天皇陛下の靖国神社御親拝を希望する会会長

日本人の歴史認識は間違っています。皇紀2675年こんなに続いた国は世界の何処を探しても日本しかありません。

安倍首相の参拝は憲法違反なのか⁉️

2019-07-10 20:17:55 | 時事


首相が靖国神社に参拝することは違憲なのか、
それは安倍首相に限定されるのかと、常識的に考えて時間と金の無駄としか思えない訴訟が起こされた。

2017.4 一審

安倍晋三首相の2013年12月の靖国神社参拝は憲法の政教分離原則に反するとして、戦没者遺族や宗教家ら約600人が安倍首相に公式参拝の差し止めや違憲確認を求めた。

岡崎裁判長は判決理由で「他人の参拝で不快の念を抱いたとしても、直ちに賠償を求めることはできない」と指摘。最高裁判例に沿って請求を棄却した。

2018.10二審
市民約450人の原告に対して東京高裁は請求を退けた一審東京地裁判決を支持し、原告の控訴を棄却した。

大段亨裁判長は、参拝は原告の信仰に干渉するものではなく、信教の自由を侵害していないと指摘。参拝後に首相が発表した談話は「過去の反省と不戦の誓いを表明したものだと認められると判断した。

いずれも棄却であり、違憲とはならない、が地裁と高裁の判決である。




内閣総理大臣が行う靖国神社参拝に関する質問主意書

一 先の答弁書 一の2「内閣総理大臣が私人としての立場で行う靖国神社参拝については、政府として立ち入るべきものではないことから、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。」について

(一) 内閣総理大臣が靖国神社を参拝するとき、内閣総理大臣が、「私人としての立場」なのか、「公人としての立場」なのか、政府としてどのように決定するのか。

(二) (一)の「私人としての立場」と「公人としての立場」を分ける明確な基準はあるのか。ない場合、国益に影響を及ぼす可能性を鑑みて政府として基準を設けるべきではないのか。

(三) 答弁書を読み取ると、内閣総理大臣が「公人」としての立場で行う靖国神社参拝については、政府として立ち入るべきと読み取れるが相違ないか。


二 内閣総理大臣の靖国神社参拝について

(一) 中曽根康弘元首相が一九八五年八月十五日に行った、玉串料を公費から支出するいわゆる公式参拝は、「公人」としての参拝に当たるのか。

(二) 小泉純一郎元首相が二〇〇一年八月十三日に行った、秘書官同行の上公用車で靖国神社を訪れ「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳、献花代三万円を納めた靖国神社の参拝は、「公人」としての参拝に当たるのか。

(三) 安倍晋三首相が二〇一三年十二月二十六日、「内閣総理大臣 安倍晋三」と札をかけた花を奉納し参拝したが、この参拝は「公人」としての参拝に当たるのか。


三 二〇〇五年九月三十日の小泉首相の靖国神社参拝に関する大阪高裁の違憲判決によると、(一)参拝は、首相就任前の公約の実行としてなされた、(二)首相は参拝を私的なものと明言せず、公的な参拝であることを否定していない、(三)首相の発言などから参拝の動機、目的は政治的なものである、などと指摘し、「総理大臣の職務としてなされたものと認めるのが相当」と判断している。目的が「政治的なもの」であると、総理大臣の職務としてなされたものと認めるのが相当という判決が出されていることについて

(一) 二〇一三年十二月二十六日、安倍首相は「参拝の目的は政権の一年間を報告し、不戦の誓いをするため」と記者団に説明している。このときの安倍総理の靖国神社参拝の目的は政治的なものであったという政府見解で良いのか。

(二) 日本全国各地でおこされた小泉首相の靖国神社参拝訴訟では、様々な判決がでているが、政府として内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する見解はどのようなものか。特に「公人としての立場」で靖国神社参拝を行う場合、どのような見解なのか。

四 先の答弁書 一の1について

(一) 四項目の合意文書の「両国関係に影響する政治的困難」について、答弁書では、「靖国神社参拝の問題を含む日中間の全ての政治的問題を意味する」とされている。「両国関係に影響する政治的困難を克服する」とは、首相が靖国神社を「公人」として参拝しないことも含まれるか。

(二) 一般的に「私人」なのか「公人」なのかいずれにしても、諸外国からは見分けがつかず、どの立場であろうと内閣総理大臣たる公的な人物が靖国神社を参拝すれば、客観的外観上は内閣総理大臣の靖国神社参拝には何の違いもない。私的に玉串料を支払ったとか、公用車を使用する云々詳細はあるが、国益に少なからず影響を及ぼすことに変わりはない。今後、抜本的に靖国神社参拝問題を解決する手段を政府は考えているのか。

(三) 日中合意文書の作成に当たり、日中両国政府の間で、内閣総理大臣が公人としての立場で行う靖国神社参拝について、何らかの合意はあったのか。

(四) 安倍晋三内閣総理大臣は、今後、内閣総理大臣として靖国神社を参拝するのか。一般論として回答できないのであれば、「私人」としてはどうか。「公人」としてはどうか。

 右質問する。



答弁

一の(一)及び(二)について
 内閣総理大臣その他の国務大臣の靖国神社参拝に係る公私の区別の基準については、昭和五十三年十月十七日の政府統一見解のとおりである。

一の(三)について
 お尋ねの「内閣総理大臣が「公人」としての立場で行う靖国神社参拝については、政府として立ち入るべきと読み取れる」の趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、内閣総理大臣が公的な資格で行う靖国神社への参拝を内閣総理大臣の靖国神社への公式参拝としている。

二について
 お尋ねの「「公人」としての参拝」の意味するところが必ずしも明らかではないが、昭和六十年八月十五日の中曽根内閣総理大臣(当時)による靖国神社参拝は公式参拝であり、内閣総理大臣の靖国神社への公式参拝の定義については、一の(三)についてで述べたとおりである。なお、当該中曽根内閣総理大臣(当時)による靖国神社参拝においては、玉串料ではなく、供花料を公費から支出している。平成十三年八月十三日の小泉内閣総理大臣(当時)及び平成二十五年十二月二十六日の安倍内閣総理大臣による靖国神社参拝は、いずれも私人としての立場で行われたものと承知している。

三の(一)について
 内閣総理大臣が私人としての立場で行う靖国神社参拝については、政府として立ち入るべきものではないことから、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。

三の(二)について
 お尋ねの「「公人としての立場」で靖国神社参拝を行う場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣総理大臣の靖国神社への公式参拝は、国民や遺族の多くが、靖国神社を我が国における戦没者追悼の中心的施設であるとし、靖国神社において国を代表する立場にある者が追悼を行うことを望んでいるという事情を踏まえて、専ら戦没者の追悼という宗教とは関係のない目的で行うものであり、かつ、その際、追悼を目的とする参拝であることを公にするとともに、神道儀式によることなく追悼行為としてふさわしい方式によって追悼の意を表することによって、宗教上の目的によるものでないことが外観上も明らかである場合には、憲法第二十条第三項の禁じる国の宗教的活動に当たることはないと考える。
 また、内閣総理大臣の地位にある者についても、私人として憲法上信教の自由が保障されていることは言うまでもないから、私人の立場で靖国神社に参拝することは同項との関係で問題を生じることはないと考える。

四の(一)、(三)及び(四)について
 お尋ねの「靖国神社を「公人」として参拝しないこと」及び「公人としての立場で行う靖国神社参拝」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十六年十一月七日付けの「日中関係の改善に向けた話合いについて」と題する発表に示された四項目にある「両国関係に影響する政治的困難を克服することで若干の認識の一致をみた」とは、日中間の政治的困難を克服することは容易ではないが、これに取り組む上での基本的方向性や姿勢については一致しているところもあるという意味であり、「若干の認識の一致」に含まれる内容について、個々具体的に中国側と議論したわけではない。
 安倍内閣総理大臣が靖国神社を参拝するかどうかについては、事柄の性質上、お答えすることは差し控えたい。

四の(二)について
 内閣総理大臣の靖国神社への公式参拝に対する政府の見解については、三の(二)についてで述べたとおりである。また、内閣総理大臣が私人としての立場で行う靖国神社参拝については、政府として立ち入るべきものではないことから、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。



【会長私見】
元来、靖国神社は明治政府が創立した国営の慰霊施設である。しかも神道は宗教ではなく、靖国神社は宗教施設ではないのである。占領軍GHQの解体から逃れる為に憲法20条を利用して宗教法人に留まっているに過ぎないのである。

従って日本国憲法20条

『信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から【特権】を受け、又は【政治上の権力を行使】してはならない。何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる【宗教的活動】もしてはならない。』


の国家の慰霊する行為が【特権】である筈はなく、【政治上の権力を行使】にもあたらない。ましてや【宗教教育】や【宗教的活動】ですらないのである。

つまり、憲法20条は国家権力による宗教弾圧や優遇を禁止しているに過ぎないのである。

日本国の存亡に命を投げ打った国民を国家が慰霊することに何の躊躇いも必要ないのであって、寧ろ国家が責任を持って慰霊しなければならないのである。

公人の首相が靖国神社に公式に参拝することが、本来の参拝であり、違憲どころか何の問題も無いのである。


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