いよいよお出ましだ!
調剤報酬改定の内容が見えてきた。
今回の改定の「重要課題」は「在宅薬剤管理指導業務の一層の推進」となっている。
今までの様に出来ません、やりたくない、コストがなどと言っていられない。
是が非でもやらねばならぬ、何事も。
先ずは在宅業務実施薬局に対する施設基準が新たになった。
主な内容は3つある。
1つは、過去の実績が1年間となった。
さすがに1年はハードルが高い。
昨年からともかく実績を作るように呼びかけてきたが、1年となると厳しい。
因みに、お勧めは親戚縁者からの算定である。
その時の「通院が困難なもの」の定義は既に示している。
要支援・様介護も含まれることを念頭に。
今回の骨子(1/30)の実績では「在宅患者訪問薬剤管理指導料等」となっているので「居宅療養管理指導料」も含まれると考えられる。
残りの2つは「医療材料及び衛生材料を供給する体制」、「医療機関及び福祉関係者等に対する在宅業務実施体制に係る周知等」がある。
さらにハードルを高くしただけではない。
美味しそうなニンジンも忘れていない。
施設基準を満たす薬局が在宅患者に調剤を行なった場合、新たに「在宅患者調剤加算」なるものが新設された。
点数は明らかにされていない。
また、無菌調剤処理に関する緩和処置やお届け先との16Kmと言う距離制限も出来た。
これだけではない。
この施設基準がクリアー出来ないと「基準調剤加算」へと飛び火する仕掛けとなっている。
因みに、この「基準調剤加算」については備蓄品目を500品目以上から700品目へ、700品目が1000品目へと変わっている。
その他に関係する医療機関との時間合わせもダメ出しとしている。
一見するとこれだけのように感じるが、「基準調剤加算」の算定要件には「在宅患者訪問薬剤管理指導料」を行う旨の届出が必要だ。
となると、在宅業務実施薬局になれないと「基準調剤加算」もなくなると言うことになる。
この辺をしっかり確認して欲しい。
また、今回の改定では「薬剤服用暦管理指導料」の存在が大きい。
先ず、何と言っても「お薬手帳」がここに包括された。
「お薬手帳」が算定要件になってしまった。
と言うことは「お薬手帳」を要らないという患者には算定できないとなる。
これは何度も言ってきたが「東日本大震災」で大活躍した実績を訴えるしかない。
今からでも遅くないので薬局内に大きく壁新聞を貼って必要性を訴えて欲しい。
さらに残薬についても薬歴から確認することが要件となった。
この確認はいつの段階で行うのか。
どうも処方せんを受け取った段階となりはしないか。
そうなると受付は薬剤師で、その時点での薬歴確認が必須となる。
細かい解釈を待ちたい。
さらに、さらに「薬剤情報文書」が算定条件として明確に示されている。
そして、この「情報提供文書」には、全ての先発医薬品に対する後発医薬品の有無を提供することになっている。
注目は「全て」である。
薬局の都合は許されない。
こうなると患者からの問い合わせが増えるのではないか。
「当薬局では、この後発薬の扱いはありません」となると、患者は他の薬局に行ってしまう可能性がある。
ジェネリックを大々的に宣伝している「黄色い看板」が誘う。
まだあるが読み疲れたでしょ。
皆さんはどの様に予想していましたか?
目指すは薬学ブログ第1位
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今までの様に出来ません、やりたくない、コストがなどと言っていられない。
是が非でもやらねばならぬ、何事も。
先ずは在宅業務実施薬局に対する施設基準が新たになった。
主な内容は3つある。
1つは、過去の実績が1年間となった。
さすがに1年はハードルが高い。
昨年からともかく実績を作るように呼びかけてきたが、1年となると厳しい。
因みに、お勧めは親戚縁者からの算定である。
その時の「通院が困難なもの」の定義は既に示している。
要支援・様介護も含まれることを念頭に。
今回の骨子(1/30)の実績では「在宅患者訪問薬剤管理指導料等」となっているので「居宅療養管理指導料」も含まれると考えられる。
残りの2つは「医療材料及び衛生材料を供給する体制」、「医療機関及び福祉関係者等に対する在宅業務実施体制に係る周知等」がある。
さらにハードルを高くしただけではない。
美味しそうなニンジンも忘れていない。
施設基準を満たす薬局が在宅患者に調剤を行なった場合、新たに「在宅患者調剤加算」なるものが新設された。
点数は明らかにされていない。
また、無菌調剤処理に関する緩和処置やお届け先との16Kmと言う距離制限も出来た。
これだけではない。
この施設基準がクリアー出来ないと「基準調剤加算」へと飛び火する仕掛けとなっている。
因みに、この「基準調剤加算」については備蓄品目を500品目以上から700品目へ、700品目が1000品目へと変わっている。
その他に関係する医療機関との時間合わせもダメ出しとしている。
一見するとこれだけのように感じるが、「基準調剤加算」の算定要件には「在宅患者訪問薬剤管理指導料」を行う旨の届出が必要だ。
となると、在宅業務実施薬局になれないと「基準調剤加算」もなくなると言うことになる。
この辺をしっかり確認して欲しい。
また、今回の改定では「薬剤服用暦管理指導料」の存在が大きい。
先ず、何と言っても「お薬手帳」がここに包括された。
「お薬手帳」が算定要件になってしまった。
と言うことは「お薬手帳」を要らないという患者には算定できないとなる。
これは何度も言ってきたが「東日本大震災」で大活躍した実績を訴えるしかない。
今からでも遅くないので薬局内に大きく壁新聞を貼って必要性を訴えて欲しい。
さらに残薬についても薬歴から確認することが要件となった。
この確認はいつの段階で行うのか。
どうも処方せんを受け取った段階となりはしないか。
そうなると受付は薬剤師で、その時点での薬歴確認が必須となる。
細かい解釈を待ちたい。
さらに、さらに「薬剤情報文書」が算定条件として明確に示されている。
そして、この「情報提供文書」には、全ての先発医薬品に対する後発医薬品の有無を提供することになっている。
注目は「全て」である。
薬局の都合は許されない。
こうなると患者からの問い合わせが増えるのではないか。
「当薬局では、この後発薬の扱いはありません」となると、患者は他の薬局に行ってしまう可能性がある。
ジェネリックを大々的に宣伝している「黄色い看板」が誘う。
まだあるが読み疲れたでしょ。
皆さんはどの様に予想していましたか?
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