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キラキラネームは日本の漢字文化を破壊するための、カルトの工作活動です!公務員の国籍条項と外国人土地法の復活求む!

国家経営志士議員連盟

2012年03月30日 20時59分44秒 | 日記
以下の記事は「SanKeiBiz」からの転載です。

『平沼氏の超党派議連発足 政界再編の受け皿か 平沼氏は全否定』

2012.3.30 00:18



党派議員連盟の設立総会で挨拶する呼びかけ人代表の
平沼赳夫たちあがれ日本代表=29日午後、参院議員会館


「たちあがれ日本の平沼赳夫代表らが29日、

超党派の「国家経営志士議員連盟」を発足させた。

保守国家への転換を目指す議連の設立総会には、

民主、自民、みんなの党などの衆参国会議員約30人が出席した。

平沼氏は東京都の石原慎太郎知事らと結成を目指す新党と議連との関係を否定しているが、

今後の政界再編を見据え、

保守系議員結集の「受け皿」との見方は広がっている。


参院議員会館で開かれたこの日の設立総会では、

「敗戦後、放置され続けた」とする

憲法、歴史、教育問題への見解をまとめることを確認。

二院制のあり方や選挙制度の見直し、

通年国会の実現、

財政再建や経済成長戦略に取り組むとする活動方針を了承した。

当面は毎月1回程度のペースで勉強会を行うとした。


議連会長に就任した平沼氏は

設立総会後の記者会見で

「新しい政党をつくるとか、政局とは全く関係ない。

そういう面は慎しみ、この国のために立派な活動をしていきたい」と述べた。

設立総会への参加を呼びかけた文書でも

「政策研究が目的」「新党などの他意はない」と強調した。


平沼氏が新党との関係を否定したのは、

消費税増税関連法案の衆院採決をめぐり、

衆院解散・総選挙もささやかれる中で、

参加者たちが新党問題に神経質になっているためだ。


設立呼びかけ人に名を連ねていた17人のうち

民主、自民党議員の計3人の名前が消えた。

同議連が「新党の布石」との見方が広がり、

辞退したものとみられる。

民主党の海江田万里元経済産業相は呼びかけ人に残っているが、

初会合には現れなかった。


ただ、議連の活動方針に盛り込まれた憲法問題への取り組みは

平沼氏の持論である自主憲法制定と符合する。

二院制や選挙制度の見直し、

経済成長戦略は平沼氏や石原氏が進める新党の基本政策に沿った格好だ。


29日の議連設立総会出席者の中には、

首都圏選出で支持基盤の弱い議員も目立つ。

「石原新党結成に向けた動きとの臆測が広がったことで、

参加を希望した議員もいる」(関係者)という。


議連幹部も

「石原新党と別の枠組みを模索する意味もある。

このメンバーがごっそり新党に来るとは考えていないが、

いろいろ可能性はある」として、

平沼氏が目指す新党との関係を否定しなかった。」

記事は此処までです。


一昨年の沖縄普天間問題から、

昨年の震災対応の酷さ、

現在の消費税増税のどたばたに至るまで、

民主政権になって、

人命や国益がどれほど失われたか知れません。


当たり前の政権運営を望むと、

国旗国歌を否定する地球市民の皆さんよりは、

矢張り、国のためを第一に考える人々に期待が集まるのは、

当然です。

嬉しい時だけ掲載する政党支持率(祝 国家経営志士議員連盟)

2012年03月27日 01時05分49秒 | 日記
「新報道2001」の今週の結果です。

(3月22日調査・3月25日放送/フジテレビ)


あなたは野田内閣を支持しますか。

支持しない 63.0%


【問1】あなたは次の衆院選でどの党の候補に投票したいですか。


民主党 16.6%(↑)       たちあがれ日本 1.0%(↑)

自民党 17.4%(↓)       新党改革    0.0%(―)

公明党 4.8%(↑)        新党きづな   0.0%(―) 

共産党 2.8%(↑)        新党大地・真民主0.0%(―)

社民党 0.6%(―)        無所属・その他 4.8%

国民新党0.2%(↓)        棄権する    3.2%

新党日本0.2%(↑)       (まだきめていない)42.6%

みんなの党5.8%(↑)



【問2】あなたは野田内閣を支持しますか。


支持する 31.4%

支持しない 63.0%

(その他・わからない)5.6%



【問3】消費税増税を巡る民主党内の議論が、なかなかまとまりません。

推進派は財政再建の重要性を訴え、慎重派は景気への悪影響などを危惧しています。

あなたは消費税増税についてどう考えますか。


賛成 15.4%

どちらかといえば賛成 35.6%

どちらかといえば反対 24.2%

反対         22.6%

(その他・わからない)2.2%



【問4】橋下大阪市長が率いる「大阪維新の会」が、今後、国政に参加することをどう思いますか。


期待する        60.4%

期待しない       34.4%

(その他・わからない) 5.2%



【問5】「大阪維新の会」は、次期衆院選の政権公約「維新八策」のたたき台に、

憲法9条についての国民投票の実施を盛り込みました。あなたはどう考えますか。


実施すべき       52.8%

実施すべきではない   35.6%

(その他・わからない) 11.6%



首都圏の成人男女500人を対象に電話調査


月22日調査・3月25日放送/フジテレビ)


次は、「産経新聞」電子版の記事です

『平沼氏ら、超党派議連 29日発足、石原新党への布石』 

産経新聞 3月24日(土)7時55分配信


「たちあがれ日本の平沼赳夫代表が

超党派の「国家経営志士議員連盟」を発足させることが23日、分かった。

海江田万里元経済産業相ら民主、自民、みんなの党などの首都圏選出議員らが設立呼びかけ人に名を連ね、

29日に国会内で設立総会を開く。

平沼氏が東京都の石原慎太郎知事とともに進める新党構想への布石とみられ、

消費税増税にからむ野田佳彦政権の迷走を受け、

与野党を巻き込んで動きが加速する公算が大きい。


設立趣意書では、

「戦後日本社会で伝統文化は軽んじられ、

領土問題、拉致問題等の国家的課題を解決する気概が失われつつある。

このままでは日本人の美徳は失われ、

戦後追求してきた経済発展も水泡に帰す」と国難を強調。

「国家をより強く機能的に経営する」を理念に掲げ、

憲法、歴史、教育問題への果敢な取り組みに加え、

統治機構改革や財政・経済再建を訴えている。

設立呼びかけ人は代表発起人の平沼氏を含め計17人で、

民主党から海江田氏、長島昭久首相補佐官ら6人、

自民党から下村博文元官房副長官、馳浩国対副委員長ら4人が名を連ねる。

たちあがれ日本やみんなの党、国民新党の衆参議員も参画する。


議連代表は平沼氏が務め、

事務局は民主党の鷲尾英一郎衆院議員が務める見通し。

28日にも都内で役員会を開き、当面の運営方針を固める方針。


29日の設立総会では、役員の選任や規約の採択を行った上で、

岡崎久彦元駐タイ大使が記念講演を行う予定だ。

すでに活動方針案もまとめており、憲法、歴史、教育問題で見解をまとめるほか、

選挙制度見直しや通年国会実現、

公務員制度改革などの統治機構改革、

国家会計への複式簿記導入による財政再建、

経済成長戦略などもテーマに掲げる。

国家経営志士議連設立呼びかけ人(敬称略)

【民主党】海江田万里、長島昭久、笠浩史、北神圭朗、鷲尾英一郎、金子洋一

【自民党】下村博文、馳浩、加藤勝信、長島忠美

【みんなの党】柿沢未途、桜内文城

【国民新党】森田高

【たちあがれ日本】平沼赳夫、園田博之、藤井孝男【無所属】城内実」

記事は此処までです。

【平沼赳夫】全てはこの国の将来のために・・・新党構想について語る


最高!

一年が経ちました

2012年03月11日 17時30分22秒 | 日記
被災された方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

平沼先生のメール通信です。


『東日本大震災から一年を迎えて(談話)』

東日本大震災による犠牲者の御霊のご冥福を

心よりお祈り申し上げますと共に、

今なお多大なご労苦や不自由な生活を余儀なくされている

被災者の皆様にお見舞いを申し上げます。

また、命がけで救援救助活動にあたられた皆様、

今もなお行方の確認が出来ていない方々の捜索にご尽力されている皆様、

福島原子力発電所事故現場で事態の収束のため

義勇心を持って作業にあたられている皆様の献身的なご努力に

深甚なる敬意と感謝を表するものです。

未曾有の大災害の傷跡から被災地が復興を遂げるためには、

全ての日本人が我が身のこととして痛みを共有し、

あらゆる知恵と力を結集させる必要があります。

わが党は野党の立場から震災復興に全力で取り組んで参りました。

被災地で難航している瓦礫処理においても

自治体の要請に応じて国が代行して瓦礫を処理し、

費用面でも実質国が全額負担するなど、

瓦礫処理の迅速化、

自治体負担の軽減化を実現する法案を成立させましたが、

更に必要な立法措置・予算措置の提案を重ねて、

政府に適切な政策を実行させていくことに力を尽して参ります。

今回の震災を通じて、

有事・非常事態への対処規定が

わが国の最高法規である現行憲法に存在しない

という問題点が浮き彫りになりました。

国民の生命や安全を守るためにも憲法の不備を正し、

自主憲法制定を現実のものとすることによって、

大規模災害や有事からわが国の平和と安全を守る国家体制を構築することに

全力で取り組んで参ります。

平成二十四年三月十一日

たちあがれ日本 代表 平沼赳夫

天皇陛下 東日本大震災追悼式典でのお言葉(12/03/11)

戦士よ、起ち上がれ!

2012年03月04日 01時56分03秒 | 日記
平沼先生のメール通信です。


【政府が海上保安庁法及び領海等における

外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律案を閣議決定】

政府は2月28日、

海上保安庁法及び領海等における

外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律案を閣議決定し、

国会に提出しました。

わが党は、尖閣事件を契機に、

領海警備体制の強化を求めてきましたが、

政府もようやく

海上保安庁関係の領海警備体制強化についての法案をまとめ、

閣議決定をしました。

今後、国会でこの法案の審議が始まります。

わが党は、わが国の領海警備体制が強化され、

日本の漁業関係者が安心して操業し、

船舶の航行の自由と安全が確保されるよう、

丁寧に法案について審議し、

できるだけ早く領海警備体制が強化されるよう尽力いたします。

一方、

領海警備に自衛隊が即応できるようにするための

領域警備法(仮称)の制定については

決定されておりません。

わが党は引き続き

領海警備に関する法案の改正に取り組んで参りたいと思います。


【人権救済機関設置法案にたちあがれ日本は強く反対しています】

政府・民主党が提出を準備している

「人権救済機関設置法案」について、

たちあがれ日本は強く反対します。 

たちあがれ日本ではこの法案に対する反対啓発ビラを作成し、

党WEBサイトに掲載しております。

多くの皆様に同法案への危機意識を共有して頂き、

街頭や戸別での配布活動などによるご協力をお願い致します。


■人権救済機関設置法案反対チラシ(第二弾)が完成致しました。

ご活用いただければ幸甚です。

http://www.tachiagare.jp/data/pdf/newsrelease_120223.pdf

戦士よ、起ち上がれ! Japan Self-Defense Force

日中友好の為に(二)

2012年03月03日 22時40分59秒 | 日記
「南京大虐殺」に関して、

今回のように、

日本側から否定する意見を出した場合は、

撤回などするべきではありません。


例えば、チベットの場合、

1949年の中国建国から文革(1966年~76年)までに、

中国が侵攻して行った虐殺の結果

犠牲者は、

チベット側の報告で120万人。


チベットに侵攻を続けた50年代には悲惨を極め、

毎年のように10万人前後のチベット人が、

解放軍によって虐殺されました。


90年代に入っても

度々動乱が起こっていましたし、

ご記憶の方も多いと思いますが、

昨年からは、僧侶の焼身自殺が相次いでいます。


ところで、

「侵華日軍南京大虐殺遇難同胞記念館」(南京虐殺記念館)の

設立の経緯については、

例えば、「Wikipedia」によれば、


「建設の経緯

日本からの要請と寄付

日本社会党委員長を務めた田辺誠は1980年代に南京市を訪れた際、

当館を建設するよう求めた。

中国共産党が資金不足を理由として建設に消極的だったため、

田辺は総評から3000万円の建設資金を南京市に寄付し、

その資金で同紀念館が建設された。

3000万円の資金のうち建設費は870万円で、

余った資金は共産党関係者で分けたという。

また記念館の設計は日本人が手がけた。


建設

1982年、田辺の再三の建設要求と破格の資金提供に対し、

中国政府の小平ならびに中国共産党中央委員会が、

全国に日本の中国侵略の記念館・記念碑を建立して、

愛国主義教育を推進するよう指示を出した。

この支持を受けて、

1983年、中国共産党江蘇省委員会と江蘇省政府は

南京大虐殺紀念館を設立することを決定し、

中国共産党南京市委員会と南京市政府に準備委員会を発足させた。

小平は1985年2月に南京を視察に訪れ、

建設予定の紀念館のために

「侵華日軍南京大遇難同胞紀念館」の館名を揮毫し、

小平の視察直後に紀念館の建設が着工され、

抗日戦争40周年に当たる同年8月15日にオープンした。」


中国側が、南京での被害者を30万人と主張する背景には、

チベットで行われた本物の「大」が関係していると思われます。

南京の「大」は、

日本側からのお墨付きもあるわけですから、

チベットでの蛮行を覆い隠すために、

「30万」どころか、

本当は、

死者「120万」ぐらいは言いたいのかも知れません。


例えば、

92年、天皇陛下が北京に行かれたことで、

中国全土に「日中友好」の気運がみなぎっていたものを、

95年、村山富市氏が土下座外交をして、

あっさり「排日運動」が始まりました。


その間、

チベットで、ウイグルで

中共と少数民族との間に武力衝突が起こり、

法輪功信者に対する迫害が始まりました。

また、共産党・人民解放軍内部では、

汚職・腐敗が蔓延、

社会には格差と公害…等、

現在、中国社会の抱える問題の多くは、

この時代に醸成された物です。


日本の土下座外交が、

日本の地位を下げるばかりではなく、

中共の腐敗を助長させてしまう一面のあることは、

否定できません。

或いは、腐敗しているからこそ、

中共は、それを隠そうと、

謝罪を要求するのかも知れません。


さて、話は変わって先月2月7日、

中国成都にあるアメリカ総領事館を

警察車輌70台が

取り囲むという事件が起こりました。


重慶トップ 薄煕来(はくきらい)による暗殺を恐れた、

重慶副市長 王立軍が、

6日、機密文書を携えてアメリカ領事館に逃げ込み、

亡命を希望、

それを知った薄煕来(はくきらい)が、

王立軍を粛清すべく警察車輌70台を重慶から成都に送り込み、

24時間 総領事館を包囲。

翌日、アメリカ側が王立軍を北京に引き渡す条件で、

事件はひとます落着。

秋の国家指導者の世代交代(18回全国代表大会)を控え、

薄煕来を排除しようとする胡錦濤周辺が、

王立軍に、汚職の証拠を集めさせた事が事件の発端と言われています。


事の詳細については、

また別の機会にお話しますが、

ここに登場する、

王立軍は、もとは遼寧省で公安局長を努めた人物、

一方、薄煕来(はくきらい)は、

2010年、スペイン国家裁判所から

法輪功学習者に対する迫害で、

江沢民・賈慶林(かけいりん)等と共に提訴された人物です。


遼寧省は、また、法輪功犠牲者の最も多い地域ですので、

法輪功擁護の「唐人電視台」などは、

王立軍の持ち込んだ機密文書には、

国家機密の他、

薄煕来による臓器狩りの証拠があったのではないかと分析しています。

そう言えば、遼寧省大連には、

プラスティネーションの工場もありました。


機密文書の内容については推測の域を出ませんが、

王立軍が領事館に逃げ込んだ事は、

アメリカ側も認めていますので、

現在、中国指導部内は、

党中央政治局常務委員会の9人を始め、

「権力闘争」の真っ最中で

もろもろ過敏になっているのではないか、

と予想できます。


さて、中共が権力闘争真っ最中という状況下での、

今回の河村市長の発言ですが、

中国側の動きとしては、私は、

「中国指導部が河村発言を勢力争いに利用するべく大騒ぎする」

というような可能性は少なくて、

寧ろ、「中国指導部は、更なる混乱を避けるために、

河村発言は無視して、国内に集中する」か、

或いは、

「中共が騒ぎもしないのに、

日本側の「虐殺記念館」建設を推進したような人々が、

河村発言を撤回させるべく、日本の世論と中共指導部を煽って大騒ぎする」

というような事が、起こるのではないかと思っています。


以下は、「読売新聞」電子版の記事です。


『河村発言、名古屋市と南京市で解決を…藤村長官』

(2012年3月2日21時07分 読売新聞)

「藤村官房長官は2日の記者会見で、

河村たかし名古屋市長による南京事件を巡る発言を受け、

南京市で今月9~11日に予定していた

文化行事「南京ジャパンウイーク」

が延期されたことを明らかにした。


藤村氏は

「主催者が出演者の安全面の確保などを総合的に考慮したと聞いている。

国交正常化40周年の今年の

しかるべき時期に開催できるよう調整していく」と述べた。

政府は河村氏の発言について、

「名古屋市と南京市という地方自治体の間で適切に解決されるべき問題」(藤村氏)としている。」

記事は此処までです。


2010年9月の

中国漁船衝突事件では

日本側から行動を起こしておきながら、

中国側の圧力に屈して法を曲げ、

大恥を晒したのでした。


河村市長には、

一度発言した事は撤回せず、

最低でも、

時間切れ引き分けにもっていって頂きたいと思います。

公人の食言は、みっともないですし、

第一、その様な事が起これば、

今度こそ、民主政権は倒れると思います。

別に、民主政権の心配はしていませんが、

日本が、これ以上恥をかくのは願い下げです。


それに、

どうせ撤回するなら

田辺誠氏の言動をこそ、

撤回して頂きたいものです。

中国でSARSに似た感染症出現


これは先週の記事です、SARSは不味いですよね。

日中友好の為に

2012年03月02日 19時01分19秒 | 日記
「産経新聞」電子版の記事です。

河村市長が発言を撤回しなかったので、

少し安心しました。


『「組織的大虐殺なかった」 発言撤回せずと河村名古屋市長』

2012.2.27 14:46

「河村たかし名古屋市長は27日の記者会見で、

旧日本軍による「南京大虐殺」を否定した自身の発言について

「象徴的に30万人とされるような、

組織的な大虐殺はなかったのではないかとの趣旨だった」

と釈明する文書を示した。

河村氏は「30万人もの非武装の市民を大虐殺したことはないと思っている」として、

発言を撤回しない意向を示した。」

記事は此処までです。


南京大虐殺館は社会党田辺誠が作った チャンネル桜



中国共産党は、

チベット・ウイグルで、或いは法輪功信者に対して、

更に、一般の中国人民に対してさえ不当な弾圧、

或いは搾取を行っています。


日本の公人が、中国共産党の戦略に乗り、

あってもいない事(戦闘はあったが虐殺はなかった)

を認めてしまうのは、

中国の人民に対しても

あまり良い影響があるとは思えませんし

そもそも、

友好にはならないと思います。


河村たかし名古屋市長には、

日中友好の為にも

中国からの謝罪要求には

最後まで突っぱねて戴きたいと思います。

崇高な精神性

2012年03月02日 18時56分37秒 | 日記
天皇陛下におかれましては、

手術も無事成功され

ご回復も順調のご様子、何よりです。


今日は「NEWSポストセブン」の

2月11日の記事です。


『「天皇陛下の祈り」の崇高な精神性こそ余人をもって代え難い』

2012.02.11 07:00

「天皇が執り行なう重要な儀式に宮中祭祀がある。

神々に感謝の祈りを捧げ、

国家国民の安寧と平和を祈るものだが、

その詳細は秘儀中の秘儀とされ、

広く国民の目に触れることはない。

その内容について、

ジャーナリストの山村明義氏が解説する。

 * * *

「天皇の祈り」の存続が危惧されている。

GHQの7年近い占領下を経た戦後、

宮内庁によって宮中祭祀の「簡略化」が度重ねて実施されてきた。

事実、昭和天皇の時代から

「ご高齢・ご健康への配慮」「政教分離違反の疑い」などという名目の下、

徐々に宮中祭祀の回数が減らされてきた。


例えば、昭和43年の入江相政侍従長時代に、

毎月1回は御親拝により行なわれていた「旬祭」が削減された。

この旬祭は本来、

毎月1日、11日、21日に行なわれるが、

平成21年からは5月と10月の1日のみの御親拝に変更された。


回数だけではない。

昭和50年には、

浄衣をまとった侍従を宮中三殿に遣わし、

天皇陛下に代わって行なっていた「毎朝御代拝」を、

モーニング姿で賢所の階段下の前庭で一拝する拝礼に改変。

また、近年では皇太子など皇族の代拝も、

侍従から掌典次長に変えられたことがある。


これらの祭儀の「簡略化」が

天皇陛下のご意志に沿って行なわれていたかといえば、

かなり疑問である。

元側近らの証言からすると、

昭和天皇も今上天皇も、

強いご決意をもって宮中祭祀にのぞまれていたことは、

明らかだからだ。


何より、「簡略化」の最大の問題は、

「天皇陛下のまつり」の本来の意義を

宮内庁の官僚たちが理解しないままに回数を減らしたり、

祭祀の中身を変えているのではないかという懸念があることだ。


一方で、昨年までのご公務の日数は逆に増えている事実もある。

「陛下のご負担軽減」を訴えながら、

宮中祭祀の親祭だけを減らしたことは、

「天皇(日本)の精神性の軽視」と指摘されても仕方が無い。


それでも先の高谷元内掌典は、こう語っている。

「たとえ陛下が(賢所での)御拝を減らされあそばされても、

お仕えさせて戴いた私共には、

陛下が同じようにお祈りされているのがわかるのです。

宮中祭祀は未来永劫、

粛々と行なわれるものなのです」


事実、東日本大震災の被災地への御行幸や、

宮中祭祀での数々の天皇陛下の祈りが、

震災で大きな苦難に陥った日本国民に対し、

強い勇気と鼓舞を与えた。

いかに周囲が止めようと、

日本と日本人を守ろうとする「天皇陛下の祈り」の崇高なる精神性こそ、

余人をもって代え難い。

日本の歴史と伝統が綿々と続き、

永遠に変わることはないはずの宮中祭祀の精神性を変えることだけは

決して許されない。

※SAPIO2012年2月22日号」

記事は、此処までです。


藤村官房長官は

20日午前の記者会見で「女性宮家」創設に関し、

有識者への意見聴取を

今月29日から始めると発表しましたが、

私は個人的に「女性宮家」という名前は変だ

と思っています。


「女性皇族が結婚した後も身分を保つ」手段としても、

何故、「宮家」創設ではなくて「女性宮家」創設として、

わざわざ「女性」を強調する必要があるのでしょう?

それに、

官房長官は

「夏頃までに計十数人の有識者から話を聴き、

国民からの意見を募集した上で…」 

と言っていますが、

皇室に関する事で

「国民からの意見を募集」という表現にも疑問を感じます。


「女性宮家」賛成でも反対でも、

重要なのは

「日本の歴史と伝統が綿々と続き、

永遠に変わることはないはずの宮中祭祀の精神性」を守る姿勢があってこその議論ですが、

あの大河ドラマを見ても、

また、今回、「女性宮家」を推進しているのが、

この頃少し変な「読売新聞」だったりするのを考えても、

民主政権で「女性宮家」設立を云々するのは、

どうかと思います。


まあ、私が思ったところでどうってこともないのですが。

フルトヴェングラー VPO エグモント序曲 1953年録音

平沼先生のメール通信です(二)

2012年03月02日 18時55分59秒 | 日記
○北方領土の日を迎えて(談話)


わが国固有の領土である北方領土は、

昭和二十年八月二十八日から昭和二十年九月五日にかけての

旧ソビエト軍による武力侵攻以降、

現在に至るまで旧ソビエト、次いでロシアによる不法占拠が続いています。


日本国民の意思を示すべく

昭和四十年八月十五日より開始された返還要求署名運動によって、

平成二十二年度には署名数は八二〇〇万を超えました。


一方、当時一万七〇〇〇人いた島民は現在七四〇〇人に減少し、

進展しない領土交渉は「生きて故郷の土を踏みたい」との島民の思いに応えられぬまま、

いたずらに時間だけが流れています。

そんな中、

ロシア政府は平成十八年八月三日、

連邦議会の閣議に於いて

「二〇一五年までのクリル諸島社会経済発展計画」を閣議決定し、

二〇一五年までに日本円で約七九二億円の開発資金を投入する事を打ち出し、

不法占拠を既成事実化すべく、現在開発を進めています。


平成二十二年十一月一日には、

国後島にメドヴェージェフ大統領が政府首脳として初めて上陸しました。

しかも、昨年択捉島で大規模軍事演習「ボストーク二〇一〇」を実施し、

北方領土駐留ロシア軍の装備を強化など、

現実的支配を強化しつつあります。


これらロシア政府の方針に対して、

たちあがれ日本は、

駐ロ日本大使の一時召還を含む対抗処置をとるよう日本政府に要請致しましたが、

残念ながら、日本政府から強い抗議の姿勢は示されておりません。


ロシア政府による一連の強行措置と歴史的な背景を勘案するならば、

日本政府のこれまでの政策は全面的に見直されるべきです。

特に人道支援や入漁料方式での安全操業等、

現在の北方領土支援の形が果たして領土問題解決の道筋となるのか、

国民の多くは強い疑問をもっています。


そこで、たちあがれ日本としては、

「北方領土は日本に帰属する」との日本側の基本姿勢を全世界に訴え、

対ロシア包囲網を形成するなど、

国際世論を背景とした実効的領土交渉の推進に全力を挙げます。


平成二十四年二月七日

たちあがれ日本代表 平沼 赳夫


【2012.02.06 超人大陸】平沼赳夫の警鐘塾 第128鐘



以下は、「産経新聞」電子版の記事です。

『「保守と現状打破の調和」 石原新党、「結党の精神」判明』

2012.2.8 08:08

「東京都の石原慎太郎知事が

たちあがれ日本の平沼赳夫代表らとともに結成を目指す

新党の結党趣意書に当たる「結党の精神」の草案が7日、分かった。

「建国の精神に立ち戻り、保守と現状打破の調和という第三の道をもとめる」として、

保守色を鮮明にしながら、

再編を通じた政治体制の刷新を掲げている。


結党の精神は、

綱領や基本政策、役員人事とともに新党結成大会で公にするものだ。


草案によれば、

日本の建国の精神を

「征服や支配、略奪ではなく、共存と協和、生産であって、

今日の平和と繁栄もまた、

自然を慈しみ、神々を畏敬し、和を尊んできた伝統的精神のたまもの」と定義。

その上で、日本が直面している諸課題は

「文明の衝突や文化の摩擦によってもたらされた混乱で、

競争原理や二者択一の論理では解決できない」と指摘。

新党は建国の精神に基づきながら、

第三極としての立場から国家の運営を目指すとしている。

また、新党の政策は幕末の志士、

坂本龍馬が示した国家構想「船中八策」になぞらえ

「救国八策」と命名することを検討している。

(1)国家再建(憲法・教育)
(2)政治改革
(3)経済政策
(4)外交防衛
(5)国土再建(防災・農業)
(6)構造改革
(7)行政改革
(8)明日への希望

-の8項目に分類した。

すでに政策草案で明らかになっている自主憲法の制定や

政府紙幣100兆円の発行などの具体的政策に加え、

新たに2020年の五輪招致や羽田空港を中心とした

「東洋一のハブ空港」建設などを国家プロジェクトも明記する方針だ。

結党の精神や綱領、基本政策の作成にあたっては、

石原氏を含む複数の関係者がたたき台になる案を持ち寄っている。

草案はそのうちの複数案をまとめたもので、

関係者でさらに文案を詰める作業を続けている。」

記事は此処までです。


NHK大河を見るたびに、

これが原因で、

民主党の支持率が下がって行くのだろうと、

まあ、別に心配もしていませんが。


NHK大河は、世界中で、無論、中韓でも放送されています。

外国ではとても、

あそこまで皇室に対して無礼な描写はできないでしょうけれども、

本家日本が、不敬な描き方をしたからには、

大喜びで、真似をすると思います。


韓ドラの中での王朝の描き方とは大違いですし、

「俺はおうけの犬にはならぬ」とわめく主人公は、

中国の剣を片時も手放しません。

ひょっとして、中韓に気を遣って、

「おうけ」でしょうか?


NHKの様子を見て、

もう、日本も恐ろしくはないと、

尖閣もガス田も竹島もやりたい放題の理由は、

こんな所にも、あるのではないかと思っています。

平沼先生のメール通信です(一)

2012年03月02日 18時55分43秒 | 日記
■「皇室典範」拙速な改変論議に反対する


世界に現在約200国ある独立国のうち、

45の国が君主制をとっています。

日本は、「万世一系」の皇室をいただいている

世界でも類を見ない歴史と伝統を有する立憲君主国です。


125代、ニ千年以上、男系の血統を護持し続けている君主国は、

日本以外にはどこにも存在しません。

祖先が守り続けてきた日本の万世一系の歴史こそまさに『世界の至宝』です。


どこの王家・王室においても、

女王の夫君が女王の父方の直系男子でない限り、

お二人の間に生まれた王子が即位すると、

女王の父方の血統から、

夫君の血統へと王統の交代が行なわれたと認定されます。


例えば大英帝国においてチャールズ皇太子が即位されれば、

エリザベス女王まで続いているウィンザー朝
(1901~1917まではサクス=コバーグ=ゴータ朝、1917に改称)が途絶え、

女王の夫君のエディンバラ公爵フィリップ・マウントバッテン殿下の血統へと王統が交替して、

マウントバッテン朝が始まることになります。


現在安定した皇位継承が論議され、

女性宮家創設や女系天皇容認なども検討されているようですが、

まず大前提としてわが国の歴史と伝統を踏まえ、

男系を維持し続ける方法を検討すべきです。


幸いにも秋篠宮悠仁親王殿下が御即位されるまでには、

まだ時間があります。

女性宮家創設、女系天皇容認を急がなくとも、

男系を残す方法がないわけではないのです。


例えば戦後にGHQ(連合国司令部)によって皇籍離脱させられた11宮家があって、

男系が続いているお家がまだいくつかあります。

これらの旧宮家の皇籍復帰もひとつの方法です。


平成17年に小泉首相の私的な諮問機関でしかない有識者会議の吉川弘之座長は、

皇族や政治家の関与を一切否定し、

『歴史は我々が作っていく立場で検討する』と述べています。


このとき三笠宮寛仁殿下が示された

『世界に類を見ない我が国固有の歴史と伝統を

平成の御世でいとも簡単に変更して良いのかどうかです。

万世一系、125代の天子様の皇統が貴重な理由は、

神話の時代の初代・神武天皇から連綿として一度の例外も無く、

「男系」で今上陛下迄続いて来ているという厳然たる事実です』

というご指摘とご懸念についても、

『それでどういうことはない』と発言していますが、

実に不遜なことである存じます。


安易な女系天皇容認・長子相続優先などは、

我が国の歴史の連続した流れを断ち切ることに繋がります。


我々の祖先の守り続けてきた伝統を、

現在だけの価値観で否定し破壊することは、

断じて許されることではありません。

後世の日本と日本人ためにも決して認めるわけには参りません。


また皇室の問題を、

一部の報道機関などが浅薄な世論調査などのパーセンテージによって論ずる姿勢も

不見識極まりないことだと思います。

文化や伝統は、守り受け継ぐものであり、

多数決の論理で安直に、否定し改変すべきものではないと存じます。


当たり前のことですが皇室にかかわることを、

決して政争の具にしてはなりません。

しかし現在の価値観だけに基づいた皇室典範に係わる結論ありきの議論や特定の意見以外を、

封殺しようとする可能性があることこそが懸念されます。


安易で拙速に過ぎる女性宮家創設論議や皇位継承論議に強く反対すするとともに、

神代から今日まで繋がる皇室の長い歴史と伝統に基づいた

見識ある十分な論議が尽されることを強く求めます。


たちあがれ日本 代表 平沼 赳夫

平沼赳夫議員が語る 保守結集軸をつくる時が来た!!


今年も、「たち日」を応援宣言!

人権侵害救済法案の危険性(三、三条委員会)

2012年03月02日 18時53分41秒 | 日記
引き続き、百地章先生の論文です。

ご一読ください。


「明確な目的も権限も示さないまま、

ともかく「三条委員会」を設置してしまおうというのであれば、

憲法違反の疑いが生じます


「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」

の核心部分は「三条委員会の設置」にあると思われます。

しかしながら、この「とりまとめ(案)」をいくら読んでも、

なぜ「三条委員会」が必要なのでしょうが。


人事院、国家公安委員会、公正取引委員会、

公安審査委員会等のことを憲法学者は

「独立行政委員会」と呼んでいます。

つまり「内閣の所轄の下にあるが、

内閣から独立して職権を行使する行政機関」、

言い換えれば「形式的には内閣の下にありながら、

実際には内閣の指揮監督を受けず、

内閣の責任も及ばない行政機関」のことです。

この独立行政委員会のことを

「三条委員会」(国家行政組織法3条に基づいて設置される委員会)

とも言います。


このような独立行政委員会は、

占領下にGHQの指揮の下でたくさん作られ、

最盛期には20以上存在しました。

しかし、内閣の指揮監督権が及ばず(それ故、責任も負えない)、

したがって

国会による民主的コントロールも及ばない

独立行政機関を設置するのは、

「行政権は、内閣に属する」と定めた憲法65条や

「内閣は、行政権の行使について、

国会に対し連帯して責任を負ふ」と定めた憲法66条に違反しないか

といった議論もあり、

占領終結後は次第に廃止されてきました。


そして、現在存在するのが

7つの独立行政委員ということになります。


このような独立行政委員会について、

通説は合意としています。

その理由を、有力説は「憲法65条はすべての行政権が

内閣に属することまで要求していない」とした上で、

「採決や審決などの準司法的作用」、

「規則の制定などの準立法的作用」あるいは

「人事・警察・行政審判などのような政治的中立性が

高度に要求される行政作用」などの、

国会による政治的コントロールになじまない行政事務は、

内閣から事実上独立した行政機関に行わせても

憲法65条に違反しない、と説明しています。

また、下級審の判例は、

この種の行政機関は

「あくまで例外的なもの」としたうえで合憲としています。


ということは、問題の「人権侵害救済機関」を

「三条委員会」として設置するためには、

まず、この行政機関が

国会による政治的コントロールになじまない

「準司法的作用」「準立法的作用」

あるいは「政治的中立性が高度に要求される行政作用」などの

行政事務を行うことが明確でなければなりません。

つまり、「三条委員会」はあくまで例外的なものですから、

憲法65条や66条に

違反しない目的や権限が与えられていることが明確な場合に限って

認められるべきだからです。


にもかかわらず、

「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」では、

この「人権救済機関」がどのような権限を行使するのか、

具体的には何も示さず、

ただ「政府からの独立性を担保するため」という理由だけで

「三条委員会」として設置する旨、結論付けています。


しかしながら、具体的な権限も示さず、

したがってなぜ三条委員会にしなければならないかの理由を

明確に示さないまま、

この「人権救済機関」を「三条委員会」として位置づけてしまうのは

きわめて疑問であり、

憲法違反の疑いさえあります。


ちなみに「基本方針」は

「政府からの独立性を有し、パリ原則に適合する組織とするため」

と言っていますが、「パリ原則」は、

政府からの「財政的独立」を求めているだけです。


「強制調査権」を否定しておきながら、

なぜ「人権侵害救済機関」を

「三条委員会」にする必要があるのでしょうか


この点、「基本方針」では、この「人権救済機関」を

まず「三条委員会」にする旨結論づけておき、

その後で「その組織・救済措置における権限のあり方等は、

さらに検討するものとする」

と述べていますが、

これこそ本末転倒であって、大変危険です。

また、「基本方針」では、

これまで憲法違反であると厳しく批判されてきた

「強制的な呼び出し」や

「令状なしの立ち入り調査、文章等の押収」等の「強制調査」は行わず、

「任意の調査に一本化」するとしていますが、

「強制調査」なくして推進派の主張する

「効果的な人権侵害の救済」などできるはずがありませんから、

言うことが矛盾しています。


このような本末転倒のやり方や矛盾した説明は、

結局、強力な「三条委員会」の設置を

認めさせてしまうための方便としか考えられません。

まず「三条委員会」の設置を既成事実化し、

その後で権限を付与していけば良いということでしょう。

したがって、「三条委員会」の設置には断乎、

反対していかなければなりません。


民主党の「人権侵害救済機関検討PT(プロジェクトチーム)」では、

しばしば「小さく生んで大きく育てる」などといった

子供だましの議論がなされました。

また、法務省は、

前回

反対派から指摘された点について

大幅にハードルを下げてきましたが、

「一旦独立性の強い人権委員会を作ってしまえば、

あとは徐々にハードルを上げれば良い。どうにでもなる」と考え、

何としても独立した新組織を作ることに

執念を燃やしているようです。


PTでの発言や法務省の考え方は、

これまで述べてきた批判が当たっていることを

立証するものといえましょう。

実にとんでもないやり方であり、

国民を愚弄するにも程があります。


それに、もし「三条委員会」を設置することにでもなれば、

事務局の職員を新たに任用したり、

そのための人件費を手配したりする必要があります。

理由のない、

それどころか憲法違反の疑いさえある「三条委員会」の設置は

行政改革にも逆行し、

民主党の「マニフェスト」にいう

「国家公務員総人件費の削減」とも矛盾します。

毎年、赤字国債が増える中、

今回の未曾有の大災害に対して

復興財源の捻出が最大の課題となっているにもかかわらず、

国の貴重な財源を使い、

現行の人権擁護体制に屋上屋を重ねるような

危険な機関を設置する必要性など、

どこにあるのでしょうか。」

論文は此処までです。

【人権侵害救済法案】国難のドサクサに推進・監視社会の到来か[桜H23/9/6]

人権侵害救済法案の危険性(二、99%近く現行制度で解決)

2012年03月02日 18時53分21秒 | 日記
「日本会議 国民運動関連情報」 

平成23年12月15日(木)通巻第584号 (転載)


「法務省は、次期通常国会提出予定七法案の中に、

「人権委員会の設置等による人権擁護施策の推進に関する法律案」

「人権擁護委員法の一部を改正する法律案」を盛り込みました。

15日に開催された民主党の法務部門会議で了承され、

民主党内の年内の協議は終了しました。

「人権委員会設置法案(仮称)」については、

「人権侵害により発生し、

又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済

及びその実効的な予防を図る等のため、

人権委員会(仮称)及びこれを担い手とする人権救済制度を創設し、

その組織・権限及び救済の措置・手続その他必要な事項を定める」

と提案理由を記しています。

マスコミ・ネット等についての人権侵害については、

法務省は条文で特出ししていないものの申し出があれば

調査の対象となると説明されました。


慎重派・反対派が定義が曖昧であると批判してきた人権侵害の定義等については、

次のように説明しています。

ハードルを極端に下げており、

反対しにくい内容となっていますが、

逆に新組織設置の必要性が疑われる法律案です。


(同 平成23年12月12日(月)通巻第579号より)

法務省は12月6日、8月2日に発表した

「新たな人権救済機関の設置について」にもとづく、

Q&Aを法務省HPで公開しました。

法務省人権擁護局によると

「ご意見やお問い合わせが数多く寄せられ」たことから

「一問一答の形でご説明をさせていただく」と説明しています。

全文はA4で15ページほどの分量。

来年の通常国会へ向けた地ならしであり、

国会質疑にあたっての想定問答集とも言える内容です。


かつて平成8年でしたか、

法制審議会が夫婦別姓について答申し、

法案がまだ国会提出されていないにもかかわらず、

法務省が同様のQ&Aを作成し、

国会で大問題にしたことがありました。

当時の反対論は、

たしか

「法案が成立も提出もされていないのに、

法務省の一部の案を前提に

世論誘導を図るパンフレットを配布するとは僭越ではないか、云々」

というものだったと記憶しています。

当時と同じやり口と感じています。

全文はこちらから http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00041.html

内容に少し触れれば、

例えば、人権侵害救済機関は捜査機関でも司法機関でもなく、

国民に人権について理解を深めてもらうため活動する機関であるとしています。

また、「三条委員会」という法的位置づけにはこだわり続けていますが、

三条委員会化に伴う委員会の権限については、

付与される権限は現時点で何も決まっていないものと逃げています。

反対派慎重派の疑問には真正面から答えず、

「国民に人権について理解を深めてもらう三条委員会」を設置しようとするなど、

全くもって根拠が薄弱で不要な機関であるといえます。」



引き続き、百地章先生の論文です。

ご一読ください。

「既に人権侵害に対する様々な法律があり、

また人権擁護委員が全国に配置されています。

新たな機関や法律など不要です


毎年発表されている法務省の「人権侵犯事件について」をみれば、

2万件以上あるという「人権侵犯事件」の99%近くが

現行制度のもとで解決しており、

特に重大・悪質な事案に関し文書を以て是正を求める「勧告」や

刑事訴訟法に基づく「告発」は

せいぜい数件でしかありません。


人権を擁護するための法律は、

「人権擁護委員法」「人権教育・啓発推進法」

「児童虐待防止法」「配偶者暴力防止法」「ストーカー規制法」

「高齢者虐待防止法」「総合法律支援法」「裁判外紛争解決法」など

既にたくさんあります。

さらに「障害者虐待防止法」も制定されました。

もしこれらの法律に不備があったり、

現実に十分対応できない部分があるとするならば、

その一部を改正すれば済むことです。


また、「人権擁護委員会」によって、

全国各地の自治体では

人権擁護委員会が決められ活動しています。

この法案に不備があるならば、

その部分だけ改正すれば済むはずです。


「人権侵害救済法」が成立するとどうなるか


現在のところ、

人権侵害の定義が明らかになっていないため、

どのような事柄が「人権侵害」とされるのかわかりません。

しかし、推進派の主張や

平成17年の「人権侵害救済法案」をもとに想定した場合、

もし法律が制定されてしまったら、

次のようなことも起こりえます。


例えば、

①北朝鮮による拉致問題を批判したところ、

「拉致問題は解決済みであり、それを主張することは、

在日朝鮮人を貶めるための差別的発言である」と告発され、

以後、拉致家族被害者の活動が中止に追い込まれてしまう。


②尖閣諸島問題で中国による領海・領空侵犯等を

大学の国際法や国際関係の講義で批判したところ、

「尖閣諸島及び海域は中国領であるという中国の主張を傷つけるもので、

中国人に対する悪意に満ちた差別だ」と

中国人の留学生に告発され、

従来通りの授業が行えなくなる。


③入学式、卒業式で、国歌斉唱の際、

教員に起立を求めたが応じなかったため処分すると、

不当な差別だと校長が告発され、

毎日のようにつるし上げをくらう。


④高校でナイフの所持など生徒の持ち物検査が実施されたところ、

プライバシーの権利の侵害であると告発され、

人権擁護委員会が学校に押しかけたり、

事情聴取を受けたりして、学校は混乱。

教師は生徒に対して何の指導もできなくなる。


法案は、憲法の保障する「表現の自由」や

「令状主義の保障」を侵害するもので憲法違反です


平成17年の法案では、

人種等の属性(この中には人種から民族、信条まで含まれる)

を理由とする不当な「差別的言動」を禁止しており、

これによって

「相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせる」だけで、

人権委員会は、

強制的な出頭要請や文書の提出、

令状なしの立ち入り調査や書類の押収を

行うことができるものとされています。

しかもこれを拒否すれば、

30万円以下の過料に処せられます。

このように極めて曖昧、不明確な基準のもとに、

行政権力が「差別的言動」を取り締まることは、

憲法の保障する「表現の自由」(第21条)を侵害し、

表現活動を萎縮させるものであって、

明らかに憲法違反です。

また、令状なしの立ち入り調査や文書の差し押さえは、

令状主義を保障した憲法35条に違反します。


人権委員や人権擁護委員が、

国民の言動を常に調査・監視し、

「差別的言動」があれば、

人権委員会が突然「強制的な呼び出し」を行ったり、

「令状なしの立ち入り調査や書類の押収」を行うことになれば、

表現の自由は圧殺され、

自由で民主的なこの社会は崩壊します。


人権の尊重は、もちろん大切なことです。

しかしながら、「人権侵害救済法案」は、

その名称とは裏腹に、

憲法で保障された「思想の自由」や「表現の自由」を踏みにじり、

かつてのソ連や北朝鮮のように、

全体主義的な思想統制、言論統制を国民に強いる、

極めて恐ろしい法律です。

まさに「人権弾圧法」「人権蹂躙法」と呼ぶのがふさわしい法律なのです。


本年8月、法務省政務三役は

「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」

を発表しましたが、なぜ法案の全体像を示したうえで堂々と

「必要性」を訴えないのでしょうか


民主党政権と法務省は、批判を恐れ、

法案の全体像を示さないまま

「人権侵害救済機関」

なるものを設置してしまおうと画策しています。


「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」を

いくら読んでも「人権侵害救済機関」の全体像は浮かんできません。

にもかかわらず、この資料だけで

「人権侵害救済機関の設置を認めよ」というのは

余りにも乱暴ではないでしょうか。

なぜ、法案の全体像を示したうえで堂々と

「必要性」を訴えないのでしょうか。


もし批判を避けるために一部の無難な内容だけを取り出し、

全体像を示さないまま導入を決めてしまおうとするのであれば、

あまりにも姑息であり、

国民を欺くものです。


この「基本方針」の前提となっているのが、

これまで述べてきた民主党の

「人権侵害救済法案」(平成17年)であることは

間違いありません。

というのは、

この法案を前提とし、この法案によって補足しなければ、

いくら「基本方針」だけ読んでも

何のことか分からないからです。

にもかかわらず、法案の一部だけを取り出して無害を装い、

法律の「必要性」を訴えるのは問題です。

批判を避け、承認を得てしまうまで

法案の全体像は示さないでおこうという魂胆なのでしょうか。


「基本方針」が平成17年の法案を前提としたものであるとすれば、

これまで見てきた「人権侵害救済法案」の抱える重大な欠陥、

とりわけ曖昧な「人権侵害」の定義について

何ら触れられないまま議論が進められていることになり、

大変危険です。


また、なぜ

「新たな人権救済機関の設置」が必要なのか、

「基本方針」には説明らしい説明は見あたりません。

民主政権と法務省は、

その「必要性」について国民にきちんと説明できないような

危険な国家機関を、

大震災のどさくさに紛れて作りあげてしまうつもりでしょうか。


「基本方針」の中には、

「人権擁護に関する施策を総合的に推進するとともに、

人権侵害による被害に対する救済・予防のために

人権侵害救済機関を設置する」とありますが、

これだけの理由で「三条委員会」を

設置してしまおうというのでしょうか。


民主党の「人権侵害救済機関検討PT(プロジェクトチーム)」が

今年の6月8日に発表した

「中間とりまとめ(案)」には、

確かに「法案の必要性」という項目はありましたが、

ここにも「新しい人権侵害救済機関」がなぜ必要なのか、

納得のいく説明はありません。


「とりまとめ(案)」は、

自民党政権時代の「人権擁護法案」や

民主党の「人権侵害救済法案」を引き合いに出して、

「議論は積み重ねられている」としています。

しかしながら、

自民党政権時代には10年近くにわたって

導入が検討されたにもかかわらず、

結局、反対派を説得するだけの必要性を示すことはできませんでした。

したがって、

「議論が積み重ねられている」というだけでは、

「法案の必要性」を示したことにはなりません。


他方、民主党政権下では、

「人権侵害救済機関」の必要性については、

わずか数ヶ月間、PTで議論しただけです。

しかも、賛成派の意見を聞いただけで、

反対派からのヒアリングは行われませんでした。

これでは、なぜ必要なのか、

客観的で説得力のある説明などできるはずがありません。


また、「マニフェスト」にあるからとか、

首相や法務大臣が必要と明言したからなどというのも、

それだけでは説明にならないでしょう。


結局のところ、「人権侵害救済機関の必要性」は

「まだまだ我が国では人権侵害の事例が後を絶たない」(中間とりまとめ(案))

から、ということにつきます。

しかしながら、問題は「人権侵害」の実態で、

既に述べたように、毎年、

2万件以上あるという「人権侵害事件」のほとんどは

現在の法務局や人権擁護委員制度のもとで解決しています。

したがって、単に「人権侵害の事例が後を絶たない」というだけでは、

このような新しい「人権侵害救済機関」を

設置する理由になりません。」

(つづきます)

萌えキャラで人権侵害救済法案の漫画を描いてみた


人権擁護法案 デスノート風

人権侵害救済法案の危険性(一、平沼先生 談話)

2012年03月02日 18時53分06秒 | 日記
『新たな人権救済機関設置に関する法案概要への談話』

「わが党はかねてより、

言論・表現の自由を損なう恐れがあることから、

いわゆる人権侵害救済法案(仮称)の制定には反対してきた。

にもかかわらず、本日、

法務省は新たな人権救済機関(人権委員会)設置に関する法案の概要を発表した。

法務省は、すでに様々な人権侵害事案については、

現在の法体系で99%以上が解決済みになっている現状を認めながら、

新たに人権救済機関(人権委員会)を設置するとしているが、

行政改革に逆行して公務員を増員するような

新たな組織の必要性について納得できる説明をしていない。

しかも、この機関は「3条委員会」と言われる政府から独立した組織であるため、

委員が強権的な運営を行っても内閣が是正する手段がない。

また、人権委員の資格として国籍条項がなく、

国人に日本国内での取り締まり権限を付与する危険性や、

「不当な差別的取扱い」の拡大解釈により、

日本の国益を主張する行為も

「差別助長行為」と認定されて

処罰の対象となる危険性も指摘しておきたい。

たちあがれ日本は、

このような問題点が存在する人権救済機関の設置には

言論・表現の自由と人権を守る立場から重ねて断固反対する。

東日本大震災から9ヶ月が過ぎ、

被災地は冬を迎えたが、

復興は遅々として進んでいない。

いまだに被災者たちを、

厳しい状況下に放置している民主党政権に

果たして「人権」を語る資格があるのか。

政府はまず、東日本大震災の復興に全力を尽くすべきである。

平成二十三年十二月十五日

たちあがれ日本 代表 平 沼 赳 夫」


「人権侵害救済法案」について、

以下は、「日本の息吹(平成二十三年九月号)」からの転載

百地章先生の論文です。

ご一読ください。


『全体主義的な言論・思想統制を目論む「人権侵害救済法案」!』


ー震災復興のどさくさにまぎれて、

稀代の悪法を通すことなど断じてゆるせないー


「「人権侵害の救済」の美名のもと、

国民の言論や思想を監視統制する国家機関を

設置することなど絶対に許せません。

私たちの国が、全体主義国家と同様になっても

良いのでしょうか。

 
今、「人権救済」の名の下に、

国民の知らないところで

思想・表現の自由が奪われようとしています。


「人権侵害救済法案」が提出されようとしています。


現在、解放同盟や弁護士会、

各種人権団体等の要請を受け、

民主政権と法務省が

「人権侵害救済法案」なるものを

国会に提出しようとしています。

今年、8月に発表された

法務省政務三役の「基本方針」によれば、

この法案は、

「人権侵害に対する救済・予防、

人権の啓発のほか、

国民の人権擁護に関する施策を総合的に推進し、

政府に対して国内の人権状況に関する意見を提出する」ため、

新たに「政府からの独立性」を有する

「人権救済機関(人権委員会)」を設置する、

というものです。

詳細は未だに明らかにされていませんが、

これと同様の法案は、

自民党政権時代にも「人権擁護法案」として

何度も立法化の動きがありました。

しかし、

この法律は言論を弾圧し、

自由社会を破壊するものだとして、

多くの議員や識者から

強い批判を受け見送られた経緯があります。


当時、民主党も「人権侵害救済法案」(平成17年案)を

国会に提出していますが、

その極めて危険な問題点を以下指摘すると…。


危険きわまりない「人権侵害救済法案」(平成17年、民主党案)の問題点


①「人権侵害」の対象は

「差別的言動」から「被害を受ける恐れ」、

さらに「予防」にまで及んでおり、

国民に対し独裁国家並みの言論統制を行おうとするもの。


「人権侵害」を取り締まるというからには、

人権侵害の定義が曖昧であってはなりません。

ところが、法案では、

「人権侵害」とは

「不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をいう」(第2条)

といっているだけですから極めて曖昧です。

それに、そもそも定義になっていません。

しかも現実に

「人権侵害」が発生していればまだしも、

被害を受ける「恐れ」があるというだけで処分を受け、

さらに「予防」まで取り締まりの対象とされています。

そして何より問題なのは「差別的言動」までも

取り締まりの対象としていることです。

これは、国家による言論統制、言論弾圧であって、

きわめて危険です。


②「強制的な呼び出し」や裁判所の令状なしでの

「立ち入り調査」「書類の押収」など、

人権委員会の権限を警察以上に強化しようとしている。


平成17年の案では、

人権委員会による強制的な呼び出しや

令状なしでの立ち入り調査、

それに書類の押収まで認められており、

これを拒否した場合には30万円以下の

科料が定められていました。


③人権擁護委員の権限を拡大する一方で、

現行人権擁護委員にはある「政治的中立」などの

服務規程がない。


日弁連などは、国旗・国歌を拒否する権利を

子供達に勧めています(子どもの人権救済の手引き)が、

日弁連の弁護士などが人権擁護委員になった場合、

特定のイデオロギーにより一方的な「人権救済」つまり

「相手方の人権蹂躙」を行うことは必定で、

厳格な服務規程があってしかるべきです。


④人権擁護委員には国籍条項がなく、

外国人でも就任が可能。


例えば、日本人拉致問題は解決済みと主張する在日北朝鮮人も

人権擁護委員になる可能性があります。


⑤恣意的な「人権侵害」の告発によって

逆に人権を侵害された側の特別な救済措置が存在せず。


世の中には冤罪ということもあります。

告発された側の人権も平等に扱われなければならないのに、

事実上無視される可能性があります。


⑥強制的な権限を有する人権委員会を国の独立した機関とし、

一切の干渉を排除しようとしたために、

人権委員会が暴走した場合の歯止めがきかない。


推進派は、新たな人権救済機関を、

国家行政組織法第3条に規定する委員会(三条委員会)として

設置しようとしていますが、

内閣の指揮監督権さえ及ばない第四権力となるため、

民主的統制がきかなくなる恐れがあります。

これがこの法案の最大の問題点です。


⑦この平成17年の民主党案は、

当時の自民党案より危険なもの。


民主党案では、人権委員会が法務省ではなく

内閣府に置かれることになっており、

しかも中央人権委員会に加えて、

全国各県に地方人権委員会が

設置されることになっていましたから、

その地位も権限も強力なものでした。

そして国民をくまなく監視しようとするわけです。


このように、民主党案は自由で民主的な社会を

根底から覆しかねない極めて危険な内容を含んでいます。


法務省や「人権侵害救済法案」を推進している人々の主張


法務省は、

「人権侵害を受けた人の救済が

現在の司法制度の下においては時間がかかりすぎ、

人権擁護が十分でない」

「裁判を起こすには弁護士費用や訴訟費用が必要で、

判決まで時間がかかるため当事者に相当の負担がかかる」

「結局泣き寝入りせざるをえなくなる」

などとしていますが、

本来、人権侵害の救済は

公正中立な裁判所が行う仕事であって、

裁判所以外の誰が正しい判断を下せるのでしょうか。

これでは、人権問題に関しては、

人権委員会が裁判所以上の強い権限を持ちかねず、

極めて問題です。


他方、裁判に時間がかかること自体は改善すべきですが、

だからといって

行政機関があらゆる「人権侵害」の救済に乗りだそうとするのは

筋違いです。


推進派の人々は、

何故「人権侵害救済法」が必要なのかという理由について、

現行の行政救済制度では救済されない人権侵害があるからだとして、

外国人に対する

賃貸住宅への入居拒否や店舗への入店拒否、

学校でのいじめ、

障害者への虐待、

夫以外の者(恋人など)からの暴力、

などを挙げています。


しかし、学校でのいじめは、

学校や教育委員会が解決すべき問題であって、

子供同士のいじめの現場に

人権委員や人権擁護委員がズカズカと乗り込んでくることが

果たして好ましいことでしょうか。

それによって本当にいじめが解決するとも思えません。

また、障害者への虐待については、

今年6月、「障害者虐待防止法」が制定されましたし、

夫以外の者からの虐待は、

「配偶者暴力防止法」を手直しすればすむ問題です。


さらに、外国人への賃貸住宅入居拒否や店舗などでの

「外国人入店お断り」といった問題は、

差別意識の問題であって、

このような差別をなくすためには、

差別意識そのものの解消が必要ですが、

これは教育や啓蒙レベルの課題です。

にもかかわらず、

これらの差別をすべて法律で禁止し、

強制的に解消しようとすれば、

危険きわまりないことになります。


石原都知事が女性差別発言をしたとして問題にされましたが、

政治家の発言などは、

マスコミが採り上げたり、

選挙の際に訴え、

有権者が判断すれば良いことです。

このような例まであげて、

人権侵害救済法の成立を主張する人々の本音は、

間違いなく自分の気にくわない言論の抹殺にあり、

極めて危険です。」

(以下に続きます)

人権擁護法案の恐怖

架空業績の意味する物

2012年03月02日 18時51分56秒 | 日記
例えば、四百字詰め三枚程度の原稿用紙に書かれた文章でさえ、

それが印刷されれば、

一本の論文として計算されます。

ですから、同じ『陔餘叢考(がいよそうこう)』に関する記述でも40項目以上あったとすれば、

40項目、四十本の業績として加算されたはずです。

更に『陔餘叢考』が架空の業績であったとすれば、

他の業績も、当然、疑問が浮かび上がりますので、

詳しい人物には、

学会にすら、残っていて欲しくはなかったはずです。


拝啓

突然この様なお手紙をお出ししまして、まことに失礼致します。

私は、大東文化大学の中国文学科を卒業した者で山と申します。

さて、私は今回、

「日本中国学会」の運営上の問題、

特に名簿の編集についてお尋ねしたい事がございまして筆を執りました。

たいへん申し上げにくいのですが、単刀直入に申しますと、

会費を納入し所定の手続きを終えているのにも関わらず、

日本中国学会の名簿から私の住所が勝手に削除されてしまいました。

現在は、名前も削除されているかもしれません。


日本中国学会から送られてくる名簿や振り込みに関しては、

これまでにも、私の知らない間に私の住所が変更されていたり、

覚えのない振込用紙が送られて来たりと、

不思議な事が続いて参りましたが、

住所が削除されるなどという事は今までには無かった事です。


さて、今回、名簿の削除が発覚した経緯については、以下の通りです。

私は、平成17年8月に引っ越しをし、

日本中国学会宛に、平成18年1月12日、

池袋西武簡易郵便局から会費の振り込み、及び、

振り込み用紙上で住所の変更手続きを致しました。

その後、日本中国学会からは学会便りが届き、

宛先には新しい住所が記載されていましたので、

手続きは無事完了した物と思っておりました。

ところが、その後、年末まで何も刊行物が届かず、

さすがに学会報が送られて来ないのはおかしいと思い、

日本中国学会の本部である斯文会館に、

18年(2006年)12月14日に電話をしました。

すると、この日は、担当者が不在であるという事でしたので、

担当者が会館に来たときに電話を下さるようお願いしました。


12月19日に、

菊野(電話で聞いただけですので漢字が違っているかも知れません)

という担当者から電話を受け、

斯文会と日本中国学会と同時に手続きをしたにも関わらず、

日本中国学会の会報が届かなくなった、

と苦情を訴えた所、

21日に日本中国学会報第五十八集、及び、会員名簿が送られてきました。

また、年が明けて平成19年1月15日頃に、

「学会便り」(平成十八年十二月二十日号が何故か二冊)及び会費の振込用紙が届きました。


菊野という事務員の話しでは、

郵便物が戻ってきたので、

住所不明者にしたという事でした。

そこで、送られてきた名簿を調べた所、

果たして私の住所は削除されていました。

また、ご丁寧にも二冊届いた「学会便り」の「住所不明会員五十四名」の中にも、

私の名前が書かれていました。


事務員の話しによれば、

「郵便物が戻ってきたので、住所不明者にしました。」と言うことでした。

しかし、私の住んでいるところは南海の孤島ではなく、

東京都の練馬区です。

日本には電話もありFAXもあり(引っ越しの前後で番号に変化はありません)、

また、斯文会館内にあるはずの振込用紙のコピーで、

住所も入金も確認が出来るはずであるのにもかかわらず確かめもせず、

その一方で、たった一回、

郵便物が戻ってきただけでさっさと削除をし、

その報告を「学会便り」に掲載する手際の良さ。

不思議な事だと言わざるを得ません。


そもそも、当の「住所不明会員」は見ることの出来ない「学会便り」に、

「住所不明会員」を載せる事にどれ程の意味があるのでしょう?

目的は?何かの見せしめでしょうか?

それとも、学会会則第二条の「会員相互の親睦」を願って、

他の会員から「住所不明会員」の情報提供を募るためでしょうか?

とすれば、現在、

「日本中国学会」で役員をしている池田知久・三浦国雄・林克・門脇広文の諸先生方は、

全員私の新しい住所をご存知のはずですが、

なぜ何も言って頂けないのでしょうか?

別に、この先生方と「親睦」がなくてもいいのですが、

会則を作った御本人達からして無関心なのであれば、

ますます、「住所不明会員」を「学会便り」に載せる意味が分かりません。

ひょっとして、誰かが勝手に名簿を削除しないための、

一種の安全策でしょうか?

すると、会則を作った人物は、初めから、

名簿の削除を計算に入れているという事でしょうか?


学会の規約によれば、

名簿の責任編集は出版委員会にあり、と明記されています。

事務員が学会の名簿に加筆する事は、

それは仕事ですから仕方のない事です。

しかし、きちんと委員会が存在する以上、

委員が全員の名簿を確認する事はないにしても、

新会員及び新たに削除される会員の是非は、

確認しているのではないでしょうか。

どう考えても、

事務員がいきなり自分勝手に会員の住所を削除するとは考え難く、

誰かの指示を受けているか、

或いは、事務員が削除した物について、

出版委員会が確認をしているはずだと思われます。


さて、話しはそれてしまいましたが、

私は上記のやりとりで名簿の問題はすっかり解決した物と思っていました。

しかし、これで不愉快な問題が解決したわけではありませんでした。

昨年4月に、日本中国学会から、

2006年10月9日に大東文化会館ホールで行われたらしい、

第五十八回日本中国学会講演録「中国学への提言」という小冊子が

「クロネコメール便」で送られてきたのが最後で、

それ以後、現在に至るまで何も送られてきてはおりません。


このクロネコメール便の表に貼られたシールに印刷されていたのは、

間違った住所でした。

この前に、「学会便り」を送付するときに用いられた封筒には、

きちんとした住所が印刷されていたのに、

何故、わざわざ間違った住所になっているのかわかりません。

更に分からないのは、間違った住所でも郵便物は届くという事です。

菊野という事務員の話しには疑問が残ります。


ついでに、

18年までは普通に送られてきていた斯文会の会報も来なくなりました。

斯文会の会報は、

電話で苦情を訴える前までは通常通り送られてきていました。

しかし、事務局の事務員に、斯文会の会報は滞り無く送られてくるのに、

日本中国学会の会報だけが送られてこないのはおかしい、

というような話しをした直後から送られてこなくなりました。

これは偶然でしょうか?


こちらから苦情の電話を掛け、

折り返し日本中国学会の事務局の菊野という女性が、

我が家に電話を掛け、

私本人であると確認をとり、

住所の確認をし、

その後送られてきた中国学会報の入った封筒には手書きで正確な住所が書かれ、

次に送られてきた「学会便り」及び振込用紙の入った封筒には、

正確な住所が印刷されたシールが貼ってありました。

これは、事務局のコンピューターへの情報入力は、

既に完了していたという事だと思われます。


…普通、どんな金融機関でも、

事務員が電話を掛けて人物確認及び住所の確認をした後、

郵便物が送られてくるというような、

上記の様な手続きをふめば登録は完了します。

しかし、この後、19年4月に送られてきた「クロネコメール便」には、

再び、誤った住所が入力されていました。

現在、日本中国学会の会員が何千名にのぼるのかは知りませんが、

わざわざ、私の住所をしつこくしつこく間違った住所に書きかえる目的はなんなのでしょう?

事務局にはひょっとして狢でもいるのでしょうか?

2006年には母校大東文化大学で日本中国学会大会が開かれました。

私の名前が名簿から削除された事と学会大会とは何か関係でもあるのでしょうか?


さて、本年20年4月に二度斯文会館に連絡しましたが、

日本中国学会の担当である菊野という事務員からは、

現在に至るまで連絡はありません。

疚しいところが無ければ堂々と連絡をしてくれればよいのに。

名簿の記述がどうなっているのかはわかりませんが、

もし、私の名前が名簿からすっかり削除されているとすれば、

18年1月に池袋から会費を振り込んだ所を起点にすれば僅か一年、

19年4月、中国学会からの最後の郵便物が到着したのを起点にすれば、

僅か半年で私に何の確認もなく、

私の名前は削除されたことになります。

これは、誰が決めた会則かは知りませんが、

「会費納入に関する内規(3) 2年を超えて会費の納入がない場合は,当該会員に連絡の上,除籍とする。」

という条項にも背く行為だと思われます。


さて、「学会便り」に

「住所不明会員」として載せられているのは私だけではありません。

しかも、平成14年の住所不明委員会は18名、

平成15年は33名に比べて、

平成18年の54名というのは異常に多いように思われます。


現在はどうなっているのかは分かりませんが、

少し前までは、

日本中国学会に入会するためには

教授或いは助教授二名の推薦が必要であったはずです。

その様な手続きで入会を許された者の権利が、

容易に侵害されてよいはずはありません。

そもそも、名簿や住所といったものは、

執行部であっても勝手にいじってよい物ではないはずです。

削除するだのしないだのと会則で決めるところからして、

実に高圧的で下品。

万が一、会の執行部にとって都合の悪い会員を故意に削除しているとすれば、

日本中国学会の存続にも関わる事態であると言わざるを得ません。


お忙しいところたいへん恐縮ではございますが、

この様な状況が続いておりますので、

事務局の菊野という事務員にも話を聞き、

事実を究明し善処していただきたく、お願い申し上げます。
                                     敬具

平成二十年八月五日


この抗議文によって、

学会の名簿から削られていた私の住所は回復しましたが、

今年五月に、また変な物が送られて来た事は、

このブログに書いた通りです。


さて、私が大学院を満期中退したのは90年。

国費留学は92年からです。

今年は2011年。

その間、二十年間、現在に至るまで延々、嫌がらせが続いています。

赤ん坊が生まれて、成人するまでの期間、

学会からは、送られてくるべき物が送られてこず、

嫌がらせの文書が送られてきます。

スポーツクラブに行けば、

「シェーシェーの国の人」です。

中国人にも失礼です。


これらの嫌がらせの契機が、

架空の業績である『陔餘叢考』40項目にあるとすれば、

大東文化は中林史朗を解雇すべきです。



何か、不味いことを知られて

学生に、

しつこくしつこく

つきまとって嫌がらせを繰り返したら、

どうするんです?

Vladimir Horowitz plays Chopin Polonaise in A flat Major, Op.53 "Heroic" Polonaise

振り込め詐欺?

2012年03月02日 18時50分48秒 | 日記
「日本中国学会」という学会があります。

中国学関係の最大規模の学会ですが、

時々、ここの学会関係と覚しき所から、

拙宅に、不穏な物が送られて来ます。


因みに、私の大学は、

この「日本中国学会」とは深い関わりがありますので、

この事務局には、

件の教授も入り込んでいます。

ですから、不審な郵便物は九割がた、

アレが送りつけてきたと見ていますが、

残りの一割が、もし、新手の振り込め詐欺であったり、

「日本中国学会」に入り込んだ何物かが、

個人情報集めをしているとしたら、

会員は、ずいぶん危険な事だと思っています。


今年の五月にも、

おかしな郵便物が送られて来ました。


それは封書で

封筒の表には、

私の住所と名前(名前の漢字も私の指定した漢字は使われていないのですが)

左上には「料金別納郵便」と朱書きで印刷されています。

表の一番下には、

朱書きで「日本中國學會便り」と印刷されています。

封筒の裏には

「〒606ー8501

京都市左京区吉田本町  

京都大学文学研究科 

中国語学中国文学研究室」

と黒字で印刷されています。


中には、

「日本中国学会」とだけ書かれて、料金も何も書かれていない振り込み用紙が一枚。

「日本中國學會便り 

二○一一年(平成二十三年)四月三○日 第一號(通巻第十九号)」一冊。

それから、

表に「113-8790 東京都文京区湯島一丁目四ー二五 斯文会館内

日本中国学会事務局 御中

登録データ確認票 在中

料金受取人払郵便

本郷支店承認

4265

差出有効機関

平成24年3月

31日まで」と書かれ、裏側には何も書かれていない茶封筒一通。

最後に、

「会費請求と登録データの確認について」と書かれたA4の通信文一枚の、

四種の印刷物が入っています。


先ず、おかしいのは、

送られて来た封筒には、

「京都大学文学研究科 

中国語学中国文学研究室」と書かれているのに、

中に入れられていた茶封筒には、

「斯文会館内

日本中国学会事務局 御中」の宛先が書かれていて、

二つの宛先がある事です。


それに、

何処にも、送り主の名前が書かれていません。

「京都大学文学研究科 

中国語学中国文学研究室」

とか、

「斯文会館内

日本中国学会事務局 御中」

とは書かれていますが、責任者の名前がありません。

この手紙は、誰が出したのか不明なのです。


因みに、拙宅に送られてくる嫌がらせの文書は、

たいてい、この

「京都大学文学研究科 

中国語学中国文学研究室」

と書かれた封筒で送られてきます。


更に問題なのが、A4の通信文です。


この「会費請求と登録データの確認について」と書かれた一枚の通信文ですが、

日本中国学会理事長の挨拶もなく、

事務局の挨拶もない上に、

ただ「会費を払え」と「個人情報を教えろ」とだけ書かれた異様な文面です。


その内容ですが、

先ず、一番上から見てみますと、

黒い四角の枠で囲まれた中に、

「2011年度より学生会員の制度が始まりました。

学生の皆さんの会費は年額4.000円となります。

以下の説明事項をよくお読みいただき、お間違いのないようお振り込み下さい。」

と書かれています。

いきなり「お振り込み下さい」です。


その下に、

私の名前 様(しつこいようですが漢字が間違っていますし、私は学生会員ではありません)

その下に

「会費請求と登録データの確認について」

その隣に、何の意味があるのか十円玉ほどの黒い大きな○が書かれています。


その下に

「(1)会費の請求について

以下の会費を請求させていただきます。」

と書かれていますが、何の会費なのかは書かれていません。


次に、

黒い太い四角い枠で囲まれた中に、

「請求金額  総計 14000円」

と振り込み請求金額が書かれています。

この金額については、「日本中国学会」は年会費7.000円ですので、

昨年と今年の請求かなとも思います。

しかし、これは学生会員の金額ではありませんので、

これを送りつけてきた人物は

私が学生会員ではないことは承知である事になります。

すると、学生ではない者を、学生扱いするわけですから、

嫌がらせで送られて来た可能性が濃厚になります。


その下に、

「・同封の振り込み用紙に必要事項をご記入の上、お近くの郵便局より上記請求金額をお振り込み下さい。

 ・請求金額が11.000円以上の方で8月31日までにお支払いがない場合は、本年度の「日本中国学会報」が送付されませんのでご注意下さい。

 ・請求金額が32.000円以上の方で8月31日までにお支払いがない場合は、内規により除籍となります。」

と書かれています。


「請求金額が11.000円以上の方」とありますが、

この金額が変です。

「日本中国学会」の会費は年間「7.000円」ですので、

「11.000円」とか「32.000円」という変な金額がどの様な計算で出てきたのか疑問ですし、

そもそも、

「請求金額が11.000円以上の方で8月31日までにお支払いがない場合は、本年度の「日本中国学会報」が送付されません」

とか、

「請求金額が32.000円以上の方で8月31日までにお支払いがない場合は、内規により除籍となります」

と言うような内規はありません。

私の知らない間に、この様な事が決まったのでしょうか?

少なくとも「日本中国学会」理事長は、知っているのでしょうか?

それとも、全く別の第三者によるオレオレ詐欺でしょうか?


続いて、線を引いてある太い黒字で、

これも会費の請求なのですが、

「・2011年度より、大学・大学院・研究機関等に正規の学生として在籍している方は、「学生会員」として会費が年額4.000円に減額されました。この場合、2011年度のみ4.000円となります(過去には遡及しません)。但し上記請求額はデータ作成日時点(2011年4月15日現在)での事務局登録データに基づき記載しておりますので、請求時点で学籍を有しない方は通常会員としての会費(7.000円)を請求いたします。この場合、①2011年度の請求額を7.000円に読み替え、請求額総計に3.000円を加えた額をお振り込みいただき、②下記「登録データ確認書」にて現在の勤務先・身分等を事務局までお届け下さい。」

と書かれています。

「現在の勤務先・身分等を事務局までお届け下さい」とありますが、

個人情報の重要な時代に、相手が誰かも解らないのに、

身分や勤務先は、とても教えられません。


続けます、

「(2)登録データの確認について

 下記登録内容に訂正・追加等ございましたら、「訂正・追加欄」にご記入の上、返信用封筒にて事務局までお送りいただくか、あるいはFAX・電子メールにて変更箇所をお知らせ下さい。
 2011年度から学生会員制度が始まりました。就職・学位取得・在学期間満了等により学籍を失った場合は、可及的速やかに事務局までお届けください。会員各位のご協力をお願い申し上げます。
 なお、訂正・追加がない場合は特にご返送いただく必要はございません。」

個人情報が「可及的速やかに」必要なようですが、

「会員各位のご協力をお願い申し上げます。」

と書かれているわりに、

誰が「ご協力をお願い申し上げ」ているのか解りません。

どうして、これほど「個人情報」が必要なのでしょう?


文章は此処までで、この下には何と「切取線」があり、

その下に「現在の登録データ」が書かれているのですが、

私の名前の漢字も、ひらがなの読みも間違っています。

嫌がらせにしても実に執拗、と言わざるを得ません。


さて、ながなが書きましたが、

「日本中国学会」から、おかしな物が送られてくるのは、

今回が初めてではありません。

それに、

この封筒が送られてきた、五月には、

他にも、

五月十八日、午後九時九分に無言電話、

五月十九日、午前六時四十五分に携帯からと思われる無言電話がありました。

ですから、

この文章の内容からも、時期からも、

これが嫌がらせであることは濃厚なのですが、


気になるのは、

「会費の請求」の他に「個人情報」をやたらに知りたがっている点です。

これが学会員全員に送りつけられているとしたら、

会員の個人情報が危険に晒されている事になります。


件の教授が、

日本中国学会の事務を利用して、

私個人に対する嫌がらせをしたとしたら、

それはそれで許し難いのですが、

新手の犯罪である可能性も捨てきれません。


取り敢えず、「日本中国学会」理事には連絡するとして、

警察には、通報するべきですかねぇ…。


因みに、

振り込め詐欺(ふりこめさぎ)とは、

電話やはがきなどの文書などで相手をだまし、

金銭の振り込みを要求する犯罪行為、

オレオレ詐欺、

なりすまし詐欺、

架空請求詐欺、

融資保証金詐欺などと呼ばれていた物を、

04年に、警察庁によって統一名称として

「振り込め詐欺」と呼ぶことが決定。

中国 干ばつの真の原因は