新しく出るには出たが…。
今回は3回シリーズでネタ探しをした。
このネタ探しで1日中悩むこともある。
今回の調剤報酬における「新設」の報酬がいくつかある。
ちょっと検証してみよう。
先ずは、意味不明な「服用薬剤調整支援料2」である。
3月5日の報酬改定説明会を待たなければ算定要件が見えてこない。
6種類以上の内服薬が処方されている患者若しくはその家族が、薬局に薬を減らして欲しいと求めるだろうか。
現実的ではない。
以前、ブログに書いたように薬剤師が服薬指導時に、患者を脅さないと患者はその気にならないような気がする。
もちろんそんなことはないと思うが。
更に、処方医に文書で提案することになっているが減薬を求めていない。
いつまでも薬が減らないことを予想してなのか3月に1回の算定が可能となっている。
いくら言っても減薬してくれない医師への嫌がらせである。
分割処方箋における「服薬情報等提供料」も、今までの分割報酬から通常の報酬が可能となった。
これも当たり前のことである。
ただ、分割処方箋が出る仕組みは医師会の反対にあってなくなった。
長期処方への危惧である。
これで分割処方箋は絵に描いた餅になる。
「吸入薬指導加算」も当初はインフルエンザ対応のリレンザやイナビルの吸入指導に期待がかかった。
さすがに、ここは認めてもらえず疾患が喘息または慢性閉鎖性肺疾患の患者と特定された。
かなり限定される。
3月に1回の算定となっているが、その都度、文章と練習用吸入器での指導が必要なのか。
患者はそんなにバカじゃない。
「調剤後薬剤管理指導加算」も糖尿業患者で新しく治療開始または処方変更時となっている。
これと「服薬情報等提供料」のどこが異なるのか。
大事なことを忘れていた。
算定できる薬局は「地域支援体制加算」の薬局である。
これは算定が難しい大型調剤薬局への嫌がらせなのか。
「経管投薬支援料」は新規の胃瘻若しくは腸瘻の患者への初回だろうか。
すでに簡易懸濁法を活用している患者でもいいのか。
胃瘻や腸瘻の患者は入院時に、すでに簡易懸濁法で投薬されていたのではないだろうか。
今さら…。
以上のそれぞれはいずれも医師への情報提供が必要になる。
上手な内容を書かなければ医師からおしかりを受けそうだ。
もちろん医師が見てくれるとの仮定である。
ちゃんと見てくれているものとしてしっかり書こう。
でも、その内に薬局からの報告書の多さにクレームが付きそうな気もする。
この他にも「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料」では、在宅患者を抱える薬局にとって朗報のようだ。
どこまで緊急対応と考えたらいいのか。
何度も緊急になりそうだ。
これを見た医薬品卸の人が「当社の緊急配達にも200点欲しい」とさ。
「オンライン服薬指導」等は面倒なので、今回はパスする。