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求刑超え判決―障害への偏見が過ぎる

2012年08月06日 17時01分24秒 | 福祉
 

 姉を殺した42歳の男性被告の裁判員裁判で、大阪地裁は被告を発達障害の一つアスペルガー症候群と認定し、懲役20年の判決を言い渡した。

 アスペルガー症候群は脳の機能障害が原因と考えられ、相手の気持ちをくみ取るのが苦手で、対人関係に支障をかかえやすい。

 懲役16年とした検察側の求刑を上回り、有期刑の上限である量刑を選択した。

 その理由について河原俊也裁判長は次のように述べた。

 社会に被告の障害に対応できる受け皿が何ら用意されておらず、再犯のおそれが強い。許される限り長期間刑務所に収容して反省を深めさせ、それが社会秩序の維持にもつながる――。

 母親らが同居を断っており、家族の支援が得られない。ならば刑務所に閉じ込めておこうといわんばかりの判断である。

 この障害だからといって反社会的な行動に必ずしも結びつくわけではなく、すぐにも再犯に走るような発想は差別を助長するものだ。偏見が過ぎる判決としかいいようがない。

 判決によると、被告は小学5年ごろから不登校になり、自宅に引きこもっていた。自立を促した姉に恨みをつのらせ、昨年7月に包丁で刺殺した。

 本人も家族も発達障害には気づかず、検察側の精神鑑定でわかった。公判で弁護側は責任能力を争わず、障害の影響を考慮して執行猶予を求めた。

 「受け皿がない」という判決の指摘も大いに疑問だ。

 発達障害をめぐっては2005年に支援法が施行され、各都道府県に支援センターが開設された。本人や家族を支える拠点として、情報提供や相談にあたる態勢が整ってきた。

 矯正施設から出所した障害者や高齢者の社会復帰を助け、再犯を防ぐための地域生活定着支援センターもできている。

 そうした実情も見据えて、裁判員の市民や裁判官が「受け皿がない」としたのだろうか。弁護側も社会での更生が可能との立証を尽くしたとは言い難い。

 裁判員の判断は重いが、前提を誤った判決は控訴審で是正してもらいたい。

 アスペルガー症候群のほか、学習障害、注意欠陥多動性障害など発達障害の多くは知的な遅れがなく、障害があることがわかりにくい。一人ひとりで症状も異なり、療育プログラムづくりも簡単ではない。

 その現状を踏まえ、罪を犯した障害者の更生をどう進めるのか。じっくりと考えるきっかけにしたい。


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