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●割増賃金の計算の基礎となる賃金●

2011年08月25日 11時46分53秒 | 労働法
割増賃金は、法定時間外労働については25%、深夜労働については25%、休日労働については35%と規定されていますが、この割増率を乗ずる賃金は、例えば月給制の場合の支払総額を時給換算したものになるとは限りません。労働の対価として支払われる賃金が割増賃金の計算の基礎となるという考え方ですので、例えば家族構成によって支払われる家族手当や、交通費である通勤手当、家賃補助的な住宅手当などは除かれます。一方で、役職手当や職務手当、資格手当などは労働の対価として割増賃金の計算基礎に含まれることになります。

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