いつまで曖昧模糊のままずるずると引きずるのか。
零売を掲げる薬局が増えている。
処方箋以外の医療用医薬品の販売はどこまでが良くて、どこからが違法性になるのか。
これは極めてグレーである。
厚生労働省の医薬食品局長通知として平成26 年(2014年)3月18 日「薬食発0318 第4号」として「薬局医薬品の取扱いについて」が出されている。
ここに「処方箋医薬品以外の医療用医薬品について」と、その販売について明記されている。
その文章からはっきりとしたことが分かるようで分かりづらい。
処方箋以外の医療用医薬品についても処方箋に基づく薬剤の交付を原則とするとなっている。
ただ「一般用医薬品の販売による対応を考慮したにもかかわらず、やむを得ず販売を行わざるを得ない場合などにおいては、必要な受診勧奨を行った上で」の販売を認めている。
この場合、薬歴管理の実施が必要としている。
さて、「やむを得ず販売を行わざるを得ない場合」をどう解釈するかとなる。
そこで既に零売を積極的にアピールする薬局のホームページを閲覧してみる。
基本的に一般用医薬品の1類には数量制限はあるがネット販売が可能のようだ。
要指導薬のネット販売は出来ない。
この件は法的に楽天が落転したような気がする。
きっと店舗内なら要指導薬であっても販売可能なのかもしれない。
2類に関しては100錠くらい買えそうだ。
ホームページに掲載されているってことは違法性がないと判断できる。
私はかなり適当な人間なので、皆さんは何事もブログにあったからと鵜呑みにしないで欲しい。
自分のことは自分で調べて行動することが基本である。
考えるヒントになれば、それはそれでよし。
何事も白黒をはっきりつけることがいいとは限らない。
ただ、処方箋以外の医療用医薬品の販売については、薬剤師としての大きな職能特権であり、強力な戦力じゃないかと考えている。
医師がいないへき地や離島などで薬剤師が活躍できる場が広がる。
もし零売薬局に問題があるとしたら、それなりに違法性を正すのが職能団体としての務めじゃないだろうか。
どっちなんだ。
黙していても何も解決などしない。
もし見て見ぬふりならば・・・困ったものだ。
処方箋以外の医療用医薬品の零売は中小薬局のとって大きな強みになる。
ドラッグストアに負けない戦力になる。
上手な扱い方を考えよう。
だた忘れてはいけないのは、本命は処方箋の獲得にありってことだ。
処方箋を含めたトータルで地域住民の健康を守る。
何となくコロナ感染が落ち着いてきたような気がする。
まだ1万人以上もの新規感染者がいるにもかかわらず。
慣れって恐ろしい。
1万人でも少なく感じてしまう。