宅建*免許基準* 2012-04-11 23:11:36 | Weblog *免許基準* ①宅建業法違反、 ②背任罪、 ③暴力的な犯罪、 に該当する者は、取引主任者の登録も受けられません。 登録消除後の再登録についても制約があり、不正登録等の理由により消除処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者等は、再登録できません。 « ◆取引態様の明示義務違反 | トップ | 問題代理人(2) »
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