国民年金 追納のススメ

2007-08-22 | (社保)年金とか
今週は自転車通勤ができそうにないので、朝サイでも企んでいたのですが・・・微妙に寝坊して断念

安倍ちゃんじゃないですが、明後日再チャレンジです 



何だかんだで年金記録漏れ問題でご自身の記録を確認された方も多いと思います。

その中でも免除期間や学生納付特例期間などがあった方、余裕があれば追納を検討してはどうかと思います。

特に学生納付特例や若年者猶予制度は老齢給付の年金額には反映されないので、会社に勤めるようになったりしてボーナスが余っていたらお金の使い道の一つとして・・・

<手続き> 社会保険事務所にて申請  社会保険庁長官の承認
<期 間> 社会保険庁長官の承認の日の属する月前10年以内の免除等の月
  ・学特や猶予が優先されますが、それ以前に申請免除等の期間がある場合は、先の月から納付することも可
  ・半額免除等の期間は、免除されない残余の保険料について納付されていること
<納付額> 下記参照
  ・免除等を受けた月の属する年度の翌々年度内の追納は加算額もありません
<その他> 追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなされます

ただし、無理は禁物かな・・・年金額を増やすということでは、60歳以降に任意加入という手もありますので。

● 法定免除(第89条)、申請免除(全額、第90条第1項)、学生納付特例(第90条の3第1項)
   平成 9年4月 ~平成10年3月までの月分   16,550円
   平成10年4月~平成11年3月までの月分   16,310円
   平成11年4月~平成12年3月までの月分   15,680円
   平成12年4月~平成13年3月までの月分   15,070円
   平成13年4月~平成14年3月までの月分   14,500円
   平成14年4月~平成15年3月までの月分   13,940円
   平成15年4月~平成16年3月までの月分   13,730円
   平成16年4月~平成17年3月までの月分   13,540円

● 申請免除(半額、第90条の2第1項)
   平成14年4月~平成15年3月までの月分   6,970円
   平成15年4月~平成16年3月までの月分   6,860円
   平成16年4月~平成17年3月までの月分   6,770円


===== 国民年金法(参考) ここから =====
(保険料の追納)
第94条 被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、社会保険庁長官の承認を受け、第89条、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。
  2 前項の場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで第89条若しくは第90条第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあっては、先に経過した月の分から順次行うものとする。ただし、第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料より前に納付義務が生じ、第89条若しくは第90条第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料があるときは、当該保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納をすることができるものとする。
  3 第1項の場合において追納すべき額は、当該追納にかかる期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。
  4 第1項の規定により追納が行われたときは、追納が行われた日に追納にかかる月の保険料が納付されたものとみなす。
  5 前各項に定めるもののほか、保険料の追納手続その他保険料の追納について必要な事項は、政令で定める。

≪施行令≫
(前納及び追納の手続等)
第11条 法第94条第1項の規定により保険料の追納の承認を受けようとする第1号被保険者又は第1号被保険者であった者は、国民年金保険料追納申込書に、国民年金手帳を添えて、これを社会保険事務所長(同項に規定する権限を地方社会保険事務局長が行う場合にあっては、地方社会保険事務局長)に提出しなければならない。
===== 国民年金法(参考) ここまで =====
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