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新宿区ホームレス生活保護裁判の判決が延期になりました

2011年09月16日 20時48分36秒 | 予定・告知
 9月20日に予定されていた「新宿区ホームレス生活保護裁判」の判決期日が、
 急きょ、裁判所の都合により延期されました。

 判決期日は

 11月8日(火)16時30分 東京地裁103号法廷 です。

 お間違いのないようお願いいたします。



**********

新宿区ホームレス生活保護裁判、いよいよ判決


3年以上かかった「新宿区ホームレス生活保護裁判」がついに結審し、判決を迎えます。
ご注目ください。

◆新宿区ホームレス生活保護裁判(新宿七夕訴訟)◆

「ホームレス」 だと生活保護を受けられないの?
~アパートでごく普通に暮らす生活を求める裁判(東京)~

事件名:新宿区ホームレス生活保護裁判 (新宿七夕訴訟)
「ホームレス」 だと生活保護を受けられないの?
~アパートでごく普通に暮らす生活を求める裁判 (東京)~

係属裁判所:東京地方裁判所民事第2部

事件番号:平成20年(行ウ)415号
生活保護開始申請却下取消等請求事件
平成20年(行ク)146号
生活保護開始仮の義務付け申立事件

次回期日:11月8日(火) 午後4時30分~
       東京地裁103号法廷。
傍聴希望の方は直接法廷にお越し下さい。



【訴訟の概要】
1  当事者
原告:新宿区で野宿生活を余儀なくされていた58歳の男性
VS
被告:新宿区 (代表者 区長中山弘子)
2  提訴日 平成20年7月7日
3  請求の内容
(1) 生活保護開始申請に対する却下処分の取消し
(2) 生活保護開始決定の義務づけ及び生活保護費の支払い
(3) 仮の義務づけの申立て

【提訴までの経緯】
1 新宿区福祉事務所へ生活保護申請
原告は、野宿状態で困窮していたことから、本年6月2日に 「ホームレス総合相談ネットワーク」 の法律家、
支援者らとともに生活保護申請をしようと新宿区福祉事務所の窓口を訪れました。
ところが、相談員は、生活保護申請をする意思が明確である原告に対し、
執ように法外の制度である緊急一時保護センター等への入所をすすめ生活保護申請を直ちに受け付けようとはしませんでした。
原告は、自立支援センターではなくあくまで生活保護を申請し簡易宿泊所で待機後、アパート入居をめざす旨を支援者らとともに再三にわたり述べたところ、
ようやく申請が受理されました。

2 生活保護申請却下
しかしながら、新宿区福祉事務所は、申請は受けつけたものの 「急迫」 を理由とする職権保護は行わず、 そればかりでなく 「調査」
と称するさまざまな形での嫌がらせを原告に対し行ったあげく、 「稼働能力を活用していない」
という理由で生活保護申請を却下するという暴挙にでました。
新宿区福祉事務所が言う却下理由は、いずれも生活保護法に照らし理由のないものです。

3 訴え提起
原告についてみれば、生活保護の要件を満たすことは明らかであり、直ちに保護が開始されなければならないのですが、いまだ保護は開始されていません。
そこで、原告は、やむなく本訴を提起し、併せて 「仮の義務づけの申立て」 を行い緊急の保護を求めるに至りました。

4 板橋区福祉事務所では保護開始決定!
仮の義務付け申立ては、不当にも却下されてしまいましたが (現在即時抗告中)、板橋区福祉事務所は、8月25日、原告に対し生活保護を開始する決定を行いました。

【訴訟の経過】
2008年  7月 7日 提訴
8月13日 仮の義務づけ却下決定
9月10日 第1回口頭弁論
11月 5日 第2回口頭弁論
2009年  2月20日 第3回口頭弁論
5月12日 第4回口頭弁論
8月20日 第5回口頭弁論
11月12日 第6回口頭弁論
2010年  3月11日 第7回口頭弁論
6月 4日 第8回口頭弁論
9月22日 第9回口頭弁論
(証人尋問は証人の急病により延期)
11月24日 第10回口頭弁論(信木さんの証人尋問)
12月22日 第11回口頭弁論(長友さんの証人尋問)
2011年  1月28日 第12回口頭弁論 新宿区福祉事務所T氏の証人
尋問
3月 2日 第13回口頭弁論 原告本人尋問
6月21日 第14回口頭弁論 最終準備書面 陳述
11月8日 判決言い渡し

【次回期日の内容】
判決言い渡し

【訴訟の意義】
本件訴訟は、ホームレス状態を余儀なくされている人々に対し侮辱的、差別的な取扱いを行う新宿区福祉事務所の生活保護行政のあり方を問う訴訟です。

生活保護法は憲法25条に基づいて全ての生活困窮者に対し 「健康で文化的な最低限度の生活」 を保障することを行政に義務づけています。
にもかかわらず、多数のホームレス状態にある人が生活している新宿区において、
ホームレス状態にある人々への生活保護制度の適用を事実上排斥していることは由々しき事態です。

本件訴訟は、単に原告ひとりの生活保障を実現するにとどまらず、
背後に数万人はいるといわれる日本中の安定した住居を持たない人々への生存権保障のあり方を強く問うものでもあり、広く社会的意義を有するものと考えます。




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