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人権侵害救済法案の危険性(一、平沼先生 談話)

2012年03月02日 18時53分06秒 | 日記
『新たな人権救済機関設置に関する法案概要への談話』

「わが党はかねてより、

言論・表現の自由を損なう恐れがあることから、

いわゆる人権侵害救済法案(仮称)の制定には反対してきた。

にもかかわらず、本日、

法務省は新たな人権救済機関(人権委員会)設置に関する法案の概要を発表した。

法務省は、すでに様々な人権侵害事案については、

現在の法体系で99%以上が解決済みになっている現状を認めながら、

新たに人権救済機関(人権委員会)を設置するとしているが、

行政改革に逆行して公務員を増員するような

新たな組織の必要性について納得できる説明をしていない。

しかも、この機関は「3条委員会」と言われる政府から独立した組織であるため、

委員が強権的な運営を行っても内閣が是正する手段がない。

また、人権委員の資格として国籍条項がなく、

国人に日本国内での取り締まり権限を付与する危険性や、

「不当な差別的取扱い」の拡大解釈により、

日本の国益を主張する行為も

「差別助長行為」と認定されて

処罰の対象となる危険性も指摘しておきたい。

たちあがれ日本は、

このような問題点が存在する人権救済機関の設置には

言論・表現の自由と人権を守る立場から重ねて断固反対する。

東日本大震災から9ヶ月が過ぎ、

被災地は冬を迎えたが、

復興は遅々として進んでいない。

いまだに被災者たちを、

厳しい状況下に放置している民主党政権に

果たして「人権」を語る資格があるのか。

政府はまず、東日本大震災の復興に全力を尽くすべきである。

平成二十三年十二月十五日

たちあがれ日本 代表 平 沼 赳 夫」


「人権侵害救済法案」について、

以下は、「日本の息吹(平成二十三年九月号)」からの転載

百地章先生の論文です。

ご一読ください。


『全体主義的な言論・思想統制を目論む「人権侵害救済法案」!』


ー震災復興のどさくさにまぎれて、

稀代の悪法を通すことなど断じてゆるせないー


「「人権侵害の救済」の美名のもと、

国民の言論や思想を監視統制する国家機関を

設置することなど絶対に許せません。

私たちの国が、全体主義国家と同様になっても

良いのでしょうか。

 
今、「人権救済」の名の下に、

国民の知らないところで

思想・表現の自由が奪われようとしています。


「人権侵害救済法案」が提出されようとしています。


現在、解放同盟や弁護士会、

各種人権団体等の要請を受け、

民主政権と法務省が

「人権侵害救済法案」なるものを

国会に提出しようとしています。

今年、8月に発表された

法務省政務三役の「基本方針」によれば、

この法案は、

「人権侵害に対する救済・予防、

人権の啓発のほか、

国民の人権擁護に関する施策を総合的に推進し、

政府に対して国内の人権状況に関する意見を提出する」ため、

新たに「政府からの独立性」を有する

「人権救済機関(人権委員会)」を設置する、

というものです。

詳細は未だに明らかにされていませんが、

これと同様の法案は、

自民党政権時代にも「人権擁護法案」として

何度も立法化の動きがありました。

しかし、

この法律は言論を弾圧し、

自由社会を破壊するものだとして、

多くの議員や識者から

強い批判を受け見送られた経緯があります。


当時、民主党も「人権侵害救済法案」(平成17年案)を

国会に提出していますが、

その極めて危険な問題点を以下指摘すると…。


危険きわまりない「人権侵害救済法案」(平成17年、民主党案)の問題点


①「人権侵害」の対象は

「差別的言動」から「被害を受ける恐れ」、

さらに「予防」にまで及んでおり、

国民に対し独裁国家並みの言論統制を行おうとするもの。


「人権侵害」を取り締まるというからには、

人権侵害の定義が曖昧であってはなりません。

ところが、法案では、

「人権侵害」とは

「不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をいう」(第2条)

といっているだけですから極めて曖昧です。

それに、そもそも定義になっていません。

しかも現実に

「人権侵害」が発生していればまだしも、

被害を受ける「恐れ」があるというだけで処分を受け、

さらに「予防」まで取り締まりの対象とされています。

そして何より問題なのは「差別的言動」までも

取り締まりの対象としていることです。

これは、国家による言論統制、言論弾圧であって、

きわめて危険です。


②「強制的な呼び出し」や裁判所の令状なしでの

「立ち入り調査」「書類の押収」など、

人権委員会の権限を警察以上に強化しようとしている。


平成17年の案では、

人権委員会による強制的な呼び出しや

令状なしでの立ち入り調査、

それに書類の押収まで認められており、

これを拒否した場合には30万円以下の

科料が定められていました。


③人権擁護委員の権限を拡大する一方で、

現行人権擁護委員にはある「政治的中立」などの

服務規程がない。


日弁連などは、国旗・国歌を拒否する権利を

子供達に勧めています(子どもの人権救済の手引き)が、

日弁連の弁護士などが人権擁護委員になった場合、

特定のイデオロギーにより一方的な「人権救済」つまり

「相手方の人権蹂躙」を行うことは必定で、

厳格な服務規程があってしかるべきです。


④人権擁護委員には国籍条項がなく、

外国人でも就任が可能。


例えば、日本人拉致問題は解決済みと主張する在日北朝鮮人も

人権擁護委員になる可能性があります。


⑤恣意的な「人権侵害」の告発によって

逆に人権を侵害された側の特別な救済措置が存在せず。


世の中には冤罪ということもあります。

告発された側の人権も平等に扱われなければならないのに、

事実上無視される可能性があります。


⑥強制的な権限を有する人権委員会を国の独立した機関とし、

一切の干渉を排除しようとしたために、

人権委員会が暴走した場合の歯止めがきかない。


推進派は、新たな人権救済機関を、

国家行政組織法第3条に規定する委員会(三条委員会)として

設置しようとしていますが、

内閣の指揮監督権さえ及ばない第四権力となるため、

民主的統制がきかなくなる恐れがあります。

これがこの法案の最大の問題点です。


⑦この平成17年の民主党案は、

当時の自民党案より危険なもの。


民主党案では、人権委員会が法務省ではなく

内閣府に置かれることになっており、

しかも中央人権委員会に加えて、

全国各県に地方人権委員会が

設置されることになっていましたから、

その地位も権限も強力なものでした。

そして国民をくまなく監視しようとするわけです。


このように、民主党案は自由で民主的な社会を

根底から覆しかねない極めて危険な内容を含んでいます。


法務省や「人権侵害救済法案」を推進している人々の主張


法務省は、

「人権侵害を受けた人の救済が

現在の司法制度の下においては時間がかかりすぎ、

人権擁護が十分でない」

「裁判を起こすには弁護士費用や訴訟費用が必要で、

判決まで時間がかかるため当事者に相当の負担がかかる」

「結局泣き寝入りせざるをえなくなる」

などとしていますが、

本来、人権侵害の救済は

公正中立な裁判所が行う仕事であって、

裁判所以外の誰が正しい判断を下せるのでしょうか。

これでは、人権問題に関しては、

人権委員会が裁判所以上の強い権限を持ちかねず、

極めて問題です。


他方、裁判に時間がかかること自体は改善すべきですが、

だからといって

行政機関があらゆる「人権侵害」の救済に乗りだそうとするのは

筋違いです。


推進派の人々は、

何故「人権侵害救済法」が必要なのかという理由について、

現行の行政救済制度では救済されない人権侵害があるからだとして、

外国人に対する

賃貸住宅への入居拒否や店舗への入店拒否、

学校でのいじめ、

障害者への虐待、

夫以外の者(恋人など)からの暴力、

などを挙げています。


しかし、学校でのいじめは、

学校や教育委員会が解決すべき問題であって、

子供同士のいじめの現場に

人権委員や人権擁護委員がズカズカと乗り込んでくることが

果たして好ましいことでしょうか。

それによって本当にいじめが解決するとも思えません。

また、障害者への虐待については、

今年6月、「障害者虐待防止法」が制定されましたし、

夫以外の者からの虐待は、

「配偶者暴力防止法」を手直しすればすむ問題です。


さらに、外国人への賃貸住宅入居拒否や店舗などでの

「外国人入店お断り」といった問題は、

差別意識の問題であって、

このような差別をなくすためには、

差別意識そのものの解消が必要ですが、

これは教育や啓蒙レベルの課題です。

にもかかわらず、

これらの差別をすべて法律で禁止し、

強制的に解消しようとすれば、

危険きわまりないことになります。


石原都知事が女性差別発言をしたとして問題にされましたが、

政治家の発言などは、

マスコミが採り上げたり、

選挙の際に訴え、

有権者が判断すれば良いことです。

このような例まであげて、

人権侵害救済法の成立を主張する人々の本音は、

間違いなく自分の気にくわない言論の抹殺にあり、

極めて危険です。」

(以下に続きます)

人権擁護法案の恐怖


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