会社員の方で定年退職した後、引き続き働くことになると、以前よりも給与が下がってしまう場合があります。それを補うものとして、雇用保険の「高齢者雇用継続給付金」という制度があります。
高年齢雇用継続給付とは
高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれますが、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満(に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
支給額は
高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。(各月の賃金が335,316円を超える場合は支給されません。(この額は毎年8月1日に変更されます。))
例えば、高年齢雇用継続基本給付金について、60歳時点の賃金が月額30万円であった場合、60歳以後の各月の賃金が18万円に低下したときには、60%に低下したことになりますので、1か月当たりの賃金18万円の15%に相当する額の2万7千円が支給されます。
支給期間は
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。また、高年齢再就職給付金については、60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月の途中の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月までです。(ただし65歳に達する月が限度)
※船員保険が雇用保険に統合されたことに伴う経過処置により、船員の方で55歳に達した日が平成22年4月1日以降の方のうち昭和34年4月1日までに生まれた方は上記概要中の「60歳」は「55歳」、「65歳」は「60歳」となります。
どういう手続が必要
支給申請手続き(事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出)
高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには、原則として2か月に一度、
支給申請書を提出していただく必要があります。なお、支給申請書の提出は、
初回の支給申請(最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して
4か月以内)を除いて指定された支給申請月中に行う必要があり、
提出期限を過ぎますと、原則として支給が受けられなくなります。
①高年齢雇用継続基本給付金(支給申請の概要)
提出者 :事業主又は被保険者
提出書類:高年齢雇用継続給付支給申請書、払渡希望金融機関指定届
添付書類:雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、
支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類
(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)及び被保険者の年齢が
確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し(コピーも可))
提出先 :事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
提出時期:初回の支給申請(最初に支給を受けようとする支給対象月(受給要件を
満たし、給付金の支給の対象となった月をいいます。)の初日から
起算して4か月以内
2回目以降の支給申請(管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日)
②高年齢再就職給付金(受給資格確認の概要)
提出者 :事業主
提出書類:「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・
(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」
払渡希望金融機関指定届
提出先 :事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
提出時期:高年齢再就職給付金の支給を受けようとするとき、
雇用した日以後速やかに提出する。
③高年齢再就職給付金(支給申請の概要)
提出者 :事業主又は被保険者
提出書類:高年齢雇用継続給付支給申請書
添付書類:支給申請書の記載内容を確認できる書類
(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)及び
被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か
住民票の写し(コピーも可))
提出先 :事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
提出時期:管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日
高年齢雇用継続給付とは
高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれますが、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満(に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
支給額は
高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。(各月の賃金が335,316円を超える場合は支給されません。(この額は毎年8月1日に変更されます。))
例えば、高年齢雇用継続基本給付金について、60歳時点の賃金が月額30万円であった場合、60歳以後の各月の賃金が18万円に低下したときには、60%に低下したことになりますので、1か月当たりの賃金18万円の15%に相当する額の2万7千円が支給されます。
支給期間は
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。また、高年齢再就職給付金については、60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月の途中の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月までです。(ただし65歳に達する月が限度)
※船員保険が雇用保険に統合されたことに伴う経過処置により、船員の方で55歳に達した日が平成22年4月1日以降の方のうち昭和34年4月1日までに生まれた方は上記概要中の「60歳」は「55歳」、「65歳」は「60歳」となります。
どういう手続が必要
支給申請手続き(事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出)
高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには、原則として2か月に一度、
支給申請書を提出していただく必要があります。なお、支給申請書の提出は、
初回の支給申請(最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して
4か月以内)を除いて指定された支給申請月中に行う必要があり、
提出期限を過ぎますと、原則として支給が受けられなくなります。
①高年齢雇用継続基本給付金(支給申請の概要)
提出者 :事業主又は被保険者
提出書類:高年齢雇用継続給付支給申請書、払渡希望金融機関指定届
添付書類:雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、
支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類
(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)及び被保険者の年齢が
確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し(コピーも可))
提出先 :事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
提出時期:初回の支給申請(最初に支給を受けようとする支給対象月(受給要件を
満たし、給付金の支給の対象となった月をいいます。)の初日から
起算して4か月以内
2回目以降の支給申請(管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日)
②高年齢再就職給付金(受給資格確認の概要)
提出者 :事業主
提出書類:「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・
(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」
払渡希望金融機関指定届
提出先 :事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
提出時期:高年齢再就職給付金の支給を受けようとするとき、
雇用した日以後速やかに提出する。
③高年齢再就職給付金(支給申請の概要)
提出者 :事業主又は被保険者
提出書類:高年齢雇用継続給付支給申請書
添付書類:支給申請書の記載内容を確認できる書類
(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)及び
被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か
住民票の写し(コピーも可))
提出先 :事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
提出時期:管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日
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