法定労働時間は、労基法32条で1日8時間週40時間以内と規定されていますが、三六協定を締結することで、この時間を超えて労働させることができます。しかしこの三六協定は、労基法32条違反にならない効果があるだけで、この三六協定を根拠に、残業命令はできません。通常は就業規則などに、「業務の都合により残業を命じることがある。やむを得ない理由がない限り、これを拒否することはできない」などと残業命令の根拠が規定されています。これは契約上の問題です。
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