論文突破基礎力完成講義の民事訴訟法では,論文突破レジュメにおいて,有力説ないし最高裁反対意見についてかなり言及しています。これは民訴の本試験傾向に応じて,あくまでも「試験対策」と言う観点から行っているもので,決して「自説にしろ」,という意味ではありません(この点は講義でも注意を促しておりますが)。勘違いしないように気をつけて下さい。
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