昨日は、夏休み中の友人&近くで働く友人と3人で昼飯を
会話しながらの食事は楽しいもんです・・・なかなか平日は難しいですけどね。
妊娠中の女性労働者には通勤緩和等のほかに、実際に就かせてはならない業務などもあります
≪就業制限の対象となる業務≫
・坑内で行われる業務
・重量物を取り扱う業務、ボイラーの取扱いの業務など女性労働基準規則第2条第1項に定める業務
≪軽易な業務への転換≫
・妊娠中の女性の請求によって、使用者は当該女性労働者を軽易な業務へ転換させなければなりません
新たに軽易な業務を創設することまでは求められていません。
但し、請求は拒否できるものではなく、業務量を減らしたり、休憩時間を増やしたり等の措置が求められます。
≪時間外労働等の就業制限≫
・1箇月変形、1年変形、1週間変形労働時間制においても、1週40時間、1日8時間を超えて労働させることはできません。
・臨時の必要がある場合、36協定による場合においても時間外労働、休日労働をさせることはできません。
・深夜業をさせることはできません。
※いずれも妊娠中の女性(産後1年を経過しない女性を含む)が請求した場合になります。
※また管理監督者等については時間外労働等の制限はありませんが、深夜業は制限されます。
===== 労基法(参考) ここから =====
(坑内業務の就業制限)
第64条の2 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性
坑内で行われるすべての業務
二 (省略)
(危険有害業務の就業制限)
第64条の3 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、保育等に有害な業務に就かせてはならない。
2~3 (省略)
(産前産後)
第65条 (省略)
2 (省略)
3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
第66条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第34条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
3 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
===== 労基法(参考) ここまで =====
会話しながらの食事は楽しいもんです・・・なかなか平日は難しいですけどね。
妊娠中の女性労働者には通勤緩和等のほかに、実際に就かせてはならない業務などもあります
≪就業制限の対象となる業務≫
・坑内で行われる業務
・重量物を取り扱う業務、ボイラーの取扱いの業務など女性労働基準規則第2条第1項に定める業務
≪軽易な業務への転換≫
・妊娠中の女性の請求によって、使用者は当該女性労働者を軽易な業務へ転換させなければなりません
新たに軽易な業務を創設することまでは求められていません。
但し、請求は拒否できるものではなく、業務量を減らしたり、休憩時間を増やしたり等の措置が求められます。
≪時間外労働等の就業制限≫
・1箇月変形、1年変形、1週間変形労働時間制においても、1週40時間、1日8時間を超えて労働させることはできません。
・臨時の必要がある場合、36協定による場合においても時間外労働、休日労働をさせることはできません。
・深夜業をさせることはできません。
※いずれも妊娠中の女性(産後1年を経過しない女性を含む)が請求した場合になります。
※また管理監督者等については時間外労働等の制限はありませんが、深夜業は制限されます。
===== 労基法(参考) ここから =====
(坑内業務の就業制限)
第64条の2 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性
坑内で行われるすべての業務
二 (省略)
(危険有害業務の就業制限)
第64条の3 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、保育等に有害な業務に就かせてはならない。
2~3 (省略)
(産前産後)
第65条 (省略)
2 (省略)
3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
第66条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第34条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
3 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
===== 労基法(参考) ここまで =====
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