先週の「薬局経営研究会」から見えてきた謎?
「調剤基本料」は薬局経営にとっての生命線である。
ここがどうなるのかで「地域支援体制加算」の有無も決まる。
全受付患者から算定できる報酬は、経営への影響も大きい。
しかも38点である。
例えば、1日の患者数の平均が100人だとすると、1日で380円×100人となり38,000円になる。
土曜日も入れて1ヶ月の稼働日が23日とすると874,000円になる。
さらに1年間だと1千万円を超える。
今回、疑問に思ったのは病院から診療所に拡大された「保険医療機関との不動産取引等の特別な関係」である。
どこまでの関係が当てはまるのか。
「医療機関から駐車場を借りている」「医療機関の土地ではあるが道路を挟んで向かいにある」などが質問として上がってきた。
さらに「当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合を除く」とはどんな状態を指しているのか。
ここは3月5日の厚生労働省からの説明を待つしかない。
「2つ以上の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合」では、あくまでも同時となると、午前と午後などの時間差攻撃は算定可と解釈していいのか。
受付時の時間を記す必要が出てくる。
「地域支援体制加算」における実績部分では「服薬情報等提供料に加え、服薬情報提供料が併算定不可となっているもので、同等の業務を行った場合を含む」がある。
これは「かかりつけ薬剤師指導料」を算定している患者への情報提供を示していると思われる。
この場合の業務を行った証拠は何が必要なのか。
在宅の患者に対する医師への報告はどうなのか。
さすがにこれはダメだろうとなった。
もちろん「薬局経営研究会」内では、それなりの考え方を示しているが、正解は3月5日となる。
要は、現段階での疑問が何かを知っておく必要がある。
なぜがなければ謎解きはできない。
先日もブログに書いたが「地域の多職種との連携する会議」も、どこまでの範囲となるのか不明である。
さらに「地域支援体制加算」には、なぜかしら「調剤基本料1」にだけ「経過措置」がある。
この内容も要件のすべてではないと思うが、何が経過措置になるのか安心はできない。
「薬剤服用歴管理指導料」においても、新しく算定要件に「患者に残薬が一定程度認められると判断される場合、患者の意向を確認した上で、患者の残薬の状況及びその理由を患者のお薬手帳に簡潔に記載し、処方医に対し情報提供するように努めること」となっている。
これはかなり面倒なことになる。
ただし、「務めること」なので義務的算定要件ではない。
個別指導等ではどのように確認するのだろうか。
患者のお薬手帳の持参が必要なのか。
疑問はまだまだ続く。
ところで、昨日の午前中は近所のイオンにお買い物だった。
自家用車の外気温はマイナス7度を示している。
さすがに外は寒い。
時計はちょうど12時だ。
コロナも輝きを失うのでは…?