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総理大臣に衆議院の能動的解散権は存在しない。

2017-09-17 18:22:55 | 憲法
 憲法第69条に、内閣不信任決議が可決された場合、首相は内閣を総辞職させるか、衆議院を解散すると書かれている。
 しかし、首相が任意の時期に、解散させることが出来る、能動的解散権の規定は存在しない。よって、小泉内閣も野田内閣も第二次アベ内閣も違憲行為の解散権濫用を行っている。

 臨時国会冒頭解散が噂されているが、当然、これも違憲行為である。
もっとも、アベ政権は憲法を破壊して、戦争するのが目的なので、憲法を尊守するつもりなど毛頭ない。
 アベ政権を倒せなければ、財産権も人権も剥奪されて、戦争へ突入する。戦争をするのであれば、既に戦争法体系は施行されており、改憲の必要すらない状態にある。

 次の来る総選挙のお題目は「戦争か平和か」ということである。アベ政権を信任するのであれば、それはすなわち戦時体制突入を是認することなのである。

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