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人権侵害救済法案の危険性(三、三条委員会)

2012年03月02日 18時53分41秒 | 日記
引き続き、百地章先生の論文です。

ご一読ください。


「明確な目的も権限も示さないまま、

ともかく「三条委員会」を設置してしまおうというのであれば、

憲法違反の疑いが生じます


「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」

の核心部分は「三条委員会の設置」にあると思われます。

しかしながら、この「とりまとめ(案)」をいくら読んでも、

なぜ「三条委員会」が必要なのでしょうが。


人事院、国家公安委員会、公正取引委員会、

公安審査委員会等のことを憲法学者は

「独立行政委員会」と呼んでいます。

つまり「内閣の所轄の下にあるが、

内閣から独立して職権を行使する行政機関」、

言い換えれば「形式的には内閣の下にありながら、

実際には内閣の指揮監督を受けず、

内閣の責任も及ばない行政機関」のことです。

この独立行政委員会のことを

「三条委員会」(国家行政組織法3条に基づいて設置される委員会)

とも言います。


このような独立行政委員会は、

占領下にGHQの指揮の下でたくさん作られ、

最盛期には20以上存在しました。

しかし、内閣の指揮監督権が及ばず(それ故、責任も負えない)、

したがって

国会による民主的コントロールも及ばない

独立行政機関を設置するのは、

「行政権は、内閣に属する」と定めた憲法65条や

「内閣は、行政権の行使について、

国会に対し連帯して責任を負ふ」と定めた憲法66条に違反しないか

といった議論もあり、

占領終結後は次第に廃止されてきました。


そして、現在存在するのが

7つの独立行政委員ということになります。


このような独立行政委員会について、

通説は合意としています。

その理由を、有力説は「憲法65条はすべての行政権が

内閣に属することまで要求していない」とした上で、

「採決や審決などの準司法的作用」、

「規則の制定などの準立法的作用」あるいは

「人事・警察・行政審判などのような政治的中立性が

高度に要求される行政作用」などの、

国会による政治的コントロールになじまない行政事務は、

内閣から事実上独立した行政機関に行わせても

憲法65条に違反しない、と説明しています。

また、下級審の判例は、

この種の行政機関は

「あくまで例外的なもの」としたうえで合憲としています。


ということは、問題の「人権侵害救済機関」を

「三条委員会」として設置するためには、

まず、この行政機関が

国会による政治的コントロールになじまない

「準司法的作用」「準立法的作用」

あるいは「政治的中立性が高度に要求される行政作用」などの

行政事務を行うことが明確でなければなりません。

つまり、「三条委員会」はあくまで例外的なものですから、

憲法65条や66条に

違反しない目的や権限が与えられていることが明確な場合に限って

認められるべきだからです。


にもかかわらず、

「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」では、

この「人権救済機関」がどのような権限を行使するのか、

具体的には何も示さず、

ただ「政府からの独立性を担保するため」という理由だけで

「三条委員会」として設置する旨、結論付けています。


しかしながら、具体的な権限も示さず、

したがってなぜ三条委員会にしなければならないかの理由を

明確に示さないまま、

この「人権救済機関」を「三条委員会」として位置づけてしまうのは

きわめて疑問であり、

憲法違反の疑いさえあります。


ちなみに「基本方針」は

「政府からの独立性を有し、パリ原則に適合する組織とするため」

と言っていますが、「パリ原則」は、

政府からの「財政的独立」を求めているだけです。


「強制調査権」を否定しておきながら、

なぜ「人権侵害救済機関」を

「三条委員会」にする必要があるのでしょうか


この点、「基本方針」では、この「人権救済機関」を

まず「三条委員会」にする旨結論づけておき、

その後で「その組織・救済措置における権限のあり方等は、

さらに検討するものとする」

と述べていますが、

これこそ本末転倒であって、大変危険です。

また、「基本方針」では、

これまで憲法違反であると厳しく批判されてきた

「強制的な呼び出し」や

「令状なしの立ち入り調査、文章等の押収」等の「強制調査」は行わず、

「任意の調査に一本化」するとしていますが、

「強制調査」なくして推進派の主張する

「効果的な人権侵害の救済」などできるはずがありませんから、

言うことが矛盾しています。


このような本末転倒のやり方や矛盾した説明は、

結局、強力な「三条委員会」の設置を

認めさせてしまうための方便としか考えられません。

まず「三条委員会」の設置を既成事実化し、

その後で権限を付与していけば良いということでしょう。

したがって、「三条委員会」の設置には断乎、

反対していかなければなりません。


民主党の「人権侵害救済機関検討PT(プロジェクトチーム)」では、

しばしば「小さく生んで大きく育てる」などといった

子供だましの議論がなされました。

また、法務省は、

前回

反対派から指摘された点について

大幅にハードルを下げてきましたが、

「一旦独立性の強い人権委員会を作ってしまえば、

あとは徐々にハードルを上げれば良い。どうにでもなる」と考え、

何としても独立した新組織を作ることに

執念を燃やしているようです。


PTでの発言や法務省の考え方は、

これまで述べてきた批判が当たっていることを

立証するものといえましょう。

実にとんでもないやり方であり、

国民を愚弄するにも程があります。


それに、もし「三条委員会」を設置することにでもなれば、

事務局の職員を新たに任用したり、

そのための人件費を手配したりする必要があります。

理由のない、

それどころか憲法違反の疑いさえある「三条委員会」の設置は

行政改革にも逆行し、

民主党の「マニフェスト」にいう

「国家公務員総人件費の削減」とも矛盾します。

毎年、赤字国債が増える中、

今回の未曾有の大災害に対して

復興財源の捻出が最大の課題となっているにもかかわらず、

国の貴重な財源を使い、

現行の人権擁護体制に屋上屋を重ねるような

危険な機関を設置する必要性など、

どこにあるのでしょうか。」

論文は此処までです。

【人権侵害救済法案】国難のドサクサに推進・監視社会の到来か[桜H23/9/6]


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