武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

共有物分割の例外1

2012-04-28 22:49:40 | Weblog
各共有者はいつでも共有物分割の請求をすることができます。

ただし、共有物の分割をしない旨の特約をすることも可能です。ただし、それも5年を超えない範囲でと定められています。やはり、あまり長く共有の状態が続くことを望まれてはいないのです。

(この特約は更新可能ですが、更新のときから5年を超えることはできません)



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金銭債務の履行遅滞の効果2

2012-04-28 20:46:11 | Weblog
金銭債務の履行遅滞への賠償請求の場合、債権者は、損害の証明は不要で、履行遅滞の事実だけ証明すればよい。
また、債務者は、帰責事由が不要で、不可抗力による場合も免責されない。



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ゼミナール 流通入門
田島 義博,原田 英生
日本経済新聞社

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▽行政不服審査法:審査請求の原則

2012-04-28 09:59:37 | Weblog
▽行政不服審査法:審査請求の原則


1.不服申立て除外事項に該当しない限り、行政庁の違法又は不当な処分によって直接自己の権利・利益を侵害された者は、誰でも不服申立てができる。

2.行政庁の不作為に対する不服申立ては、当該不作為に係る処分その他の行為を申請した者に限られる

3.審査請求期間は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内、ただし、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは審査請求できない

4.書面審理主義

5.執行不停止の原則






履行遅滞による解除権

2012-04-28 07:53:45 | Weblog
履行遅滞の場合は、履行が遅れているにすぎず、債務者が履行をすることは可能です。そのため、直ちに契約を解除することはできません。

履行遅滞による解除権が認められるためには、1)相当期間を定めて履行を催告すること2)催告期間内に履行のないこと3)解除の意思表示をなすこと が必要になります。



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