医療・介護を支える継続企業の知恵袋

毎日ブログを書き続け10年が過ぎました。2025年、2042年に向けた医療介護の厳しい時代を乗り切る策を考えます。

絵にかいた報酬

2020-02-12 06:12:38 | 薬局

自分の疑問が見えてきたかな?

 

先日の続きになるが「薬局経営研究会」では、他にもいろいろな疑問が浮かんできた。

これだけの情報では疑問が生じて当たり前である。

昨日のお薬手帳の続きであるが「患者が普段利用する薬局の名称をお薬手帳に記載するように患者に促す」が規定として追加になった。

これも促すだけなので義務ではない。

ただ出来れば自分の薬局名を記載して欲しい。

そこで、薬局名シールの作成が急がれる。

今から始めても法的な違反にはならない。

4月からなどと勝手な判断では出遅れる。

 

さて謎が多いのは「新設」の報酬である。

先ずは「吸入薬指導加算」では、患者に文書及び練習用吸入器等を用いて指導後、「保険医療機関に必要な情報を文書等により提供」となっている。

となると初回から算定ができるのか。

医療機関への文書はまだ届いていない。

こうなると次回の来局時の算定となるのだろうか。

そもそも初回はきちんと使用説明をしている。

 

「経管投薬支援料」では、すでに胃瘻もしくは腸瘻の患者で、すでに「簡易懸濁法」で指導している場合は、他の要件がそろっても算定できないのか。

「初めての」患者への適用なのか。

それともあらためて指導したら、そのタイミングをもって初回となるのだろうか。

 

「調剤後薬剤管理指導加算」では、糖尿病治療薬等を服用する患者の新規投薬開始または処方薬の変更とある。

こちらも新規にしても変更にしても「調剤後の服薬指導」となっており、次回からの算定となるようだ。

ちなみに、今までの「服薬情報等提供料」との違いは何だろうか。

この加算を請求できるのは「地域支援体制加算」を届けている薬局に限られる。

大手調剤チェーンは「地域支援体制加算」の要件が満たせず、ある面では中小薬局に与えられた試練かもしれない。

やらないと後が怖い。

 

はっきり言って考え過ぎな疑問である。

 

「服用薬剤調整支援料2」は分かりづらい。

似ているけど異なる「服用薬剤調整支援料1」がある。

6種類以上の内服薬から2種類以上の減薬で算定できるのが「服用薬剤調整支援料1」である。

どこが異なるのかというと「複数の医療機関」と「文書を用いてその解消等に係る提案」がポイントになる。

1は処方元に対する2種類以上の減薬、2は複数の処方箋から薬剤師が判断し提案のみで減薬は問われていない。

さらに、「重複薬・相互作用等防止加算」も同じような気がするが、こちらは「文書を用いて」がない。

疑義照会で算定可である。

ちょっとムムと思うのは「3月に1回まで」を算定可能としているが、提案だけなので改善されない限り、3ヶ月ごとに提案が可能と考えられる。

 

他にも謎はあるが探してみると面白い。

 

寒い北海道からきっと温かいだろう四国に飛ぶ。

コメント
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