怒りのブログ

憤りを言葉にせずになんとしようか。

つまらなさの証左

2012-01-17 23:55:55 | 教育
不起立職員、初回から研修へ…橋下市長が案修正(読売新聞) - goo ニュース

恣意的な対応だこと。

つまりはそれほど合理性がないことを自ら示したことにはならないか?

第一、自分でつくった法律のくせに、それを盾に処分ではなくて指導研修だというのだからアホ臭い。
日勤教育でもするのか?
それとも洗脳か?

管理統制の踏み絵として君が代日の丸を使うのだから、世の右翼さんは相当怒った方がいいと思うのだが、それはいらんお世話か。

(以下、引用)
不起立職員、初回から研修へ…橋下市長が案修正
読売新聞2012年1月17日(火)12:19

 大阪市議会に教育基本条例案を提案予定の橋下徹市長は17日、国歌斉唱時の起立命令に従わない教職員に対し、これまで2回目の違反時に課すとしていた指導研修を、初回の違反時にも課すよう規定を修正することを明らかにした。

 当初案では「違反1回で減給か戒告、2回で停職、3回で分限免職の対象」としているが、「数回の不起立のみによる停職・減給は重すぎて違法」とした16日の最高裁判決を受け、研修の実施時期などを修正。橋下市長は、研修を挟めば、違反回数による自動的な処分には当たらないとの認識を示し、「最高裁の論理からも問題ない」と述べた。

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1 コメント

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国旗国歌という踏絵 (冥王星)
2012-01-19 00:45:07
 お邪魔します

ご指摘にある「管理統制の踏み絵として君が代日の丸を使うのだから、世の右翼さんは相当怒った方がいいと思う」とはシニカルで日本の愛国心の特性を示唆する見解だと思います。
 
 私以前からそういう手合いに対して、
『国旗国歌という物証を愛国心として重視する社会は日本しかない』と指摘し、彼らの愛国心の特異性を示唆してきましたが、都合が悪いとダンマリなのが疲れます。
 同時に彼らには、日本の国旗に関する刑法(91条)規定の特異性について論説するのですが、法治意識・法のリテラシーが低いようで、その意義・効用などについて想像力が働かないようです。

 さて、16日最高裁判決から橋下氏の判断は決して不当ではないし、恣意的であるにしても否定する必要性は感じません。判例に関する対処作としては不当とは言い切れない、という程度にすぎません。

ところで、手前味噌との批判は甘んじて甘受すするにして、
最高裁の宮川判事の反対意見が個性的かつ教育権に対する信用などの部分で極めて革新的な意見なので驚きました。
 いずれ要約して自ブログでご紹介したいと思いますが、反対意見を是非にご覧になられることをお薦めします。
簡単に氏の意見の表象的な箇所の原文を抜き出しておきます。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116143405.pdf(参考URL)
 以下引用
「日の丸」や「君が代」の歴史や過去に果たした役割について,自由な創意と工夫により教授することができるが,その内容はできるだけ中立的に行うべきである。そして,式典において,教育の一環として,国旗掲揚,国歌斉唱が準備され,遂行される場合に,これを妨害する行為を行うことは許されない。しかし,そこまでであって,それ以上に生徒に対し直接に教育するという場を離れた場面においては,自らの思想及び良心の核心に反する行為を求められることはないというべきである。音楽専科の教員についても,同様である。(PDF18p 2より)

 なお、回数云々に関しても宮川判事が多数意見の危険性(本件記事が示唆する部分でもある)を指摘しているので、是非に(PDF21p 3より)
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