教えて!TOSHIさん:ブログ版

ライブハウス<T☆ROCKS>のオーナーTOSHIによる、音楽や音楽以外・・のお話!

お金がない

2021-09-27 | お店情報

オーナー様も大きな修繕(出費)になるので躊躇しておる・・・と、

そう言うことで進行が遅れているそうです。

設備の修繕は大変だと思います。

でもそれを見越しての大家さんなわけで。

私も調べてあります。

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民法第606条(賃貸物の修繕等)
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う

民法では、基本的には賃貸の設備等が壊れた場合は、大家さんは
その修繕を行う義務があるとされている。もし「修理してくれない」という場合、
大家さんは民法上の義務を怠っていることになる。


民法第611条(賃借物の一部滅失による賃料の減額等)
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益を
することができなくなった場合において、
それが賃借人の責めに帰することができない事由に
よるものであるときは、賃料は、その使用及び収益を
することができなくなった部分の割合に応じて、減額される 

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9月7日に管理会社に連絡をしていてそこからイベント等は中止にしている

わけです。

私の方も収入になりません。

 

仕事もまともに出来ない物件で家賃が発生するのもおかしな話ですよね。

もちろんエアコンの時もそうでしたが、数日で元通りにしろとは言っていません。

今回、古い便器にひび割れ箇所を発見したので自腹で取り換えました。

大家さんに請求はしていません。

 

皆さんも「トイレの方はどうですか?」と心配をしてくれますが、いつも答えは一つ。

「分かりません」

 

ただ、週明けに返事をくれるそうなので、おそらく修繕のめどは立ってくると思われます。

問題は期間ですよね。

今週中に修繕が済めば大変ありがたい。

それ以上になってくると1か月直らなかったことになりますからね。

 

毎日お店には行っています。

実はラインもお店で始めようと思っていて契約をしたばかりだったんですよ。

より広範囲にお店の情報を発信できるように業者に頼んだ矢先なのですが、

まだ予定を入れることが出来ず・・・。

 

 


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2 コメント

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Unknown (I'll.sho)
2021-09-27 22:14:36
私はアパートの管理会社勤務なので参考になればと思います。
民法の改定によりエアコンが使えない、トイレが使えない等の場合家賃減額を請求することができますよ。
民法の規定があり、大した金額は返金されませんが(>_<)
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Unknown (TOSHI)
2021-09-27 23:16:54
お疲れ様です!
ですよね。
エアコンの時は何も請求しませんでした。
ま、今回も請求したいわけではなくて、
直してくれさえすれば2週間くらいは
仕方ないと思っていたんですがね。

直してくれないので仕方なく請求する
しかない、と言ったところですね。

実際、相当数キャンセルしているわけで。
返信する

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