田神六兎の明るい日記帳

田神六兎の過去、現在、そして起こるであろう出来事を楽しく明るくお伝えします。

期日前投票をする事由

2015年04月09日 | 日記
 近頃もっぱら期日前投票を利用しています。期日前投票所では、吏員や選挙管理委員会の人達が親切すぎるくらい丁寧に教えてくれます。あまりに親切ですので、なにやらせきたてられるようで、深く考えずに『事由』の欄に印を付けていました。今回からの入場券は、裏面に期日前投票宣誓書が印刷されています。いままでは期日前投票所で記入した紙の節約にもなりますし、前もって書いて行けるので時間の節約になります。とても良い考えだと思いました。
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 期日前投票をする事由
1-仕事、学業、冠婚葬祭等
2-1以外の用事、旅行等
3-病気等
5-住所移転・・・・・の4っです。4が抜けてるなぜ????

 私の悪い癖が出ました。書き込んである入場券を受付で見せ「ここの4番抜けてますが、なぜですか?」中年女性吏員らしき人『えっ!これはですね、海に関連して、この地区には該当しないそうで・・・』としどろもどろ。「いやいやいいです。興味本位で聞いただけですから」と投票を済ませました。
 
 出口で選挙管理委員会の腕章をしている男性に同じ質問を「え、え、え、海の仕事が関係している、難しい・・・・」これまたシドロモドロ。投票所から男性係員が出てきて「これは、我が地区には該当しないとのことでぇ・・」『ごめんなさいね。興味本位で聞いただけです。縁起を担いで4が抜けてるのかなぁ・・なんて思ったのですから。調べます』と言って投票所を後にしました。
 
 追伸ですが、期日前投票宣誓書を前もって書いて行っても、投票所に備え付けのA4の宣誓書用紙にホチキス止めでした。紙の節約にはなっていませんでした。
 
公職選挙法48条の2をWikiから抜粋
1-職務若しくは業務又は総務省令で定める用務[10]に従事すること。
2-用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のためその
  属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。
3-疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥に
  あるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院
  若しくは婦人補導院に収容されていること。
4-交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること
  又は当該地域に滞在をすること。
5-その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。

 解りました。離島ですね。船で投票所へ行ってたら間に合わないとか、時化で行けないなんてことがないように、前もって投票しても良いよ、ってことだな。だがなぁ、我が県下『陸の孤島』はあるにはあるぜ。
 
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