『蜻蛉洲大和の国のサンライズタイム』ー外国人参政権反対、移民政策反対、背乗り工作反対!盗聴・盗撮は日本では犯罪です!ー

キラキラネームは日本の漢字文化を破壊するための、カルトの工作活動です!公務員の国籍条項と外国人土地法の復活求む!

漢字の話(キラキラネームの秘密、結び四)

2017年11月21日 22時04分51秒 | 日記
・犯罪を幇助する在留カード

「シージンピン」「シーチンピン」、「パク・クンヘ」「パククネ」と言うのは、表記の問題です。表記が統一されていないので、報道各社、或いは、雑誌等々でまちまちなのです。では、そもそも外国人の法制度上の表記は、どうなっているのでしょう?表記の乱れは、社会にどの様な影響を及ぼすでしょう?

私は検察庁や警察署で仕事をするときに、中国人の名前について、取調官からこんな事を聞かれることがあります。
取調官「先生、これは何と読むのでしょう。」
私「はい、ごちゅうか(呉中華、仮名)だと思います。」
取調官「いや、そうじゃなくて中国語の発音です。」
この様な時には、その場で何度か「wu zhong hua」と発音して、
私「どう聞こえますか?」、と聞く事にしています。
取調官「ウージョンファ?ウーチョンファーかな?」
私「発音記号は、こう書きます。」
と言って「wu zhong hua」とメモ用紙に書いて渡すと、多くの場合、
取調官「ああ、そこまでしなくていいです。ウージョンファーにしておきましょう。」

通訳として呼ばれているので、漢字の使用方法について説明をする事はありません。しかし、例えば、「呉中華(wu zhong hua)」の発音を片仮名に直そうとすると、「ウジョンファ」「ウーチョンファ」「ウーチョンファ」等々、発音をする人物によっても、それを聞く人物によっても違ってきます。

それに、日本人が「ウジョンファ」と発音したところで、日本人にも中国人にも漢字は思い浮かびません。しかし、常用漢字の音であれば、電話で「呉服の呉」「中華そばの中華」と言えば、日本全国誰が聞いても「呉中華」を思い浮かべます。つまり、常用漢字の方が、名前をしっかりと把握できるのです。

この様な事が、日本中の警察や検察庁・裁判所で日常的に行われているのですが、伝統的な日本の漢字文化からは逸脱した、不確実で使えない、デタラメな漢字の用法であると思っています。


外国人が正規に上陸し、我が国に90日以上滞在する場合には、「在留カード」という物が交付されます。これは、法務大臣が、中長期間(決められた在留期間)に適法に在留する者である事を証明した「証明書」です。また、入国管理局で行う各種申請手続,市区町村で行う住居地届出手続等にも必要な、「許可証」としての性格も有している物です。旅券(パスポート)同様、携帯の義務があります。入国管理局のホームページがら抜粋して説明を加えると、次の様になります。


在留カードの表面


在留カードの裏面


在留カードには、16歳以上は顔写真が表示され、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否などが記載されています。記載事項に変更が生じた場合には、変更を届出なければならず、常に最新の情報が反映される仕組みになっています。

我が国に在留する外国人は、在留の合法性、資格外活動の可否、上陸・在留の許可に付された条件に違反していないかを証明するために、旅券又は在留カード、各種許可書を携帯し、権限のある官憲からの要求に応じて提示しなければなりません。この規定に違反した場合は、刑事罰の対象となります。

成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港では、旅券に上陸許可印を押した後、中長期在留者に在留カードが交付されます。それ以外の出入国港では、旅券に上陸許可印を押して入国を許可し、中長期在留者が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に,在留カードが地方入国管理官署から郵送されて来ます。

旅券と在留カードは、日本に滞在する上で共に重要な物ですが、旅券は本国が発行するのに対して、在留カードは日本国が発行します。


ところで、最近、私は、十人ほどの中国人の在留カードを見る機会がありましたが、驚いた事に、名前の表記が全て間違っているというか、デタラメでした。それは、例えば、中国語音を付けているとか、その表記が違っているという次元の話しではありませんでした。

中華人民共和国の発行する旅券には、当然ですが、本人の名が漢字で書かれています。それを基本に在留カードを作っているはずですが、在留カードに、漢字の名前が書かれておらず、中国語の音のような物だけが書かれている人がいました。或いは、漢字に中国語音がついているのですが、三文字の漢字に対して、音が二文字ぶんしかない人。明らかに旅券とは違う漢字が書かれている人、漢字に付けられた音が日本語音と中国語音が交互に書かれている人等々、めちゃめちゃでした。

中国人にとっての在留カードは、日本人にとっての車の免許証に似ています。無論、在留カードを持っているだけでは車の運転はできませんが、警察官から提示を求められれば応じなければなりませんし、学校や仕事の手続き、スマホの契約、銀行や郵便局の口座を開く時にも使われます。すると、パスポートを見て在留カードを作り、その在留カードをもとに郵便局で通帳を作る場合、在留カードの表記が誤っていると、下手な伝言ゲームのように、通帳の名義とパスポートの名義が違ってしまう事になります。

あるとき、警察署内で中国人の所持品を調べている時に、銀行や郵便局のカード、ホームセンター・量販店等々のカードの名義が、全てパスポートと違っていて、取調中に問題になった事がありました。そこで持ち主に聞いて調べてみると、正規の在留カードをもとに、きちんと銀行・郵便局その他で作られた物でした。本人の話では、入国管理局の担当官が「中国の「榮」という文字は、日本では「営」と書くんだよ。」と教えてくれたので、以来その様に書いてきた、と言うのですが、「榮」は「栄」の異体字です。「栄」と「営」は、全く違う文字です。

漢字の表記がおかしい上に、よくわからないままに、適当に中国語音をくっつけるので、人名の音は、更にいいかげんです。

在留カードに片仮名で「リージン(仮名)」とルビの振ってある人がいました。どう見ても二文字ぶんの音ですが、カードには「李一径(仮名)」と書かれています。李一径の発音は「li yi jing(リーイージン)」です。発音を聞き落とす事は誰にでもありますが、勉強したことがある人ならば、漢字の表記があるのですから、容易に間違いに気づくはずです。恐らく、中国語に馴染みの薄い職員が、発音を聞いて在留カードを作成したのでしょう。入国管理局の職員が、自身も分からないまま作成した在留カードを、他の誰が分かるというのでしょう?常用漢字の音を使えば、李一径(りいっけい)とルビを振り、「一」を落とすような事はなかったはずです。

また、調書を取る警察官から、「パスポートは漢字で書かれていて、在留カードには漢字が無いのですが、これはどっちが正しいのでしょう?」と聞かれた事もあります。これには少し驚きました。一つの事件について、警察や検察庁・裁判所で山のように作られる調書には、全て被疑者の署名・指紋押捺が必要になります。そこで、「パスポートの漢字は調書に残す必要があります。この人は、署名の時にも漢字を書くはずです。」と答え、ついでに日本語音とピンインの説明もしました。

せっかくの在留カードも、人名表記がデタラメでは何の役にも立たないばかりか、却って社会を危険にさらしてしまいます。漢字が正しく使われていないばかりに、法務省が中国人の犯罪を助長させているのです。これは、皮肉なことと言わざるを得ません。


・誤った表記の根底にある誤った思想

誤った表記の根底にあるのは、誤った思想です。そもそも、日本で使われる物は、日本人の使いやすさを第一に考える事が重要な筈です。提示を要求する警察官・銀行や郵便局員、ホームセンター・量販店の職員が見て分かりやすい事が肝要です。その為の、日本国政府が発行する在留カードです。

入国管理局の職員を始め、警察官、一般の人々は、中国語もピンインも簡体字も繁体字にも馴染みはありませんし、殊更、学ぶ必要もありません。学ぶ必要があるのは、常用漢字です。

外国人の名前についても、日本国内では、常用漢字の字体と音訓に従うべきです。常用漢字に無い文字については、繁体字に従います。何故なら、簡体字と繁体字では、繁体字が正字であるのに対して、簡体字は従来、俗字・略字と言われたものだからです。上海辞書出版社の『辞海』では、大陸の簡体字は全て異体字であると称しています。常用漢字を基本にして、足りない所を漢和辞典で補えば、正確な情報を日本全国で共有する事ができます。

もう少し具体的に、例えば「毛沢東」を使って、日本・大陸・台湾の表記の違いを説明すると、次の様になります。

日本 毛沢東
台湾 毛澤東
大陸 毛泽东

「毛」は同じですが、「沢」は日本・台湾・大陸とも違っています。台湾で使われている「澤」が正字で、当用漢字ができるまでは、我が国でもこの文字が使われていました。常用漢字の「沢」は、もとは「澤」の俗字です。簡体字の「泽」も「澤」の異体字ですから、「沢」「澤」「泽」は、字体がちがうだけの同一の文字です。「東」と「东」の関係は、更に分かりやすいと思います。「东」はもともと「東」という文字の草書体でした。「東」をくずして書いた物が「东」です。ですので、どちらも同じ「東」です。

要するに、日本の常用漢字と大陸の簡体字は、台湾の繁体字から見れば略字・異体字の類です。しかしながら、日本は常用漢字を、大陸は簡体字を正式な文字として使っています。その使用方法は尊重されるべきです。

・正確な在留カードを目指して

問題の所在が分かれば、改善する事は容易です。常用漢字に中国語音を付けることは間違っていますし、簡体字や繁体字を使う必要はありません。また、同じ日本国内の事ですから、法務省でも文部省の決めた常用漢字を使うべきであると思います。

これは一つの提案ですが、日本の常用漢字・台湾の繁体字・大陸の簡体字の対照表を作り、一律、常用漢字(「漢和辞典」)の音を(希な姓の場合に限って繁体字を)付すようにすればよいのではないかと思います。

例えば、現在の中共最高指導部は以下の七人です。表記も中共の発表通り示しましたが、読み方も分かりませんし、このままでは日本人には使えません。

・习近平・李克强・栗战书・汪洋・王沪宁・赵乐际・韩正

そこで、簡体字を常用漢字になおして、常用漢字の音を付します。常用漢字に無い文字は、漢和辞典を引き、旧字体しかない場合は旧字体をのせて音を付します。すると次の様になります。

・習近平(しゅうきんぺい)・李克強(りこっきょう)・栗戦書(りつせんしょ)・汪洋(おうよう)・王滬寧(おうこねい)・趙楽際(ちょうらくさい)・韓正(かんせい)

これは何も特別な事ではなく、現在、新聞や雑誌でも、この様に使われています。こうしてみると、「汪」や「滬」は含まれていませんが、案外多くの文字が常用漢字で間に合うことが分かります。常用漢字であれば、ルビを振る必要性も少なくなり、日本全体で情報を共有する事が容易になります。

対照表については、作成することはそれ程難しくはありませんし、一度作ってソフトを配れば、入国管理局での作業時間の短縮にもなると思います。何より、在留カードが正確な物となります。めぐりめぐって中国人犯罪の抑止にも繫がると思うのです。


・漢字は増やしてはならない

最後に、漢字の文字数の話しです。あと一回。

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