を認め、国と茨城県の損害賠償が確定』
『●《裁判長は「取り調べや証拠開示などが一つでも適切に行われていれば、
逮捕・起訴はなかったかもしれません」》と仰ってたのですがね?』
『●布川冤罪事件で《潔白を勝ち取った男…冤罪被害者を支援し、濡れ衣を
着せた司法の闇を世に引きずり出そうとしている》桜井昌司さん』
『●再審無罪が確定した西山さんの国家賠償請求訴訟で、冤罪を生んだ
滋賀県警が《今になって西山さんを犯人視する書面を作成、裁判所に》…』
『●人質司法による《身柄拘束は実に約十一カ月間》、大川原化工機の
大川原社長ら…《こんなにひどいことはないと感じたという》青木理さん』
決定前の中原興平記者による、西日本新聞の記事【イチから学ぶ 大崎事件(上)実は「殺人事件」ではなかった?】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/942867/)によると、《✓ 実は「殺人事件」ではなかった?》《✓ 弁護側が主張する「事故死」の可能性》《✓ 一度は裁判所も認めたけれど…》。
また、後編記事【イチから学ぶ 大崎事件(下)浮かぶ再審制度の「欠陥」】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/943840/)によると、《✓ 「家政婦は見た!」とは違う〝目撃〟》《✓ 「白い証拠」は隠されていた》《✓ 検察側が繰り返した「うそ」》。
………そして、なんでこんな決定になるのだろう? 鹿児島地裁・中田幹人裁判長、なぜ? 「あたいはやっちょらん」、原口アヤ子さんの懸命の叫びは裁判官には届かない…。《これまでに地裁、高裁で計3度再審開始が認められたが、いずれも検察側の不服申し立てを受け、2019年には最高裁が、鹿児島地裁、福岡高裁宮崎支部の開始決定を取り消していた》、かつて、最「低」裁もちゃぶ台返ししている。
山口新太郎記者による。西日本新聞の記事【【速報】大崎事件、再審開始を認めず 95歳、43年前の殺人 鹿児島地裁が第4次請求を棄却】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/944293/)によると、《鹿児島県大崎町で1979年に男性=当時(42)=の遺体が見つかった「大崎事件」で、殺人などの罪で懲役10年が確定し、服役した原口アヤ子さん(95)が裁判のやり直しを求めている第4次再審請求に対し、鹿児島地裁(中田幹人裁判長)は22日、請求を棄却する決定を出した。弁護団は即時抗告する方針。》
『●知らなかった冤罪事件: 鹿児島大崎事件』
『●飯塚事件の闇…2008年10月16日足利事件の
再鑑定で死刑停止されるべきが、10月28日に死刑執行』
『●NNNドキュメント’13:
『死刑執行は正しかったのか 飯塚事件 “切りとられた証拠”』』
『●「飯塚事件」「福岡事件」「大崎事件」
……に係わる弁護士たちで『九州再審弁護連絡会』発足』
『●「あたいはやっちょらん」の叫び!…
「だれより責任の重いのが…でっち上げを追認した裁判官」』
『●39年間「あたいはやっちょらん」、
一貫して無実を訴えてきた90歳の原口アヤ子さんに早く無罪判決を』
『●冷酷な司法…【NNNドキュメント’18/
あたいはやっちょらん 大崎事件 再審制度は誰のもの?】』
『●大崎事件…再審するかどうかを延々と議論し、
三度にわたる再審開始決定を最「低」裁がちゃぶ台返し』
『●《家族への脅迫状…「苦しみ抜いて一人で罪をかぶろう
としているのに許せない。もともと無実なのだから」》』
「大崎事件について、《元裁判官の木谷明弁護士…
「無実の人を救済するために裁判所はあるのではないのか」》と。
【報道特集】…によると、《”伝説”の元裁判官~冤罪救済に挑む…
無罪判決を30件も出し、全てを確定させた元裁判官。
退官後、81歳となった今、冤罪救済を目指す弁護士として裁判所に
挑んでいる。そこで直面した裁判所の現状とは》。『イチケイのカラス』…
のモデルの一部になっているらしい」
『●山口正紀さん《冤罪…だれより責任の重いのが、無実の訴えに
耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》』
《四十年間も潔白を訴えていた大崎事件(鹿児島)の原口アヤ子さんに
再審の扉は開かなかった。最高裁が無実を示す新証拠の価値を
一蹴したからだ。救済の道を閉ざした前代未聞の決定に驚く。
「やっちょらん」-。原口さんは、そう一貫して訴えていた。
殺人罪での服役。模範囚で、仮釈放の話はあったが、
「罪を認めたことになる」と断った。十年間、服役しての
再審請求だった…「疑わしきは被告人の利益に」は再審請求にも
当てはまる。その原則があるのも、裁判所は「無辜(むこ)の救済」
の役目をも負っているからだ。再審のハードルを決して高めては
ならない》
「再審するかどうかを延々と議論し、《三度にわたり再審開始決定が
出ながら》、最後に、ちゃぶ台返し。最「低」裁は何を怖れている
のか? 誤りを潔く認めるべきだ。山口正紀さん、《冤罪は警察・
検察だけで作られるものではない。…マスメディアにも責任…。
だが、だれより責任の重いのが、無実の訴えに耳を貸さず、
でっち上げを追認した裁判官だろう》。」
『●《周防正行さんが「あたいはやっちょらん。大崎事件第4次再審請求
・糾せ日本の司法」と銘打ち、インターネット上に立ち上げた…CF》』
『●憲法《37条1項が保障する『公平な裁判所による裁判を受ける権利』が
侵害され》ている…飯塚事件、大崎事件の裁判に「公正らしさ」は?』
『●原口アヤ子さん・大崎冤罪事件…《被害者は自転車事故による出血性
ショックで死亡した可能性があり「殺人なき死体遺棄事件」だった》?』
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【https://www.nishinippon.co.jp/item/n/942867/】
イチから学ぶ 大崎事件(上)実は「殺人事件」ではなかった?
2022/6/20 6:00 [有料会員限定記事]
中原興平
(再審開始を認める決定を受けて旗を掲げる弁護団
=2018年3月、宮崎市の福岡高裁宮崎支部(撮影・古瀬哲裕))
(大崎事件関係者相関図)
(3兄弟宅の事件当時の配置)
(被害者の男性が転落したとされる側溝付近=鹿児島県大崎町)
(原口アヤ子さん夫婦、義弟一家、被害者が住んでいた
自宅跡地。雑草や雑木が茂る=鹿児島県大崎町)
この記事のポイントは
―――――――――――――――――――――
✓ 実は「殺人事件」ではなかった?
✓ 弁護側が主張する「事故死」の可能性
✓ 一度は裁判所も認めたけれど…
―――――――――――――――――――――
犯人が捕まり、刑務所にも入って解決したはずの殺人事件が「実は殺人事件ではなかった」-そんな可能性が指摘されている事件があります。1979年に鹿児島県大崎町で男性の変死体が見つかった「大崎事件」です。「犯人」とされた原口アヤ子さん(95)は当初から一貫して無実を訴え、繰り返し裁判のやり直しを求めてきました。鹿児島地裁は22日、アヤ子さんの裁判をやり直すかどうかの決定を出します。注目を集める大崎事件の「謎」について、できるだけ分かりやすく説明します。(中原興平)
◆ 既に亡くなっていた?
………。
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【https://www.nishinippon.co.jp/item/n/943840/】
イチから学ぶ 大崎事件(下)浮かぶ再審制度の「欠陥」
2022/6/22 6:00 (2022/6/22 10:21 更新) [有料会員限定記事]
中原興平
(大崎事件の再審請求の結果)
(大崎事件関係者相関図)
(警察が現場で撮影していた「行動再現写真」のイメージ。
2人のすぐそばに目撃者とされる義弟の妻ハナさんが
写っていた)
(早期の再審開始を求め、署名を呼び掛ける原口アヤ子さん
(左)=2004年12月、鹿児島市)
(95歳の誕生日を迎えた原口アヤ子さん(左)を祝う
鴨志田祐美弁護士=2022年6月15日(大崎事件弁護団提供))
この記事のポイントは
―――――――――――――――――――――
✓ 「家政婦は見た!」とは違う〝目撃〟
✓ 「白い証拠」は隠されていた
✓ 検察側が繰り返した「うそ」
―――――――――――――――――――――
1979年に鹿児島県で起きた「大崎事件」で有罪判決を受け、服役までした原口アヤ子さん(95)の裁判をやり直すかどうかを、鹿児島地裁が22日に判断します。最終回のテーマは大崎事件から見える「制度の不備」。できるだけ、分かりやすく説明します。(中原興平)
◆ こっそり見聞きしたはずでは…
大崎事件の犯行に関わったとされるのは、原口アヤ子さん▽夫の一郎さん▽義弟の二郎さん▽おいの太郎さんの4人。被害者は義弟の四郎さんでした(アヤ子さん以外はいずれも仮名)。前回は一郎さんたちの自白と、二郎さんの妻ハナさん(仮名)が「アヤ子さんと夫の共謀の場面を見た」とする目撃供述の不自然さについて説明しました。
唐突ですが、アヤ子さんが二郎さんに犯行を持ちかけている場面を、ハナさんはどんなふうに見ていたと思いますか。
以前、「家政婦は見た!」という人気のテレビドラマが...………。
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【https://www.nishinippon.co.jp/item/n/944293/】
【速報】大崎事件、再審開始を認めず 95歳、43年前の殺人 鹿児島地裁が第4次請求を棄却
2022/6/22 10:05 (2022/6/22 12:26 更新)
山口新太郎
(鹿児島地裁)
(大崎事件の第4次再審請求が棄却され、「不当決定」と
書かれた旗を掲げる関係者=22日午前10時過ぎ、
鹿児島市の鹿児島地裁前(撮影・佐藤雄太朗))
(大崎事件の第4次再審請求が棄却され、悔しさをにじませる
鴨志田祐美弁護士(右から2人目)=22日午前10時3分、
鹿児島市の鹿児島地裁前(撮影・佐藤雄太朗))
鹿児島県大崎町で1979年に男性=当時(42)=の遺体が見つかった「大崎事件」で、殺人などの罪で懲役10年が確定し、服役した原口アヤ子さん(95)が裁判のやり直しを求めている第4次再審請求に対し、鹿児島地裁(中田幹人裁判長)は22日、請求を棄却する決定を出した。弁護団は即時抗告する方針。
【関連】イチから学ぶ 大崎事件(上)実は「殺人事件」ではなかった?
一貫して無実を訴えてきた原口さんは、繰り返し再審を請求。これまでに地裁、高裁で計3度再審開始が認められたが、いずれも検察側の不服申し立てを受け、2019年には最高裁が、鹿児島地裁、福岡高裁宮崎支部の開始決定を取り消していた。
確定判決によると、被害者は原口さんの義弟。79年10月12日、酒に酔って道路の側溝に転落し、午後9時ごろ、隣人2人に車の荷台に乗せられて自宅に運ばれた。同10時半ごろ、泥酔して自宅の土間に座り込む義弟を見た原口さんが日頃の恨みを募らせ、同11時ごろに元夫らに持ちかけて絞殺。翌未明に遺体を牛小屋に埋めた-とされている。
今回の再審請求で弁護側は「被害者は殺されたのでなく、事故死だった」と主張。埼玉医科大高度救命救急センター長の澤野誠医師の医学鑑定と、心理学者らによる隣人2人の供述鑑定を「無罪を言い渡すべき明白な新証拠」として提出した。
澤野医師の医学鑑定は、遺体の解剖写真や弁護団による再現実験などを基に、被害者が隣人2人に搬送された際の状況を分析した内容。被害者は側溝転落事故で頸髄(けいずい=首の神経)を損傷しており、救急救命の知識のない2人の不適切な搬送で状態が悪化したため、自宅に到着した午後9時過ぎの時点で既に死亡していた可能性が高いと指摘した。
供述鑑定は、被害者を運んだ2人の話について「隣人供述には体験に基づかない兆候があり、生きている被害者を自宅土間に置いて帰ったとする核心部分は信用できない」と分析。医学鑑定の結論を補強する証拠とした。
これに対し検察側は、澤野医師の鑑定について「遺体の状況から乖離(かいり)した仮説に過ぎない」、供述鑑定も「結論ありきの分析」と反論。「確定判決の事実認定に何ら影響を及ぼさない」と主張していた。(山口新太郎)
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(2021年07月18日[日])
西日本新聞の2月のシリーズ記事【検証「大崎事件」 アナザーストーリーを追う】(https://www.nishinippon.co.jp/serialization/the_osaki_case/)。
《「殺人犯」は存在しない? 解決したはずの殺人事件にショッキングな疑惑が浮かんだ。40年前に鹿児島県で起きた「大崎事件」を、調査報道で追う》。
『●知らなかった冤罪事件: 鹿児島大崎事件』
『●飯塚事件の闇…2008年10月16日足利事件の
再鑑定で死刑停止されるべきが、10月28日に死刑執行』
『●NNNドキュメント’13:
『死刑執行は正しかったのか 飯塚事件 “切りとられた証拠”』』
『●「飯塚事件」「福岡事件」「大崎事件」
……に係わる弁護士たちで『九州再審弁護連絡会』発足』
『●「あたいはやっちょらん」の叫び!…
「だれより責任の重いのが…でっち上げを追認した裁判官」』
『●39年間「あたいはやっちょらん」、
一貫して無実を訴えてきた90歳の原口アヤ子さんに早く無罪判決を』
『●冷酷な司法…【NNNドキュメント’18/
あたいはやっちょらん 大崎事件 再審制度は誰のもの?】』
『●大崎事件…再審するかどうかを延々と議論し、
三度にわたる再審開始決定を最「低」裁がちゃぶ台返し』
『●《家族への脅迫状…「苦しみ抜いて一人で罪をかぶろう
としているのに許せない。もともと無実なのだから」》』
「大崎事件について、《元裁判官の木谷明弁護士…
「無実の人を救済するために裁判所はあるのではないのか」》と。
【報道特集】…によると、《”伝説”の元裁判官~冤罪救済に挑む…
無罪判決を30件も出し、全てを確定させた元裁判官。
退官後、81歳となった今、冤罪救済を目指す弁護士として裁判所に
挑んでいる。そこで直面した裁判所の現状とは》。『イチケイのカラス』…
のモデルの一部になっているらしい」
『●山口正紀さん《冤罪…だれより責任の重いのが、無実の訴えに
耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》』
《四十年間も潔白を訴えていた大崎事件(鹿児島)の原口アヤ子さんに
再審の扉は開かなかった。最高裁が無実を示す新証拠の価値を
一蹴したからだ。救済の道を閉ざした前代未聞の決定に驚く。
「やっちょらん」-。原口さんは、そう一貫して訴えていた。
殺人罪での服役。模範囚で、仮釈放の話はあったが、
「罪を認めたことになる」と断った。十年間、服役しての
再審請求だった…「疑わしきは被告人の利益に」は再審請求にも
当てはまる。その原則があるのも、裁判所は「無辜(むこ)の救済」
の役目をも負っているからだ。再審のハードルを決して高めては
ならない》
「再審するかどうかを延々と議論し、《三度にわたり再審開始決定が
出ながら》、最後に、ちゃぶ台返し。最「低」裁は何を怖れている
のか? 誤りを潔く認めるべきだ。山口正紀さん、《冤罪は警察・
検察だけで作られるものではない。…マスメディアにも責任…。
だが、だれより責任の重いのが、無実の訴えに耳を貸さず、
でっち上げを追認した裁判官だろう》。」
『●《周防正行さんが「あたいはやっちょらん。大崎事件第4次再審請求
・糾せ日本の司法」と銘打ち、インターネット上に立ち上げた…CF》』
『●憲法《37条1項が保障する『公平な裁判所による裁判を受ける権利』が
侵害され》ている…飯塚事件、大崎事件の裁判に「公正らしさ」は?』
《殺人などの罪で懲役10年が確定、服役した原口アヤ子さん(92)が一貫して無実を訴え、再審を求めてきた大崎事件は発生から40年が過ぎた。3度目の請求で地裁、高裁が再審開始を認め、開くかに見えた「再審の扉」は昨年6月、最高裁で閉ざされるという異例の経過をたどっている》。最「低」裁だけが、こだわる〝殺人〟…《被害者は自転車事故による出血性ショックで死亡した可能性があり「殺人なき死体遺棄事件」だったのではないか、と》。
以前の引用から。中島邦之記者による、西日本新聞のコラム【風向計/裁判の公正らしさとは】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/620476/)によると、《同様の事例は飯塚事件、大崎事件でも起きた。飯塚では、一審の死刑判決に関わった判事が再審請求後の即時抗告審に関与した。大崎では、第2次再審請求の特別抗告審を担った最高裁判事が、第3次請求も担当し、地裁と高裁が認めた請求を退けた…加えて、同一事件の審理を同じ裁判官が繰り返し担うことを、再審請求審でも禁じると規定するべきではないか》
「ちゃぶ台返し」が起こる訳だ。《飯塚では、一審の死刑判決に関わった判事が再審請求後の即時抗告審に関与した。大崎では、第2次再審請求の特別抗告審を担った最高裁判事が、第3次請求も担当し、地裁と高裁が認めた請求を退けた》。裁判の制度がこれじゃぁ、デタラメな判決が出るはずだ。
山口正紀さん、《冤罪は警察・検察だけで作られるものではない。…マスメディアにも責任…。だが、だれより責任の重いのが、無実の訴えに耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》。おまけに、《裁判の公正らしさ》もないのでは…。
『●飯塚事件…《しかしもっと恐ろしいのは、そんな誤りを認めず、
国家による殺人を無かった事にする国家の強引さだろう》(清水潔さん)』
『●布川冤罪事件…《合計二〇人の裁判官が揃いも揃って、冤罪を
見過ごし、検察の嘘を素通りさせた。彼らこそ裁かれるべきかもしれない》』
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【https://www.nishinippon.co.jp/serialization/the_osaki_case/】
検証「大崎事件」 アナザーストーリーを追う
「殺人犯」は存在しない? 解決したはずの殺人事件にショッキングな疑惑が浮かんだ。40年前に鹿児島県で起きた「大崎事件」を、調査報道で追う。
連載目次
1 殺人なき遺体遺棄事件? 揺らぐ死因 #鑑定①
2020/2/17 6:00
2 驚きの展開 鑑定は訂正されていた #鑑定②
2020/2/18 6:00
3 不可解な「空白の30分」 #被害者①
2020/2/19 6:00
4 「空白」をつなぐ目撃者に会う #被害者②
2020/2/20 6:00
5 「虚像」? 泥酔は本当か #被害者③
2020/2/21 6:00
【https://www.nishinippon.co.jp/item/n/584658/】
殺人なき遺体遺棄事件? 揺らぐ死因 #鑑定①
2020/2/17 6:00 (2021/5/17 21:55 更新)
殺人などの罪で懲役10年が確定、服役した原口アヤ子さん(92)が一貫して無実を訴え、再審を求めてきた大崎事件は発生から40年が過ぎた。3度目の請求で地裁、高裁が再審開始を認め、開くかに見えた「再審の扉」は昨年6月、最高裁で閉ざされるという異例の経過をたどっている。3月末に予定される第4次請求を前に、現場を訪ねた。
事件は1979年10月12日に起きた。鹿児島県大崎町で、被害者の四郎さん=当時(42)=が酒に酔い自転車ごと側溝に転落。路上に倒れている姿で発見される。被害者宅の近くに住む男性2人が迎えに行き、1・1キロ離れた自宅へ軽トラックで連れ帰った。
(現場地図)
横たわる被害者を最初に見つけた西崎良一さん(61)に話を聞くことができた。当時21歳。「車で徐行しながら見て父親の知人だと気付き、すぐに父親に知らせた。けがや出血はない様子でした」と振り返る。
自宅まで運んだ2人は、当時47歳のIさんと37歳のTさん。被害者は側溝に落ちたためか、びっしょりぬれていた。40年前に軽トラが通った道を、車で走った。農地が広がる風景は、東九州自動車道の建設工事が進んだ以外は当時とあまり変わっていないという。
(「この辺りに倒れていました」と語る西崎良一さん。
右側が、被害者が自転車ごと転落したとみられる側溝
=1月、鹿児島県大崎町)
わずか1キロ余り。被害者宅があった所まで数分。被害者の長兄でアヤ子さんの夫だった一郎さん=当時(52)、次兄の二郎さん=同(50)=の自宅も同じ敷地内にあった。転落事故の3日後、被害者宅の牛小屋から遺体が発見される。その後、アヤ子さん、一郎さん、二郎さん、その息子の太郎さん=同(25)=が相次いで逮捕された。
(大崎事件相関図)
車を止めて100メートルほど歩くと、竹と雑木に囲まれた空間に出た。一角に朽ちた小屋。「アヤ子さん宅の物置でした」。彼女の支援者、武田佐俊さん(76)が教えてくれた。左手に被害者方と牛小屋があったというが、やぶに覆われて前に進めない。住人がいなくなった一帯は、人を寄せ付けない雰囲気だった。
被害者は倒れていた地点から車で自宅へ運ばれた-。ここまでは事件当日の出来事として、アヤ子さんら4人を有罪とした確定判決と、冤罪(えんざい)の可能性を認め再審開始決定を出した福岡高裁宮崎支部決定(2018年)は一致する。
その後の犯行ストーリーは異なる。確定判決は、自宅土間に放置された被害者がアヤ子さんら3人にタオルで絞殺され、太郎さんを加えた4人によって堆肥に埋められた、と認定した。
一方、高裁は新証拠を基に「アナザーストーリー」に踏み込む。被害者は自転車事故による出血性ショックで死亡した可能性があり「殺人なき死体遺棄事件」だったのではないか、と。
筋書きを分けた「自宅到着後」。一体、何があったのか。
大崎事件は1980年の一審判決で「親族間で起きた殺人・死体遺棄事件」と認定され、確定した。
原口アヤ子さん(92)の当時の夫で長兄の一郎さん、次兄の二郎さん、被害者の四郎さんの3兄弟はいずれも農家で、自宅も隣接していた。酒飲みだった被害者はトラブルを起こすこともあり、兄たちとの仲は良くなかったという。
事件発生の79年10月12日。確定判決によると、酔いつぶれた被害者が自転車ごと側溝に転落、連絡を受けた隣人のIさんとTさんが午後9時ごろ車で連れ帰る。2人は被害者を土間に運び、帰宅する。
連絡を受けたアヤ子さんはIさん宅に謝罪に行き、被害者宅へ。「泥酔して土間に座り込む姿を見て日頃の恨みが募り、殺害を決意」「一郎さんと二郎さんに持ち掛けて午後11時ごろにタオルで首を絞めて殺害し、翌13日未明、二郎さんの息子の太郎さんにも頼んで遺体を牛小屋に運び、堆肥に埋めた」-これが確定判決による犯行の流れだ。
警察の調べに対し一郎さんと二郎さんは、タオルで首を絞めたと「自白」。(1)死因は「首の圧迫による窒息死」とした鹿児島大教授による法医学鑑定(2)「共謀の場面を見た」とする二郎さんの妻の目撃供述-で裏付けられたとされた。
(被害者宅があった辺りを指さす武田佐俊さん。
右手はアヤ子さん方の朽ちた物置小屋
=1月、鹿児島県大崎町)
◇ ◇
3度目の再審請求で弁護団は東京医科大の吉田謙一教授による新鑑定を提出した。遺体の解剖所見や写真、死亡前の行動を分析し、死因は「窒息死ではなく、自転車ごと側溝に転落した事故による出血性ショック死の可能性が高い」。「タオルによる絞殺」という自白の信用性を揺るがす新証拠だった。
2018年の福岡高裁宮崎支部決定は吉田鑑定を基に「被害者は自転車転落事故により、自宅に運ばれた際には出血性ショックで死亡するか、瀕死(ひんし)状態だった可能性が相当程度ある」と指摘した。Iさん、Tさんは「被害者を土間に置いた」と供述していたが、その時、そもそも被害者は生きていたのか-。確定審で信用性が問題になることはなかった「第三者」の2人の供述内容に、吉田鑑定が疑問を差し挟む形になった。
吉田鑑定を認めれば「土間で座り込む被害者に(アヤ子さんが)殺意を抱く」場面から始まる確定判決の筋書きは成り立たない。高裁は「既に死亡していた被害者が『何者か』によって堆肥に埋められた」というアナザーストーリーに踏み込み、再審開始の結論を導いた。
(確定判決と高裁の犯行ストーリーの違い (1979年10月12日午後))
◇ ◇
これに対し最高裁は、高裁の推認通りであれば「堆肥に埋めたのは最後に被害者に接触したIさん、Tさん以外に想定し難いことになるが、それは証拠上、全く想定できない」と一蹴。Iさん、Tさんの供述内容や共犯者の自白、親族の目撃供述について「相互に支え合っており、供述の変遷に問題があることを考慮しても、信用性は相応に強固だ」として確定判決を「支持」した。
再審に詳しい元東京高裁裁判長の門野博氏は「搬送した被害者の死亡に驚いて、予想外の行動に出てしまう可能性は全く考えられないだろうか。最高裁は致命的な誤りを犯していないか」と疑問を投げ掛ける。 (親族、関係者は全て仮名。いずれも故人)
■ ■
大崎事件は地裁で2回、高裁で1回の計3回、再審開始決定が出た。「これを取り消さなければ著しく正義に反する」とまで言い切った最高裁決定(小池裕裁判長)は正しかったのか。25年に及ぶ再審請求の歳月で積み上げられた証拠を基に検証する。
【https://www.nishinippon.co.jp/item/n/584965/】
驚きの展開 鑑定は訂正されていた #鑑定②
2020/2/18 6:00 (2021/5/30 16:43 更新)
(城哲男氏が証人尋問で事故死の可能性に言及したことを
1面で報じた1997年7月10日付の南日本新聞)
変死体が発見された場合、その状況と併せて「死因」が事実を知る鍵を握る。殺人事件なのか、殺害方法はどうだったのかを、遺体から探る。大崎事件も例外ではなかった。
確定審では、被害者の遺体を解剖した鹿児島大の城哲男教授(当時)による「城旧鑑定」がその役割を担った。(1)死因は窒息死を推定(2)頸部(けいぶ)内部の組織間出血は頸部への外力作用を推測させ、他殺と想像する-との内容。原口アヤ子さん(92)の元夫らが自白した「タオルによる絞殺」を裏付ける証拠とされた。
一方、2015年の第3次再審請求で弁護団は東京医科大の吉田謙一教授による法医学鑑定書を新証拠として提出。吉田鑑定は「自転車転落事故による出血性ショックの可能性が高い」とした。これが正しければ「タオルによる絞殺」と認めた確定判決は誤りになる。司法判断は分かれた。
福岡高裁宮崎支部は18年、吉田鑑定の信用性を認めて再審開始を決定。最高裁は昨年6月、この決定を取り消し、吉田鑑定を否定して「自白の信用性は強固」と結論付けた。ならば、被害者の死因は城旧鑑定の指摘通り「窒息死」でなければならない。
実は第1次再審請求の段階で驚く展開があった。城氏が再度鑑定し、自らの鑑定を「訂正」していた。
1997年7月。当時82歳の城氏の体調を考慮して宮崎地裁都城支部であった出張尋問で語っている。
「旧鑑定では(堆肥に埋まっていた遺体の)状況で他殺であろうと一部先入観を持たされていたから、新鑑定では先入観をよけた。自転車で側溝に転落すれば、頸椎(けいつい)損傷で死亡することもありえる」
その上で、こう認めた。「今の時点では、他殺か、事故死かは分からないというのが正しいですね」。旧鑑定当時は自転車転落事故のことを警察から聞いていなかったと、新鑑定書に明記していた。
4カ月後、城氏はがん性腹膜症のため死去した。なぜ弁護団の求める新鑑定を行い、証人尋問にも応じたのか。九州大法医学教室出身の城氏の後輩で、本人をよく知る九州大の池田典昭教授は「法医学者として、確定判決への疑問があったのだと思う」と語る。
この城旧鑑定について最高裁決定は「被害者の遺体は、頸部圧迫の他に著しい所見を認めないので窒息死を推定するほかない、というものにすぎず、死因を断定するものではなかった」としている。
もともと弱い証拠だから、それが崩れても影響は小さいという論理-。だが、最高裁が「信用性は強固」と言い切る自白が、法医学の裏付けを欠いていることは確かだろう。
客観的裏付けを失った以上、最高裁は自白自体に疑わしい点がないか精査すべきだったのではないか。決定文14ページのうち、6ページの「当裁判所の判断」に、その痕跡は見当たらない。
【https://www.nishinippon.co.jp/item/n/585283/】
不可解な「空白の30分」 #被害者①
2020/2/19 6:00 (2021/6/5 12:28 更新)
(事件当日の被害者の足取り(1979年10月12日午後))
(被害者が自転車ごと転落したとされる側溝付近=1月、鹿児島県大崎町)
殺人事件ではなく、自転車ごと側溝に転落したことによる事故死だったのではないか-。仮にそうなら、大崎事件は冤罪(えんざい)ということになる。裁判記録を基に、事件当日の被害者の「足取り」を追ってみた。
1979年10月12日。被害者は朝から酒を飲み、午後から外出。午後6時ごろ、自宅から1キロ余り離れた路上に倒れているのが見つかり(❺)、近所のIさんとTさんが午後9時ごろ自宅に連れ帰ったとされる。外出後、雑貨店を訪ねたり(❶❹)、自転車を押したり(❸)する姿が目撃されている。
午後3時半ごろには、自宅前で酒気を帯びて車を運転し(❷)、警察官から注意されたことも確認できた。
不可解なことがあった。午後5時半ごろ、雑貨店で店主と会話をしていた被害者(❹)が、わずか30分後、店から約300メートルしか離れていない路上で倒れ、寝ていた(❺)という点だ。
確定判決によると、被害者はその後「酔いつぶれて前後不覚のまま」自宅に運ばれ、殺害時刻とされる午後11時ごろの段階でも「自宅の土間に座り込み泥酔のため前後不覚だった」と認定されている。泥酔状態が午後6時から11時まで、実に5時間も続いた計算になる。いつ、どこでそんなに飲酒したのか。
「泥酔」の一番の根拠は被害者を連れ帰ったIさんらの供述だった。路上に倒れていたときの様子を「物事を言える状態ではなく、1人で立つこともできない泥酔状態でした」と説明していた。
当時の目撃者の裁判記録も調べた。目撃情報のない「空白の30分」を挟む前後の様子はこうだ。
午後5時半ごろ、被害者が雑貨店に立ち寄る(❹)。焼酎の2合瓶2本、タマネギ1袋を「ツケで売ってほしい」と頼み、断られるが「そげん言わんで」と言って持ち帰った。「話しぶりからは、そう酔っている様子はなかった」(雑貨店主の記録)
午後6時ごろ、同店から約300メートルの場所で、車で通行中の当時21歳の男性に発見される(❺)。「被害者が自転車もろとも倒れ、寝ていたらしい」。これは男性本人の記録ではなく、男性から話を聞いた父親の話として記録に残る。息子の説明に「泥酔」はない。
どうだろうか。「そう酔っている様子はなかった」被害者が、わずか30分後、路上に倒れていた。雑貨店で買った焼酎のせいか。転落現場に転がっていた2合瓶2本のうち「1本は封を切っておらず、1本は半分ほど残っていた」とIさんは警察に供述している。
被害者が道路に横たわっていたのは、泥酔ではなく転落事故の影響だったのではないのか。既に紹介したように、2人の法医学者も「事故死の可能性」を指摘している。当時を知る目撃者2人を訪ねた。
【https://www.nishinippon.co.jp/item/n/585580/】
「空白」をつなぐ目撃者に会う #被害者②
2020/2/20 6:00 (2021/6/17 21:18 更新)
(事件当日に被害者が通ったとみられる付近=鹿児島県大崎町)
元気だった被害者がわずか30分後、300メートルしか離れていない路上で倒れていたのはなぜか-。被害者の当時の様子を聞くため「空白の30分」をつなぐ目撃者2人を訪ねた。
被害者が最後に元気な姿を見せた雑貨店は、当時と同じ場所にあった。幸運にも、40年前に接客した店主(76)に会えた。「焼酎好きでね、よく来られてましたよ」。事件当時を驚くほど覚えていた。
当時の供述記録には、こうある。
<「銭を持ってきておらん。焼酎をツケで売ってくれ」と言うので断ると、「そげん言わんで」と持参の袋に無断で入れた。私が盗むのをやめるように言うと、「今までツケを払わなかったことがあるか。貸してくれよ」と申された>
このやりとりを店主に聞いてみた。「盗むということではないですよ。ツケにしてください、という話でした」と振り返った。供述記録とは微妙にニュアンスが異なる。
供述記録はこう続く。
<店の品を盗むような人ではなかったので酔いすぎかなと思ったが、話しぶりや態度から、そう酔っている様子ではなかった>
深酒状態ということか。
「いや、そうじゃないですよ。ちょびちょび飲まれている状況だから。うん、飲んでらっしゃるという感じがするわけです」「いつもここで飲んで、ちょっといい気分になって帰るという感じでしたね」
事件発生は1979年10月12日。来店した午後5時半段階では、確定判決が認定する「泥酔」の印象はない。30分後、突然路上に倒れていた理由は、やはり自転車事故の影響ではないのか。そうであるならば、共犯者が自白した「タオルによる絞殺」と矛盾する可能性が高まる。
(事件当日に被害者が通ったとみられる付近=鹿児島県大崎町)
もう1人のキーマンは、午後6時ごろ、自宅そばの路上に横たわる被害者を最初に発見した西崎良一さん(61)。当時の自宅で今も暮らす。玄関払いも覚悟していたが、来意を告げると居間に通された。
「路上に寝転んでいた記憶はありますよ。車で走っていて50メートルほど手前から見えた。顔も分かった。牛の世話の関係で、うちのおやじの知り合いでした。そのまま通り過ぎ、おやじに知らせた。体がぬれている印象で、酔っぱらって小便して寝ていると思った」
出血やけがはなかったのか。
「なかったですね。なぜすぐに救護しなかったのか? 酒癖が悪い人だと聞いてましたから、絡まれたくなくて通り過ぎました。でも出血していたら、さすがに助けますよ」
こんな話もした。「当時刑事さんがここに来て、おやじと一緒に調書を取られました」。そこには何が書かれているのか。
【https://www.nishinippon.co.jp/item/n/585867/】
「虚像」? 泥酔は本当か #被害者③
2020/2/21 6:00 (2021/7/11 12:38 更新)
(事件当日に被害者が買った銘柄の焼酎。当時購入した
「大金の露」の2合瓶は現在なく、写真は1合瓶)
路上に倒れた被害者を最初に発見した西崎良一さん(61)は、再審請求審の重要証人といえた。倒れていた理由は、確定判決の認定通り「泥酔」だったのか、それとも側溝への自転車転落事故で瀕死(ひんし)状態だったのか。もし事故の影響による死亡なら、原口アヤ子さん(92)の元夫らの自白(タオルによる絞殺)も、それを証拠にした確定判決も成り立たなくなる。
第1次再審請求の2001年、弁護側の求めにより、鹿児島地裁で西崎さんの証人尋問が行われた。
「倒れている被害者を車を止めて見たのか、通りすがりに見たのか」。弁護人に問われ「止めて見たと思う」と答えたが、「降車して近寄って見たのか」と詰められると「はい、いや…だと思います」。発言が揺れていた。尋問当時で事件から22年。記憶に曖昧な部分があるのは無理もない。
倒れていた被害者の様子については「酔っていた記憶がある」と説明。その理由を聞かれ「焼酎の瓶か何か知らんけど、開けたものが断片的に記憶に残っているんです」と答えた。
◇ ◇
今回の取材で、西崎さんには2回会った。1月22日の初訪問の際は、うかつにも大切な点を聞き忘れており、翌々日に再訪した。
なぜ被害者が酔っていると分かったのか。証人尋問でも弁護人が入念に尋ねていた点だ。「あの時、私は車から降りていません。徐行しながらのぞきこんだ。酒癖が悪いという話を聞いてたから、その先入観が入っていたと思いますよ」。「泥酔」を確かめていたわけではなかったのか。
当時西崎さんから連絡を受けた父親も約1時間後、同じ場所で被害者を目撃。だが、確認できた父親の供述記録は、アヤ子さんの元夫らの逮捕から6日後のものだった。泥酔については「被害者が泥酔して道路に寝込み、自宅に連れ帰られたことは聞いて知っているのです」と、出所が定かでない記述があるだけだ。
「人間の記憶は意外なほどもろい」。目撃供述に詳しい今村核弁護士(東京)に別の事件の取材で教わった注意点だ。目撃後、さまざまな暗示の影響で記憶が上書きされ、本人もそれに気付いていないことが珍しくない。西崎さんの話も、19年前の証人尋問よりも今回の方が記憶が鮮明な点は気になった。
ただ、もう一人の目撃者である雑貨店主の話からも、酔いつぶれて道路に寝ていた-という被害者像が「虚像」であった疑いは拭えなかった。
「当時刑事さんが自宅に来られ、調書を取られた」と西崎さんは言った。この説明は19年前と同じ。存在が確かな供述調書に何が書かれているのか。16年の裁判所の開示勧告に対し、検察側は「廃棄されたと思われる」と回答した。
■ ■
「泥酔して自宅土間に放置された被害者をアヤ子さんが目撃した」という場面から始まる確定判決の犯行ストーリーは、被害者を運び込んだ「IさんとTさん」の供述が土台になった。次は2人の供述を詳しくみていく。
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[※『原発に挑んだ裁判官』(磯村健太郎・山口栄二) 朝日新聞出版(https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=21028)↑]
中島邦之記者による、西日本新聞のコラム【風向計/裁判の公正らしさとは】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/620476/)。
《同様の事例は飯塚事件、大崎事件でも起きた。飯塚では、一審の死刑判決に関わった判事が再審請求後の即時抗告審に関与した。大崎では、第2次再審請求の特別抗告審を担った最高裁判事が、第3次請求も担当し、地裁と高裁が認めた請求を退けた…加えて、同一事件の審理を同じ裁判官が繰り返し担うことを、再審請求審でも禁じると規定するべきではないか》。
『●知らなかった冤罪事件: 鹿児島大崎事件』
『●飯塚事件の闇…2008年10月16日足利事件の
再鑑定で死刑停止されるべきが、10月28日に死刑執行』
『●NNNドキュメント’13:
『死刑執行は正しかったのか 飯塚事件 “切りとられた証拠”』』
『●「飯塚事件」「福岡事件」「大崎事件」
・・・・・・に係わる弁護士たちで『九州再審弁護連絡会』発足』
『●「あたいはやっちょらん」の叫び!…
「だれより責任の重いのが…でっち上げを追認した裁判官」』
『●39年間「あたいはやっちょらん」、
一貫して無実を訴えてきた90歳の原口アヤ子さんに早く無罪判決を』
『●冷酷な司法…【NNNドキュメント’18/
あたいはやっちょらん 大崎事件 再審制度は誰のもの?】』
『●大崎事件…再審するかどうかを延々と議論し、
三度にわたる再審開始決定を最「低」裁がちゃぶ台返し』
『●《家族への脅迫状…「苦しみ抜いて一人で罪をかぶろう
としているのに許せない。もともと無実なのだから」》』
「大崎事件について、《元裁判官の木谷明弁護士…
「無実の人を救済するために裁判所はあるのではないのか」》と。
【報道特集】…によると、《”伝説”の元裁判官~冤罪救済に挑む…
無罪判決を30件も出し、全てを確定させた元裁判官。
退官後、81歳となった今、冤罪救済を目指す弁護士として裁判所に
挑んでいる。そこで直面した裁判所の現状とは》。『イチケイのカラス』…
のモデルの一部になっているらしい」
『●山口正紀さん《冤罪…だれより責任の重いのが、無実の訴えに
耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》』
《四十年間も潔白を訴えていた大崎事件(鹿児島)の原口アヤ子さんに
再審の扉は開かなかった。最高裁が無実を示す新証拠の価値を
一蹴したからだ。救済の道を閉ざした前代未聞の決定に驚く。
「やっちょらん」-。原口さんは、そう一貫して訴えていた。
殺人罪での服役。模範囚で、仮釈放の話はあったが、
「罪を認めたことになる」と断った。十年間、服役しての
再審請求だった…「疑わしきは被告人の利益に」は再審請求にも
当てはまる。その原則があるのも、裁判所は「無辜(むこ)の救済」
の役目をも負っているからだ。再審のハードルを決して高めては
ならない》
「再審するかどうかを延々と議論し、《三度にわたり再審開始決定が
出ながら》、最後に、ちゃぶ台返し。最「低」裁は何を怖れている
のか? 誤りを潔く認めるべきだ。山口正紀さん、《冤罪は警察・
検察だけで作られるものではない。…マスメディアにも責任…。
だが、だれより責任の重いのが、無実の訴えに耳を貸さず、
でっち上げを追認した裁判官だろう》。」
『●《周防正行さんが「あたいはやっちょらん。大崎事件第4次再審請求
・糾せ日本の司法」と銘打ち、インターネット上に立ち上げた…CF》』
「ちゃぶ台返し」が起こる訳だ。《飯塚では、一審の死刑判決に関わった判事が再審請求後の即時抗告審に関与した。大崎では、第2次再審請求の特別抗告審を担った最高裁判事が、第3次請求も担当し、地裁と高裁が認めた請求を退けた》。裁判の制度がこれじゃぁ、デタラメな判決が出るはずだ。
山口正紀さん、《冤罪は警察・検察だけで作られるものではない。…マスメディアにも責任…。だが、だれより責任の重いのが、無実の訴えに耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》。おまけに、《裁判の公正らしさ》もないのでは…。
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【https://www.nishinippon.co.jp/item/n/620476/】
風向計
裁判の公正らしさとは 中島邦之
2020/6/26 11:00
西日本新聞 オピニオン面 中島 邦之
裁判官がある事件の判決を出したとしよう。その事件の控訴審や、再審を求める審理に同じ裁判官が関わり、再び判断する。これは、公正と言えるだろうか。
裁判には「公正らしさ」が求められる。「公正らしさ」とは何か。「裁判官が国民に信頼されるには中立・公正であることが必要だが、それは裁判官の心の中にあり、外からは見えない。外形的にそれを担保するのが、外から公正だと見える『公正らしさ』だ」。元裁判官で法政大法科大学院の水野智幸教授(刑事法)はこう説く。
滋賀県日野町で1984年に発生した強盗殺人事件。14年前に大津地裁の裁判長として第1次再審請求を退けた長井秀典判事が、第2次請求を審理している大阪高裁の裁判長になったのだ。これを知った弁護団は、本人が自ら辞退を申し出る「回避」を求め、高裁に要請書を提出した。
弁護団の石側亮太弁護士は「長井氏は過去に自らが下した判断の当否を自ら審理することになり、信頼できない」と説明。さらに「憲法上も、37条1項が保障する『公平な裁判所による裁判を受ける権利』が侵害される」と憤る。
刑事訴訟法は、通常審の一審や二審を担った裁判官が、上級審に関与することを禁じる。ところが、再審を始めるか否かを審理する再審請求審には定めがない。最高裁は59年、禁止とはしなかった。背景には、再審は通常審からつながる「上訴」ではないという論理があるとされる。
だが、水野氏は解説する。「75年の最高裁決定によって、再審請求審では新旧の全証拠を総合評価することになり、上訴に近い性格を持つようになった。それ以前の59年の判例が今も妥当かは疑問」。その上で「裁判の公正らしさを損なわないよう、長井氏本人が回避すべきだ。しない場合は、裁判所が担当を変更するなど対応すべきだ」と指摘する。
同様の事例は飯塚事件、大崎事件でも起きた。飯塚では、一審の死刑判決に関わった判事が再審請求後の即時抗告審に関与した。大崎では、第2次再審請求の特別抗告審を担った最高裁判事が、第3次請求も担当し、地裁と高裁が認めた請求を退けた。
根底には再審法(刑事訴訟法)の不備がある。冤罪(えんざい)から無実の人を早期救済するため(1)証拠開示の制度化(2)審理を長引かせる検察官抗告の禁止-などの法整備を日本弁護士連合会や市民グループが求めている。加えて、同一事件の審理を同じ裁判官が繰り返し担うことを、再審請求審でも禁じると規定するべきではないか。 (社会部編集委員)
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[※『原発に挑んだ裁判官』(磯村健太郎・山口栄二) 朝日新聞出版(https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=21028)↑]
西日本新聞のコラム【〈風向計〉コロナ禍と大崎事件 中島邦之】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/603202/)。
《これは当然なのだが、他の大切なニュースの影が薄くなっているのが気になる。例えば、森友学園の公文書改ざん問題。自殺した財務省近畿財務局職員の「改ざんは本省幹部の指示だった」とする手記公表後も、この問題の再調査を安倍晋三首相や麻生太郎財務相が否定している件などだ。可能な限りの自宅勤務を求められる中、私がチェックしているのが、映画監督の周防(すお)正行さんが「あたいはやっちょらん。大崎事件第4次再審請求・糾(ただ)せ日本の司法」と銘打ち、インターネット上に立ち上げたクラウドファンディング(CF)だ》。
『●湖東記念病院人工呼吸器事件で冤罪服役…《刑事司法の
よどみや曇り》の解明を、《冤罪が生まれる構造に光》を!』
『●木谷明さん《冤罪を回避するために法曹三者…無実の者を処罰しない
という強い意志、意欲をもって仕事にあたること》』
『●警察・検察・裁判所は何も責任をとらないつもり? それなくして、
《西山さんが待ち続けた「名誉回復」》が叶ったといえるのか?』
《あたいはやっちょらん》…冤罪・大崎事件。大崎事件について、《元裁判官の木谷明弁護士…「無実の人を救済するために裁判所はあるのではないのか」》と仰っていた。三度にわたる再審開始決定を最「低」裁がちゃぶ台返し、という前代未聞。検察・警察・裁判所、ニッポンの行政と司法はこれでいいの?
『●大崎事件…再審するかどうかを延々と議論し、
三度にわたる再審開始決定を最「低」裁がちゃぶ台返し』
《会見に同席した元裁判官の木谷明弁護士も「無実の人を救済するために
裁判所はあるのではないのか。大変がっかりしている」と批判した》
『●《家族への脅迫状…「苦しみ抜いて一人で罪をかぶろう
としているのに許せない。もともと無実なのだから」》』
「大崎事件について、《元裁判官の木谷明弁護士…
「無実の人を救済するために裁判所はあるのではないのか」》と。
【報道特集】…によると、《”伝説”の元裁判官~冤罪救済に挑む…
無罪判決を30件も出し、全てを確定させた元裁判官。
退官後、81歳となった今、冤罪救済を目指す弁護士として裁判所に
挑んでいる。そこで直面した裁判所の現状とは》。『イチケイのカラス』…
のモデルの一部になっているらしい」
『●山口正紀さん《冤罪…だれより責任の重いのが、無実の訴えに
耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》』
《四十年間も潔白を訴えていた大崎事件(鹿児島)の原口アヤ子さんに
再審の扉は開かなかった。最高裁が無実を示す新証拠の価値を
一蹴したからだ。救済の道を閉ざした前代未聞の決定に驚く。
「やっちょらん」-。原口さんは、そう一貫して訴えていた。
殺人罪での服役。模範囚で、仮釈放の話はあったが、
「罪を認めたことになる」と断った。十年間、服役しての
再審請求だった…「疑わしきは被告人の利益に」は再審請求にも
当てはまる。その原則があるのも、裁判所は「無辜(むこ)の救済」
の役目をも負っているからだ。再審のハードルを決して高めては
ならない》
「再審するかどうかを延々と議論し、《三度にわたり再審開始決定が
出ながら》、最後に、ちゃぶ台返し。最「低」裁は何を怖れている
のか? 誤りを潔く認めるべきだ。山口正紀さん、《冤罪は警察・
検察だけで作られるものではない。…マスメディアにも責任…。
だが、だれより責任の重いのが、無実の訴えに耳を貸さず、
でっち上げを追認した裁判官だろう》。」
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【https://www.nishinippon.co.jp/item/n/603202/】
コラム
風向計
コロナ禍と大崎事件 中島邦之
2020/4/24 11:00
新型コロナウイルスの感染拡大で、新聞の紙面も、テレビのニュース番組も、コロナ関連で埋まる日が続く。これは当然なのだが、他の大切なニュースの影が薄くなっているのが気になる。例えば、森友学園の公文書改ざん問題。自殺した財務省近畿財務局職員の「改ざんは本省幹部の指示だった」とする手記公表後も、この問題の再調査を安倍晋三首相や麻生太郎財務相が否定している件などだ。
可能な限りの自宅勤務を求められる中、私がチェックしているのが、映画監督の周防(すお)正行さんが「あたいはやっちょらん。大崎事件第4次再審請求・糾(ただ)せ日本の司法」と銘打ち、インターネット上に立ち上げたクラウドファンディング(CF)だ。
1979年に鹿児島県大崎町で男性の遺体が見つかった大崎事件で殺人罪などで服役した原口アヤ子さん(92)の再審無罪に向け、弁護団の活動資金を募る。3月24日のプロジェクト開始から、わずか10日間で当初の目標額500万円を突破した。
周防監督は痴漢冤罪(えんざい)事件を題材にした映画「それでもボクはやってない」で知られ、法務省の法制審議会特別部会委員を務めるなど日本の刑事司法の問題点を訴えてきた。アヤ子さんの長女と弁護団が第4次再審請求を申し立てた3月30日には、鹿児島市に駆けつけ、集会で「この事件のことを、とにかく多くの人に知ってほしい」と訴えた。
大崎事件は25年前の第1次請求後、過去3回も再審開始決定が出た。そのたびに検察官が抗告し、上級審で覆されてきた。特に、昨年6月の最高裁決定は、地裁と高裁がともに認めた開始決定を取り消した初のケースとみられる。その証拠評価や事実認定のおかしさは、私も検証取材の中で痛感した。高齢のアヤ子さんの生のあるうちの名誉回復を目指す弁護団の活動資金はほぼ手出し。他の仕事ができず事務所が昨年、1千万円の赤字だった弁護士もいる。
CFは1千万円を次の目標に定め、6月16日まで寄付を募る。「アヤ子さんの再審無罪と再審制度の法改正を実現するためさらなるご支援を」と周防監督は呼び掛ける。
最初の目標額達成後、寄付の集まりは鈍っているようだ。いや、違う。感染が拡大し多くの人の収入が減り生活が脅かされる中で、500人が803万円(23日現在)を寄せたことは、真実究明への期待の大きさとみるべきだろう。
まずは外出自粛と「3密」の徹底回避で感染を収束に向かわせよう。「日常」に戻らなければ再審の審理も進まない。 (社会部編集委員)
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東京新聞の2019年6月28日の社説【最高裁の判断 なぜ再審の扉を閉ざす】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2019070102000126.html)。
亀井洋志氏による、週刊朝日の記事【袴田事件で「捜査機関が証拠を”捏造”」 弁護団が新証拠の補充書を最高裁に提出 】(https://dot.asahi.com/wa/2019062800063.html)。
《四十年間も潔白を訴えていた大崎事件(鹿児島)の原口アヤ子さんに再審の扉は開かなかった。最高裁が無実を示す新証拠の価値を一蹴したからだ。救済の道を閉ざした前代未聞の決定に驚く。「やっちょらん」-。原口さんは、そう一貫して訴えていた。殺人罪での服役。模範囚で、仮釈放の話はあったが、「罪を認めたことになる」と断った。十年間、服役しての再審請求だった…「疑わしきは被告人の利益に」は再審請求にも当てはまる。その原則があるのも、裁判所は「無辜(むこ)の救済」の役目をも負っているからだ。再審のハードルを決して高めてはならない》。
《静岡地裁の再審開始決定を取り消した東京高裁決定から、1年余りが経過した。死刑が確定した元プロボクサーの袴田巌さん(83)は最高裁に特別抗告中だが、弁護団はこのほど“新証拠”を提出した》。
『●「「3.11」から2年③ 東北復興と壁」
/『週刊金曜日』(2013年3月15日、935号)について』
「山口正紀さん【裁判長の訴訟指揮も報じるべきだ 大崎事件再審請求】、
「冤罪は警察・検察だけで作られるものではない。…
マスメディアにも責任…。だが、だれより責任の重いのが、
無実の訴えに耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう」」
『●知らなかった冤罪事件: 鹿児島大崎事件』
『●「飯塚事件」「福岡事件」「大崎事件」
・・・・・・に係わる弁護士たちで『九州再審弁護連絡会』発足』
『●「あたいはやっちょらん」の叫び!…
「だれより責任の重いのが…でっち上げを追認した裁判官」』
『●39年間「あたいはやっちょらん」、
一貫して無実を訴えてきた90歳の原口アヤ子さんに早く無罪判決を』
『●冷酷な司法…【NNNドキュメント’18/
あたいはやっちょらん 大崎事件 再審制度は誰のもの?】』
『●大崎事件…再審するかどうかを延々と議論し、
三度にわたる再審開始決定を最「低」裁がちゃぶ台返し』
「まず、小池裕裁判長について。《小池裕氏は、NPO法人による
森友学園問題で国側が持つ交渉記録等の証拠保全の申し立てについて、
最高裁の裁判長として保全を認めなかった高裁判断を支持し、
抗告を棄却した》方です。アベ様には寛大なるご判断、一般市民には
《あまりにも横暴》、冷酷。「司法判断」としてもデタラメ」
再審するかどうかを延々と議論し、《三度にわたり再審開始決定が出ながら》、最後に、ちゃぶ台返し。最「低」裁は何を怖れているのか? 誤りを潔く認めるべきだ。
山口正紀さん、《冤罪は警察・検察だけで作られるものではない。…マスメディアにも責任…。だが、だれより責任の重いのが、無実の訴えに耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》。
「無辜の救済」を拒む最「低」裁の意図は何か?
白鳥決定を持ち出すと、原口アヤ子さんを何か犯人であるかのような印象を与えてしまうかもしれない。でも、冤罪なのですから、「無辜の救済」が正しい表現。
『●袴田事件…検察=《狼は本音を明かす。
「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》』
《狼は本音を明かす。「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけには
いかないのだ」▼袴田さんの無実を信じる人にとってはどうあっても狼に
許されぬイソップ寓話(ぐうわ)の羊を思い出すかもしれない…
検察と裁判所を納得させる羊の反論の旅はなおも続くのか
▼事件から五十二年。長すぎる旅である》
『●《袴田巌さんは、いまも、死刑囚のまま》だ…
政権や検察に忖度した東京高裁、そして、絶望的な最「低」裁』
「NTVの【NNNドキュメント’18/我、生還す -神となった死刑囚・
袴田巖の52年-】…《今年6月、東京高裁が再審開始を取り消した
「袴田事件」。前代未聞の釈放から4年半、袴田巖さんは死刑囚のまま、
姉と二人故郷浜松で暮らす》」
「三権分立からほど遠く、法治国家として公正に法に照らした
「司法判断」ができず、アベ様ら政権に忖度した「政治判断」乱発な、
ニッポン国の最「低」裁に何を期待できようか…。
《巌さんは、いまも、死刑囚のまま》だ」
『●冤罪は晴れず…「自白を偏重する捜査の危うさ…
証拠開示の在り方…検察が常に抗告する姿勢の問題」』
『●袴田秀子さん《ボクシングに対する偏見…
チンピラだっていうイメージ…その印象以外に何の証拠もなかった》』
《袴田巌さんは、いまも、死刑囚のまま》。《特別抗告が棄却され、袴田さんが再収監されるような事態になれば、国民の信頼はおろか、海外からも日本の司法は総スカンを食うことになる》。
『●木谷明さん《冤罪を回避するために法曹三者…
無実の者を処罰しないという強い意志、意欲をもって仕事にあたること》』
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2019070102000126.html】
【社説】
最高裁の判断 なぜ再審の扉を閉ざす
2019年6月28日
四十年間も潔白を訴えていた大崎事件(鹿児島)の原口アヤ子さんに再審の扉は開かなかった。最高裁が無実を示す新証拠の価値を一蹴したからだ。救済の道を閉ざした前代未聞の決定に驚く。
「やっちょらん」-。原口さんは、そう一貫して訴えていた。殺人罪での服役。模範囚で、仮釈放の話はあったが、「罪を認めたことになる」と断った。十年間、服役しての再審請求だった。
鹿児島県大崎町で一九七九年に起きた事件だった。被害者が酒に酔い、側溝に落ちているのを住民が発見した。三日後に遺体が自宅横にある牛小屋で見つかった。原口さんは隣に住み、被害者の義姉にあたる。親族の計四人が殺人容疑などで逮捕され、八一年に最高裁で確定した。
そもそも本当に殺人なのかも疑われる事件だ。側溝に転落した際の「出血性ショック死の可能性が極めて高い」からだ。新証拠の鑑定はそう記している。この見方は地裁・高裁も支持している。何しろ確定判決時の鑑定は「他殺を想像させる。窒息死と推定」という程度のあいまいさだった。
では、絞殺という根拠は何か。実は共犯者とされた親族の自白に寄り掛かっている。供述は捜査段階でくるくる変わる。虚偽自白の疑いとみても不思議でない。
なぜ自白したか。「警察の調べが厳しかったから」だそうだ。しかも知的障害のある人だった。今なら取り調べが適切だったか、捜査側がチェックされたはずだ。
最高裁は新鑑定を「遺体を直接検分していない」「十二枚の写真からしか遺体の情報を得られていない」と証明力を否定した。親族の自白は「相互に支え合い信用性は強固」とした。だが、本当に「強固」なのか。過去の冤罪(えんざい)事件では、捜査側が描くストーリーに沿った供述を得るため、強要や誘導があるのはもはや常識である。
最高裁の判断には大いに違和感を持つ。審理を高裁に差し戻すこともできたはずである。事件の真相に接近するには、そうすべきだった。事故死か他殺かの決着も、再審公判でできたはずだ。再審取り消しは論理自体が強引である。もっと丁寧に真実を追求する姿勢が見えないと、国民の司法に対する信頼さえ損なう。
「疑わしきは被告人の利益に」は再審請求にも当てはまる。その原則があるのも、裁判所は「無辜(むこ)の救済」の役目をも負っているからだ。再審のハードルを決して高めてはならない。
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【https://dot.asahi.com/wa/2019062800063.html】
袴田事件で「捜査機関が証拠を”捏造”」 弁護団が新証拠の補充書を最高裁に提出
亀井洋志 2019.7.1 10:30 週刊朝日
(白半袖シャツに開いた2つの穴と、袴田さんの体の傷(赤ライン)の位置)
(味噌タンクから発見された白半袖シャツ。右肩の2つの穴の周りだけ
血が付いている=いずれも藤原よし江さん提供)
静岡地裁の再審開始決定を取り消した東京高裁決定から、1年余りが経過した。死刑が確定した元プロボクサーの袴田巌さん(83)は最高裁に特別抗告中だが、弁護団はこのほど“新証拠”を提出した。焦点となるのは、袴田さんの犯行時の着衣とされた「5点の衣類(スポーツシャツ、白半袖シャツ、ズボン、ステテコ、ブリーフ)」だ。弁護団は衣類は袴田さんのものではなく、捜査機関によって捏造(ねつぞう)された可能性が高いと重ねて主張した。
(【写真】味噌工場のタンクから発見された白半袖シャツはこちら)
改めて事件を振り返る。1966年6月30日、静岡県清水市(現・静岡市清水区)の味噌会社の専務宅から出火。焼け跡から一家4人の他殺死体が見つかった。味噌会社の従業員で当時30歳だった袴田さんが強盗殺人などの疑いで逮捕された。袴田さんは連日10時間以上に及ぶ苛酷な取り調べを受け、逮捕から20日目に「自白」してしまう。裁判では無罪を主張したが、事件から1年2カ月も経って味噌工場のタンクの中から血染めの衣類が発見される。いま焦点となっている「5点の衣類」だ。事件直後、警察が徹底的に捜索しながら見つからなかった衣類が突然発見されるのだから、きわめて不可解な展開だ。
その後、警察は袴田さんの実家を捜索すると、都合のいいことに発見されたズボンの共切れを見つけ出す。その結果、「5点の衣類」が決定的な証拠とされ、68年9月、静岡地裁は袴田さんに死刑判決を言い渡したのである。
2度目の再審請求で弁護団は、新証拠についての書面を提出した。そこで指摘したのは、「5点の衣類」のうち、スポーツシャツと、下着の白半袖シャツの右肩に付いた穴状の損傷に関するものだ。事件当時、袴田さんは白半袖シャツの上にスポーツシャツを着て、右肩(右上腕部)にケガをしたとされている。だが、不自然なことにスポーツシャツの右肩には釘で刺したような穴が1カ所あるだけだが、白半袖シャツには穴が二つ空いている。しかも、穴の位置がいずれも一致せずに、ずれているのだ。
実は、死刑が確定する前の東京高裁で、犯行着衣とされた「5点の衣類」が本当に袴田さんのものなのかを検証するための試着実験が行われている。この時、衣類の穴の矛盾点が明らかになったが、裁判ではほとんど問題にされなかったという。その理由について、袴田さんの弁護団が6月7日に開いた記者会見で、角替(つのがえ)清美弁護士が次のように説明した。
「高裁は、確かに穴の位置はずれているが、おおむね一致している、という見方でした。スポーツシャツに穴が一つで、白半袖シャツに二つあることについては、スポーツシャツはゆったりしているが、白半袖シャツは肌にぴったりと密着している。だから一度スポーツシャツに刺さった鋭い刃物状のものが、白シャツの2カ所に穴を開けることもあり得るということでした」
白半袖シャツの二つの穴の周囲には、内側から染みついた袴田さんのものとされるB型の血がついていた。ここで気になるのは、出血した袴田さんの傷の位置はどこなのか、ということだ。
袴田さんは2014年、逮捕されてから47年7カ月ぶりに釈放されたが、驚くべきことに右肩の傷あとが残っていたのだ。生きた証拠であり、衣類の穴との位置関係を比較すれば、矛盾点はいっそう明確になる。
この測定実験を思い立った支援者の藤原よし江さんは、「5点の衣類」の写真など、裁判資料をもとにスポーツシャツと白半袖シャツの穴を再現し、測定した。その結果、スポーツシャツの穴も、白半袖シャツにできた二つの穴も、袴田さんの傷あとの位置とは、まったく一致しなかったのである。
藤原さんに話を聞いた。
「シャツの穴の問題は、ずっとおかしいと思っていました。控訴審の段階でも弁護団(再審弁護団とは別)が鑑定を求めていますが、裁判所は却下しました。白半袖シャツの穴のまわりには血が付いているのに、袴田さんの肩の傷の位置に血が付いていない=写真参照=のは、誰が見てもおかしいと思うはずです」
袴田さんがこれまで一貫して主張し続けてきたのは、事件当時、パジャマ姿で専務宅の消火活動を手伝い、その際、右肩にケガをしたということだ。
実際にパジャマの右肩部分に、何かに引っ掛けてできた「カギ裂き」の破れがあり、その部分に血が付いていたことがわかった。袴田さんの体の傷あとを測定した藤原さんは、判決文などをもとにパジャマのカギ裂き部分も特定した。すると、傷あとの位置とぴったりと一致したのである。藤原さんが語る。
「裁判所は、パジャマにカギ裂きがあることや、カギ裂きの位置も確認しながら、袴田さんが右肩に傷を負ったことを示す衣類が、二つあることのおかしさについては黙殺したのです。ものすごく非常識な認定をしながら、死刑判決を出していることが本当に許せません」
再審請求審で弁護団は、本田克也・筑波大学教授(法医学)に鑑定を依頼した。本田教授は「5点の衣類」に付着した血液のDNA型は、被害者のものと一致しないと結論付け、白シャツの右肩の穴のまわりに付いた血も、「袴田さんのものではない」との結果を出した。今回の藤原さんの測定実験も、この「本田鑑定」の正しさを裏付けている。
14年5月、静岡地裁はこのDNA鑑定結果を「無罪を言い渡すべき明らかな証拠に該当する」と評価し、再審開始を認める決定をした。当時の村山浩昭裁判長は「(5点の衣類は)捜査機関によって捏造された疑いがある」とまで言及し、「これ以上拘束を続けることは、耐え難いほど正義に反する」として拘置の執行停止も決めたのだ。
だが、昨年6月、東京高裁(大島隆明裁判長)は、本田教授のDNA型鑑定について「手法に疑問がある」などとして、「新証拠としては認められない」とした。
昨年6月に弁護団が最高裁に特別抗告してから、1年が経過した。弁護団は最高裁側の感触を得るため、調査官に面談を求めているが、回答すらしてこないという。
最高裁の調査官は、裁判官の指示に従って裁判に必要な調査を行い、資料の作成や、判決の素案作りなどを行う黒子役だ。主席調査官のもとに上席調査官3人が、刑事・民事・行政事件を担当している。最高裁の調査官には、エリートと目される裁判官が起用される。
弁護団の西嶋勝彦弁護士がこう嘆く。
「20年くらい前までは、調査官も気さくに面談に応じたものです。袴田事件ばかりではなく、名張毒ぶどう酒事件でも対応してくれていました。特別抗告状や補充書の論点を口頭で説明したり、時にはスライドなどを使ったりすることもありました。それが、裁判官会議の申し合わせで決めたのか、ある時から一斉に対応しなくなったのです。調査官がどこまで記録を読み込んでいるのか、裁判官がどこまで合議しているのか。ブラックボックスでまったくわからなくなってしまいました」
最高裁の決定はある日突然、何の前触れもなく通知される。こんなシステムはおかしいのではないか。調査官が弁護側の面談に応じれば、証拠との向き合い方はまったく異なってくるだろう。現在の調査官に、証拠を丁寧に吟味する姿勢は見られない。
『裁判官幹部人事の研究』などの著書がある明治大学政治経済学部の西川伸一教授がこう指摘する。
「最高裁は孤高の存在で、国民から恐れられているくらいのほうが判決に威厳があっていいんだという発想があるのでしょう。一方で、裁判官は選挙で選ばれるわけではないから、国民の信頼を失うことを非常に恐れています。最高裁長官は年頭のあいさつに、必ず『国民の信頼』という言葉を入れています。けれども、国民に向けて閉鎖的なイメージは拭いようもありません。調査官は各小法廷の裁判官に資料を上げるだけなのですから、合議の秘密には当たらないはずです。弁護人と会談するのも裁判に必要な調査の一環だと思いますが、どうにもユーザーフレンドリーではありませんね」
特別抗告が棄却され、袴田さんが再収監されるような事態になれば、国民の信頼はおろか、海外からも日本の司法は総スカンを食うことになるだろう。袴田事件のこれまでの経過に対し、再審開始を決定した静岡地裁が発した「耐え難いほど正義に反する」という戒めが、軽んじられるようなことがあってはならない。(本誌・亀井洋志)
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大崎事件に対する冷酷な最「低」裁決定についての東京新聞の三つの記事【大崎事件 再審取り消し 最高裁 鑑定の証明力否定】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201906/CK2019062702000175.html)と、
池田悌一記者による記事【大崎事件 再審、ハードルさらに高く】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201906/CK2019062702000174.html)と、
蜘手美鶴記者による【大崎事件 再審の扉3度閉ざす 弁護団「最高裁の決定は横暴」】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201906/CK2019062702000160.html)。
《「大崎事件」で、殺人罪などで服役した義姉の原口アヤ子さん(92)が裁判のやり直しを求めた第三次再審請求審で、最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)は、再審開始を認めた福岡高裁宮崎支部と鹿児島地裁の決定を取り消し、再審請求を棄却する決定をした。再審を認めない判断が確定》。
《第一次再審請求審を加えると、三度にわたり再審開始決定が出ながら、再審の扉は唐突に閉じられた。「疑わしきは被告の利益に」という刑事裁判の鉄則は守られたのか。新旧証拠の総合評価で確定判決に疑いが生じれば、再審を開始すべきだとする「白鳥決定」に沿ったと言えるか疑問だ》。
《四十年間、一貫して潔白を訴え、無罪判決を法廷で聞くという原口アヤ子さん(92)の悲願は、三度目の再審請求でもかなわなかった。一九七九年に起きた「大崎事件」の第三次再審請求審をめぐる最高裁決定。弁護側の新証拠の価値を一蹴した判断に、弁護団からは「あまりにも横暴だ」と怒りの声が上がった》。
まず、小池裕裁判長について。《小池裕氏は、NPO法人による森友学園問題で国側が持つ交渉記録等の証拠保全の申し立てについて、最高裁の裁判長として保全を認めなかった高裁判断を支持し、抗告を棄却した》方です。アベ様には寛大なるご判断、一般市民には《あまりにも横暴》、冷酷。「司法判断」としてもデタラメ。
『●「「3.11」から2年③ 東北復興と壁」
/『週刊金曜日』(2013年3月15日、935号)について』
「山口正紀さん【裁判長の訴訟指揮も報じるべきだ 大崎事件再審請求】、
「冤罪は警察・検察だけで作られるものではない。…
マスメディアにも責任…。だが、だれより責任の重いのが、
無実の訴えに耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう」」
『●知らなかった冤罪事件: 鹿児島大崎事件』
『●「飯塚事件」「福岡事件」「大崎事件」
・・・・・・に係わる弁護士たちで『九州再審弁護連絡会』発足』
『●「あたいはやっちょらん」の叫び!…
「だれより責任の重いのが…でっち上げを追認した裁判官」』
《「やってないものは、やってない」-。殺人罪で服役した原口アヤ子さんは
一貫して無実を叫んだ。その願いは第三次の再審請求でやっと重い扉を
開けた。裁判所は早く無実を認めるべきである》。
「《あたいはやっちょらん》…《だれより責任の重いのが…
でっち上げを追認した裁判官》、《鹿児島地裁は証拠開示を認めず、
原口さんの無実の訴えに再審の重い扉を開くことはなかった》。
年老いた原口アヤ子さん…。無慈悲な司法、長年月に渡る放置
というか見殺し。司法の「恥」だ…《原口さんは既に九十歳。三審制でも
過去二回の再審請求でも救えなかった。司法界の恥と刻まれる》」
『●39年間「あたいはやっちょらん」、
一貫して無実を訴えてきた90歳の原口アヤ子さんに早く無罪判決を』
《重い再審の扉が大きく開き、光が差し込んだ。「大崎事件」の
第3次再審請求即時抗告審。昨年6月の鹿児島地裁決定に続き、
福岡高裁宮崎支部も再審開始を認めた12日、弁護団や
支援者たちは喜びに包まれた。逮捕から39年。一貫して無実を
訴えてきた原口アヤ子さんも今は90歳で、残された時間は限られる。
「命あるうちに無罪判決を」。願いは今度こそ届くのか-》
『●冷酷な司法…【NNNドキュメント’18/
あたいはやっちょらん 大崎事件 再審制度は誰のもの?】』
再審するかどうかを延々と議論し、《三度にわたり再審開始決定が出ながら》、最後に、ちゃぶ台返し。最「低」裁は何を怖れているのか? 誤りを潔く認めるべきだ。
『●検察による恣意的・意図的な証拠の不開示、
証拠の隠蔽や喪失、逆に、証拠の捏造…デタラメな行政』
《布川事件で再審無罪が確定した桜井昌司さん(72)の訴えを認めた
二十七日の東京地裁判決は、警察官の違法な取り調べや検察官の
証拠開示拒否などがなければ、「遅くとも控訴審判決(一九七三年)で
無罪判決が言い渡され、釈放された可能性が高い」と捜査機関に猛省を
促した。弁護団からは「画期的だ」との声が上がり、
桜井さんは捜査機関の在り方を批判した》
《桜井さんと同じ冤罪被害者も訴訟を支援した。大阪市の女児死亡火災で
再審無罪となり、自身も国賠訴訟中の青木恵子さんは「桜井さんから
希望をもらった」と喜んだ。いまだ再審の扉が開かれない袴田事件や
大崎事件に触れ、「順番に勝っていってもらいたい」と望んだ》
《あたいはやっちょらん》の叫びは小池裕裁判長らによって揉消され、事件に係わった警察官や検察といった行政、裁判所といった司法は安堵した訳です。
《白鳥決定無視の過ち》を犯し、冤罪者の〝沈黙〟を待つ裁判官らの冷酷さ…。白鳥決定を無視し、再審するかどうかの判断を延々と引き伸ばし、最後は最「低」裁がちゃぶ台返し。原口アヤ子さんがあまりに御気の毒だ。
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201906/CK2019062702000175.html】
大崎事件 再審取り消し 最高裁 鑑定の証明力否定
2019年6月27日 朝刊
(原口アヤ子さん)
鹿児島県大崎町で一九七九年に男性の遺体が見つかった「大崎事件」で、殺人罪などで服役した義姉の原口アヤ子さん(92)が裁判のやり直しを求めた第三次再審請求審で、最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)は、再審開始を認めた福岡高裁宮崎支部と鹿児島地裁の決定を取り消し、再審請求を棄却する決定をした。再審を認めない判断が確定した。二十五日付。裁判官五人全員一致の意見。
一審、二審の再審開始決定を最高裁が覆したのは初めてとみられる。共犯とされた元夫(故人)の再審開始も取り消した。
最高裁は、一、二審が重視した弁護側が新証拠として提出した法医学鑑定を検討。鑑定は、確定判決が「窒息死と推定される」とした男性の死因について、「転落事故による出血性ショックの可能性が極めて高い」と指摘していた。
最高裁は鑑定について、写真だけでしか遺体の情報を把握できていないことなどを挙げ、「死因または死亡時期の認定に、決定的な証明力を有するとまではいえない」と判断した。
有罪の根拠となった「タオルで首を絞めた」などとする元夫ら親族三人の自白については、「三人の知的能力や供述の変遷に問題があることを考慮しても、信用性は強固だといえる」と評価。「法医学鑑定に問題があることを踏まえると、自白に疑義が生じたというには無理がある」とした。
最高裁は「鑑定を『無罪を言い渡すべき明らかな証拠』とした高裁支部と地裁の決定を取り消さなければ著しく正義に反する」と結論づけた。
弁護団は二十六日、東京都内で記者会見し、「許し難い決定だ」と批判。第四次再審請求を検討するとした。
第三次再審請求審では、鹿児島地裁が二〇一七年六月、目撃証言の信用性を否定する心理学者の鑑定や法医学鑑定を基に、再審開始を認めた。一八年三月の福岡高裁宮崎支部決定は、心理鑑定の証拠価値は認めなかったが、「法医学鑑定と整合せず不自然」などとして親族らの自白の信用性を否定し、再審開始決定を維持した。
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201906/CK2019062702000174.html】
大崎事件 再審、ハードルさらに高く
2019年6月27日 朝刊
<解説> 確定判決に疑問を投げかけた法医学鑑定を「証明力はない」と一蹴し、大崎事件の再審開始を認めなかった最高裁決定は、再審のハードルをさらに上げかねない。
「絞殺ではなく事故死の可能性がある」と指摘したこの鑑定について、一審と二審は証明力を認めて再審開始決定を出した。これに対し、最高裁は「遺体を直接検分していない」「十二枚の写真からしか遺体の情報を得られていない」と証明力を否定した。
だが、そもそも遺体は腐敗が進んでおり、確定判決時の鑑定も「他殺を想像させる。窒息死と推定」という程度。絞殺の根拠は、共犯者とされた親族三人の自白に依存していた。
親族三人は、捜査段階から何度も供述を変遷させていた。「タオルで絞め殺した」と自白しながら、いまだタオルは特定されていない。
第一次再審請求審を加えると、三度にわたり再審開始決定が出ながら、再審の扉は唐突に閉じられた。「疑わしきは被告の利益に」という刑事裁判の鉄則は守られたのか。新旧証拠の総合評価で確定判決に疑いが生じれば、再審を開始すべきだとする「白鳥決定」に沿ったと言えるか疑問だ。 (池田悌一)
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201906/CK2019062702000160.html】
大崎事件 再審の扉3度閉ざす 弁護団「最高裁の決定は横暴」
2019年6月27日 朝刊
(大崎事件の再審請求が棄却され、記者会見で言葉を詰まらせ、
うつむく鴨志田祐美弁護団事務局長=26日、東京・霞が関の司法クラブで)
四十年間、一貫して潔白を訴え、無罪判決を法廷で聞くという原口アヤ子さん(92)の悲願は、三度目の再審請求でもかなわなかった。一九七九年に起きた「大崎事件」の第三次再審請求審をめぐる最高裁決定。弁護側の新証拠の価値を一蹴した判断に、弁護団からは「あまりにも横暴だ」と怒りの声が上がった。 (蜘手美鶴)
「原口さんの人生をかけた闘いに、最高裁はちゃんと向き合っていない。五人の裁判官は何を考えているのか」。東京・霞が関の司法記者クラブで二十六日に会見した鴨志田祐美弁護団事務局長は、表情をこわばらせ語気を強めた。
一九九五年に初めて再審請求を申し立てて以降、これまで地裁、高裁で三回の再審開始決定が出ている。「ある意味一番頼りにしていたのは最高裁。長い長い闘いにピリオドを打ってくれると信じていた」と落胆を隠さない。
会見に同席した元裁判官の木谷明弁護士も「無実の人を救済するために裁判所はあるのではないのか。大変がっかりしている」と批判した。
原口さんの長女京子さん(64)には、鴨志田弁護士が電話で連絡した。京子さんはしばらく絶句した後、「これは裁判所のトップが決めたことなんですか? それなら日本の恥ですよね。お母さんも私も、もうちょっとで楽になれると思ったのに…」と漏らしたという。弁護団は、原口さんには決定内容をまだ伝えていないという。
これまで脳梗塞を二度患い、原口さんは発声もままならない状態。今月七日にあった誕生日会では、鴨志田弁護士が再審請求審について話すと、目に光が宿り、何かを言いたそうに頭を持ち上げた。「一緒に同じ法廷で裁判長の『被告人は無罪』っていうのを聞こうね」と話しかけると、大きくうなずいたという。
最高裁は今回、高裁支部に審理を差し戻すことをせず、書面の審査のみで自ら再審請求棄却を判断するという異例の決定をした。
再審制度に詳しい白鴎大法学部の村岡啓一教授(刑事訴訟法)は「原口さんの関与があったかには触れず、法律論だけで決着を付けてしまっている」と指摘。「選ぶべきは再審開始だった。事故死の可能性についても、再審公判でやるべきだった。ここで終わってしまったのは、原口さんへのものすごく冷たい仕打ちだ」と非難した。
<大崎事件> 鹿児島県大崎町で1979年10月、農業中村邦夫さん=当時(42)=が酒に酔って道路脇の溝に落ちているのを住民が発見。3日後、遺体が自宅横の牛小屋で見つかり、隣に住んでいた中村さんの義姉原口アヤ子さんと親族の計4人が殺人容疑などで逮捕された。原口さんは一貫して否認したが、親族3人は殺害や死体遺棄を自白。一審・鹿児島地裁は原口さんに懲役10年を言い渡し、1981年に最高裁で確定。親族3人は懲役1~8年の判決が確定し、出所後いずれも死亡した。
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NTVの【NNNドキュメント’18/我、生還す -神となった死刑囚・袴田巖の52年-】(http://www.ntv.co.jp/document/backnumber/archive/post-110.html)。
《今年6月、東京高裁が再審開始を取り消した「袴田事件」。前代未聞の釈放から4年半、袴田巖さんは死刑囚のまま、姉と二人故郷浜松で暮らす》
袴田事件…検察=《狼は本音を明かす。「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》。あまりに愚かしい検察、そして、東京高裁。身内が犯した犯罪を、意地でも認めない訳だ。袴田さんが自白したのかどうかも疑わしく、尋問時のテープに警察官の脅迫的尋問は残っていても、袴田さんの「自白」は残っていない。
袴田巖(袴田巌)さん「1審の裁判官の熊本」「人間、生きてりゃぁ、会えるんだね」。入院中の熊本典道さんとの10分間の面会が実現。それにしても、お姉さんの袴田秀子さんは凄い人だ。東京高裁のデタラメに対しても…「50年闘ってきました。これからも闘っていきます」。
三権分立からほど遠く、法治国家として公正に法に照らした「司法判断」ができず、アベ様ら政権に忖度した「政治判断」乱発な、ニッポン国の最「低」裁に何を期待できようか…。《巌さんは、いまも、死刑囚のまま》だ。
『●死刑制度存置: 袴田事件にどう責任?、そして、飯塚事件の絶望感』
『●奥西勝冤罪死刑囚が亡くなる:
訴えることが出来なくなるのを待った司法の残酷さ!』
『●袴田冤罪事件を機に死刑制度の再考ができない我国』
『●名張毒ぶどう酒事件という冤罪』
『●「疑わしきは罰する」名張毒ぶどう酒事件、あ~っため息が・・・』
『●司法権力の〝執念〟:
映画『約束 名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯』』
『●血の通わぬ冷たい国の冷たい司法: 「奥西勝死刑囚(87)
・・・・・・死刑囚の心の叫び」は届かず』
『●名張毒ぶどう酒事件第八次再審請求審:
検証もせずに、今度は新証拠ではないとは!』
『●「触らぬ神にたたりなし、ということなのか」?
訴えることが出来なくなるのを待つ司法の残酷さ!』
『●「あたいはやっちょらん」の叫び!…
「だれより責任の重いのが…でっち上げを追認した裁判官」』
『●39年間「あたいはやっちょらん」、
一貫して無実を訴えてきた90歳の原口アヤ子さんに早く無罪判決を』
『●冷酷な司法…【NNNドキュメント’18/
あたいはやっちょらん 大崎事件 再審制度は誰のもの?】』
『●袴田事件…検察=《狼は本音を明かす。
「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》』
《狼は本音を明かす。「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけには
いかないのだ」▼袴田さんの無実を信じる人にとってはどうあっても狼に
許されぬイソップ寓話(ぐうわ)の羊を思い出すかもしれない…
検察と裁判所を納得させる羊の反論の旅はなおも続くのか
▼事件から五十二年。長すぎる旅である》
『●飯塚事件の闇…2008年10月16日足利事件の
再鑑定で死刑停止されるべきが、10月28日に死刑執行』
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【http://www.ntv.co.jp/document/backnumber/archive/post-110.html】
NNNドキュメント’18
2018年10月14日(日) 24:55
我、生還す
-神となった死刑囚・袴田巖の52年-
今年6月、東京高裁が再審開始を取り消した「袴田事件」。前代未聞の釈放から4年半、袴田巖さんは死刑囚のまま、姉と二人故郷浜松で暮らす。
そんな袴田さんを釈放当日から記録し続けた密着映像。そこに映るのは、死刑の恐怖に晒され、精神を患い妄想に囚われた姿。そして自由の中で、再び穏やかさを取り戻していく姿だ。事件から半世紀、いまだ覆らない死刑判決。遂に袴田さんは、死刑判決を下した元裁判官との再会を果たす。
語り/萩原聖人 制作/中京テレビ 放送枠/55分
再放送
10月21日(日)11:00~ BS日テレ
10月21日(日)5:00~/24:00~ CS「日テレNEWS24」
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東京新聞の社説【再審への道 「疑わしきは罰せず」だ】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018061202000170.html)と、
コラム【筆洗】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2018061202000135.html)
《五十二年前の強盗殺人事件で死刑が確定していた袴田巌さんの再審開始決定を東京高裁が取り消した。血痕のDNA型への評価の違いだ。司法は当時の捜査手法への厳しい目があるのを知るべきだ…冤罪はまず犯人とされた人に罪をかぶせる不正義がある。同時に真犯人を取り逃がす不正義を伴う。この二重の不正義がある》。
《狼は本音を明かす。「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」▼袴田さんの無実を信じる人にとってはどうあっても狼に許されぬイソップ寓話(ぐうわ)の羊を思い出すかもしれない…検察と裁判所を納得させる羊の反論の旅はなおも続くのか▼事件から五十二年。長すぎる旅である》。
《二重の不正義》を認めたくない検察、それを見て見ぬふりする裁判所。木谷明さんや熊本典道さんの話や訴えになぜ耳を傾けようともしないのか…。4年も待たせて、この仕打ち、さらに待てという。《検察と裁判所を納得させる羊の反論の旅はなおも続くのか▼事件から五十二年。長すぎる旅である》。検察や裁判所は、冷酷にも「沈黙」を、訴えることが出来なくなることを待っているとしか思えない。
証拠も無く最高刑・最悪刑で罰する、死刑にする、Death Penalty…冷酷な検察、無能な裁判所。「疑わしきは罰する」「疑わしくなくても罰する」…《どうあっても狼に許されぬイソップ寓話》。検察や警察という《狼》の《本音…「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》。
『●死刑制度存置: 袴田事件にどう責任?、そして、飯塚事件の絶望感』
『●奥西勝冤罪死刑囚が亡くなる:
訴えることが出来なくなるのを待った司法の残酷さ!』
『●袴田冤罪事件を機に死刑制度の再考ができない我国』
『●名張毒ぶどう酒事件という冤罪』
『●「疑わしきは罰する」名張毒ぶどう酒事件、あ~っため息が・・・』
『●司法権力の〝執念〟:
映画『約束 名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯』』
『●血の通わぬ冷たい国の冷たい司法: 「奥西勝死刑囚(87)
・・・・・・死刑囚の心の叫び」は届かず』
『●名張毒ぶどう酒事件第八次再審請求審:
検証もせずに、今度は新証拠ではないとは!』
『●「触らぬ神にたたりなし、ということなのか」?
訴えることが出来なくなるのを待つ司法の残酷さ!』
『●「あたいはやっちょらん」の叫び!…
「だれより責任の重いのが…でっち上げを追認した裁判官」』
『●39年間「あたいはやっちょらん」、
一貫して無実を訴えてきた90歳の原口アヤ子さんに早く無罪判決を』
『●冷酷な司法…【NNNドキュメント’18/
あたいはやっちょらん 大崎事件 再審制度は誰のもの?】』
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【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018061202000170.html】
【社説】
再審への道 「疑わしきは罰せず」だ
2018年6月12日
五十二年前の強盗殺人事件で死刑が確定していた袴田巌さんの再審開始決定を東京高裁が取り消した。血痕のDNA型への評価の違いだ。司法は当時の捜査手法への厳しい目があるのを知るべきだ。
袴田さんの事件は長く冤罪(えんざい)との疑いの声があった。一九六六年に起きた静岡県の旧清水市で一家四人が殺害された事件だ。
再審開始を認めない決定に、十一日の東京高裁前では「不当決定」と書かれた垂れ幕が掲げられた。
冤罪はまず犯人とされた人に罪をかぶせる不正義がある。同時に真犯人を取り逃がす不正義を伴う。この二重の不正義がある。
元裁判官の木谷明氏の持論である。裁判官時代に約三十件もの無罪判決を書いた経験を持つ。一件を除き検察は控訴すらできなかった。その木谷氏の著書「『無罪』を見抜く」(岩波書店)にはこんなくだりがある。
<冤罪は本当に数限りなくある、と思います。最近、いくつか有名な
冤罪事件の無罪判決が報道されていますが、あれはあくまで
氷山の一角ですよ。(中略)『なぜ、こんな証拠で有罪になるのだ』
と怒りたくなる判決がたくさんあります>
袴田さんの事件では一審で死刑判決に関わった元裁判官の熊本典道氏が「無罪だと確信したが、裁判長ともう一人の陪席判事が有罪と判断し、合議の結果で死刑判決が決まった」と二〇〇七年に明かした。熊本氏自身も判決言い渡し後に、良心の呵責(かしゃく)に耐えかねて裁判官を辞職したとも語った。
「疑わしきは被告人の利益に」という言葉は刑事裁判の原則で、再審でも例外ではない。ところが日本の検察はまるでメンツを懸けた勝負のように、再審開始の地裁決定にも「抗告」で対抗する。間違えていないか。再審は請求人の利益のためにある制度で、検察組織の防御のためではない。
かつ、検察はかき集めた膨大な証拠も不利なものは隠したりする。今回も新たに開示された取り調べ録音テープから、捜査員が袴田さんをトイレに行かせず、取調室に持ち込んだ便器に小便をさせた行為などがわかった。
着衣に付いた血痕のDNA型の判定などで地裁と高裁の判断は分かれた。だが、問題なのは再審制度の在り方にもある。無実の人を救済せねばならないのは検察も同じではないか。最高裁では死刑囚の再審という究極の人権問題にも道筋を示してもらいたい。
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【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2018061202000135.html】
【コラム】
筆洗
2018年6月12日
羊が川で水を飲んでいるのを見かけた狼(おおかみ)がもっともらしい理由をつけてその羊を食べてしまおうと考えた。「おい、おれの水をにごらせているぞ」▼羊は反論する。「私はほんの口先で飲んだだけです。それに飲んでいるのはあなたよりも川下です」。あきらめない狼は別の理由を考える。「そういえば、おまえは去年、俺の親父(おやじ)の悪口を言った」。羊はこれにも反論する。「去年なら、まだ生まれていません」。狼は本音を明かす。「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」▼袴田さんの無実を信じる人にとってはどうあっても狼に許されぬイソップ寓話(ぐうわ)の羊を思い出すかもしれない。一九六六年、一家四人が殺害された事件で、東京高裁は死刑が確定した袴田巌さんの再審開始を認めた静岡地裁の決定を取り消した。つまりは、袴田さんが「犯人」なのだと▼検察の主張に対して反論、反証を積み重ねた結果、静岡地裁の再審開始を勝ち取ったのは二〇一四年。同時に釈放され、死刑は執行停止となっていた。今回、死刑と拘置の執行停止は取り消されなかったものの、再びの重い日々となるだろう▼東京高裁が再審を退けた最大の理由は袴田さん犯人説と結び付かなかったDNA鑑定に対する信ぴょう性。検察と裁判所を納得させる羊の反論の旅はなおも続くのか▼事件から五十二年。長すぎる旅である。
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NTVのテレビ【NNNドキュメント’18/あたいはやっちょらん 大崎事件 再審制度は誰のもの?】(http://www.ntv.co.jp/document/backnumber/archive/post-82.html)。
《原口アヤ子さん(90)。…出所後「自白は強要されたものだ」と主張した。原口さんが再審を求めて22年。…再審制度の目的は「罪のない人の救済」。だがなぜ再審は始まらないのか。制度の在り方を問う》。
『●「「3.11」から2年③ 東北復興と壁」
/『週刊金曜日』(2013年3月15日、935号)について』
「山口正紀さん【裁判長の訴訟指揮も報じるべきだ 大崎事件再審請求】、
「冤罪は警察・検察だけで作られるものではない。…
マスメディアにも責任…。だが、だれより責任の重いのが、
無実の訴えに耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう」」
『●知らなかった冤罪事件: 鹿児島大崎事件』
『●「飯塚事件」「福岡事件」「大崎事件」
・・・・・・に係わる弁護士たちで『九州再審弁護連絡会』発足』
『●「あたいはやっちょらん」の叫び!…
「だれより責任の重いのが…でっち上げを追認した裁判官」』
《「やってないものは、やってない」-。殺人罪で服役した原口アヤ子さんは
一貫して無実を叫んだ。その願いは第三次の再審請求でやっと重い扉を
開けた。裁判所は早く無実を認めるべきである》。
「《あたいはやっちょらん》…《だれより責任の重いのが…
でっち上げを追認した裁判官》、《鹿児島地裁は証拠開示を認めず、
原口さんの無実の訴えに再審の重い扉を開くことはなかった》。
年老いた原口アヤ子さん…。無慈悲な司法、長年月に渡る放置
というか見殺し。司法の「恥」だ…《原口さんは既に九十歳。三審制でも
過去二回の再審請求でも救えなかった。司法界の恥と刻まれる》」
『●39年間「あたいはやっちょらん」、
一貫して無実を訴えてきた90歳の原口アヤ子さんに早く無罪判決を』
《重い再審の扉が大きく開き、光が差し込んだ。「大崎事件」の
第3次再審請求即時抗告審。昨年6月の鹿児島地裁決定に続き、
福岡高裁宮崎支部も再審開始を認めた12日、弁護団や
支援者たちは喜びに包まれた。逮捕から39年。一貫して無実を
訴えてきた原口アヤ子さんも今は90歳で、残された時間は限られる。
「命あるうちに無罪判決を」。願いは今度こそ届くのか-》
逮捕から39年間の「あたいはやっちょらん」の叫び!…「だれより責任の重いのが…でっち上げを追認した裁判官」。そして、今、《昨年6月の鹿児島地裁決定に続き、福岡高裁宮崎支部も再審開始を認めた》にも係わらず、なぜ再審は始まらないのか? 2回も再審開始を地裁が決めたにもかかわらず、検察の抗告がいたずらに時間を浪費し、有罪か無罪かを争うのではなく、再審開始かどうかをいつまでも争う。また、証拠を警察が独占し、場合によっては隠蔽している可能性すら指摘されている。
冷酷な司法。警察・検察・裁判所は、原口アヤ子さんが「沈黙すること」を、冷酷にも、待っているのではないのか? 彼/彼女らは、自分たちがソレに加担しているという意識はないのか?
冤罪者を死刑によって、「沈黙させて」もいる。飯塚事件では、決して再審は認められない…《司法権力の“執念”》。《再審制度の目的…「罪のない人の救済」》は、死刑後に達成されても…。
原口さんは、かつて言っていたそうだ、「やっていない罪を受けて、死ぬことはできません」。
『●血の通わぬ冷たい国の冷たい司法: 「奥西勝死刑囚(87)
・・・・・・死刑囚の心の叫び」は届かず』
『●司法権力の〝執念〟: 映画『約束 名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯』』
《別の意味で恐るべし、司法権力の“執念”》
『●NNNドキュメント’13:
『死刑執行は正しかったのか 飯塚事件 “切りとられた証拠”』』
『●①飯塚事件冤罪者を死刑執行:「死刑存置か?
廃止か?」…話題にも上らない、死刑賛成派8割なニッポン』
『●②飯塚事件冤罪者を死刑執行:「死刑存置か?
廃止か?」…話題にも上らない、死刑賛成派8割なニッポン』
『●飯塚事件冤罪者を国家が死刑執行、「この重すぎる現実」:
無惨…「死刑執行で冤罪を隠蔽」』
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【http://www.ntv.co.jp/document/backnumber/archive/post-82.html】
2018年2月18日(日) 24:55
あたいはやっちょらん
大崎事件 再審制度は誰のもの?
1979年鹿児島県大崎町で男性が牛小屋の堆肥の中から遺体で発見された。逮捕されたのは義姉の原口アヤ子さん(90)。共犯とされた親族3人の自白が決めてだったが、出所後「自白は強要されたものだ」と主張した。原口さんが再審を求めて22年。鹿児島地裁は2度も再審開始の決定を出したが、検察側の不服申し立てに阻まれている。再審制度の目的は「罪のない人の救済」。だがなぜ再審は始まらないのか。制度の在り方を問う。
ナレーター/湯浅真由美 制作/鹿児島読売テレビ 放送枠/30分
再放送
2月25日(日)11:00~ BS日テレ
2月25日(日)5:00~/24:00~ CS「日テレNEWS24」
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西日本新聞の記事【無実の叫び、壁破る 大崎事件高裁再審決定】(https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/400629/)。
《重い再審の扉が大きく開き、光が差し込んだ。「大崎事件」の第3次再審請求即時抗告審。昨年6月の鹿児島地裁決定に続き、福岡高裁宮崎支部も再審開始を認めた12日、弁護団や支援者たちは喜びに包まれた。逮捕から39年。一貫して無実を訴えてきた原口アヤ子さんも今は90歳で、残された時間は限られる。「命あるうちに無罪判決を」。願いは今度こそ届くのか-》。
『●「「3.11」から2年③ 東北復興と壁」
/『週刊金曜日』(2013年3月15日、935号)について』
「山口正紀さん【裁判長の訴訟指揮も報じるべきだ 大崎事件再審請求】、
「冤罪は警察・検察だけで作られるものではない。…
マスメディアにも責任…。だが、だれより責任の重いのが、
無実の訴えに耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう」」
『●知らなかった冤罪事件: 鹿児島大崎事件』
『●「飯塚事件」「福岡事件」「大崎事件」
・・・・・・に係わる弁護士たちで『九州再審弁護連絡会』発足』
『●「あたいはやっちょらん」の叫び!…
「だれより責任の重いのが…でっち上げを追認した裁判官」』
《「やってないものは、やってない」-。殺人罪で服役した原口アヤ子さんは
一貫して無実を叫んだ。その願いは第三次の再審請求でやっと重い扉を
開けた。裁判所は早く無実を認めるべきである》。
「《あたいはやっちょらん》…《だれより責任の重いのが…
でっち上げを追認した裁判官》、《鹿児島地裁は証拠開示を認めず、
原口さんの無実の訴えに再審の重い扉を開くことはなかった》。
年老いた原口アヤ子さん…。無慈悲な司法、長年月に渡る放置
というか見殺し。司法の「恥」だ…《原口さんは既に九十歳。三審制でも
過去二回の再審請求でも救えなかった。司法界の恥と刻まれる》」
《やってないものは、やってない》《あたいはやっちょらん》。39年間「あたいはやっちょらん」、一貫して無実を訴えてきた90歳の原口アヤ子さんに、早く、《命あるうちに無罪判決を》。
飯塚事件、名張毒ぶどう酒事件など、さらには、核発電絡みの裁判や高江・辺野古の沖縄イジメ判決など…これまで、司法の冷酷さを嫌というほど見せつけられている…。原口さんは、《「あたいはやっちょらん」。何度も繰り返してきたその言葉を発することすら難しくなった》…そうだ。《今なお固い一念をうかがわせていた》…司法は誤りを、今こそ直ぐに、認めるべきではないのか?
『●名張毒ぶどう酒事件という冤罪』
『●「疑わしきは罰する」名張毒ぶどう酒事件、あ~っため息が・・・』
『●司法権力の〝執念〟:
映画『約束 名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯』』
『●血の通わぬ冷たい国の冷たい司法: 「奥西勝死刑囚(87)
・・・・・・死刑囚の心の叫び」は届かず』
『●名張毒ぶどう酒事件第八次再審請求審:
検証もせずに、今度は新証拠ではないとは!』
『●「触らぬ神にたたりなし、ということなのか」?
訴えることが出来なくなるのを待つ司法の残酷さ!』
『●「福島の声」を聞き、避難者に寄り添っていたのはアベ様ら?、
それとも、経産省前テントひろばの皆さん?』
『●飯塚事件冤罪者を国家が死刑執行、「この重すぎる現実」:
無惨…「死刑執行で冤罪を隠蔽」』
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【https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/400629/】
無実の叫び、壁破る 大崎事件高裁再審決定
2018年03月12日 17時00分
重い再審の扉が大きく開き、光が差し込んだ。「大崎事件」の第3次再審請求即時抗告審。昨年6月の鹿児島地裁決定に続き、福岡高裁宮崎支部も再審開始を認めた12日、弁護団や支援者たちは喜びに包まれた。逮捕から39年。一貫して無実を訴えてきた原口アヤ子さんも今は90歳で、残された時間は限られる。「命あるうちに無罪判決を」。願いは今度こそ届くのか-。
午前11時すぎ、裁判所前。弁護団の2人が「高裁で初の再審開始決定!」と書かれた幕を広げると「おおー」「やった」と歓声が上がり、万歳三唱が響いた。森雅美弁護団長は「万感の思いでここまでたどり着いた。アヤ子さんに喜びを伝え、声を聞きたい」。“吉報”に笑みが浮かんだが、その後は表情を引き締め「これで確定して再審を開始し、無罪を勝ち取りたい」と力を込めた。
原口さんは高裁の“壁”にはね返されてきた。最初の再審請求は2002年、鹿児島地裁が再審開始を認めたが、高裁宮崎支部で04年に取り消された。第2次請求も退けられ、今回は3度目の請求。それゆえ、弁護団や支援者はこの日の決定を万感の思いで迎えた。
歓喜の輪の中に原口さんの姿はなかった。体は弱り、昨年秋からは入院生活を送る。「あたいはやっちょらん」。何度も繰り返してきたその言葉を発することすら難しくなった。それでも、再審の話になると目の色が変わる。
12日、入院先の病院で知らせを聞いた原口さんは「ありがとう」と絞り出したという。今月4日、鴨志田祐美弁護団事務局長が「潔白」の意味を込めたダリアを手に訪問した際、「良い知らせを持ってくるよ」と語り掛けると、原口さんは何度もうなずいた。そのまなざしは、今なお固い一念をうかがわせていた。
=2018/03/12付 西日本新聞夕刊=
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