そうなのか。しらない。買うかな。
でも、台風の酷い、対策は、残る、酷かった。
民鉄、各、民鉄、災害のとき、あんなに、一つのところに、電車、置くか。
折り返しの対策しないのだから、
株の数、増やしても、電車の折り返し、運転の教育を願う。
九州、関西、東海道線は、すべて、止まる、台風の後。
前代未聞だった。
災害の場所、普通にして。折り返し運転すること、知らない。
JR東海。
「JR東海 <9022> [東証P] が8月22日大引け後(17:00)に配当修正を発表。9月30日割当の1→5の株式分割に伴い、
年間配当を従来計画の140円→84円(前期は135円)に修正したが、実質配当は変わらない。
株探ニュース
会社側からの【修正の理由】
1.株式分割について(1)株式分割の目的 株式分割を行い、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大を図ることを目的とするものです。(2)株式分割の概要
株探ニュース
会社側からの【修正の理由】
1.株式分割について(1)株式分割の目的 株式分割を行い、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大を図ることを目的とするものです。(2)株式分割の概要
ア 分割の方法
令和5年9月30日(土曜日)最終の株主名簿に記録された株主様の所有普通株式1株につき5株の割合をもって分 割»続くいたします。
イ 分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数
206,000,000株
今回の分割により増加する株式数
824,000,000株
株式分割後の発行済株式総数
1,030,000,000株
株式分割後の発行可能株式総数
4,120,000,000株(3)日程 基準日公告日 令和5年9月14日(木曜日) 基準日
令和5年9月30日(土曜日)
効力発生日 令和5年10月1日(日曜日)2.定款の一部変更について(1)変更の理由 今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、令和5年10月1日をもって、当社定款第6条の発行可能株式総数を変更いたします。
(2)変更の内容 変更の内容は以下のとおりであります。現行定款 (発行可能株式総数) 第6条 本会社の発行可能株式総数は、8億2,400万株とする。変更案(発行可能株式総数)第6条 本会社の発行可能株式総数は、41億2,000万株とする。
(3)変更の日程 取締役会決議日 令和5年8月22日(火曜日) 効力発生日
令和5年10月1日(日曜日)3.配当予想の修正について 株式分割に伴い、令和5年4月26日に公表いたしました令和6年3月期の期末配当予想を以下のとおり修正いたします。ただし、以下の「今回修正予想」は、株式分割に伴う修正であり、「前回予想」の1株当たりの期末配当予想に実質的な変更はありません。
なお、今回の株式分割は、令和5年10月1日を効力発生日としておりますので、令和6年3月期の中間配当につきましては、株式分割前の株式数を基準に実施いたします。4.株主優待制度について
(1)株主優待割引券の発行基準の変更
毎年3月31日最終の株主名簿に記録された株主様に対し、その所有株主数に応じて、年1回「株主優待割引券」を発行 いたしておりますが、株式分割の効力発生日をもって、発行基準を以下のとおり変更いたします。 なお、実質的な発行基準に変更はありません。現行所有株式数
発行枚数100株以上1,000株まで
100株ごとに1枚1,000株超10,000株まで
10枚+1,000株超過分200株ごとに1枚10,000株超20,000株未満
55枚+10,000株超過分300株ごとに1枚20,000株以上50,000株未満
100枚50,000株以上100,000株未満 250枚100,000株以上
500枚変更後所有株式数
発行枚数500株以上5,000株まで
500株ごとに1枚5,000株超50,000株まで
10枚+5,000株超過分1,000株ごとに1枚50,000株超100,000株未満
55枚+50,000株超過分1,500株ごとに1枚100,000株以上250,000株未満
100枚250,000株以上500,000株未満
250枚500,000株以上
500枚 (2)株主優待制度の拡充
ア 本制度の変更の目的
当社株式への投資の魅力を更に高め、より多くの皆様に長期にわたって当社株式を所有いただくため、令和6年3月3
1日を基準日とする株主優待制度より、長期保有株主様へ向けた新たな制度を導入いたします。
イ 対象者
毎年3月31日の最終の株主名簿に記録された、当社株式を1単元(100株)以上保有し、かつ、1単元を継続して3年
以上保有(※)していただいている株主の皆様
※「継続して3年以上保有」とは、毎年3月31日および9月30日を基準日とする株主名簿に、同一の株主番号で連続して
7回以上記録された株主様といたします。
なお、保有期間の判定は、令和6年3月31日(基準日)から過去に遡って行 います。 ※対象となった以降に株主名簿に記録されなくなった場合には、その時点で本制度の対象外となります。
再度、本制度
の対象となるためには、改めて同一の株主番号で連続して7回以上記録される必要があります。
ウ 拡充内容
上記「(1)」にて記載した発行基準による発行枚数に加え、「株主優待割引券」を追加で1枚発行いたします。なお、追 加発行分の割引内容は、現行のものと同様(※)です。
※1枚につき、片道の運賃・料金を1割引。同時に2枚までご利用可能。
エ 実施時期等
令和6年3月31日最終の株主名簿に記録された株主様から発行いたします。なお、保有期間の判定は、令和6年3月 31日(基準日)から過去に遡って行います。
オ 発送時期
追加の株主優待割引券は、毎年6月下旬に発送する株主優待割引券に同封いたします。5.その他 今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。」
そうなのか。