妊産婦のあれこれ-4

2007-08-20 | 社会保険関係
今週も暑い夏になりそうです
8月も10日を残すばかり・・・梅雨が長かったせいか、あっという間に夏も終わってしまう感じ



妊娠期間が進み出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)からは産前産後休業(出産手当金)の対象期間となります。

≪産前休業:労基法≫
 ・産前休業については、女性労働者から請求があった場合に休業となります。
  年次有給休暇の出勤率算定にあたっては、出勤したものとみなします。
  平均賃金算定にあたっては、算定期間からはずすこととされています。


≪出産手当金:健康保険法≫
 ・標準報酬日額の3分の2が出産手当金として支給されます。
  報酬の全部又は一部を受けられる場合は、出産手当金は支給されませんが、報酬の額が出産手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。


≪その他:労基法≫
 ・産前休業中の女性労働者については原則解雇できません。


===== 労基法(参考) ここから =====
(解雇制限)
第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって打ち切り補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。
  2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

(年次有給休暇)
第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
  2~6 (省略)
  7 労働者が業務上負傷し、・・・(中略)・・・並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。

(産前産後)
第65条 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
  2 (省略、あれこれ-6に掲載予定)
  3 (省略、あれこれ-3に掲載)
===== 労基法(参考) ここまで =====

===== 健康保険法(参考) ここから =====
(出産手当金)
第102条 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を支給する。

(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)
第108条 疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
  2~6 (省略)
===== 健康保険法(参考) ここまで =====
コメント
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