(その4-50)の続き。
(L)警察の問題点:サイコパス犯罪に対応できていない
この項ではサイコパス犯罪に対する警察の問題点を述べるとともに、あるべき警察のサイコパス対策を考える。
サイコパス犯罪では市民が最も頼りにする警察が頼りにならない現実がある。すなわち警察法で定める警察の目的「個人の生命、身体及び財産の保護」(警察法2条1項)が実行されないので、なぜかをこの項で詳細に分析する。警察の問題点を浮かび上がらせるために詳細が重要なので長文になっていることを予めご了承願いたい。
猪俣家甥が何度も兵庫県警に訴え、谷本明が血だらけの体で香川県警に訴えたが「事故か、事件か、身内にやられたのなら民事不介入で動けない」と取り合わなかった。角の事件と同様のサイコ化事件と言える桶川事件(桶川ストーカ殺人事件)で犠牲者猪野詩織が「殺されるかもしれない」「警察って本当に動いてくれてるの?」と父に話すと、「日本の警察は優秀だと信じて育ってきた」父は「日本の警察は一度動いたらものすごい勢いだ」と答えた。父の警察への期待は裏切られた(「犯罪被害と警察の責任」を問う市民の集いのご報告〔2006.08.16〕)での猪野詩織さんの父猪野憲一さんの話)。
角の事件では兵庫県警と香川県警が警察の問題点を「警察が警察を調べ」「警察に都合がいい調査結果」が署員の虚偽証言や「記憶にない」ということで導き出された。一方栃木事件(栃木リンチ殺人事件:栃木監禁殺人事件)と桶川事件(桶川ストーカ殺人事件)では警察の問題点を司法が調べて署員の虚偽証言やマスコミ操作が明らかになり『警察の職務怠慢』を認める判決が、日本の司法史で初めて下された*1。警察の問題点を考える重要な事件なので角の事件に加えて詳細を分析する。
サイコパスが行うストーカは、監禁と表裏一体のもので、抵抗が多いために監禁できない時にストーカとなる場合が多い。サイコパスは条件が整えばストーカを止め拉致監禁に行動を変化させる。角は何年たっても逃走した人のストーカ行為を止めることはなく、4年4ヵ月逃げていた初代を捕まえ監禁し虐殺した。
この項は以下の構成。サイコ化事件に警察はどう対処したらよいかの筆者の考え方を項目(L-7)にまとめた。
(L-1)警察が抱える問題点を根本から考える
(L-2)兵庫・香川両県警の検証調査結果の問題点の要点
(L-3)兵庫県警検証調査結果の詳細分析
(L-4)香川県警検証調査結果の詳細分析
(L-5)例15栃木事件(栃木リンチ殺人事件:栃木監禁殺人事件)と警察対応
(L-6)例16桶川事件(桶川ストーカ殺人事件)と警察対応
(L-7)サイコパス対策と治療体制
注*1:「警察の職務怠慢」を裁判で最初に認めたのは「神戸大学院生リンチ殺人事件」判決であるが、この事件は反社会性人格障害者の粗暴な暴力犯罪と言えるもので、サイコパスまんじゅう構造(以下饅頭構造)を形成したサイコ化事件ではない。サイコ化事件で「警察の職務怠慢」を初めて認めたのは栃木事件判決である。
(L-1)警察が抱える問題点を根本から考える
(a)警察署員が犠牲者の訴えを無視し続ける根本原因
例13北九州監禁殺人事件の元警官主也(かずや)がサイコパス松永に屈服し殺された原因、谷本隆がサイコパス角のところへ話せば何とかなると「直談判」に行き屈服し殺された原因と根本は共通である。人生でサイコパスのような人に会ったことがない*1ことが根本原因。理由なく人を虐待・虐殺する、角のように愛情ある関係を破壊して子供に親を殺させるような人に会ったことがない。些細な理由を見つけて激しく人を恨(うら)む、また人から恨まれる行為を好んで行うような人に会ったことがない*2。まじめな警察官は、虐待にはよっぽどの理由があるに違いないと、その理由を一生懸命探そうとするがカラ理由(中身のない表面的な理由)しか見つからないので大した問題でないと判断する。その理由(カラ理由)を解決すれば虐待はなくなると誤った判断。警察官は「こんな些細な問題(カラ理由)は家族内で解決してほしい、警察が立ち入ることではない」と突き放す。サイコパス対応は行為の理由を聞き出すのではなく、行為そのものから判断しなければ、この警察官のように誤る。動機を把握して犯罪を解明するのは健常者の犯罪には有効であるが、サイコパス犯罪には有効でない。なぜならサイコパス犯罪の動機は逆転欲求の衝動で、健常者に理解できる動機らしい動機が存在しないからである。
主也については本シリーズ(4-9)「F)a)元警察官主也がなぜ小柄な松永に屈し、家族を殺し、自らが殺されることになったのか(b)主也の対応の誤りまとめとサイコパス対策の基本」及び本シリーズ(4-27)「(e)男6人以上が居ながら、なぜ女性角に逆らえなかったのか」参照。谷本隆については本シリーズ(その4-33)「(C-6)(ⅱ)谷本隆が角に屈服した原因」参照
マスコミには角に対する警察の対応を「事件の兆候をつかむ警察の「嗅覚」が劣化したとしか思えない対応」とするものがある(sankei.jp.msn.com/west_affairs/news)。「嗅覚」のようなベテラン署員の直感に基づく捜査は、サイコパス犯罪に対しても有効であるが、サイコパス犯罪そのものの本質が把握されていなければ「嗅覚」が役に立たない。また、警察署員にも割合はわずかだがサイコパス特性を持つ者がいることを忘れてはならない。後の項桶川事件でサイコパス特性を持つ警官の例を示す。
注*1:サイコパス特性を持つ者は250人に1人程度。先進国の人が人生で接触(交流)する人の平均人数約1700人とし、人生80年とすると健常者は平均的には約12年に1人のサイコパスと接触することになる。学校の小、中、高の12年で1人に合う程度の低い割合で、健常者同士の交流が人生のほとんどを占めている。健常者には一般的には「変わった人がいた」「近づきたくない人」程度でしかサイコパスが記憶に残らず、サイコパスと深刻な対峙をした経験者は極めて少ない。ほとんどの警察官はサイコパスと対峙した経験がない。本シリーズ(その3)」1.11 サイコパスの統計的特徴(1)サイコパスの割合」参照。「人生で接触(交流)する人の平均人数約1700人」の出典は失念。ご存知の方は連絡ください。
*2:「恨(うら)まれるのを欲するような人」を健常者の感覚の延長で捉えて、「目立ちたい心理」や「自己顕示欲が強いために生じた心理」と言うようなサイコパスの理解がない誤った心理学者がまだいるので注意。目立ちたい心理や自己顕示欲とは全くレベルが異なる残虐性。人から恨まれる行為を好んで頻繁に行うのはサイコパス特性の兆候として見逃してはならない。
(b)「民事不介入」「事件化していないので動けない」は警察官職務執行法違反
サイコ化事件は警察署員には何が何だかよくわからないために対処できず、「民事不介入」「事件化していないので動けない」と言って逃げ回ることが各署共通に見られる。警察官職務執行法ではこのような「民事不介入」「事件化していないので動けない」を認めていない。角の事件の対応の兵庫県警や香川県警だけでなく滋賀県警でも見られ、また後の項の栃木事件や桶川事件でも見られる。サイコ化事件では全国の警察署が同様の警察官職務執行法違反を犯す傾向を持っていることが分かる。
警察官職務執行法:「周囲の事情から合理的に判断して」「負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者」を「保護しなければならない」 (3条)、この場合、「他人の土地、建物又は船車に立ち入ることができる」(6条)と定めている。『応急の救護』の場合捜査令状は必要ない。
猪俣家母は激しく虐待されて、死の切迫した危険にあり、角らやサイコ化した子供たちは「適当な保護者」には当たらず、母は『応急の救護』の『保護しなければならない』対象であった。しばらくして母は殺された。サイコ化した子供たちは、幼児を虐殺する親やDV(ドメスティックバイオレンス)で妻を虐殺する夫と変わらない。この猪俣家の警察対応は警察官職務執行法違反になる、と筆者は考える。「神戸大学院生リンチ殺人事件」の弁護人を務めた弁護士中川勘太は栃木事件での石橋署員の対応は警察官職務執行法違反であると指摘している。後の項例15栃木事件参照。
(c)いじめ問題で教師が犠牲者の訴えを無視し続ける根本原因も共通
教師が人生でサイコパスのような人に会ったことがないことが根本原因。なぜいじめるかを問い詰めてカラ理由を聞き出して、「そんな理由でいじめてはいけません」と叱るが、いじめは止まらない。行為の理由からでなく行為そのものからサイコパス特性を把握しなければならない。相談した後先生に「チクった」ことを理由にさらに激しくいじめられるので犠牲者は二度と教師に相談しない。相談がなくなるので教師はいじめがなくなったと勘違いする。いじめている主犯を隔離し、いじめられている人から遠ざけなければならない。いじめられている人の問題ではないので「いじめる側を処置する」ことが重要である。いじめられている犠牲者に「死なないで」と訴えるより、いじめている側を抑え込むことが本質的なこと。いじめ内容が重度の場合はいじめる人をサイコパスの病気として扱わなければならない。たとえスポーツ万能・成績優秀で「頭の回転がいい」人でもサイコパスを疑う必要がある。いじめ集団(饅頭構造)の場合、虐待実行者が主犯とは限らず、隣で笑っている者が主犯のサイコパスの場合がある。現場にいないで、遠くから疑似サイコ後期に至った犠牲者に『空気』(サイコパスの強い意思)で虐待指示を出している場合や、真白後期に至った犠牲者を『空気』で屋上から飛び降りさせ「自殺」させる場合さえあるので慎重な分析をしなければならない。サイコパスは犠牲者に遺書さえ書かせる。角は川村家に一家心中させるときに遺書を書かせている。サイコパスとサイコ化した犠牲者を見分ける必要があるが、虐待の瞬間を見ても分からない。集団(饅頭構造)形成の過程を分析して初めて主犯のサイコパスが浮かび上がってくる。集団形成は1週間程度の短い場合も10年を超える場合もある。いじめ問題は、本シリーズで関連性がある部分でその都度取り上げているが、本シリーズ(その4-6)「1)例1佐世保女子高生殺害事件、長崎教育委員会に見る教育現場の問題」など参照。また、教師にも割合はわずかだがサイコパス特性を持つ者がいることを忘れてはならない。この教師は自ら生徒をいじめるだけでなく、生徒が他の生徒をいじめているのを見て快感を得る。この快感を健常者は一般的には理解することができない。サイコパス教師が他の教師をいじめる場合や、サイコパスの生徒が気弱な教師をいじめる場合さえありうる。いじめられる教師に問題があるわけではなく、いじめる側が根本的な問題を抱えている。「いじめ」は「虐待」に置き換えられる。
(d)サイコパスに利用される警察システム
逃げている犠牲者をサイコパスは警察システムを使って捕まえる。免許登録システム(警察に協力させ免許更新に来たまり子を捕まえた)、駐車違反システム(猪俣家甥の所有車を駐車違反にし、逃走中の甥を探しに警察が動くことを利用した)、家出人捜索願(明に対してなど)、金銭略取犯罪(逃走中の明は知人から「金を返さない」と警察に訴えられ、潜んでいた明は警察に出頭させられた。出頭した時に警察署の外に角らが待っていた)、市役所住民票システム(逃走4年4か月後に住所変更した初代をその10日後に捕まえた)など、角はあらゆる手で執念深く逃走者を捕まえる。妻初代に「会いたい。娘も会いたがっている」と電話をさせて逃走中の明を誘い出している。逃走者を捕まえるために親族関係を利用する例である。明は背後に角がいることを察して会わなかったが、この電話が初代と話した最後になった。サイコパスは警察、市役所、親族のつながりなどあらゆるものを逆転欲求のために利用する、「極めて頭が良い」犯罪者であることを理解する必要がある。一般的な警察官などはサイコパスの「頭の良さ」に歯が立たない場合がある。例13北九州監禁殺人事件のサイコパス松永が沙織に「逃げても警察に捕まえてもらうから無駄だよ」と言ったのは本気である。
サイコパスは健常者が人を助けたいと思う心も利用すが、これについては後の項の「(L-3)(b)谷本家での警察対応、表の注*7:サイコパスは警察や市役所の市民へ奉仕すること、人を助けたいという心を利用する」参照。
警察はサイコパスの特徴をよく理解して、市民サービスを低下させることなく、サイコパスに利用されない強靭なシステムにする必要がある。ネットシステムでサービスを低下させることなくウイルス対策を実施するのと類似の考え方になる。サイコパスは次々と新たな方法を考えてくるので、警察のサイコパス対策システムはネットシステムと同様に新しい事実に対応して常に更新が必要になる。サイコパス対策は後の項(L-7)で述べる。
用語解説:サイコパス犯罪:単独サイコパスの犯罪(単独サイコ犯罪)とまんじゅうサイコパスの犯罪(饅頭サイコ犯罪)の両方を言う。サイコ化事件はまんじゅうサイコパス犯罪に含まれる。
用語解説:犠牲者と被害者:本シリーズでは、犠牲者とはサイコパスに寄生された健常者を言う。警察が使う「被害者」は「犯罪により害を被った者」(ウィキペディア、刑事訴訟法230条、法律用語)で「加害者」に対して使われる。本項では「犠牲者」と「被害者」は同義と考えてよい。厳密には本シリーズで言う犠牲者の一部が警察で立件されて「被害者」の位置になる。
(L-2)兵庫・香川両県警の検証調査結果の問題点の要点
猪俣家甥と谷本明が生存し、警察の対応が酷かったことをマスコミ(読売、朝日などの取材)に訴えたために警察は無視できずに調査せざるを得なかった。マスコミが動いたために警察が隠ぺいできなくなったのは栃木事件や桶川事件と同様。また、明が逃げた先のいとこの女性(当時71歳)が日記をつける習慣があり、当時の警察の対応が酷かったことが克明に記録されていたことも本件の検証調査を導出した。猪俣家甥と谷本明が係わった範囲だけが調査され、それ以前は犠牲者が殺されたり、行方不明になったりで警察の対応を批判する人が出てこないので調査されていない。また、滋賀県、京都府、高知県でも角の監禁虐待が行われ近所の人などの通報があったが、警察の対応を批判する人が出てこないので調査されていない。批判者が出てこなければ、またそれをマスコミが取り上げなければ、警察は自分の問題点を調査することはない。
両県警の調査は「警察が警察を調べた」ために、警察の言い訳や署員の虚偽証言にあふれた調査になっている*1。多くの犠牲者を出し「不十分、不適切な対応」と問題を認めながら、処分者は一人もいない。警察官僚らしい身内に甘い対応になっている。この「検証調査結果」(以下調査結果)は「調査結果報告書」ではなく、どこにも正式な「報告」はされていないと思われる。調査は署員証言を優先し、明など犠牲者や近隣住民通報者の証言記述はほとんどないという不合理なものになっている。
注*1:「軍人が軍人を調べる」軍法会議は、軍幹部が私的な自己保身に使うので、認めてはならないと軍事評論家の田岡俊次が盛んに主張していたが、警察でも同様の傾向がある。
(a)調査結果の警察署員の虚偽証言や言い訳、隠ぺいの例。
(ⅰ)代表的な署員の虚偽証言の例:下記表の通りである。桶川事件での埼玉県上尾署刑事二課長などは虚偽証言どころか告訴状や取調調書などの改ざんを行い、マスコミの情報操作まで行っている。栃木事件の栃木県警石橋署(現上野署)署員も同様の虚偽証言などを行っている。警察官がこのようなサイコパス犯罪で不適切な対応をしているのは一部の特殊な例ではない。栃木事件と桶川事件については後で述べる。
情報元 |
香川県警署員虚偽証言 |
谷本明の話 |
筆者の見解 |
読売新聞2012/11/3朝刊。 朝日新聞2013/1/28朝刊 |
明に何度も被害届の提出を求めたものの、明は「家族を容疑者にしたくない」などと拒んだ。 |
取材に明は「担当の署員からは『身内のもめ事なので事件化は難しい』『密室の出来事で証明する人がいない』などと言われた」と話した(読売)。「角らから家族同士で殴り合うように仕向けられたことなどを署で説明したが、『身内の事件で立件が難しい』と言われ、被害届は出さなかった」*1(朝日) |
被害届を出しても無駄だ、受け取らないと署員は対応し「何度も被害届の提出を求めた」は虚偽証言と言える。署員は重大事件になったために自己保身の嘘をついた。調査は署員の話に基づき、明から話を聞いていない |
注*1:娘が父明を殴り、ガスバーナーで火傷をさせるなどの虐待していることを署員は理解できず、角の存在を無視して「娘を訴えるのか」と明に迫り被害届をあきらめさせる言動を繰り返した。署員が「身内のもめごと」「民事不介入」と動かないのは各警察署に共通にみられる。前項「(L-1)(b)『民事不介入』『事件化していないので動けない』は警察官職務執行法違反」参照。教育現場で陰湿な嫌がらせや暴力にもかかわらず「友人同士のもめごと」と誤るのと類似。饅頭構造では健常者同士が虐待するので「友人同士」と見え、しかも主犯のサイコパスは虐待実行者の中にいないことがあるので、特に「友人同士のもめごと」に見える。サイコ化事件(饅頭構造で健常者がサイコ化した事件)では健常者がそれまでとは別人になっているので、「まさかあの人が」と理解できない知人が出てくる。サイコ化事件は夫婦間、親子間、友人間だけでなく企業内では社員同士で虐待が起こり、あらゆる組織内で起こりうる。経営者のサイコパスも存在し、例13北九州監禁殺人事件の松永は布団販売会社の社長として社員間で通電による虐待を日常化した。筆者は企業人としての生活の中でサイコパス特性があると思われる何人かを把握した。企業の中に極めてわずかな割合だが存在する。
(ⅱ)県警の代表的な言い訳、隠ぺいの例:下記表の通りである。助けてほしい、何とかしてほしいと訴えに来た犠牲者に「教示した」「助言した」や「納得して帰った」と言う調査結果の言葉は、ほとんど「言い訳」のために使われている。
香川県警調査結果の言い訳の例 |
筆者の見解 |
|
対応日03/2/20 03/4/11 |
明と十分に話し合い、今後必要があれば高松東署に相談すること等を教示した |
十分に話し合ったのであれば、谷本家の監禁虐待や虐殺は防げたはず「十分に話し合った」は署員の言い訳。「今後必要があれば…」は、今何とかしてほしいから来ている、今後の話で来ていない。教示と言う言葉は他にも「金銭問題は弁護士と相談するよう教示した」などと言い訳に使われている。弁護士と相談して解決するような問題なら警察に来ていない。明は暴力などを背景に金が奪われ、意味が分からない虐待を受けて、助けてほしいと訴えに来ていた。 |
03/4/26 03/4/30 |
今後暴行等が発生すれば110番通報することを助言した |
言われなくても暴行などがあれば110番通報する、助言の必要はない。すでに暴行が行われているから、今何とかしてほしいと警察に来ている。今後ではない。 |
04/1/19 |
明のキャッシュカードで現金が出されていた、角を捜査できないかと来た。署員の説明に「納得して帰った」 |
警察に何回来ても「身内の問題」として動かないので、明はキャッシュカード事件を窃盗として角を捜査してほしいと松東署に来た。調査結果では「署員のメモに被害者が銀行となるので被害届を受理できない旨を説明し、明が納得して帰った旨の記載がある」となっている。明は納得したのではなく、『この署員に話してもダメだ』とあきらめたのであろう |
03/8/22 |
「庭5人正座」、「木にゴムで両手を縛る」、明と妻初代及び娘の負傷状況等の記載。メモに対し作成時期、記載の正確な意味、内容を裏付ける事実等当時の具体的状況を確認することができなかった。 |
事実の具体的状況は訪問した署員に聞けばわかること。近所の人も知っている事実。メモに記された激しい虐待の事実を認めれば、何も対応しなかった警察の責任が追及され職務怠慢になる。そのためにメモに記された事実は「確認することができなかった」と隠ぺいした。このように自分たちの都合がいいように隠ぺいするのであれば、言い訳のための調査であったと言わざるを得ない。尚、別のところであるが「署員は当日の状況を記憶していなかった」と都合の悪いことは「記憶にない」とした。 |
(ⅲ)兵庫・香川両県警とも「助けてほしい」と来たことは調査結果では「相談」に来たと表現:なぜそのまま「助けを求めに来た」と表現しないのか、警察の用語の決まりで、来たすべては「相談とする」のであればやむを得ないが、違和感がある。耳がちぎれかかり、手足にやけどを負い血だらけで高松東署に来た明の何とか助けてほしいという求めを「相談」に来たとしている。他の「命に係わる深刻な、助けてほしい」と来たすべてが「相談」に来たとなっている。調査結果の「相談」は、一般的な相談とは状況が違うことを理解しておく必要がある。
(その4-52)へ続く。