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●「あたいはやっちょらん」の叫び!…「だれより責任の重いのが…でっち上げを追認した裁判官」

2017年07月17日 00時00分23秒 | Weblog


東京新聞の社説【大崎事件再審 司法の恥と受け止めよ】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017062902000147.html)。

 《「やってないものは、やってない」-。殺人罪で服役した原口アヤ子さんは一貫して無実を叫んだ。その願いは第三次の再審請求でやっと重い扉を開けた。裁判所は早く無実を認めるべきである》。

 《あたいはやっちょらん》…《だれより責任の重いのが…でっち上げを追認した裁判官》、《鹿児島地裁は証拠開示を認めず、原口さんの無実の訴えに再審の重い扉を開くことはなかった》。
 年老いた原口アヤ子さん…。無慈悲な司法、長年月に渡る放置というか見殺し。司法の「」だ…《原口さんは既に九十歳。三審制でも過去二回の再審請求でも救えなかった。司法界の恥と刻まれる》。


【NNNドキュメント’13/あたいはやっちょらん 鹿児島大崎事件「再審格差」】
http://www.dailymotion.com/video/xytngi_%E3%81%82%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%AF%E3%82%84%E3%81%A3%E3%81%A1%E3%82%87%E3%82%89%E3%82%93-%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E5%A4%A7%E5%B4%8E%E4%BA%8B%E4%BB%B6-%E5%86%8D%E5%AF%A9%E6%A0%BC%E5%B7%AE_news

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あたいはやっちょらん 鹿児島大崎事件「再審格差」
30分枠 放送 : 4月7日(日) 25:20~
ナレーター : 湯浅真由美
制作 : 鹿児島読売テレビ
再放送 : 4月14日(日)11:00~

1979年、鹿児島県大崎町で男性(当時42)が牛小屋の堆肥の中から遺体で見つかった。原口アヤ子さん(85)は一貫して無実を訴えたが、共犯とされた親族の自白が決め手で有罪とされた。やっていない罪を認める訳にはいかないと仮出所の話も断り、判決通り10年間服役。「無実を勝ち取るまで死んでも死にきれない」出所後、原口さんは裁判のやり直し「再審」を求めている。裁判所の勧告で捜査機関の未開示証拠の存在が明らかになり再審無罪が相次ぐ中、鹿児島地裁は証拠開示を認めず、原口さんの無実の訴えに再審の重い扉を開くことはなかった。証拠開示に対するルールがなく、裁判所の「さじ加減」に委ねられている現在の再審制度。34年に渡る1人の女性の戦いの中から「再審の格差」が見えてくる。
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   『●「「3.11」から2年③ 東北復興と壁」
         /『週刊金曜日』(2013年3月15日、935号)について
    「山口正紀さん【裁判長の訴訟指揮も報じるべきだ 大崎事件再審請求】、
     「冤罪は警察・検察だけで作られるものではない。…
     マスメディアにも責任…。だが、だれより責任の重いのが、
     無実の訴えに耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう」」

   『●知らなかった冤罪事件: 鹿児島大崎事件
   『●「飯塚事件」「福岡事件」「大崎事件」
       ・・・・・・に係わる弁護士たちで『九州再審弁護連絡会』発足


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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017062902000147.html

【社説】
大崎事件再審 司法の恥と受け止めよ
2017年6月29日

 「やってないものは、やってない」-。殺人罪で服役した原口アヤ子さんは一貫して無実を叫んだ。その願いは第三次の再審請求でやっと重い扉を開けた。裁判所は早く無実を認めるべきである。

 厳しい取り調べにも、原口さんは一度も罪を認めたことはない。例え話であるが「認めれば仮釈放される」などの誘いにも乗ったことはない。事件は鹿児島県大崎町で一九七九年に起きたが、物証はないに等しく、共犯者とされる者たちの証言のみで立証されている。

 知的障害者も含まれる。かつ共犯者も後に証言をひるがえして、原口さんの関与を虚偽であったとしている。それでも原口さんは懲役十年の刑を受け、服役を終えている。どんな証拠によるものだろうか。

 発端は、義理の弟が自宅から一キロ離れた用水路に自転車とともに倒れていた。泥酔していたのだ。村人に引き上げられ、家まで軽トラックで送り届けられたものの、その後、所在不明となった。

 義理の弟は敷地内にある牛小屋の堆肥から死体となって発見された。原口さんの夫らが逮捕された。確定判決では「タオルによる絞殺」である。今回の弁護側は鑑定書を基に「死斑などがなく、窒息死の所見は認められない」と指摘しつつ、「自転車事故による出血性ショック死の可能性が高い」と訴えていた。

 検察から開示されたネガフィルムを基に現像した写真を調べても、遺体の皮膚に変色が見られなかった。つまり、首を絞めて殺害したとする供述は信用できなくなる。弁護側はそう主張した。

 また、第二次再審請求の抗告審で「親族の自白を支えている」と判断された義妹の「共犯者から殺してきたと聞いた」という証言についても、「体験していないことを話している可能性が高い」とする鑑定書を出していた。

 要するに「大崎事件」は人が死んでいたことは事実であるが、殺人事件であったかどうかさえ、あやふやである。確たる証拠は何もないのではないか。死体遺棄のような状態であったから、警察が殺人事件だと思い込んでしまったのではないか。

 たまたま死亡した義理の弟に郵便局の簡易保険を原口さんがかけていたから、事件の首謀者に仕立て上げられたのだろう。原口さんは既に九十歳。三審制でも過去二回の再審請求でも救えなかった。司法界の恥と刻まれる。
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